第2部 各 論
第1章 独占禁止法制の動き
第1 独占禁止法の改正
国民生活を一層充実し,我が国経済を国際的により開かれたものとするた
め,独占禁止法違反行為に対する抑止力の強化を図ることが政府の重要課題
の一つとなっている。当委員会は,このような観点を踏まえ,違反事件の審
査体制の強化を始め,独占禁止法違反行為に対する抑止力を強化するため各
般の取組を行っている。
その一環として,平成3年の課徴金の引上げ等を内容とする独占禁止法改
正に続き,平成4年3月27日,私的独占,不当な取引制限等の罪について事
業者等に対する罰金の最高限度額の引上げを内容とする私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を国会に提出した。同
法律案は,平成4年12月10日に可決・成立し,同月16日に公布され(平成4
年法律第107号),平成5年1月15日から施行された。
同改正の背景,検討経緯,内容等は,次のとおりである。
1 | 改正の背景と検討の経緯 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
2 | 改正法案の国会審議 | ||||||||||||
改正法案は,平成4年3月27日に閣議で決定の上,同日,国会に提出さ れた。 内閣提出の改正法案は,平成4年5月28日,衆議院本会議において趣旨 説明及び質疑が行われ,同日,衆議院商工委員会に付託された。衆議院商 工委員会において,質疑,参考人による意見陳述等が行われたが,議了す るに至らなかったため,6月19日に衆議院において閉会中審査(継続審 査)とされた。その後,第124回国会を経て,平成4年11月27日に衆議院 商工委員会で,12月1日に本会議でそれぞれ可決された。法案は,参議院 に送付され 参議院商工委員会に付託された後,12月9日に同委員会で, 12月10日に本会議でそれぞれ可決され,成立した。なお,衆・参商工委員 会においてそれぞれ附帯決議が付された。 なお,平成4年3月26日,日本社会党・護憲共同から独占禁止法の一部 を改正する法律案が国会に提出され,また,同年12月9日,参議院商工委 員会において日本社会党・護憲民主連合から内閣提出の改正法案に対する 修正の動議が提出されたが,いずれも成立しなかった。 |
|||||||||||||
3 | 改正の内容 | ||||||||||||
改正法案の主な内容は,独占禁止法第89条の罪(私的独占,不当な取引 制限 事業者団体による競争の実質的制限)について,独占禁止法第95条 (両罰規定)中,事業者及び事業者団体に対する罰金刑の上限を,従業者 等の行為者に対する罰金刑の上限と切り離して定め,500万円を1億円に 引き上げるものである。 |
第2 その他の所管法令の改正
当委員会が所管する法令には,独占禁止法のほか,私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律の適用除外に関する法律(以下「適用除外法」と
いう。),下請法及び景品表示法並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律施行令等の政令がある。その他,当委員会は,独占禁止法第76条
の規定に基づき,内部規律,事件の処理手続及び届出,認可,又は承認の申
請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができるとさ
れており,この規定に基づいて公正取引委員会の審査及び審判に関する規則
等が定められている。
本年度における独占禁止法以外の所管法令の改正状況は,次のとおりであ
る。
(1) | 公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332号) が改正され,当委員会に出頭を命ぜられた参考人及び鑑定人に支払われ る日当額の上限が引き上げられた(平成4年政令第204号)。 |
(2) | 事務局の機構に関し,公正取引委員会事務局組織令等の一部改正が行 われた。(付属資料1-1) |
第3 独占禁止法と他の経済法令との調整等
1 | 法 令 調 整 | ||||||||||||||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又 は改正を行おうとする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制 限的効果をもたらす行政庁の処分についての規定を設ける等の場合には, その企画・立案の段階で当該行政機関から協議を受け,独占禁止法及び競 争政策との調整を行っている。 本年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 行政調整 | ||||||||||||||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置等に ついて,当該措置等が独占禁止法及び競争政策上問題がある場合には,当 該行政機関と調整を行うこととしている。 本年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
|