第12章 再販売価格維持契約

第1 概  説

 再販売価格維持契約(以下「再販契約」という。)とは,商品の供給者が,
その商品の取引先である事業者に対して転売する価格を指示し,これを遵守
させる行為(以下「再販行為」という。)を内容とする契約である。
 再販行為は,不公正な取引方法(再販売価格の拘束,一般指定第12項)に
該当し,原則として,独占禁止法第19条の違反に問われるものであるが,同
法第24条の2の規定により,おとり販売の防止等の観点から,当委員会が指
定する特定の商品及び著作発行物を対象とするものが例外的に同法の適用除
外とされている。
 当委員会は,同法第24条の2の規定に基づき,昭和28年から昭和34年の間
に化粧品,染毛料,歯磨,家庭用石けん・合成洗剤,雑酒,キャラメル,医
薬品,カメラ,既製エリ付きワイシャツの計9商品を指定したが,昭和41年
以降徐々にその削減を図り,現在の指定商品は,一般用医薬品(26品目)及
び小売価格が1,030円以下の化粧品(24品目)に限られている。
 独占禁止法の適用を除外される行為は,「再販売価格を決定し,これを維
持するためにする正当な行為」であるが,「一般消費者の利益を不当に害す
ることとなる場合」及び「その商品を販売する事業者がする行為にあって
は,その商品を生産する事業者の意に反してする場合」には,適用除外とな
らない。また,指定商品及び著作発行物のいずれについても,消費者,勤労
者の互助を目的とする消費生活協同組合等の団体に対して販売する場合に
は,再販行為な適用除外とならない。
 指定商品について再販契約を実施しようとする事業者は,その契約の内容
を当委員会に届け出ることが義務付けられているが,著作発行物について
は,その届出義務はない。

第2 再販契約の弊害規制

 指定商品については,既に再販契約を実施している商品の価格変更及び新
規に再販契約を実施しようとする商品の申請があった場合は,その商品の原
価,競合品の価格等を検討し,不当な価格設定が行われ,消費者の利益が不
当に害されることのないよう監視及び指導を行っている。
 本年度における指定商品で既に再販契約を実施している商品及び新規に再
販契約を実施しようとする商品の販売価格に関する事前相談は81件あった。
 また,再販行為が許容される書籍,雑誌等の著作発行物についても,消費
者の利益が不当に害されることのないようその実態把握に努め,必要に応じ
業界への指導を行っている。

第3 再販契約の実施状況

 本年度における再販契約に関する演出受理件数は,変更届131件,成立届
2件であった。
 平成2年12月末日現在において再販契約を実施中のものは,54事業者,
2,555商品であり,前年に比べ化粧品は134商品増加し,医薬品は6商品減少
した(第1表)。