第2部 各論

第1章 独占禁止法制の動き

第1 独占禁止法の改正

 国民生活を一層充実し,我が国経済を国際的により開かれたものとするた
め,独占禁止法違反行為に対する抑止力の強化を図ることが政府の重要課題
の一つとなっている。公正取引委員会は,このような観点を踏まえ,違反事
件の審査体制の強化を始め,独占禁止法違反行為に対する抑止力を強化する
ため,各般の取組を行っている。
 その一環として,平成3年2月26日,カルテルに係る課徴金の引上げ等を
内容とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正す
る法律案を国会に提出した。同法律案は,平成3年4月19日に可決・成立
し,4月26日に公布され(平成3年法律第42号),7月1日から施行された。
 さらに,平成4年3月27日,私的独占,不当な取引制限等の罪について事
業者等に対する罰金の最高限度額の引上げを内容とする私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を国会に提出した。同
法律案は,平成4年6月19日に衆議院において閉会中審査(継続審査)とされ
た。
 上記法改正及び改正法案に関する改正の背景,検討経緯,内容等は,次の
とおりである。

課徴金引上げに関する独占禁止法の改正
(1) 改正の背景と検討の経緯
 独占禁止法違反行為に対する抑止力強化の一環として,カルテルを
行った事業者等に対して課される課徴金を強化するため,その引上げに
ついての独占禁止法改正法案を第120回通常国会に提出することを予定
する旨が閣議で了承され,日米構造問題協議最終報告に盛り込まれた。
 これを受けて,課徴金に係る独占禁止法改正の具体的内容について広
く各界の有識者の意見を求めるため,内閣官房長官の下で「課徴金に関
する独占禁止法改正問題懇談会」(座長 館龍一郎東京大学名誉教授)が
開催された。同懇談会は,課徴金制度に関する基本的考え方,課徴金の
水準・算定方式のほか,制度全般について幅広く検討を行い,平成2年
12月21日,課徴金の算定率を原則4倍に引き上げること等を骨子とする
報告書を提出した。
(2) 改正法案の国会審議
 公正取引委員会は,上記の報告書を踏まえ,平成3年1月11日に独占
禁止法改正法案の骨子を作成・公表し,これに基づき改正法案を取りま
とめた。改正法案は,2月26日に閣議で決定の上,同日,国会に提出さ
れた。
 内閣提出の改正法案は,3月6日に衆議院商工委員会に付託され,同
月13日に同委員会で,同月14日に本会議でそれぞれ全会一致で可決され
た。法案は,同日,参議院に送付され,参議院商工委員会に付託された
後,4月18日に同委員会で,同月19日に本会議でそれぞれ全会一致で可
決され,成立した。なお,衆・参商工委員会においてそれぞれ附帯決議
が付された。
(3) 改正の内容
 主な改正内容は,次のとおりである。
 不当な取引制限等を行った事業者等に対して納付を命ずる課徴金の
額の計算に係る売上額に乗じる率を引き上げ,100分の6(小売業100
分の2,卸売業100分の1)とし,中小事業者に対しては別に率を設定
し,100分の3(小売業100分の1,卸売業100分の1)とした。
 中小事業者の範囲は,資本の額又は出資の総額が1億円以下並びに
従業員の数が300人以下の会社及び個人(卸売業については3,000万円
以下又は100人以下,小売・サービス業については1,000万円以下又は
50人以下〉とするとともに,政令で業種ごとに中小事業者の範囲の特
例を定めることができるとした。
 課徴金の算定の基礎となる実行期間は,従前は限度を定めていな
かったが,終期から起算して3年を限度とした。
 課徴金額が一定の額に満たないときは,その納付を命ずることがで
きないとしているが,この額を20万円から50万円に引き上げた。
刑事罰強化に関する独占禁止法改正法案の国会提出
(1) 改正の背景と検討の経緯
 刑事罰の強化については,前記「課徴金に関する独占禁止法改正問題
懇談会」において,多くの会員から抑止力の総合的な向上を図るため刑
事罰の強化を検討する必要があるとの意見が出された。
 また,課徴金の引上げに関する独占禁止法の改正に当たり,平成3年
3月13日の衆議院商工委員会において,独占禁止法違反行為の防止の徹
底を図るための措置の一つとして刑事罰の強化を検討すべき旨の附帯決
議が行われた。
 公正取引委員会は,こうした状況を踏まえ,平成3年1月,独占禁止
法,刑事法の学識経験者からなる「独占禁止法に関する刑事罰研究会」
を開催し,刑事罰の強化について検討することとした。
(2) 刑事罰研究会における検討結果等
 刑事罰研究会は,平成3年5月17日,それまでの研究結果を中間的に
公正取引委員会に報告し,さらに同年12月18日,それまでの検討結果を
取りまとめた報告書を公正取引委員会に提出した。同報告書について
は,平成4年2月29日,衆議院予算委員会から,予算案の審議のための
国政調査の一環として,上記報告書の提出要請を受け,上記報告書を提
出し,3月2日に公表した。
 報告書は,①独占禁止法違反行為に対する刑事罰強化の必要性を様々
な観点から検討した上,現行の事業者及び事業者団体に対する罰金刑の
上限(500万円)は,低きに失し,典型的な企業犯罪である独占禁止法
違反行為に対する抑止効果を十分なものとするためには,独占禁止法第
95条の両罰規定における事業者等に対する罰金刑の上限を従業者等の行
為者に対するそれと切り離して,抜本的に引き上げることが必要であ
り,かつそれが可能であること,②刑事罰の強化については,市場メカ
ニズムの基本的機能を直接的に侵害する典型的かつ重大な違反行為で
あって,一般消費者の利益に対する侵害の程度も他の罪に比べ著しく高
い独占禁止法第89条の罪(私的独占,不当な取引制限,事業者団体によ
る競争の実質的制限)に着目して行うことが緊要であること,③事業者
等に対する罰金刑の上限の水準については,独占禁止法の趣旨,目的,
違反行為の性質などを踏まえ,事業者と個人の資力の格差,諸外国の法
制との比較,課徴金制度の存在等の諸点を総合勘案して決定する必要が
あること,④その場合,独占禁止法第89条の罪について,事業者等に対
し定められている罰金刑の法定刑である500万円を数億円程度の水準に
引き上げること,また,従業者等の行為者に対する懲役刑,罰金刑につ
いてはいずれも現行の水準にとどめることが相当であること,などをそ
の骨子としている。
 両罰規定における,事業者に対する罰金刑の上限と従業者等の行為者
に対する罰金刑の上限のいわゆる連動を切り離すことが可能であるこ
と,この連動を切り離した場合における事業者に対する適正な罰金刑の
水準を決定するに当たっての考慮事項などについては,平成3年12月2
日に法制審議会刑事法部会において了承されたところであるが,上記報
告書における刑事罰研究会の検討の結果は上記了承事項と軌を一にする
ものとなっている。
(3) 改正法案の内容
 公正取引委員会においては,独占禁止法改正法案を作成するに当たっ
て,具体的な罰金刑の水準を決定するに際し,上記報告書の基本的方向
を踏まえ,現時点で社会の大方の理解が得られるものであることが必要
であることを考慮しつつ,今回の改正が我が国の刑事法制において長年
にわたり定着してきた両罰規定における事業者等と従業者等の行為者に
対する罰金刑の連動を切り離し,事業者等に対する罰金刑を大幅に引き
上げるという新たな制度を導入するものであること,また平成3年7月
にカルテルに係る課徴金の引上げ等を内容とする独占禁止法の改正が施
行されたばかりであることなどの点に鑑み,これを1億円とすることと
し,平成4年3月12日,改正案の骨子を作成・公表し,これに基づき改
正法案を取りまとめた。
 改正法案の主な内容は,独占禁止法第89条の罪(私的独占,不当な取
引制限,事業者団体による競争の実質的制限)について,独占禁止法第
95条(両罰規定)中,事業者及び事業者団体に対する罰金刑の上限を,
従業者等の行為者に対する罰金刑の上限と切り離して定め,現行の500
万円を1億円に引き上げるものである。
 なお,同改正法案は施行期日を公布の日から起算して30日を経過した
日としている。
(4) 改正法案の国会審議
 改正法案は,平成4年3月27日に閣議で決定の上,同日,国会に提出
された。
 内閣提出の改正法案は,平成4年5月28日,衆議院本会議において趣
旨説明及び質疑が行われ,同日,衆議院商工委員会に付託された。衆議
院商工委員会において,質疑,参考人による意見陳述等が行われたが,
議了するに至らなかったため,6月19日に衆議院において閉会中審査
(継続審査)とされた。
 また,平成4年3月26日,日本社会党・護憲共同から独占禁止法の一
部を改正する法律案が国会に提出され,内閣提出の改正法案と同様に衆
議院において質疑等が行われたが,6月19日に衆議院において閉会中審
査(継続審査)とされた。

第2 独占禁止法改正に伴う政令の制定・改正

1  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
の施行期日を定める政令(平成3年政令第192号)の制定
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
(平成3年法律第42号)は,平成3年7月1日から施行するとした。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正す
る政令(平成3年政令第193号)の制定
 独占禁止法施行令の主な改正内容は,次のとおりである。
(1) 中小事業者の範囲の特例
 前記のとおり,改正後の独占禁止法第7条の2第2項は,中小事業者
については,これらに対して適用される課徴金の算定率を別に設定して
いる。これらの中小事業者の範囲については,同項第1号及び第2号で
基本的な定義が定められているが,第3号において,別途,政令で業種
ごとにその範囲について特例を置くことができるとしている。このた
め,法の施行に伴い,独占禁止法施行令を改正し,同施行令第6条で陶
磁製品製造業等5業種について業種ごとにそれぞれ範囲の特例を定める
こととした。
(2) 独占禁止法第9条の2の適用除外株式に係る施行令の改正について
 独占禁止法第9条の2は,大規模会社の株式所有総額を制限している
が,同条第1項第1号は,政府等が出資している会社の株式を総額規制
の対象外とする旨定めており,これを受けて施行令第6条第1号では政
府等の出資比率が25%以上のものについて一律に,第3号では25%未満
のものであっても個別に指定したものについて適用除外としている。ま
た,法第9条の2第1項第4号は,国内の産業の開発及び経済社会の発
展に寄与する事業と外国の政府又は外国の法人等に対する投融資事業を
併せて行っている会社の株式を総額規制の対象外とする旨定め,これを
受けて施行令第8条でこれに該当する会社を個別指定している。今回の
独占禁止法施行令の改正では,(1)と併せて,これらの個別指定会社につ
いても所要の見直しを行い,その追加・削除を行った。

第3 その他の政令の改正

 本年度におけるその他の政令の改正状況は,以下のとおりである。

(1)  公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332号)が
改正され,当委員会に出頭を命ぜられた参考人及び鑑定人に支払われる日
当額の上限が引き上げられた(平成3年政令第204号)。
(2)  事務局の機構に関し,公正取引委員会事務局組織令等の一部改正が行わ
れた(附属資料1-1)。

第4 独占禁止法と他の経済法令との調整等

法令調整
 当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又
は改正を行おうとする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制
限的効果をもたらす行政庁の処分についての規定を設ける等の場合には,
その企画・立案の段階で当該行政機関から協議を受け,独占禁止法及び競
争政策との調整を行っている。
 本年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
(1)  金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する
法律案
 金融機関及び証券会社は,個別業法等により他業態への参入が禁止又
は制限されていたが,大蔵省は,内外の社会経済情勢の変化に即応し,
金融及び証券取引における競争の促進等を図る観点から金融機関及び証
券会社が業態別子会社方式により他業態に参入できることとする等を内
容とする金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に
関する法律案を立案した。
 当委員会は,業態別子会社方式によって生じ得る弊害を防止しつつ金
融及び証券取引における競争を促進していくことが重要であるとの基本
的認識の下に,大蔵省と所要の調整を行った。
 なお,本法律案は,第123回国会に提出,審議された結果,平成4年
6月19日可決,成立し,同年6月26日公布された。
(2) 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法案
 労働者のゆとりある生活の実現等に資するため,労働省は,労働時間
短縮推進計画を策定するとともに,事業主等による労働時間短縮に向け
た自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることを内容とする
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法案を立案した。
 当委員会は,同一の業種に属する複数の事業者により共同して労働時
間短縮促進措置が行われることにかんがみ,独占禁止法上の問題を生ず
ることなく労働時間の短縮が促進されることが重要であるとの基本的認
識の下に,労働省と所要の調整を行った。法律案の内容は,おおむね次
のとおりである。
 国は,労働時間の短縮を推進するための計画(労働時間短縮推進計
画)を作成する。
 同一業種に属する2以上の事業主は,共同して,実施しようとする
労働時間短縮促進措置に関する計画(労働時間短縮実施計画)を作成
し,労働大臣及び事業所管大臣の承認を受けることができる。
 上記実施計画は,独占禁止法の枠内で行うものとし,このため当委
員会と労働大臣及び事業所管大臣との間で意見調整する制度を設け
る。
 本法律は,施行の日から5年以内に廃止するものとする。
なお,本法律案は,第123回国会に提出,審議された結果,平成4年
6月19日可決,成立し,同年7月2日公布された。
行政調整
 当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置につ
いて,当該措置が独占禁止法及び競争政策上問題がある場合には,これら
の措置について当該行政機関と調整を行うこととしているが,本年度にお
いては,特に問題となるものはなかった。