第16章 消費者モニター制度
第1 概 説
消費者モニター制度は,独占禁止法や景品表示法の施行その他当委員会の
消費者保護の諸施策の的確な運用に資するため,当委員会の依頼する特定の
事項の調査 違反被疑事実の報告,消費者としての体験,見聞等の報告その
他当委員会の業務に協力を求めるもので,昭和39年度から設置されている。
本年度の消費者モニターは,関東甲信越地区315名,北海道地区60名,東
北地区90名,中部地区115名,近畿地区170名,中国地区76名,四国地区50
名,九州地区106名,沖縄地区18名,合計1,000名を選定し委嘱した。ちなみ
に,本年度の消費者モニターの応募総数は5,054名,応募倍率は5.1倍であっ
た。
本年度においては,5回のアンケート調査を実施し,消費者モニターの意
見を聴取するとともに,音楽用テープ,音楽用CD,化粧品,一般用医薬品
の購入実態等の調査を行った。また,随時,独占禁止法及び景品表示法の違
反被疑事実の報告,意見等を求めたほか,公聴会,表示連絡会,試買検査会
に代表者を参加させ,一般消費者としての意見を求めた。
第2 活動状況
1 | アンケート調査 | ||||||||||||||
本年度における主なアンケート調査の概要は,次のとおりである。
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2 | 自由通信 | ||||||||||||||
消費者モニターの仕事として,上記のアンケート調査のほか,消費者モ ニターが随時自由に意見及び情報を提供する仕事がある。この自由通信 は,①独占禁止法, 景品表示法の違反被疑事実の通報,②景品表示法に基 づいて設定された公正競争規約の遵守状況等についての通報, ③その他- 般的な意見の通報等であり,本年度は合計3,254件の自由通信が寄せられ た(第1表)。 ![]() |
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3 | 各種会合等への参加 | ||||||||||||||
景品表示法に基づき公正競争規約を認定する際には,公聴会,表示連絡 会等を開催して各方面の意見を聴取することとしているが,消費者モニ ターを必要に応じてこれらの会合に出席させ,一般消費者の立場からの意 見を求めている。 本年度は,公聴会3件,表示連絡会7件及び試買検査会27件の会合に消 費者モニターが出席した(第2表)。 ![]() |