第13章 下請代金支払遅延等防止法に 関する業務
第1 概 説
下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の
濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図る
とともに下請事業者の利益を保護することを目的として,昭和31年に制定さ
れた独占禁止法の不公正な取引方法の規制の特別法である。
下請法では,資本金1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本金
1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金1,000万円を超え1億
円以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1,000万円以下の事業者(下
請事業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請事業
者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びそ
の2年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委託した
給付の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同項第2
号),③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),⑥買いたた
き(同項第5号),⑥物品等の購入強制(同項第6号),⑦有償支給原材料等
の対価の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第
2号)などの行為を行った場合は,当委員会は,その親事業者に対し,当該
行為を取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置を講じるよう勧
告する旨を定めている。
第2 違反被疑事件の処理
下請取引の性格から,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申
告が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として
製造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定
期的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実
施して違反行為の発見に努めている。
これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行
為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講
じさせている(第1表,第2表,附属資料9ー1表,9一2表)。
1 | 書面調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度においては,資本金3,000万円以上の主として製造業者11,889社 及びこれらと取引している下請事業者72,030社を対象に書面調査を行った (第1表)ほか,資本金1,000万円超3,000万円未満の製造業者1,000社に対 して書面調査を実施した。 |
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2 | 違反事件の新規発生件数及び処理件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 違反行為態様別件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別にみると,最 も多いのは,発注時に注文書を交付していない又は交付していても記載す べき事項が不備のもの(第3条違反)で1,550件となっており,前年度よ り減少している。 |
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また,下請法の内容に係る違反では,手形期間が120日(繊維製品の場 合は90日)を超える長期手形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第 2号違反)が617件,下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号違反)が 393件,下請代金の減額(第4条第1項第3号違反)が130件,買いたたき (第4条第1項第5号違反)が32件となっており,それぞれ前年度より減 少している(第3表)。 なお,下請代金の減額事件について,本年度中に,親事業者47社が総額 2億6,644万円を538社の下請事業者に自主的に返還した(第4表)。また, 支払遅延が認められた事件について,親事業者49社が総額3,849万円の遅 延利息を400社の下請事業者に支払った(第5表)。 |
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4 | 主な違反行為事例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において,下請法違反の疑いで調査し,改善措置を採った主な事 例は次のとおりである。
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第3 下請代金の支払状況等
1 | 本年度において,定期調査に回答した資本金3,000万円以上の製造業者 である親事業者のうち9,825社(23,305事業所)について,その下請取引の 実態及び下請代金の支払状況を集計すると,次のとおりである。
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2 | 当委員会は,本年度から,非製造業に属する事業者で下請法の製造委託 及び修理委託に該当する下請取引を行っている大規模事業者等を新たに定 期調査の対象に追加した。その取引実態及び支払状況を集計した結果は, 次のとおりである。
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第4 運用基準の改正
1 | 改正理由 | ||||||
発注者が納入業者の生産・納入体制を十分考慮しないで発注後短期間に 納入を指示するいわゆる「短納期発注」及び発注者が自己の都合で納入業 者に従来より頻繁に少量納入させるいわゆる「多頻度小口納入」が下請取 引に適用された場合には,その方法いかんによっては,一方的に通常より 低い単価で下請代金の額を決めること等を通して,下請法上問題を生じる おそれがある。 公正取引委員会な,「短納期発注」及び「多頻度小口納入」に伴ってど のような行為が下請法に違反するかを明確にすることによって違反行為の 未然防止を図るため,平成3年4月30日に,「下請代金支払遅延等防止法 第4条第1項に関する運用基準」を政正し,同年5月7日に公表した。 |
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2 | 主な改正内容 | ||||||
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第5 下請法の普及・啓発等
1 | 違反行為の未然防止及び再発防止の指導 | ||||||||
下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効 果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止する ことも肝要である。 この観点から,本年度においては,以下のとおり各種の施策を実施し, 違反行為の未然防止を図っている。
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2 | 都道府県との相互協力体制 | ||||||||
下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利 益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県と の協力が必要であることから,昭和60年4月から下請取引適正化に関する 都道府県との相互協力体制を発足させ,下請法の普及啓発等の業務につい て協力を得ている。 本年度においては,平成2年6月に都道府県下請企業行政担当課長会議 を開催するとともに,平成3年2月から3月にかけて,ブロック別に都道 府県下請取引担当官会議を開催した。 |
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3 | 下請取引改善協力委員 | ||||||||
下請法の的確な運用に資するため,昭和40年以降公正取引委員会の業務 に協力する民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している(本年度は 101名に委嘱)。 本年度においては,平成2年6月に全国会議を,平成3年2月から3月 にかけてブロック別会議をそれぞれ開催した。 |
第6 建設業の下請取引における不公正な取引方法の規制
建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,負請代金の支
払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認めるときは,建
設業法第42条又は第42条の2の規定に基づき,建設大臣,都道府県知事又は
中小企業庁長官が当委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措置を採
ることを求めることができることとなっている。
なお,本年度においては,措置請求はなかった。