(1) |
東京トヨタフォークリフト(株)ほか8名に対する件(平成3年(勧)第4号) |
|
ア |
関係人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人9社は,かねてから,東京都におけるフォークリフトの販
売に関し,十日会(東京都における各社の代表者級又は営業責任者
級の者で構成)及びブロック会(十日会における決定事項を実施す
るため,五つの区域に区分して,各社の営業所等の営業責任者級の
者で構成)において,情報交換を行うことにより業界の強調を図っ
てきたところ,昭和62年4月9日,十日会において,フォークリフ
トの需要者向け販売価格について,次のとおり決定した。
a |
付属品及び特注品を含むフォークリフトの見積価格は,各社の
定価の70パーセント以上とすること。 |
b |
大口需要者及び各社の定価から大幅な値引きを要求してくるよ
うな需要者について,幹事会社を定めてブロック会で登録し,登
録した需要者から引き合いを受けた者は,必ず幹事会社に連絡す
ること。 |
c |
登録した需要者から2社以上が引き合いを受けた場合は,ブ
ロック会又は当事者間で最低販売価格を設定し,それぞれが提出
する見積価格を調整して,販売価格がこの最低販売価格を下回ら
ないようにすること。 |
d |
前記b及びcに違反した場合は,各ブロック会で制裁金を課す
こととし,その額はフォークリフト1台につき3万円を基準とす
ること。 |
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(イ) |
9社は,前記決定を実施するとともに,必要に応じて,見積価格
を調整する際は販売予定者を定め,また,登録した需要者以外の需
要者から引き合いを受けた場合にも上記(ア)cと同様の調整行為を行
うなどしてフォークリフトの需要者向け販売価格を設定した販売価
格以上に維持していた。 |
(ウ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,9
社は,平成2年5月21日,前記決定を破棄するとともに前記十日会
及びブロック会を解散した。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
9社に対し,次の措置を探るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止法
第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づき
行ったものである。
(ア) |
次の事項をフォークリフトの取引先及び需要者に周知徹底するこ
と。
a |
昭和62年4月9日に行ったフォークリフトの需要者向け販売価
格の維持に関する決定を破棄した旨 |
b |
十日会及びブロック会を解散した旨 |
c |
今後は,共同してフォークリフトの需要者向け見積価格,同販
売価格又は販売予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に価格
を決めて販売する旨 |
|
(イ) |
今後,それぞれ相互に又は他の同業者と共同して,フォークリフ
トの需要者向け見積価格及び同販売価格を決定しないこと。 |
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(2) |
旭ファイバーグラス(株)ほか3名に対する件及び福岡保温材(株)ほか7名に対する件(平成3年(勧)第8号,第9号) |
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① |
旭ファイバーグラス(株)ほか3名に対する件 |
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ア |
関係人 |
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イ |
違反事実 |
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(ア) |
関係人4社は,平成元年7月17日,九州地区において販売する設
備用グラスウールのうち,パイプ,ロール及びボードの販売価格の
引上げについて検討した結果,九州地区のうち,北九州市を除く福
岡県の区域を一地区,それ以外の区域を二地区と定め,それぞれの
地区の材料商(卸売業者)に対する販売価格を次表に基づいて算出
する価格に引き上げることとし,同年10月1日出荷分から実施する
ことを決定した。
 |
(イ) |
4社は,平成元年8月ごろ,九州地区において販売する設備用グ
ラスウールのうち,アルミクラフト紙貼りロール(密度24キログラ
ム,厚さ25ミリメートル)の販売価格の引上げについて検討した結
果,一地区及び二地区の材料商に対する販売価格を次表の価格に引
き上げることとし,同年10月1日出荷分から実施することを決定し
た。
 |
(ウ) |
4社は,平成元年9月ごろ,九州地区において販売する設備用グ
ラスウールのうち,アルミガラスクロス貼りボード(密度40キログ
ラム),アルミガラスクロス貼り保温帯,裸保温帯及びブランケット
の販売価格について検討した結果,一地区及び二地区の材料商に対
する販売価格を次表に基づいて算出する価格とすることとし,同年
10月1日出荷分から実施することを決定した。
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(エ) |
4社は,平成元年10月31日,前記各決定の実施日を平成2年3月
1日出荷分からに変更することとした。 |
(オ) |
4社は,前記各決定を平成2年3月1日以降,おおむね,実施し
ている。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
4社に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア) |
平成元年7月17日,同年8月ごろ,同年9月ごろ及び同年10月31
日に行った設備用グラスウールの販売価格に関する各決定を破棄す
ること。 |
(イ) |
次の事項を九州地区における設備用グラスウールの取引先及び需
要者に周知徹底させること。 |
|
|
② |
福岡保温材(株)ほか7名に対する件 |
|
ア |
関係人 |
|
 |
イ |
違反事実 |
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(ア) |
関係人8社は,平成元年10月23日,メーカー4社(旭ファイバー
グラス(株)ほか3名)による設備用グラスウールの販売価格の引上
げが必至の情勢となってきたことに対処するため,福岡地区の保温
保冷工事業者向け設備用グラスウールの販売価格について検討した
結果,工事業者に対する販売価格を次表の価格に引き上げることと
し,平成2年3月1日出荷分から実施することを決定した。
 |
(イ) |
8社は,前記決定に基づき,設備用グラスウールの販売価格を,
おおむね,引き上げている。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
8社に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア) |
平成元年10月23日に行った設備用グラスウールの販売価格の引上
げに関する決定を破棄すること。 |
(イ) |
次の事項を福岡地区における設備用グラスウールの工事業者に周
知徹底させること。
a |
前記(ア)に基づいて採った措置 |
b |
今後,共同して設備用グラスウールの販売価格を決定せず,各
社がそれぞれ自主的に決める旨 |
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(3) |
日東電工(株)ほか12名に対する件及び(株)寺岡製作所ほか11名に対する件(平成3年(勧)第11号,第12号) |
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ア |
関係人 |
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 |
イ |
違反事実等 |
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① |
日東電工(株)ほか12名に対する件 |
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(ア) |
違反事実 |
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a |
関係人13社は,かねてから,物流費 原材料費等の上昇に対処す
るためクラフト紙粘着テープの販売価格の引上げについて意見交換
を行ってきたところ,13社のうちカモ井加工紙株式会社を除く12社
は 平成2年9月10日,クラフト粘着テープ業務委員会(各社の営
業担当部課長級の者で構成)の場において,クラフト紙粘着テープ
の販売価格の引上げについて検討した結果,同年10月21日出荷分か
らクラフト紙粘着テープの販売価格を現行販売価格より10パーセン
ト以上を目途として引き上げること,取引先販売業者に対する価格
改訂通知文書に記載する実施期日については,対外面を考慮して,
13社を同年10月16日出荷分からの者と同月21日出荷分からの者との
2グループに分けること等を決定した。
また、カモ井加工紙株式会社には積水化学工業株式会社が前記決
定内容を通知した。 |
b |
13社は,前記決定に基づき,クラフト紙粘着テープの販売価格の
引上げを取引先販売業者に文書で通知し,クラフト紙粘着テープの
販売価格を,おおむね,引き上げている。 |
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(イ) |
排除措置 |
|
13社に対し,次の措置を採るよう命じた。
a |
平成2年9月10日に行ったクラフト紙粘着テープの販売価格の引
上げに関する決定を破棄すること。 |
b |
次の事項をクラフト紙粘着テープの取引先販売業者及び需要者に
周知徹底させること。
(a) |
前記aに基づいて採った措置 |
(b) |
今後,共同して,クラフト紙粘着テープの販売価格を決定せ
ず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |
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② |
(株)寺岡制作所ほか11名に対する件 |
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(ア) |
違反事実 |
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関係人12社は,かねてから,物流費,原材料費等の上昇に対処する
ため布粘着テープの販売価格の引上げについて意見交換を行ってきた
ところ,12社のうちカモ井加工紙株式会社を除く11社は,平成2年10
月3日,布粘着テープ業務委員会(各社の営業担当部課長級の者で構
成)の場において,布粘着テープの大部分を占める包装用布粘着テー
プの販売価格の引上げについて検討した結果,同年11月1日出荷分か
ら包装用布粘着テープの販売価格を現行販売価格より10パーセント以
上を目途として引き上げること,取引先販売業者に対する価格改訂通
知文書に記載する実施期日については,対外面を考慮して,12社を同
年10月22日出荷分からの者と同年11月1日出荷分からの者との2グ
ループに分けること等を決定した。
また,カモ井加工紙株式会社には株式会社寺岡製作所が前記決定内
容を通知した。 |
(イ) |
排除措置 |
|
12社に対し,次の措置を採るよう命じた。
a |
平成2年10月3日に行った包装用布粘着テープの販売価格の引上
げに関する決定を破棄すること。 |
b |
次の事項を包装用布粘着テープの取引先販売業者及び需要者に周
知徹底させること。
(a) |
前記aに基づいて採った措置 |
(b) |
今後,共同して,包装用布粘着テープの販売価格を決定せず,
各社がそれぞれ自主的に決める旨 |
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(4) |
(株)ダスキンほか5名に対する件(平成3年(勧)第14号) |
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ア |
関係人 |
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イ |
違反事実等 |
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(ア) |
関係人6社は,いわゆるフランチャイズ・システムの最高本部機
能を有するものであって,それぞれのフランチャイズ・システムを
通じ(直営店等により直接需要者に供給する場合を含む。),レンタ
ルの方法によるダストコントロール製品の供給業を営む者である。
6社はそれぞれの傘下加盟店のダストコントロール製品の需要者
向け標準レンタル価格(以下 「末端標準レンタル価格」という。)
及びそれぞれのシステム内における標準的な取引価格を定めてお
り,また,傘下加盟店及び直営店等は,これに準拠した需要者向け
レンタル価格を設定している。 |
(イ) |
レンタルの方法によるダストコントロール製品の供給業者の間で
は,近年の人手不足に伴う人件費の高騰等が問題となっており,6
社は,それぞれのシステム全体の維持・発展を図るため,かねてか
ら,社団法人日本ダストコントロール協会の理事会等の会合におい
て,これらの問題への対応策の検討を行ってきたところ,平成2年
1月30日,6社の取締役クラスの者による会合において,(株)ダス
キン(以下「ダスキン」という。)は,同社の末端標準レンタル価
格を,家庭用は平均25パーセント,業務用は平均12パーセント,同
年4月1日から引き上げる旨表明し,この意向表明を受けて,同会
合の席上,ダスキンを除く5社は,ダスキンの末端標準レンタル価
格の引上げ予定額又は率に近似する額又は率でそれぞれの末端標準
レンタル価格を引き上げること,及びそれぞれの末端標準レンタル
価格の引上げは同年6月までの間に実施することに合意し,もっ
て,6社は,ダストコントロール製品の末端標準レンタル価格を引
き上げることを決定した。 |
(ウ) |
また,6社は,需要者向けレンタル価格の引上げの実効性を確保
するため,平成2年4月から同年6月までの間は,それぞれの傘下
加盟店及び直営店等が得意先の争奪を行わないようにさせることに
ついても合意した。 |
(エ) |
ダスキンは,平成2年1月末以降,同年4月1日から同社の末端
標準レンタル価格の引上げを実施する旨を,また,ダスキンを除く
5社は,同年2月央以降,同年5月1日から各社の末端標準レンタ
ル価格の引上げを実施する旨を,それぞれの傘下加盟店を招集する
などして,傘下加盟店に通知した。 |
(オ) |
平成2年3月以降,6社の傘下加盟店及び直営店等は,6社がそ
れぞれ定めた末端標準レンタル価格に準拠してその需要者向けレン
タル価格を引き上げるようその取引先需要者と交渉し,おおむねダ
ストコントロール製品の需要者向けレンタル価格を引き上げてい
る。 |
(カ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,6
社は,平成2年9月20日,営業担当部長クラスの者による会合にお
いて,前記(イ)の決定を破棄した。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
6社に対し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止法
第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づき
行ったものである。
次の事項を各社の傘下加盟店及びダストコントロール製品の需要者
に周知徹底させること。
(ア) |
平成2年1月30日に行ったダストコントロール製品の需要者向け
標準レンタル価格の引上げに関する決定を破棄した旨 |
(イ) |
今後,共同して,ダストコントロール製品の需要者向け標準レン
タル価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |
(ウ) |
今後,共同して,各社の傘下加盟店及び直営店等に得意先の争奪
を行わないようにさせる行為をしない旨 |
|
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(5) |
静岡日野自動車(株)ほか3名に対する件(平成3年(勧)第15号) |
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ア |
関係人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人4社は 平成元年6月30日,普通トラックの需要者向け
(販売業者を通じて販売するものを除く。以下同じ。)販売価格の
低落を防止するための方策について検討した結果,次の事項を決定
した。
a |
普通トラックの需要者向け最低目標販売価格は,完成車及び
シャシーについては各社の建値の82パーセントをめどにして算定
した価格とし,ボディ架装を行う場合又はオプション品を装着す
る場合にはボディ又はオプション品の製造業者等が定めている当
該製品の定価の85パーセントないし90パーセントをめどにして算
定した額を加算した価格とすること。 |
b |
上記最低目標販売価格以上に販売価格を維持し,引き上げるた
め,
(a) |
販売価格が最低目標販売価格を相当下回る大口需要者等で,
4社の話合いによって販売価格の引上げを図る必要があるもの
について登録し,当該登録したものから引き合いを受けた場合
は,ブロック会(決定事項を実施するため,五つの区域に区分
して,各社の営業所等の代表者級の者及び営業担当課長級の者
で構成)又は競合する会社間で見積価格を調整すること。 |
(b) |
前記(a)以外の需要者で,普通トラックを10台以上保有し,そ
の70パーセント以上が特定の銘柄となっているものについて
は,当該特定銘柄を取り扱う会社が優先受注権を持つ優先需要
者として登録し,当該登録したものから引き合いを受けた場合
は,当該会社に連絡して見積価格を調整すること。 |
(c) |
前記(a)及び(b)以外の需要者から引き合いを受けた場合は,最
低目標販売価格以上の価格で見積りを行うこと。ただし,当該
需要者から2以上の会社が引き合いを受けた場合又は引き合い
を受けることが予想される場合には,競合する会社間で見積価
格を調整すること。 |
|
c |
実施期日は,即日とすること。 |
|
(イ) |
その後,4社は,平成元年排出ガス規制に適合する新型車両が発
売され,その建値を改定したことから,平成2年2月21日,標準積
載量10トン級の普通トラックについて,また,同年8月29日,上記
以外の普通トラックについて,それぞれ,前記(ア)aの考え方に基づ
き,完成車及びシャシーの最低目標販売価格を改定することを決定
した。 |
(ウ) |
4社は,前記(ア)及び(イ)の決定に基づき,共同して最低目標販売価
格を記載した価格表を作成し,競合する会社間で見積価格を調整
し,また,見積価格を調整する際に受注予定者を定めるなどして,
おおむね,普通トラックの需要者向け販売価格を維持し,引き上げ
ていた。 |
(エ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,4
社は,平成2年11月24日,前記各決定を破棄し,さらに,同決定を
実施するために作成した価格表を廃棄した。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
4社に対し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止法
第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づき
行ったものである。
次の事項を静岡県における普通トラックの需要者に周知徹底させる
こと。
(ア) |
平成元年6月30日,平成2年2月21日及び同年8月29日に行った
普通トラックの需要者向け販売価格に関する決定を破棄した旨 |
(イ) |
今後,共同して,普通トラックの需要者向け販売価格を決定せ
ず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |
|
|
(6) |
北光印刷(株)ほか25名に対する件(平成3年(勧)第17号) |
|

ア |
関係人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人26名並びに合資会社共立印刷所及びひまわり印刷株式会社
の28名(以下「28名」という。)は,共同して,苫小牧市発注の特
定印刷物(一般印刷物及び特殊印刷物のうちのフォーム印刷物)の
受注価格の低落防止を図るため,昭和62年から,苫小牧市発注の特
定印刷物について,
a |
見積り合わせについては,指名を受けた者が,その旨をあらか
じめ受注予定者及びその見積価格の決定を一任している幹事に電
話等で連絡し,同幹事が,過去の受注実績等を参考にして受注予
定者及びその見積価格を決定し,これを見積り合わせに参加する
指名業者に,会合の場,電話等で通知し,受注予定者の見積価格
が最低価格となるよう見積価格を調整する旨 |
b |
指名競争入札については,指名を受けた者が,入札説明会の
後,会合を開催し,又は相互に電話等で連絡して,あらかじめ,
受注予定者及びその入札価格を決定し,受注予定者の入札価格が
最低価格となるよう入札価格を調整する旨 |
の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にしている。 |
(イ) |
28名のうち,合資会社共立印刷所は,平成3年7月31日に会社を
解散し,ひまわり印刷株式会社は,平成元年4月1日以降,本件の
共同行為への参加を取りやめている。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
26名に対し,次の措置を探るよう命じた。
(ア) |
苫小牧市発注の特定印刷物について,昭和62年から行っている受
注予定者及び受注予定価格を決定する行為をやめること。 |
(イ) |
次の事項を苫小牧市に通知すること。
a |
前記(ア)に基づいて採った措置 |
b |
今後,共同して,苫小牧市発注の印刷物について受注予定者又
は受注予定価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を
行う旨 |
|
|
|
(7) |
三井東圧化学(株)ほか7名に対する件(平成3年(勧)第24号) |
|
ア |
関係人 |
|
 |
イ |
違反事実等について |
|
(ア) |
関係人8社は,平成2年5月25日から同年6月25日までの間の一
連の会合において,塩化ビ二ル製業務用ストレッチフィルム(以下
「ストレッチフィルム」という。)の販売価格を引き上げることを
協議し,次の事項を決定した。
a |
販売価格の引上げ時期を平成2年9月1日出荷分からとし,そ
の引上げ幅を標準品(野菜用の幅300ミリメートル・長さ500メー
トルのもの)1本当たり直販店渡し価格で150円とすること。 |
b |
従来著しく低い価格で販売していた取引先については,上記a
を超える引上げを行い,直販店渡し価格が標準品1本当たり1,050
円を,需要者渡し価格が同1,150円をそれぞれ下回ることがない
ようにすること。 |
c |
前記の販売価格の引上げの実効性を確保するため,
(a) |
実際に実現しようとする価格より高い水準に,標準品の直販
店渡しは1,400円,同需要者渡しは1,600円という 「標準価格」
を新たに設定することとし,新規の引き合いがあった場合に
は,他社の価格引上げ交渉の妨げとならないようこれらの価格
で見積もる |
(b) |
他社が販売価格の引上げ交渉を行っている機会を利用して,
顧客の争奪を行わない |
(C) |
販売価格の引上げを見越した引上げ前価格によるまとめ買い
に応じる限度を,各社の1か月分の通常の販売数量の30パーセ
ントまでとする |
(d) |
出荷数量の抑制を図るため,8社が協議して割り当てるJH
Pマーク(塩ビ食品衛生協議会が設けた食品容器包装用塩化ビ
ニル製品の衛生基準の適合証)のシールを貼付して出荷する
こと。 |
|
|
(イ) |
8社は,前記(ア)の決定に基づいて取引先との販売価格の引上げ交
渉を行っていたところ,平成2年8月に発生したいわゆる湾岸危機
により原料価格の値上がりが見込まれたことから,同年9月5日か
ら10月2日までの間の一連の会合において,ストレッチフィルムの
販売価格を,再度引き上げることを協議し,次のとおり決定した。
a |
販売価格の引上げ時期を,平成2年11月1日出荷分からとし,
その引上げ幅を標準品1本当たり直販店渡し価格で250円とする
こと。 |
b |
従来著しく低い価格で販売していた取引先については,上記a
を超える引上げを行い,直販店渡し価格が標準品1本当たり
1,300円を,需要者渡し価格が同1,450円をそれぞれ下回ることが
ないようにすること。 |
c |
前記の販売価格の引上げの実効性を確保するために,
(a) |
前記の標準価格を 直販店渡しは1,550円,需要者渡しは
1,800円に改め,新規の引き合いがあった場合には,他社の価
格引上げ交渉を妨げないようこれらの価格で見積もる |
(b) |
販売価格の引上げを見越した引上げ前価格によるまとめ買い
には応じないこと。 |
|
|
(ウ) |
8社は,それぞれ,前記(ア)及び(イ)の各決定に基づいて,ストレッ
チフィルムの販売価格をおおむね引き上げた。 |
(エ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,8
社は,平成3年5月10日の会合において,上記の各決定を破棄する
旨の決定を行った。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
8社に対し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止法
第48条第2頃(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づき
行ったものである。
(ア) |
次の事項をストレッチフィルムの取引先販売業者及び需要者に周
知徹底させること。
a |
平成2年5月25日から6月25日までの一連の会合及び同年9月
5日から10月2日までの一連の会合においてそれぞれ行ったスト
レッチフィルムの販売価格の引上げに関する各決定を破棄した旨 |
b |
今後,共同してストレッチフィルムの販売価格を決定せず,各
社がそれぞれ自主的に決める旨 |
|
(イ) |
今後,共同してストレッチフィルムの販売価格を決定しないこと。 |
|
|
(8) |
三丸製薬(資)ほか15名に対する件及び(株)エーシンほか11名に対する
件(平成4年(勧)第3号,第4号) |
|
ア |
関係人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
防疫殺虫剤の販売業者16名及びワクチン類等の販売業者12名は,
それぞれ,共同して,宮城県内の市町村が指名競争入札等の方法に
より発注する防疫殺虫剤又はワクチン類等の受注価格の低落を防止
するため,遅くとも昭和63年3月から,当該市町村が指名競争入札
等の方法により発注する防疫殺虫剤又はワクチン類等について,
a あらかじめ,防疫殺虫剤の販売業者16名又はワクチン類等の販
売業者12名のうち指名を受けた者(以下「指名卸売業者」とい
う。)の間での話合いにより,当該商品の受注予定者及び受注予
定価格を決定すること
a |
あらかじめ,防疫殺虫剤の販売業者16名又はワクチン類等の販
売業者12名のうち指名を受けた者(以下「指名卸売業者」とい
う。)の間での話合いにより,当該商品の受注予定者及び受注予
定価格を決定すること |
b |
前記aの実効を確保するため,指名卸売業者は,宮城県の6ブ
ロックにそれぞれ設けてある事務局に原則としてその旨を連絡
し,事務局から指名卸売業者に対し,前記aの話合いの日時及び
場所等を連絡すること |
c |
前記aの話合いに参加しなかった指名卸売業者に対しては,事
務局又は受注予定者からその決定内容を連絡すること |
d |
指名競争入札等に際しては,受注予定者が受注予定価格で受注
できるよう指名卸売業者全員が協力すること |
e |
自己の取引先である薬局等が指名を受けた場合は,自ら前記a
の話合いに参加し,前記aないしdの方法に準じ,受注予定者,
受注予定価格等を決定し,その内容を当該薬局等に連絡すること |
f |
以上のほか,防疫殺虫剤については,原則として,当該指名競
争入札等に参加した者の利益をほぼ均等化させるため,受注予定
者が受注後に受注予定者以外の者に対して行う利益の配分方法及
び配分額を決定すること |
の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にしている。 |
(イ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,防
疫殺虫剤の販売業者16名及びワクチン類等の販売業者12名は,平成
3年6月15日に開催した会合において,今後,前記(ア)の行為を行わ
ないことを決定した。 |
|
ウ |
排除措置 |
|
防疫殺虫剤の販売業者16名及びワクチン類等の販売業者12名に対
し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告は,勧告時点
においていずれも違反行為が既に終了していたため,独占禁止法第48
条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づき行った
ものである。
(ア) |
次の事項を指名競争入札等の方法により防疫殺虫剤又はワクチン
類等を発注している宮城県内の市町村及び同商品の取引先である薬
局等に通知すること。
a |
宮城県内の市町村が指名競争入札等の方法により発注する防疫
殺虫剤又はワクチン類等について,昭和63年3月から行っている
受注予定者及び受注予定価格を決定する行為を取りやめたこと。 |
b |
今後,共同して,宮城県内の市町村が指名競争入札等の方法に
より発注する防疫殺虫剤又はワクチン類等について,受注予定者
又は受注予定価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動
を行うこと。 |
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(イ) |
今後 それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,宮城県内の
市町村が指名競争入札等の方法により発注する防疫殺虫剤又はワク
チン類等について受注予定者又は受注予定価格を決定しないこと。 |
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(9) |
三菱樹脂(株)ほか4名に対する件(平成4年(勧)第6号) |
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ア |
関係人 |
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イ |
違反事実等 |
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(ア) |
関係人5社は,共同して,新潟県が発注する農水物件(農業農村
整備事業に係る工事)に使用する塩ビ管の販売競争を抑制し,販売
価格の低落を防止するため,遅くとも昭和63年1月から,
a |
新潟県が発注する農水物件を受注した土木工事業者に塩ビ管を
供給すべき製造業者(以下「チャンピオン」という。)を次の方法
により決定すること
(a) |
前記塩ビ管の納入を希望する専売管材商(自社品のみを取り
扱う特定の卸売業者)に対し,その旨をそれぞれの取引先製造
業者に連絡させ,連絡を受けた製造業者は,あらかじめ5社で
定めている幹事に供給を希望する旨の申込みを行うこと |
(b) |
前記申込みが1社の場合は,当該社をチャンピオンとするこ
と |
(c) |
前記申込みが2社以上の場合は,これらの社の間で話合いに
よりチャンピオンを決定することとし,この場合,原則とし
て,当該農水物件を受注した土木工事業者と取引実績のある専
売管材商の取引先製造業者を優先的にチャンピオンとすること |
|
b |
チャンピオンを決定した場合,その旨を幹事から前記申込みを
行った製造業者に,同製造業者からその専売管材商にそれぞれ通
知し,専売管材商が土木工事業者に見積りするに当たっては,5
社が共同して別途決定し,配布している専売管材商用の相見積単
価,チャンピオン見積単価及びチャンピオン最終単価を記載した
価格表を参考に見積らせること等により,チャンピオンの取引先
専売管材商の見積価格が最低価格となるようにすること |
との合意の下に,新潟県が発注する農水物件に使用する塩ビ管につ
いて,チャンピオンを決定し,チャンピオンが供給できるようにし
ている。 |
(イ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,5
社は,平成3年9月30日に開催した会合において,前記のチャンピ
オンを決定する行為を取りやめることを決定した。 |
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ウ |
排除措置 |
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5社に対し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止法
第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づき
行ったものである。
(ア) |
次の事項を新潟県発注の農水物件に使用する塩ビ管の卸売業者及
び需要者に周知徹底させること。
a |
新潟県発注の農水物件に使用する塩ビ管について,昭和63年1
月から行ってきたチャンピオンを決定する行為を取りやめた旨 |
b |
今後,共同して,新潟県発注の農水物件に使用する塩ビ管につ
いて,チャンピオン及び土木工事業者に対する見積価格を決定せ
ず,各社が それぞれ,自主的に販売活動を行う旨 |
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(イ) |
共同して決定し,専売管材商に配布している新潟県発注の農水物
件に使用する塩ビ管の価格表を回収し,廃棄すること。 |
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