付属資料

 組織・予算関係

1- 機構・定員
(1)  公正取引委員会及び事務局の組織の準拠法規は,独占禁止法第27条第
1項(委員会の設置),第27条の2 (委員会の所掌事務),第29条第1項
(委員会の組織),第35条(事務局の設置)及び第35条の2(地方事務所
の設置)の各規定である。
 また,事務局の組織及び所掌事務,地方事務所の名称,位置,管轄区
域等については,公正取引委員会事務局組織令(昭和27年政令第373号),
公正取引委員会事務局組織規則(昭和53年総理府令第10号)及び公正取
引委員会事務局組織規程(昭和40年公正取引委員会規則第1号)に規定
されている。
 本年度においては,平成2年6月に,事務局の審査部に金融業,運輸
通信業及びその他の公益事業,鉱業及び建設業についての事件の審査並
びにこれらの審査に基づく勧告及び審判開始決定に関する事務をつかさ
どる第五審査長が新設され,官房に置かれていた参事官のうち関係のあ
る他の職を占める者をもって充てられるものが廃止された(公正取引委
員会事務局組織令の一部を改正する政令(平成2年政令第125号))。ま
た,第一審査長の所掌事務のうち特定事項に係るものを総括する上席審
査専門官(関係のある他の職を以て充てられる。)が第一審査長の下に
及び第五審査長の所掌事務のうち特定事項に係るものを総括する上席審
査専門官が第五審査長の下に設置され,取引部下請課に置かれていた調
査官が廃止された(公正取引委員会事務局組織規則の一部を改正する総
理府令第13号)。さらに,大阪地方事務所に独占禁止法の規定に違反す
る被疑事実の探知及び報告の受理,製造業,農業,林業及び水産業につ
いての事件の審査,事件に係る審決(謀徴金に係るものを除く。)の執
行及び執行後の監査に関する事務をつかさどる第一審査課及び第一審査
課の所掌に属するものを除く事件の審査に関する事務をつかさどる第二
審査課が設置された(公正取引委員会事務局組織規程の一部を改正する
規則(平成2年公正取引委員会規則第2号))。
 なお,平成3年4月には, 公正取引委員会事務局の地方事務所の名称
を都市名から地域ブロック名に変更するとともに,平成3年3月末を以
て消費税についての転嫁の方法に係る共同行為が独占禁止法の適用を除
外されなくなったことに伴い,経済部団体課の所掌事務から独占禁止法
適用除外法の規定によるこれらの共同行為の届出の受理及び通知に関す
る事務を廃止した(公正取引委員会事務局組織令のー部を改正する政令
(平成3年政令第109号))。また,公正取引委員会事務局の官房総務課に
置かれる審判官室の所掌事務に独占禁止法の規定による損害賠償に係る
訴訟に関する事務を追加するとともに,名称が変更された(公正取引委
員会事務局組織規程の一部を改正する総理府令(平成3年総理府令第12
号))。
 さらに,中部事務所に,独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知
及び報告の受理,製造業,農業,林業及び水産業についての事件の審
査,事件に係る審決(課徴金に係るものを除く。)の執行及び執行後の監
査に関する事務をつかさどる第一審査課及び第一審査課の所掌に属する
ものを除く事件の審査に関する事務をつかさどる第二審査課が設置され
た(公正取引委員会事務局組織規程の一部を改正する規則(平成3年公
正取引委員会規則第1号))。
(2)  公正取引委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により委員長及び
委員4人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事
務局の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法
律第33号)第2条の規定に基づく行政機関定員令(昭和44年政令第121
号)第1条第2項の表に定められている。
 本年度においては,平成2年6月に行政機関定員令の一部改正(平成
2年政令第124号)が行われ,公正取引委員会事務局の職員の定員は,
474人(平成元年度461人)と定められた。
 なお,同定員令は,平成3年4月に一部改正(平成3年政令第108号)
され,平成3年度における公正取引委員会事務局の職員の定員は478人
となり,本年度に比べ4人増加した。
1-2表 人事異動

1-3表 公正取引委員会の予算額