第14章 不当景品類及び不当表示防止法に関する業務
景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧客
誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制するこ
とにより,公正な競争を確保し,もって,一般消費者の利益を保護すること
を目的として昭和37年に制定された。
景品表示法は不当な顧客の誘引を防止するため景品類の提供につい
て,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高
額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),また,
商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件について
一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。これらの規
定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事は指示を行
い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の2)。
さらに,公正競争規約の制度を設け,過大な景品類の提供や不当な表示の
防止について,事業者又は事業者団体が当委員会の認定を受けて一定のルー
ルを設定することができることとしている(第10条)。
第2 違反被疑事件の処理
本年度において,当委員会で処理した違反被疑事件のうち,排除命令は8
件(前年度13件)であり,警告を行ったものは 景品関係506件,表示関係
399件の合計905件である(第1表)。
本年度における景品表示法違反事件の特徴について見ると,景品の事件で
は,一般消費者向けの過大な景品付販売がほとんどを占め,大規模小売業
者,ガソリン販売業者,米穀販売業者等の違反事件が目立った。
表示の事件では,不当な二重価格表示事件が大部分を占め,サービス産業
における不当表示が増加している。
また,これらの事件処理に当たっては 過大な景品付販売や不当な表示が
競争事業者に波及することが多い点に留意し,当該事業者を規制するだけで
はなく,関係業界団体を通じて,他の事業者もこれと同種の違反行為を行わ
ないよう要望を行っている。本年度においては,自動車業界等の関係団体に
対し,表示の適正化等を要望した。
1 | 排 除 命 令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度における排除命令は,過大な景品類の提供に関するもの4件,不 当な表示に関するもの4件である(第2表)。その内訳は,紳士服,ガソ リン及び米穀の販売業者による過大な景品類の提供に関する違反事件が4 件,自動車販売業者による中古自動車の実走行距離の不当表示1件,不動 産業者による土地の利用に係る不当表示2件,ミシン販売業者によるミシ ンについてのおとり広告1件となっている。 |
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2 | 審 判 事 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度においては,排除命令を不服として景品表示法第8条第1項の規 定に基づき,審判手続の開始を請求したものはなかった。 本年度末現在,審判係属中のものは,みりん類似商品の品質表示に関す る株式会社喜多屋(4月1日に白花酒造株式会社から商号変更)及びフン ドーダイ醤油株式会社に対する件及び味の一醸造株式会社及び味彦株式会 社に対する件の2件である(第3章第1参照)。 |
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3 | 警 告 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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第3 告示,運用基準等の制定・変更
1 | 景 品 関 係 | ||||||||||||
景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であって,法律で 画一的にこれを定めることは不適当であることから,当委員会が取引の実 態にあわせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができること となっている。 現在,当委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の制 限又は禁止を行っているのは,一般的なものとして,「懸賞による景品類 の提供に関する事項の制限」,「事業者に対する景品類の提供に関する事項 の制限」及び「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」が あり,特定業種については,「新聞業」,「チョコレート業」等29業種にお ける景品類の提供に関する事項の制限がある。 本年度においては,最近の経済情勢の変化を踏まえて,以下の6業種に おける景品類の提供に関する事項の制限の変更を行った。
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2 | 表 示 関 係 | ||||||||||||
景品表示法第4条第1号及び第2号は,品質,規格等又は取引条件に関 して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく 優良又は有利であると,一般消費者に誤認される表示を禁止しているが, これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費者の適正な商 品選択を阻害するおそれのある表示については,当委員会は 同条第3号 の規定に基づいて,告示により,不当な表示に指定し,これを禁止するこ とができることとなっている。 現在,当委員会が景品表示法第4条第3号に基づいて指定した不当な表 示は,「無果汁の清涼飲料水等についての表示」,「商品の原産国に関する 不当な表示」等5件である。 |
第4 公正競争規約の制度
1 | 概 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公正競争規約(以下 「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が, 景品表示法第10条の規定に基づき,当委員会の認定を受けて,過大な景品 類の提供又は不当な表示を防止するために自主的に定める基準である。こ れは,それぞれの関係業界の発意と判断により設定されるものであるが, 当委員会は,積極的に関係業界に対し制度の趣旨を説明し,景品や表示に ついてその適正化の必要な業界に対しては 規約を設定するよう要望し, 設定に当たって具体的な指導を行っている。 また,規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害 するものであってはならないので,当該業界の意見だけでなく,関連事業 者,一般消費者及び学識経験者の意見がこれに十分反映されるよう努めて いる。 本年度末現在における規約の認定件数は 景品関係51件,表示関係94 件,計145件となっている(附属資料10-2表,10-3表)。 また,告示の変更,関係法規の改正,業界における競争実態の変化,消 費者意識の変化等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しの指導 を行っている。特に景品類の提供の制限に関する公正競争規約について は,その内容が最近の経済実態の変化を踏まえたものとなるように,関係 公正取引協議会に見直しを指導している。 |
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2 | 新たに認定した規約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 規約の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成3年度に変更の認定を行った規約は,景品関係では,トマト加工品 業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約など計14件,表示関 係では,トマト加工品の表示に関する公正競争規約など計14件である。
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4 | 公正取引協議会等に対する指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加す る事業者及び事業者団体により結成されている。以下「協議会」とい う。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行, 事業の処理等について指導を行っている。 本年度においても,協議会が行った規約の実施状況調査,商品の試買検 査会,審査会等について指導を行うとともに,各都道府県の行った規約対 象商品の試費検査の結果により,協議会に対し,問題点についての処理 改善等について指導を行った。 さらに,景品規約の内容が現在の経済実態と適合しているかどうか検討 を行うよう,引き続き協議会に対し指導を行った。 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるとこ ろにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期してい るが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に 指導を行っている。本年度における規約の施行規則の設定・変更は,設定 が9件,変更が35件,計44件であった。 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を緊密にし,規約の適正か つ円滑な施行を図るため,社団法人全国公正取引協議会連合会(会長 石 原 俊)に対し,①規約遵守状況実態調査,②公正取引協議会等の会員に 対する研修業務及び③規約制度等の普及・啓発業務についてそれぞれ調査 等を委託した。 また,平成4年1月28日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,共通 の問題点の検討,業務処理の改善の研究等を行った。 |
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5 | 設定指導中の規約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度末現在で,設定を指導している規約は,表示関係では,電子鍵盤 楽器,磁気メディア,食肉(未設定県)等がある。 |
第5 都道府県における運用状況
1 | 概 要 |
本年度において都道府県が処理した景品表示違反事件は,3,770件であ る。 違反行為の未然防止に大きな役割を果たしている事前相談の件数は, 2,880件であり,その内容を見ると,景品関係では,提供できる景品類の 限度額に関する相談が多く,表示関係では,二重価格表示や食品の表示に 関する相談が多かった。 |
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2 | 違反事件の処理状況 |
本年度において,都道府県知事が景品表示法第9条の2の規定に基づい て行った指示の件数は1件であった。また,注意の件数は3,769件(景品 1,130件,表示2,639件)となっており,このうち過大な景品関係では,懸 賞景品告示違反及び総付景品告示違反事案がほとんどを占め,不当表示関 係では,価格表示に関する事案が相当数を占めている。 |
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3 | その他の活動 |
公開試買検査会については,すべての都道府県が開催しており,その対 象となった品目は,食品類が中心となっている。これを品目別に見ると, 表示の公正競争規約が設定されているものでは,観光土産品,食肉等が, 設定されていないものでは,ハム・ソーセージ,ドレッシング,しょうゆ が取り上げられている。 また,各都道府県は,一般消費者,事業者等に対する説明会の開催等景 品表示法に関する普及・啓発活動に力を入れるとともに,市町村等関係公 約機関との協力体制の整備に努めている。 |
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4 | 都道府県に対する指導 |
当委員会は,都道府県における景品表示法の円滑・適正な運用を確保す るために,運用基準の設定,運用解釈の明確化,全国都道府県景品表示法 主管課長会議及びブロック別都道府県景品表示担当者会議の開催,新人研 修会の開催,都道府県の行う公開試買検査会及び景品表示法の説明会への 出席その他経常的に連絡・指導を行っている。 |