第2章 違反被疑事件の審査及び処理
第1 違反被疑事件の審査及び処理の状況
独占禁止法は,事業者が私的独占又は不当な取引制限をすること,不公正
な取引方法を用いること等を禁止しているが(第3条,第19条ほか),当委員
会は,一般から提供された情報,自ら探知した事実等を検討し,これらの禁
止規定に違反する事実があると思料するときは,独占禁止法違反被疑事件と
して必要な審査を行っている。
審査事件のうち,必要なものについては独占禁止法第46条に基づく権限を
行使して審査を行い,違反する事実があると認められたときは,排除措置を
採るよう勧告(第48条第1項及び第2項)するか又は審判手続の開始(第49
条第1項)を行い,相手方が勧告を応諾した場合には勧告審決(第48条第4
項),その他の場合は審判手続を経て同意審決(第53条の3)又は正式審決
(第54条)によりそれぞれ違反行為の排除を命じている。
また,上記の審決等の法的措置を採る証拠が得られなかった場合で
あっても,違反の疑いがあるときは,関係事業者に対して警告を行い,是正
措置を探るよう指導している。
さらに,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,将来違反行為
が行われるおそれがある場合には,未然防止を図る観点から注意を行ってい
る。
本年度における審査件数は,前年度からの繰越しとなっていたもの74件,
年度内に新規に着手したもの167件,合計241件であり,このうち,本年度内
に処理した件数は150件である。
150件の内訳は,勧告審決27件(勧告30件),審判開始決定2件,警告24件
及び注意88件であり,また,違反事実が認められなかったため審査を打ち
切ったもの9件となっている(第1表)。
![]() |
勧告審決,審判開始決定,警告,注意又は打切りのいずれかの処理を行っ
たものを行為類型別に見ると,価格カルテル43件,入札談合7件,その他の
カルテル5件,不公正な取引方法74件,その他の行為21件となっている(第
2表,第3表,附属資料3-6表)。
勧告審決を行った事件は,27件であり,このうち価格カルテル事件が12件
(事業者によるもの9件,事業者団体によるもの3件),入札談合3件,不公
正な取引方法に係る事件が8件,その他事業者団体による構成員の事業活動
制限等に係る事件が4件となっている(第3表)。
なお,独占禁止法第45条第1項の規定に基づく報告が,書面により具体的
な事実を摘示して行われた場合には,報告者に対し,当該報告についての措
置結果等を通知することとされており(第45条第3頃),本年度においては,
1,169件の通知を行った。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |