第2部 各論
第1章 独占禁止法制の動き
第1 独占禁止法の改正
国民生活を一層充実し,我が国経済を国際的により開かれたものとするた
め,独占禁止法違反行為に対する抑止力の強化を図ることが政府の重要課題
の一つとなっている。公正取引委員会は,このような観点を踏まえ,違反事
件の審査体制の強化を始め,独占禁止法違反行為に対する抑止力を強化する
ため,各般の取組を行っている。
その一環として,平成3年2月26日,カルテルに係る課徴金の引上げ等を
内容とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正す
る法律案を国会に提出した。同法律案は,平成3年4月19日に可決・成立
し,4月26日に公布され(平成3年法律第42号),7月1日から施行された。
さらに,平成4年3月27日,私的独占,不当な取引制限等の罪について事
業者等に対する罰金の最高限度額の引上げを内容とする私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を国会に提出した。同
法律案は,平成4年6月19日に衆議院において閉会中審査(継続審査)とされ
た。
上記法改正及び改正法案に関する改正の背景,検討経緯,内容等は,次の
とおりである。
1 | 課徴金引上げに関する独占禁止法の改正 | ||||||||||||||||||
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2 | 刑事罰強化に関する独占禁止法改正法案の国会提出 | ||||||||||||||||||
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第2 独占禁止法改正に伴う政令の制定・改正
1 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律 の施行期日を定める政令(平成3年政令第192号)の制定 |
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律 (平成3年法律第42号)は,平成3年7月1日から施行するとした。 |
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2 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正す る政令(平成3年政令第193号)の制定 |
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独占禁止法施行令の主な改正内容は,次のとおりである。
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第3 その他の政令の改正
本年度におけるその他の政令の改正状況は,以下のとおりである。
(1) | 公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332号)が 改正され,当委員会に出頭を命ぜられた参考人及び鑑定人に支払われる日 当額の上限が引き上げられた(平成3年政令第204号)。 |
(2) | 事務局の機構に関し,公正取引委員会事務局組織令等の一部改正が行わ れた(附属資料1-1)。 |
第4 独占禁止法と他の経済法令との調整等
1 | 法令調整 | ||||||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又 は改正を行おうとする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制 限的効果をもたらす行政庁の処分についての規定を設ける等の場合には, その企画・立案の段階で当該行政機関から協議を受け,独占禁止法及び競 争政策との調整を行っている。 本年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
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2 | 行政調整 | ||||||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置につ いて,当該措置が独占禁止法及び競争政策上問題がある場合には,これら の措置について当該行政機関と調整を行うこととしているが,本年度にお いては,特に問題となるものはなかった。 |