第2章 違反被疑事件の審査及び処理

第1 違反被疑事件の審査及び処理の状況

 独占禁止法は,事業者が私的独占又は不当な取引制限をすること,不公正
な取引方法を用いること等を禁止しているが(第3条,第19条ほか),当委員
会は,一般から提供された情報,自ら探知した事実等を検討し,これらの禁
止規定に違反する事実があると思料するときは,独占禁止法違反被疑事件と
して必要な審査を行っている。
 審査事件のうち,必要なものについては独占禁止法第46条に基づく権限を
行使して審査を行い,違反する事実があると認められたときは,排除措置を
採るよう勧告(第48条第1項及び第2項)するか又は審判手続の開始(第49
条第1項)を行い,相手方が勧告を応諾した場合には勧告審決(第48条第4
項),その他の場合は審判手続を経て同意審決(第53条の3)又は正式審決
(第54条)によりそれぞれ違反行為の排除を命じている。
 また,上記の審決等の法的措置を採る証拠が得られなかった場合で
あっても,違反の疑いがあるときは,関係事業者に対して警告を行い,是正
措置を探るよう指導している。
 さらに,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,将来違反行為
が行われるおそれがある場合には,未然防止を図る観点から注意を行ってい
る。
 本年度における審査件数は,前年度からの繰越しとなっていたもの74件,
年度内に新規に着手したもの167件,合計241件であり,このうち,本年度内
に処理した件数は150件である。
 150件の内訳は,勧告審決27件(勧告30件),審判開始決定2件,警告24件
及び注意88件であり,また,違反事実が認められなかったため審査を打ち
切ったもの9件となっている(第1表)。

 勧告審決,審判開始決定,警告,注意又は打切りのいずれかの処理を行っ
たものを行為類型別に見ると,価格カルテル43件,入札談合7件,その他の
カルテル5件,不公正な取引方法74件,その他の行為21件となっている(第
2表,第3表,附属資料3-6表)。
 勧告審決を行った事件は,27件であり,このうち価格カルテル事件が12件
(事業者によるもの9件,事業者団体によるもの3件),入札談合3件,不公
正な取引方法に係る事件が8件,その他事業者団体による構成員の事業活動
制限等に係る事件が4件となっている(第3表)。
 なお,独占禁止法第45条第1項の規定に基づく報告が,書面により具体的
な事実を摘示して行われた場合には,報告者に対し,当該報告についての措
置結果等を通知することとされており(第45条第3頃),本年度においては,
1,169件の通知を行った。