第13章 下請代金支払遅延等防止法に関する業務
第1 概 説
下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等
の濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図
るとともに下請事業者の利益を保護することを目的として,昭和31年に制定
された独占禁止法の不公正な取引方法の規制の特別法である。
下請法では,資本金1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本金
1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金1,000万円を超え1億
円以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1,000万円以下の事業者(下
請事業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請事業
者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びそ
の2年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委託した
給付の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同項第2
号),③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),③買いたたき
(同項第5号),⑥物品等の購入強制(同項第6号),⑦有償支給原材料等の対
価の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第2号)
などの行為を行った場合は,当委員会は,その親事業者に対し,当該行為を
取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置を講じるよう勧告する
旨を定めている。
第2 違反被疑事件の処理
下請取引の性格から,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申
告が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として
製造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定
期的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実
施して違反行為の発見に努めている。
これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては その行
為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講
じさせている(第1表,第2表,附属資料9-1表,9-2表)。
1 | 書面調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度においては,資本金3,000万円以上の主として製造業者11,680社 及びこれらと取引している下請事業者71,603社を対象に書面調査を行った ほか,資本金1,000万円超3,000万円未満の製造業者1,000社に対して書面 調査を実施した(第1表)。 |
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2 | 違反事件の新規発生件数及び処理件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 違反行為態様別件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別にみると,最 も多いのは,発注時に注文書を交付していない又は交付していても記載す べき事項が不備のもの(第3条違反)で1,063件となっており,前年度よ り減少している。 また,下請法の内容に係る違反では,手形期間が120日(繊維製品の場 合は90日)を超える長期手形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第 2号違反)が375件,下請代金の支払遅延(第4条第1頃第2号違反)が 236件,下請代金の減額(第4条第1項第3号違反)が67件,買いたたき (第4条第1項第5号違反)が42件となっており,買いたたきが前年度よ ![]() ![]() り増加しているが,その他については減少している(第3表)。 なお,下請代金の減額事件について,本年度中に,親事業者25社が総額 4,503万円を90社の下請事業者に自主的に返還した(第4表)。また,下請 代金の支払遅延が認められた事件について,親事業者29社が総額2,297万 円の遅延利息を151社の下請事業者に支払った(第5表)。 |
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4 | 主な違反行為事例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において,下請法違反の疑いで調査し,改善措置を採った主な事 例は次のとおりである。 ![]() ![]() ![]()
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第3 下請代金の支払状況等
本年度において,定期調査に回答した資本金3,000万円以上の製造業者で
ある親事業者のうち下請取引のあった10,189社(24,257事業所)について,
その下請取引の実態及び下請代金の支払状況を集計すると,次のとおりであ
る。
1 | 下請取引の実態 | ||||||||||||||||||||||||||
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2 | 下請代金の支払状況 | ||||||||||||||||||||||||||
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3 | 下請代金の支払状況の推移 | ||||||||||||||||||||||||||
下請代金の支払状況の推移を見ると次のとおりであり,昭和40年代以 降,徐々に改善されてきている。
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第4 テレビ番組制作委託取引に関する実態調査
1 | 調査の趣旨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当委員会は,非製造業における委託取引の実態調査の一環として,テレ ビ放送事業者とテレビ番組の制作に関与するプロダクションとの間におけ るテレビ番組制作委託取引の実態を把握するため,平成2年1月から平成 3年7月にかけて,テレビ放送事業者107社及びプロダクション502社を対 象として書面調査を,また,これらのうち一部の事業者に対してヒアリン グ調査を行った。 |
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2 | 調査結果の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | まとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この調査の結果,放送局とプロダクションとの間における委託取引にお いて,①放送局の都合により番組の内容変更又は制作中止が指示されたに もかかわらず,変更に要した費用の支払及び中止の指示以前に既に発生し ていた費用の補てんが行われなかった,②委託代金が決定されているにも かかわらず,放送局の都合により当該代金を減額された,③物品等の購入 を番組発注担当者から要請されたり,ある程度の具体的な額を示して要請 された等,場合によっては独占禁止法上の問題(優越的地位の濫用行為) を生じさせるおそれがあり,その改善が必要と考えられる事実がみられ た。また,プロダクションの再委託取引においても,代金の支払等につい て改善が必要と考えられる事実がみられた。 このため,平成3年9月4日,放送局の団体である社団法人日本民間放 送連盟に対して,傘下会員がテレビ番組制作の委託取引を行うに当たって は,テレビ番組制作委託取引の適正化に努めるよう,傘下会員に対する周 知方を要望した。 また,プロダクションの団体である社団法人全日本テレビ番組制作社連 盟に対しても,今回の調査において認められた再委託取引の問題点につい て改善されていく必要がある旨指摘するとともに,傘下会員に対しその旨 の周知方を要望した。 |
第5 下請法の普及・啓発等
1 | 違反行為の未然防止及び再発防止の指導 | ||||||||||||
下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効 果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止する ことも肝要である。 この観点から,本年度においては,以下のとおり各種の施策を実施し, 違反行為の未然防止を図った。
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2 | 都道府県との相互協力体制の推進 | ||||||||||||
下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利 益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県と の協力が必要であることから 昭和60年4月から下請取引適正化に関する 都道府県との相互協力体制を発足させ,下請法の普及・啓発等の業務につ いて協力を得ている。 本年度においては,平成3年6月に都道府県下請企業行政担当課長会議 を開催するとともに,平成4年1月から3月にかけて,ブロック別に都道 府県下請取引担当官会議を開催した。 |
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3 | 下請取引改善協力委員 | ||||||||||||
下請法の的確な運用に資するため,昭和40年以降公正取引委員会の業務 に協力する民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している(本年度は 101名に委嘱)。 本年度においては,平成3年6月に全国会議を,平成4年1月から2月 にかけてブロック別会議をそれぞれ開催した。 |
第6 建設業の下請取引における木公正な取引方法の規制
建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,請負代金の支
払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認めるときは,建
設業法第42条又は第42条の2の規定に基づき,建設大臣,都道府県知事又は
中小企業庁長官が当委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措置を採
ることを求めることができることとなっている。
なお,本年度においては,措置請求はなかった。