第13章 下請代金支払遅延等防止法に関する業務

第1 概   説

 下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等
の濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図
るとともに下請事業者の利益を保護することを目的として,昭和31年に制定
された独占禁止法の不公正な取引方法の規制の特別法である。
 下請法では,資本金1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本金
1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金1,000万円を超え1億
円以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1,000万円以下の事業者(下
請事業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請事業
者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びそ
の2年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委託した
給付の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同項第2
号),③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),③買いたたき
(同項第5号),⑥物品等の購入強制(同項第6号),⑦有償支給原材料等の対
価の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第2号)
などの行為を行った場合は,当委員会は,その親事業者に対し,当該行為を
取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置を講じるよう勧告する
旨を定めている。

第2 違反被疑事件の処理

 下請取引の性格から,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申
告が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として
製造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定
期的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実
施して違反行為の発見に努めている。
 これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては その行
為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講
じさせている(第1表,第2表,附属資料9-1表,9-2表)。

1 書面調査
 本年度においては,資本金3,000万円以上の主として製造業者11,680社
及びこれらと取引している下請事業者71,603社を対象に書面調査を行った
ほか,資本金1,000万円超3,000万円未満の製造業者1,000社に対して書面
調査を実施した(第1表)。
2 違反事件の新規発生件数及び処理件数
(1)  本年度において,新規に発生した下請法違反被疑事件は1,549件であ
る。このうち,書面調査等により職権探知したものが1,532件,下請事
業者からの申告によるものは15件(新規発生件数全体の1.0%)であった
(第2表)。
(2)  本年度において違反被疑事件として処理した件数は1,593件であり,
このうち,1,492件(93.7%)について違反行為が認められた。この
1,492件については,親事業者が自発的に当該違反行為を取りやめると
ともに,下請事業者に与えた不利益を解消する措置を講じたので警告等
の措置とした(第2表)。
3 違反行為態様別件数
 本年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別にみると,最
も多いのは,発注時に注文書を交付していない又は交付していても記載す
べき事項が不備のもの(第3条違反)で1,063件となっており,前年度よ
り減少している。
 また,下請法の内容に係る違反では,手形期間が120日(繊維製品の場
合は90日)を超える長期手形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第
2号違反)が375件,下請代金の支払遅延(第4条第1頃第2号違反)が
236件,下請代金の減額(第4条第1項第3号違反)が67件,買いたたき
(第4条第1項第5号違反)が42件となっており,買いたたきが前年度よ


り増加しているが,その他については減少している(第3表)。
 なお,下請代金の減額事件について,本年度中に,親事業者25社が総額
4,503万円を90社の下請事業者に自主的に返還した(第4表)。また,下請
代金の支払遅延が認められた事件について,親事業者29社が総額2,297万
円の遅延利息を151社の下請事業者に支払った(第5表)。
4 主な違反行為事例
 本年度において,下請法違反の疑いで調査し,改善措置を採った主な事
例は次のとおりである。





(1) 注文書の不交付又は必要事項の記載不備(第3条)
○ 口頭発注による注文書の不交付
 A農業協同組合連合会は,下請事業者に対し,加工農産物の袋詰等
を委託している。
 A連合会は,委託内容が単品で定型化され,かつ,単純作業である
ため,注文書を交付するまでもないとして口頭で発注していた。
(A連合会は,発注に際しては 注文書を交付することとした。)
(2) 受領拒否(第4条第1項第1号)
ア 販売予測違いから発注を取り消したことによる受領拒否
 B建設用資材製造業者は,下請事業者に対し,部品の製造,加工を
委託している。
 B社は,下請事業者に発注した後,製品の販売予測の見込み違いか
ら過剰在庫が生じた場合,または,製品に使用する部品等の積算ミス
を発見した場合,当初発注分のうち一部の数量が不要であるとして,
その発注を取り消していた。
 (B社は,今後下請事業者の責に帰すべき理由がない発注の取り消
しは行わないこととした。)
イ 生産調整に伴う指定納期の延期による受領拒否
 C電子機器用部品製造業者は,下請事業者に対し,部品の加工を委
託している。
 C社は,同社の受注量が減少したことにより生産調整を行う必要が
生じた場合に,下請事業者に対し,あらかじめ注文書によって指定し
ていた納期を延期していた。
 (C社は,今後下請事業者の責に帰すべき理由がない場合は納期の
延期は行わないこととした。)
(3) 支払遅延(第4条第1項第2号)
ア 期日現金払等による支払遅延
 D電子機械器具販売業者は,下請事業者に対し,電子機器等の製造
を委託している。
 D社は,下請取引に当たり,支払方法として納品締切後30日を超え
て支払うほか,納品締切後30日払,一部手形払(手形期間120日)と
していたところ,手形支払分について,一部の下請事業者から経理事
務負担の軽減のため手形満期日にその金額を銀行口座振込払にしてほ
しい旨の要請があったことを理由として,当該下請事業者に対して,
下請代金を期日現金払としていたため,最長120日の支払遅延が生じ
ていた。
 (D社は,同社の支払制度をすべて納品締切後30日払に改善すると
ともに,期日現金払を中止し,支払遅延した下請代金の遅延利息
を支払った。)
イ 使用量のみを買掛計上することによる支払遅延
 E食料品製造業者は,下請事業者に対し,乳製品の容器,キャップ
等の製造を委託している。
 E社は,下請取引に当たり経費節減の一つとして,平成2年10月か
ら一部の下請事業者に対し,納品された物品のうち,同社で使用した
分のみを使用月の納入品として買掛金に計上していた(使用払方式と
称して,当月に納入された物品が,当月未使用の場合には,月末に伝
票上返品処理を行い,翌月再納入の処理を行っており,使用するまで
同様の方法を採っていた。)。
 そのため,未使用分の中には,物品の受領後60日を経過してなお下
請代金を支払っていないものがあった。
 (E社は,使用払方式を廃止し,支払遅延していた下請代金の遅延
利息を支払った。)
ウ 社内体制不備による支払遅延
 F金属製品製造業者は 下請事業者に対し,アルミサッシの加工組
立等を委託している。
 F社は,下請取引に当たり,納品された物品について,発注担当者
がその都度発注書と納品伝票でチェックし,その報告書を基に経理担
当者が当月の買掛金に計上して毎月末日に締め切り,翌月末日に支払
うという支払制度を採っているが,実際には,納品の都度書類を作成
して経理担当者に報告するのが繁雑であるとして,毎月末日頃にまと
めて報告することが多く,そのため,発注担当者が月末に出張等の用
務で不在となるとその締切りに間に合わず,一部の物品については,
受領後60日を超えて支払っているものがあった。
 (F社は,支払遅延が発生しないよう社内体制の整備を図った。)
(4) 下請代金の減額(第4条第1項策3号)
ア 新単価の遡及適用による減額
 G自動車部品製造業者は,下請事業者に対し,自動車部品の製造を
委託している。
 G社は,発注量の増加 生産工程の合理化等を理由に下請事業者と
単価引下げの交渉を開始したが,単価引下げに合意し決定するまでに
数か月を要したため,新単価を,引下げ交渉開始時期に既に旧単価で
発注したものについてまでさかのぼって適用し,数か月分にわたり旧
単価と新単価の差額分を下請代金の額から減額して支払っていた。
 (G社は,遡及減額した下請代金を返還した。)
イ 検査費用相当分を下請代金から減額
 H電気機械器具製造業者は,下請事業者に対し,電気器具の付属品
(ラベル)等の製造を委託している。
 H社は,下請事業者から納品された物品を検査しているが,下請代
金の支払に当たり,下請事業者の同意を得ているとの理由で,その検
査に要する費用として一定額(3%)を減額して支払っていた。
 (H社は,減額行為を中止するとともに,減額した下請代金を返還
した。)
(5) 返品(第4条第1項第4号)
○ 検査体制不備による良品の返品
 I自動車部品製造業者は,下請事業者に対し,部品の製造を委託し
ている。
 I社は,下請事業者から納品された物品を検査しているが,同社の
検査体制の不備から,不良品として返品したものの中に,本来,良品
であるものまで含めて返品を行っていたため,下請事業者は,改めて
その良品である物品を納入する手続を採っていた。
 (I社は,検査基準の明確化等検査体制の整備を図った。)
(6) 買いたたき(第4条第1項第5号)
○ 一律一定率の単価引下げによる買いたたき等
 J合成樹脂製品製造業者は,下請事業者に対し,合成樹脂製品の成
形加工を委託している。
 J社は,生産性の向上,納品ロット増大による輸送コストの低減等
を理由に,下請単価を自己の予算単価のみを基準として,一定率
(3~5%)引下げることとし,一方的に下請事業者に通知するとと
もに,下請事業者に新単価を通知した日以前に既に発注していたもの
についても新単価を遡及して適用し,旧単価と新単価の差額分を下請
代金から減額して支払っていた。
 (J社は,今後下請事業者から見積書を徴する等下請事業者と十分
に協議して単価を設定するとともに,単価引下げを行う場合には
交渉の合意日以降の発注分から新単価を適用することとし,遡及
減額した下請代金を返還した。)
(7) 購入強制(第4条第1項第6号)
○ 従来,無償貸与であった通い箱の購入強制
 K軸受製造業者は,下請事業者に対し,軸受部品の製造を委託して
いる。                       ,
 K社は,従来,下請事業者から物品が納品される際に使用する通い
箱を無償貸与していたが,一部の工場において,製品需要の拡大に伴
い通い箱の新規調達が必要になった際に,通い箱の管理が繁雑になる
ことから,下請事業者の同意を得ないままに新規調達通い箱を下請事
業者に購入させていた。
 (K社は,下請事業者に対し,納品用通い箱をすべて無償貸与する
こととした。)
(8) 原材料等の対価の早期決済(第4条第2項第1号)
○ 加工期間を考慮しない支給方法による早期決済
 L印刷業者は,下請事業者に対し,印刷製版の製作,ラベル印刷等
を委託している。
 L社は,下請事業者に製造委託するに当たり,それに要する原材料
を有償支給しているが,その代金の決済について加工期間を考慮せ
ず,支給した直後の下請代金の支払日に,それまで支給した原材料代
金の全額を下請代金から控除していたため,有償支給した原材料の一
部には,当該原材料を用いて納入する物品に対する下請代金の支払期
日より早くその代金が控除されているものがあった。
 (L社は,納入した物品に見合う原材料代金のみを決済するように
改めた。)
(9) 割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号)
○ 下請取引を市販品の購入として取り扱ったことによる長期手形の交付
 M金属工作機械製造業者は,下請事業者に対し,同製品の製造・組
立等を委託している。
 M社は,下請取引とそれ以外の一般取引を区別した支払手段を採用
しており,下請取引については手形期間120日の手形支払,市販品の
購入等一般取引については手形期間150日の手形支払としている。M
社は,下請事業者数社のうち1社について,取引が下請取引に該当す
るにもかかわらず,市販品の購入として一般取引扱いにしていたこと
により手形期間150日の長期手形を交付していた。
 (M社は 一般取引扱いによる手形支払を中止し,手形期間120日
の手形支払に改めた。)

第3 下請代金の支払状況等

 本年度において,定期調査に回答した資本金3,000万円以上の製造業者で
ある親事業者のうち下請取引のあった10,189社(24,257事業所)について,
その下請取引の実態及び下請代金の支払状況を集計すると,次のとおりであ
る。

1 下請取引の実態
(1) 下請取引をしている割合
ア  下請取引のある割合を企業ベースで見ると,74.1%(7,551社)で
あった。
イ  下請取引のある企業の割合を業種別に見ると,「輸送用機械器具製
造業」(95.2%),「精密機械器具製造業」(94.2%),「一般機械器具製
造業」(93.4%),「電気機械器具製造業」(93.2%),など機械関係の
業種において9割を超えているが,「木材・木製品製造業」(34.9%),
「窯業・土石製品製造業」(35.1%)などの業種では低くなっている。
(2) 取引先下請事業者数
ア  親事業者が何社の下請事業者と取引しているかを見ると,平均では
1事業所当たり27社である。
イ  1事業所当たりの取引先下請事業者数を業種別にみると,最も多い
のは「精密機械器具製造業」(1事業所当たり49社の下請事業者と取
引している。),以下 「電気機械器具製造業」(同44社),「輸送用機械
器具製造業」(同40社)であり,一般に下請取引をしている企業の割
合の高い機械関係の業種では取引先下請事業者数も多く,下請取引を
している企業の割合の低い「木材・木製品製造業」(同6社),「窯
業・土石製品製造業」(同11社)などでは取引先下請事業者数も少な
い。
2 下請代金の支払状況
(1) 平均支払期間
ア  下請代金の支払状況を納品締切日から支払日までの月数(以下「平
均支払期間」という。)で見ると,0.80か月(24.0日)となっており,
総体としてみると,月末に締め切った下請代金は翌月25日までに支払
われているということになる(前年度は0.78か月であった。)。
イ  平均支払期間を業種別に見ると,繊維関係の業種において比較的短
く,機械関係の業種において比較的長いという傾向がある。
ウ  平均支払期間が1.0を超えるもの(この場合は,納品されてからそ
の代金が支払われるまでの期間が60日を超えることがあるので,下請
法第4条第1項第2号の規定に違反するおそれがあるものである。)
は,196事業所(集計対象事業所数の2.1%)であり,これらのケース
はすべて違反被疑事件として調査の対象としている(前年度は202事
業所(集計対象事業所数の2.2%)であった。)。
(2) 現金支払割合
ア  下請代金のうち,現金で支払われる割合を事業所ごとに見たものの
平均(以下 「現金支払割合」という。)は,59.3%であり,下請代金の
6割弱は現金で支払われている(前年度は58.0%であった。)。
イ  現金支払割合を業種別に見ると,業種ごとに大きな差異があり,
「衣服・その他の繊維製品製造業」(84.5%),「なめし革・同製品・
毛皮製造業」(83.4%),「繊維工業」(79.4%),「木材・木製品製造
業」(79.7%)などが高いのに対し,「一般機械器具製造業」
(41.2%),「精密機械器具製造業」(45.1%)などは低くなっている。
(3) 手形期間
ア  下請代金を手形により支払っている場合の手形の期間(各事業所が
交付した手形のうち,最も期間の長い手形について集計)を見ると,
手形期間が90日以下のものは16.5%,90日超120日以下のものが
66.2%,そして120日を超える手形の交付割合は17.3%(前年度は
18.1%であった。)であった。
イ  手形期間が120日(繊維製品の場合は90日)を超える長期手形の交
付割合を業種別にみると,「食料品製造業」(2.0%),「パルプ・紙・
紙加工品製造業」(8.6%)などが低いのに対し,「衣服・その他の繊
維製品製造業」(58.7%),「繊維工業」(47.6%)などの繊維関係の業
種及び「家具・装備品製造業」(33.6%),「木材・木製品製造
業」(30.9%)などの木製品関係の業種では高くなっている。
 なお,長期手形を交付している場合には,手形期間を短縮するよう
指導している。
3 下請代金の支払状況の推移
 下請代金の支払状況の推移を見ると次のとおりであり,昭和40年代以
降,徐々に改善されてきている。
(1)  平均支払期間は,昭和30年代は1.0か月(締切日から30日)を超えて
いたが,昭和40年代に入ると大幅に短縮され,昭和50年代以降は0.8か
月(締切日から24日)前後で推移している。
(2)  現金支払割合は,昭和40年代前半までは低下傾向にあったが,昭和40
年代後半から徐々に高くなっており,とりわけ昭和53年以降,下請代金
の半額以上が現金で支払われる状態が定着している。
(3)  長期手形の交付割合は,昭和40年代前半までは増加傾向にあったが,
昭和45年の約60%をピークにそれ以降は減少傾向にあり,昭和56年以降
は20%前後となっている。

第4 テレビ番組制作委託取引に関する実態調査

1 調査の趣旨
 当委員会は,非製造業における委託取引の実態調査の一環として,テレ
ビ放送事業者とテレビ番組の制作に関与するプロダクションとの間におけ
るテレビ番組制作委託取引の実態を把握するため,平成2年1月から平成
3年7月にかけて,テレビ放送事業者107社及びプロダクション502社を対
象として書面調査を,また,これらのうち一部の事業者に対してヒアリン
グ調査を行った。
2 調査結果の概要
(1) テレビ放送事業者について
 我が国のテレビ放送事業は,日本放送協会のほか,広告収入に経営の
基盤を置く民間テレビ放送事業者(以下「放送局」という。)により営
まれており,その数は平成3年7月現在113社である。放送局は,「キイ
局」と呼ばれる在京5社を中心にネットワークと呼ばれる放送網を組織
している。放送局は,放映する番組の制作のかなりの部分をプロダク
ションに委託している。
(2) プロダクションについて
 プロダクションの大部分は小規模な会社や個人事業者であり,その数
は2,000社程度といわれている。プロダクションは大別すると,番組制
作の業務に対応して①番組プロダクション②美術プロダクション及び
③技術プロダクションに分けられる。
 番組プロダクションは,放送局から受けた番組制作の業務のうち,美
術や技術関係の業務については,それぞれ,美術及び技術の各プロダク
ションに再委託することが多い。
(3) 放送局から番組プロダクションへの委託の状況
ア 発注書面交付状況
 委託の都度,発注書面を「交付している」又は「交付することもあ
る」とするものが54.4%(49社)と過半数に達しているが,「交付し
ていない」とするものも45.6%(41社)ある。発注書面の記載項目に
ついては,「発注内容」が100%(48社),「委託代金」が87.5%(42
社),「納期」が75.0%(36社),「支払条件」 が68.8%(33社)であ
る。
イ 代金の支払
 代金の支払制度については,納品後60日以内に代金を支払う制度を
採っているところが多い。しかし,代金が「支払制度どおりに支払わ
れなかったことがある」と回答した番組プロダクションが10.9%〈12
社)あった。
 代金の支払方法は,「全額現金払い」が大部分を占めている。手形
払いが利用されている場合でも,その手形期間はほとんどすべてが
「120日以内」であった。
ウ 代金の減額
 代金を減額したことが「ある」と回答したものが,14.6%(13社)
あった。その理由は 「発注内容を変更したため,費用がかからなく
なったため」,「番組が発注内容どおりでなかったため」とするものが
多かった。
エ 発注内容の変更
 いったん発注した内容について,発注後,変更を行ったことが「あ
る」と回答したものが,22.5%(20社)あった。発注内容の変更理由
は,「放送局の都合」とするものが最も多く57.9%(11社)となって
いる。また,「広告主の意向」とするものが26.3%(5社)みられ
た。
 発注内容を変更した場合の費用負担については,「全額放送局が負
担した」と回答した放送局が57.9%(11社)あったが,番組プロダク
ションからの回答では「全額放送局が負担した」とするものが32.1%
(9社)あるものの,「番組プロダクションが負担した」とするもの
が35.7%(10社)あった。
オ 受領拒否
 納品の受取拒否や受取日の遅延が「ある」と回答したものは,ごく
僅かであり,その理由も,「納入品が発注内容とは異なっていたた
め」であり,番組プロダクションの責に帰すべき事情による受領拒否
であると回答している。
力 購入要請
 放送局から購入を要請されたことが「ある」と回答した番組プロダ
クションが48.2%(53社)あり,具体的には,大部分が,映画,ス
ポーツ等のイベントの入場券の購入要請を挙げている。
 番組プロダクションは,放送局からの購入要請は,断ることも必ず
しも不可能ではないとしながらも,番組発注担当者から要請された
り,ある程度の具体的な額を示して要請され,今後の取引のことを考
えると断りづらく,購入したとするところがあった。
(4) プロダクションの再委託の状況
ア  プロダクションが再委託する場合の発注書面の交付について,プロ
ダクションの大部分が「交付していない」としており,口頭発注に
よっている。
イ  再委託先への支払制度は,代金が納品後60日を超えて支払われる支
払制度を採っているところが過半数を占めている。再委託先への支払
が遅い理由は,放送局からの支払があってから再委託先への支払が行
われることによる。
ウ  再委託先からのヒアリングによれば,放送局の都合により委託され
た番組制作が中止され,それまでに既に発生している費用を放送局か
ら負担させられた場合,プロダクションはすべて自己で負担すること
はなく,再委託先にも関係する費用を負担させることがあるとしてい
る。
3 まとめ
 この調査の結果,放送局とプロダクションとの間における委託取引にお
いて,①放送局の都合により番組の内容変更又は制作中止が指示されたに
もかかわらず,変更に要した費用の支払及び中止の指示以前に既に発生し
ていた費用の補てんが行われなかった,②委託代金が決定されているにも
かかわらず,放送局の都合により当該代金を減額された,③物品等の購入
を番組発注担当者から要請されたり,ある程度の具体的な額を示して要請
された等,場合によっては独占禁止法上の問題(優越的地位の濫用行為)
を生じさせるおそれがあり,その改善が必要と考えられる事実がみられ
た。また,プロダクションの再委託取引においても,代金の支払等につい
て改善が必要と考えられる事実がみられた。
 このため,平成3年9月4日,放送局の団体である社団法人日本民間放
送連盟に対して,傘下会員がテレビ番組制作の委託取引を行うに当たって
は,テレビ番組制作委託取引の適正化に努めるよう,傘下会員に対する周
知方を要望した。
 また,プロダクションの団体である社団法人全日本テレビ番組制作社連
盟に対しても,今回の調査において認められた再委託取引の問題点につい
て改善されていく必要がある旨指摘するとともに,傘下会員に対しその旨
の周知方を要望した。

第5 下請法の普及・啓発等

1 違反行為の未然防止及び再発防止の指導
 下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効
果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止する
ことも肝要である。
 この観点から,本年度においては,以下のとおり各種の施策を実施し,
違反行為の未然防止を図った。
(1) 下請取引適正化推進月間
 毎年11月を「下請取引適正化推進月間」 と定め,中小企業庁と共同し
て,新聞 雑誌等で広報するほか,全国各地において下請法に関する講
習会を開催する等下請法の普及・啓発に努めている。
 本年度は,親事業者を対象に30都道府県(うち当委員会主催分16都道
府県〔16会場〕において講習会を開催した(受講者は当委員会主催分で
1,466名)。
 また,当委員会は,下請取引を適正化するためには,取引のもう一方
の当事者である下請事業者にも下請法の趣旨内容を周知徹底する必要が
あることにかんがみ,昭和60年度以降,下請事業者を対象とした下請法
講習会を実施しており,本年度においては12都道府県(13会場)で開催
した(受講者765名)。
(2) 下請法遵守の要請
ア  景気の減速感が広がり,その先行きについても不透明感が強まる中
で,特に,年末にかけては金融繁忙期であるところから,下請中小企
業の資金繰り等について厳しさが増すことが懸念され,また,短納期
発注,多頻度小口納入等が下請企業の長時間労働をもたらす懸念があ
る等,下請取引のより一層の適正化を図る必要があることにかんが
み,平成3年12月13日,公正取引委員会委員長・通商産業大臣連名
で,資本金1億円以上の親事業者7,337社及び433事業者団体に対して
下請法違反行為を行うことのないよう要望した。
イ  平成3年秋以降,景気の減速感が広まり,下請事業者を取り巻く経
済環境は,先行きの経済の不透明感も加わり,厳しい状況となった。
 こうした経済情勢が続けば,下請事業者に対して不当なしわ寄せがな
されるおそれがあり,平成4年3月31日の経済対策閣僚会議において
決定された緊急経済対策においても下請法の厳正な運用を図るとされ
た。このような情勢にかんがみ,下請法違反に対して十分な監視を行
うとともに,下請取引の適正化を一層推進するため,平成4年4月8
日,関係事業者団体に対して,下請法に違反する行為を行うことかない
よう要請を行った。
2 都道府県との相互協力体制の推進
 下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利
益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県と
の協力が必要であることから 昭和60年4月から下請取引適正化に関する
都道府県との相互協力体制を発足させ,下請法の普及・啓発等の業務につ
いて協力を得ている。
 本年度においては,平成3年6月に都道府県下請企業行政担当課長会議
を開催するとともに,平成4年1月から3月にかけて,ブロック別に都道
府県下請取引担当官会議を開催した。
3 下請取引改善協力委員
 下請法の的確な運用に資するため,昭和40年以降公正取引委員会の業務
に協力する民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している(本年度は
101名に委嘱)。
 本年度においては,平成3年6月に全国会議を,平成4年1月から2月
にかけてブロック別会議をそれぞれ開催した。

第6 建設業の下請取引における木公正な取引方法の規制

 建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,請負代金の支
払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認めるときは,建
設業法第42条又は第42条の2の規定に基づき,建設大臣,都道府県知事又は
中小企業庁長官が当委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措置を採
ることを求めることができることとなっている。
 なお,本年度においては,措置請求はなかった。