(1) |
東洋インキ製造(株)ほか10名に対する件,東洋インキ製造(株)ほか8
名に対する件及び日本新聞インキ(株)ほか4名に対する件(平成4年
(勧)第8号,第9号及び第10号) |
|
ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
① |
東洋インキ製造(株)ほか10名に対する件(平成4年(勧)第8号) |
|
(ア) |
関係人11社は,かねてからオフセットインキの販売価格の引上げ
について意見交換を行ってきたところ,平成2年8月28日に開催
した各社の営業担当部長級の者等による会合において,
a |
オフセットインキのうち,オフセット輪転インキ及び枚葉平版
インキ(注文に応じ,その都度調色されるいわゆる特練り色のイ
ンキを除く。以下「平版レギュラーインキ等」という。)の需要
者向け販売価格を同年11月1日出荷分から引き上げることとし,
その引上げ幅を種類別に次のとおりにすること
 |
b |
前記aの実効を確保するため,
(a) |
平成3年3月末日までの間,他社より有利な取引条件を提示
することによる顧客の争奪を行わないこと |
(b) |
各社の営業実務担当者による会合を開催し,販売価格の引上
げの具体的な実施方法を協議すること |
を決定した。 |
|
(イ) |
次いで,11社は,平成2年9月5日に開催した各社の営業担当部
長級の者及び営業実務担当者による会合において,
a |
複数社が競合して納入している主要な取引先に対しては,取引
先ごとに幹事会社を定めて当該幹事会社を中心に販売価格の引上
げに関する交渉を進めること |
b |
平版レギュラーインキ等の販売代理店向け販売価格を前記(ア)a
の決定内容に準じて引き上げること
を決定した。 |
|
(ウ) |
11社は,前記(ア)及び(イ)の決定に基づき,平版レギュラーインキ等
の販売価格をおおむね引き上げている。 |
(エ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,11
社は平成3年4月9日に開催した会合において,前記決定を破棄す
るとともに,今後,同様の行為を行わないことを決定した。 |
|
② |
東洋インキ製造(株)ほか8名に対する件(平成4年(勧)第9号) |
|
(ア) |
関係人9社は,かねてから軟包装グラビアインキの販売価格の引
上げについて意見交換を行ってきたところ,平成2年9月6日に開
催した各社の事業部長級の者,営業担当部長級の者等による会合に
おいて,同インキの販売価格を引き上げること及び各社の営業担当
部長級の者による会合で引上げ幅,引上げ時期等について協議する
ことを決定した。 |
(イ) |
次いで,9社は,平成2年10月4日に開催した各社の営業担当部
長級の者等による会合において,
a |
軟包装グラビアインキの販売価格を同年11月1日出荷分から引
き上げることとし,その引上げ幅を色系別に次のとおりとするこ
と
 |
b |
前記aの実効を確保するため,
(a) |
平成3年3月末日までの間,他社より有利な取引条件を提示
することによる顧客の争奪を行わないこと |
(b) |
各社の営業実務担当者による会合を開催し,販売価格の引上
げの具体的な実施方法を協議すること |
を決定した。 |
|
(ウ) |
次いで,9社は,平成2年10月8日に開催した各社の営業担当部
長級の者及び営業実務担当者による会合において,複数社が競合し
て納入している主要な取引先に対しては,取引先ごとに幹事会社を
定めて当該幹事会社を中心に販売価格の引上げに関する交渉を進め
ることを決定した。 |
(エ) |
9社は,前記(ア)ないし(ウ)の決定に基づき,軟包装グラビアインキ
の販売価格をおおむね引き上げている。 |
(オ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,9
社は平成3年4月9日に開催した会合において,前記決定を破棄す
るとともに,今後同様の行為を行わないことを決定した。 |
|
③ |
日本新聞インキ(株)ほか4名に対する件(平成4年(勧)第10号) |
|
(ア) |
関係人5社は,かねてから新聞インキの販売価格の引上げについ
て意見交換を行ってきたところ,平成2年10月25日に開催した各社
の営業担当部長級の者等による会合において,
a |
新聞インキの販売価格を同年11月21日出荷分から引き上げるこ
ととし,その引上げ幅を各社別及び種類別に次のとおりにするこ
と
 |
b |
複数社が競合して納入している主要な取引先に対しては 取引
先ごとに幹事会社を定めて当該幹事会社を中心に販売価格の引上
げに関する交渉を進めること |
を決定した。 |
(イ) |
5社は前記(ア)の決定に基づき,新聞インキの販売価格をおおむね
引き上げている。 |
(ウ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,5
社は同月19日に開催した会合において,前記決定を破棄するととも
に,今後,同様の行為を行わないことを決定した。 |
|
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
平版レギュラーインキ等の製造業者11社,軟包装グラビアインキの
製造業者9社及び新聞インキの製造業者5社に対し,それぞれ次の措
置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告は,勧告時点において違
反行為が既に終了していたため,独占禁止法第48条第2項(既住の違
反行為に対する措置勧告)の規定に基づき行ったものである。
次の事項をそれぞれの商品の取引先に周知徹底させること。
(ア) |
平版レギュラーインキ等については,平成2年8月28日及び同年
9月5日に行った同インキ等の販売価格の引上げに関する決定を破
棄した旨並びに今後,共同して,同インキ等の販売価格を決定せ
ず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |
(イ) |
軟包装グラビアインキについては,平成2年9月6日及び同年10
月4日に行った同インキの販売価格の引上げに関する決定を破棄し
た旨並びに今後,共同して,同インキの販売価格を決定せず,各社
がそれぞれ自主的に決める旨 |
(ウ) |
新聞インキについては,平成2年10月25日に行った同インキの販
売価格の引上げに関する決定を破棄した旨及び今後,共同して,同
インキの販売価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |
|
|
(2) |
大日本印刷(株)ほか13名に対する件及び大日本印刷(株)ほか4名に対
する件(平成4年(勧)第11号及び第12号) |
|
ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等及び排除措置 |
|
① |
大日本印刷(株)ほか13名に対する件(平成4年(勧)第11号) |
|
(ア) |
違反事実等
|
|
a |
関係人14社は,共同して,日本道路公団の地方部局が発注する
磁気カード通行券及び勤務カードの印刷の受注価格の低落防止等
を図るため,昭和63年4月以降同公団が発注する磁気カード通行
券及び勤務カードの印刷について,
(a) |
磁気カード通行券については,各地方部局からの発注に際
し,大日本印刷株式会社,株式会社巴川製紙所,トッパン・
ムーア株式会社,共同印刷株式会社及び小林記録紙株式会社
(以下「5社グループ」という。)が受注することとなるもの
と水三島紙工株式会社,株式会社ビーエフ,日本ユニシス・サ
プライ株式会社,日本通信紙株式会社,日本製版株式会社,瀬
味証券印刷株式会社,ワールド・ウエイ株式会社,凸版印刷株
式会社及び東京カード株式会社(以下「9社グループ」とい
う。)が受注することとなるものに区分し,5社グループが受
注することとなる地方部局については5社グループのうち当該
局から指名を受けた者の中から,その他の地方部局については
9社グループのうち当該局から指名を受けた者の中から,それ
ぞれ,受注予定者を決める旨 |
(b) |
勤務カードについては,5社グループの中から受注予定者を
決める旨 |
(c) |
各地方部局の入札に当たり,それぞれ,受注予定者の入札価
格が最低価格となるよう入札価格を調整し,受注予定者が受注
できるように協力する旨 |
(d) |
受注予定者の決定を円滑に行うため,磁気カード通行券につ
いて,落札者は自己の受注数量の一部を他の者に下請発注する
旨 |
の合意の下に,各地方部局からの発注の都度,受注予定者を決定
し,受注予定者が受注できるようにしている。 |
b |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,
14社は,平成4年3月12日に開催した会合において,前記行為を
取りやめることを決定した。 |
|
(イ) |
排 除 措 置 |
|
14社に対し,次の措置を採るように命じた。なお,本件に係る勧
告は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁
止法第48条第2項(既住の違反行為に対する措置勧告)の規定に基
づき行ったものである。
a |
14社は,昭和63年4月以降日本道路公団が発注する磁気カード
通行券及び勤務カードの印刷について行っている受注予定者を決
定する行為を取りやめた旨を確認するとともに,その旨を磁気
カード通行券及び勤務カードの印刷を発注している日本道路公団
及び同公団の地方部局に通知すること。 |
b |
14社は,今後,それぞれ相互に又は他の事業者と共同して,日
本道路公団が発注する磁気カード通行券及び勤務カードの印刷に
ついて受注予定者を決定する行為を行わないこと。 |
|
|
② |
大日本印刷(株)ほか4名に対する件(平成4年(勧)第12号) |
|
(ア) |
違反事実等 |
|
a |
関係人5社は,共同して,首都高速道路公団が発注する回数
券,領収券及び乗継券の印刷の受注価格の低落防止等を図るた
め,昭和63年4月以降同公団が発注する回数券,領収券及び乗継
券の印刷について,
(a) |
回数券については 5社のうち大日本印刷株式会社又は瀬味
証券印刷株式会社の2社の中から,また,領収券及び乗継券に
ついては,5社のうち凸版印刷株式会社又は図書印刷株式会社
の2社の中から,それぞれ受注予定者を決める旨 |
(b) |
回数券,領収券及び乗継券の入札に当たり,それぞれ,受注
予定者の入札価格が最低価格となるよう入札価格を調整し,受
注予定者が受注できるように協力する旨 |
(c) |
受注予定者の決定を円滑に行うため,回数券,領収券及び乗
継券について,落札者は,自己の受注数量の一部を他の者に下
請発注する旨 |
の合意の下に,首都高速道路公団からの発注の都度,受注予定者
を決定し,受注予定者が受注できるようにしている。 |
b |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,
5社は,平成4年2月26日に開催した5社の会合において,前記
行為を取りやめることを決定した。 |
|
(イ) |
排 除 措 置 |
|
5社に対し,次の措置を採るように命じた。なお,本件に係る勧
告は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁
止法第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基
づき行ったものである。
a |
5社は,昭和63年4月以降首都高速道路公団が発注する回数
券,領収券及び乗継券の印刷について行っている受注予定者を決
定する行為を取りやめた旨を確認するとともに,その旨を首都高
速道路公団に通知すること。 |
b |
5社は,今後,それぞれ相互に又は他の事業者と共同して,首
都高速道路公団が発注する回数券,領収券又は乗継券の印刷につ
いて,受注予定者を決定する行為を行わないこと。 |
|
|
|
|
(3) |
渋井鋼材(株)ほか6名に対する件(平成4年(勧)第13号) |
|

ア |
関 係 人 |
|

|
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人7社は,かねてから,新潟市等二市一町発注の下水物件に
使用する塩ビ管について,供給機会の均等化を図り,販売価格の低
落を防止するための方策について検討してきたところ,平成2年10
月30日,新潟市所在の敦井産業株式会社会議室で開催した会合にお
いて,
a |
新潟市等二市一町発注の下水物件を受注した土木工事業者に塩
ビ管を供給すべき者(以下「チャンピオン」という。)を,あら
かじめ,新潟市等二市一町ごとに供給機会が均等化するように決
定すること |
b |
チャンピオンが当該塩ビ管を土木工事業者から直接又は販売先
二次店を通じて受注した場合,チャンピオンが同塩ビ管を直接又
は販売先二次店を通じて土木工事業者に供給すること |
c |
7社のうちチャンピオン以外の者が当該塩ビ管を土木工事業者
から直接又は販売先二次店を通じて受注した場合,当該受注した
者(以下「窓口業者」という。)は,同塩ビ管のうち主要塩ビ管
をチャンピオンから購入すること |
d |
実施期日は,即日とすること |
を決定した上,塩ビ管の仕入価格の上昇が予想されることから,後
日,新潟市等二市一町発注の下水物件に使用する塩ビ管の販売価格
の引上げについて協議することとした。 |
(イ) |
7社は,平成2年11月ごろ,前記敦井産業株式会社会議室で開催
した会合において,新潟市等二市一町発注の下水物件に使用する塩
ビ管の販売価格の引上げについて検討した結果,
a |
チャンピオンが前記(ア)cの決定により窓口業者に販売する場合
の主要塩ビ管の販売価格(以下「仲間売り価格」という。)につ
いて品目及びサイズに応じて販売価格を定め,これを目途に引き
上げること |
b |
土木工事業者向け販売価格について品目及びサイズに応じて販
売価格を定め,これを目途に引き上げること |
c |
実施期日は 前記bの価格を記載した価格表を配布した日とす
ること |
を決定した。 |
(ウ) |
7社は,前記(ア)及び(イ)の決定に基づき,新潟市等二市一町発注の
下水物件に使用する塩ビ管について,チャンピオンを決定し,チャ
ンピオンが供給できるようにしており,また,前記(イ)bの価格を記
載した価格表を平成2年12月6日に配布する等して,おおむね仲間
売り価格及び土木工事業者向け販売価格を引き上げている。 |
(エ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,7
社は,平成4年2月7日,前記決定を破棄した。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
7社に対して,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止法
第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づき
行ったものである。
次の事項を新潟市等二市一町発注の下水物件に使用する塩ビ管の販
売先二次店及び需要者に周知徹底させること。
(ア) |
新潟市等二市一町発注の下水物件に使用する塩ビ管について,平
成2年10月30日に行ったチャンピオンに関する決定並びに同年11月
ごろに行った仲間売り価格及び土木工事業者向け販売価格の引上げ
に関する決定を破棄した旨 |
(イ) |
今後,共同して,新潟市等二市一町発注の下水物件に使用する塩
ビ管について,チャンピオン,仲間売り価格及び土木工事業者向け
販売価格を決定せず,各社が,それぞれ自主的に販売活動を行う旨 |
|
|
(4) |
鹿島建設(株)ほか65名に対する件(平成4年(勧)第16号 |
|

ア |
関 係 人 |
|


|
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人66社のうち日特建設,三井不動産建設,ライト工業及び太
平工業を除く62社は,遅くとも昭和63年4月以降,日特建設,三井
不動産建設及びライト工業は,平成元年4月の土曜会加入以降,ま
た,太平工業は,平成2年4月の土曜会加入以降,埼玉県が指名競
争入札の方法により発注する土木一式工事の受注価格の低落防止を
図る等のため,
a |
土曜会会員は,埼玉県が指名競争入札の方法により発注する土
木一式工事のうち土曜会会員が複数指名されることが予想され,
かつ,自社が受注を希望するものについて,あらかじめ,工事ご
とに,工事箇所,工事名,自社名,近隣の自社の工事実績等を記
載したPRチラシを作成し,土曜会に提出する |
b |
土曜会会員は,埼玉県が土曜会会員(会員が構成員となる特別
共同企業体を含む。)を複数指名して指名競争入札の方法により
発注する土木一式工事(以下「埼玉県発注の特定土木工事」とい
う。)については,あらかじめ,受注を希望する会員の中から,
受注予定者を決定する |
c |
土曜会会員は,受注予定者の決定に際し,必要に応じ,指名を
受けた会員により点呼若しくは研究会と称する会合を開催し,又
は受注を希望する会員の間で会合を開催するなどして話合いを行
う |
d |
土曜会会員は,受注予定者の決定に当たっては,PRチラシの
提出の有無,提出の時期及び記載内容の正確度,当該工事に関連
する過去の工事実績等の要素を勘案する |
e |
指名を受けた土曜会会員は,入札価格を相互に連絡することに
より受注予定者が受注できるよう協力する
旨の合意の下に,埼玉県発注の特定土木工事について,あらかじ
め,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしてい
た。 |
なお,前記のPRチラシについては,平成3年5月以降は,土曜
会には提出を要しないこととされた。
また,前記の受注予定者の決定を容易にするため,66社のうち受
注を予定していた工事を受注した者は,必要に応じ,土曜会の役員
等の助言により,「救済」と称して,受注を希望していた受注予定
者以外の会員又は一定期間受注実績の無い会員に当該工事の一部を
施工させていた。 |
(イ) |
66社は,前記のにより,埼玉県発注の特定土木工事のほとんどを
受注していた。 |
(ウ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,66
社は,平成3年6月10日,土曜会を解散し,同日以降,前記(ア)の合
意に基づく受注予定者を決定する行為は行っていない。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
(ア) |
66社に対し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止
法第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づ
き行ったものである。
次の事項を埼玉県及び埼玉県内に所在する土木工事業者並びに自
社の役員及び従業員に周知徹底させること。
a |
遅くとも昭和63年4月以降,土曜会を解散した平成3年6月10
日までの間行っていた,受注予定者を決定し,受注予定者が受注
できるようにしていた行為を取りやめた旨 |
b |
今後,共同して,埼玉県が指名競争入札の方法により発注する
土木一式工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ
自主的に受注活動を行う旨 |
|
(イ) |
66社は,今後,それぞれ相互に又は他の入札参加資格者と共同し
て,埼玉県が競争入札の方法により発注する土木一式工事につい
て,受注予定者を決定しないこと。 |
|
|
(5) |
(株)葵エンジニアリングほか72名に対する件及び(株)愛河調査設計ほ
か139名に対する件(平成4年(勧)第22号及び第23号) |
|
ア |
関 係 人 |
|






|
イ |
違反事実等及び排除措置 |
|
① |
㈱葵エンジニアリングほか72名に対する件(平成4年(勧)第22号) |
|
(ア) |
違反事実等 |
|
a |
関係人73社は,昭和63年4月以降において,愛知県土木部関係
部署から主に建設コンサルタント業者を指名して指名競争入札等
の方法で発注する建設コンサルタント業務(上下水道及び工業用
水道に関するもの並びに主に愛知県内に本店を有する測量業者を
指名して指名競争入札等の方法により発注する道路,河川等に関
する測量業務及び土木設計業務並びにこれらに関連する調査業務
を除く。以下「愛知県土木部関係部署発注の特定建設コンサルタ
ント業務」という。)について,受注機会の均等化,受注価格の
低落防止等を図るため,指名を受けたときは,
(a) |
原則として,当該入札日又は見積書提出日の2日前の午後3
時に名古屋市中村区所在の菱信ビル会議室に集合して「なごや
会」と称する会合を開催し,当該物件の受注希望の有無を表明
し,次により,当該物件の受注予定者を決定する
・ |
当該物件の受注希望者が1名のときは,その者を受注予定
者とする |
・ |
受注希望者が複数のときは,過去における当該物件に関連
する業務の受注の有無等を基準に話合いにより受注予定者を
決定する |
・ |
受注希望者がいないときは,当該物件の指名業者間で話合
い又はくじの方法により受注予定者を決定する |
|
(b) |
前記(a)の会合において受注を希望して受注予定者となった者
は,会議室使用料の名目により1件につき5,000円をなごや会
に拠出する |
(c) |
当該物件について指名を受けた者は,指名競争入札等に際
し,受注予定者が受注できるよう協力する
旨の合意の下に,必要に応じ指名を受けた他の事業者とともに,
あらかじめ,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にしていた。 |
|
b |
73社は,愛知県土木部関係部署発注の特定建設コンサルタント
業務の大部分を受注していた。 |
c |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,
73社は,平成3年7月12日付けをもって前記菱信ビル会議室の賃
貸借契約を解約する等して,あらかじめ,受注予定者を決定する
行為を取りやめている。 |
|
(イ) |
排 除 措 置 |
|
73社に対し,それぞれ,次の措置を採るよう命じた。なお,本件
に係る勧告は,勧告時点において違反行為が既に終了していたた
め,独占禁止法第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)
の規定に基づき行ったものである。
a |
73社は,次の事項を愛知県に通知すること。
(a) |
昭和63年4月以降において,愛知県土木部関係部署が指名競
争入札等の方法により発注する特定建設コンサルタント業務に
ついて受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにし
ていた行為を取りやめた旨 |
(b) |
今後,共同して,愛知県土木部関係部署が指名競争入札等の
方法により発注する建設コンサルタント業務について,受注予
定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
b |
73社は,今後,それぞれ相互に又は他の入札参加資格者と共同
して,愛知県土木部関係部署が指名競争入札等の方法により発注
する建設コンサルタント業務について,受注予定者を決定しない
こと。 |
|
|
② |
(株)愛河調査設計ほか139名に対する件(平成4年(勧)第23号) |
|
(ア) |
違反事実等 |
|
a |
関係人140社は,昭和63年5月以降において,愛知県土木部関
係部署から主に愛知県内に本店を有する測量業者を指名して指名
競争入札等の方法により発注する測量等業務(以下「愛知県土木
部関係部署発注の特定測量等業務」という。)について,受注機
会の均等化,受注価格の低落防止等を図るため,指名を受けたと
きは,
(a) |
原則として,当該入札日又は見積書提出日の2日前の午後2
時に名古屋市中区所在の山田ビル会議室に集合して「ニシキ
会」と称する会合を開催し,当該物件の受注希望の有無を表明
し,次により,受注予定者を決定する
・ |
受注希望者が1名のときは,その者を受注予定者とする |
・ |
受注希望者が複数のときは,過去における当該物件に関連
する業務の受注の有無,当該業務の発注先からの指名回数等
を基準に話合いにより受注予定者を決定する |
・ |
受注希望者がいないときは,当該物件の指名業者間で話合
い又はくじの方法により受注予定者を決定する |
|
(b) |
受注予定者となった者は,会議室使用料の名目により一件に
つき3,000円をニシキ会に拠出する |
(c) |
当該物件について指名を受けた者は,指名競争入札等に際
し,受注予定者が受注できるよう協力する
旨の合意の下に,必要に応じ指名を受けた他の事業者とともに,
あらかじめ,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にしていた。 |
|
b |
140社は,愛知県土木部関係部署発注の特定測量等業務の大部
分を受注していた。 |
c |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,
140社は平成3年7月12日付けをもって前記山田ビル会議室の
賃貸借契約を解約する等して,あらかじめ,受注予定者を決定す
る行為を取りやめている。 |
|
(イ) |
排 除 措 置 |
|
140社に対し,それぞれ次の措置を採るよう命じた。なお,本件
に係る勧告は,勧告時点において違反行為が既に終了していたた
め,独占禁止法第48条第2項(既住の違反行為に対する措置勧告)
の規定に基づき行ったものである。
a |
140社は,次の事項を愛知県に通知すること。
(a) |
昭和63年5月以降において,愛知県土木部関係部署が指名競
争入札等の方法により発注する特定測量等業務について受注予
定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を
取りやめた旨 |
(b) |
今後,共同して,愛知県土木部関係部署が指名競争入札等の
方法により発注する測量等業務について,受注予定者を決定せ
ず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
b |
140社は,今後,それぞれ相互に又は他の入札参加資格者と共
同して,愛知県土木部関係部署が指名競争入札等の方法により発
注する測量等業務について,受注予定者を決定しないこと。 |
|
|
|
|
(6) |
交通産業(株)ほか24名に対する件,永盛産業(株)ほか17名に対する
件,ライン企画工業(株)ほか12名に対する件,交通産業(株)ほか6名に
対する件及び永盛産業(株)ほか18名に対する件(平成4年(勧)第25号,
第26号,第27号,第28号及び第29号) |
|

ア |
関 係 人 |
|

|
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人らは,埼玉県警察又は埼玉県土木事務所が指名競争入札等
の方法により発注する道路標識道路標示等の工事について,埼玉県
建設産業団体連合会会館会議室で開催した会合において,道路標示
工事,路側式道路標識工事,大型反射式道路標識工事,大型灯火式
道路標識工事及び道路標識・標示等工事の5工事ごとに,それぞれ
受注機会の均等化を図るための方策等を検討してきたところ,次の
とおり,当該物件の受注予定者を決めるルールを決定し,それに基
づいて,受注予定者を決定していた。
[ルールの決定日又は実施日]

[ルールの概要]
a |
受注予定者の決定のルール |
|
(a) |
一定の算定方法により算出した得点又は指名回数の多い順に
受注予定者を定める |
(b) |
あらかじめ定めた順番により受注予定者を定める |
(c) |
入札の都度の話合いによって受注予定者を定める |
|
b |
受注予定者以外の者の対応 |
|
受注予定者から入札価格の連絡を受け,当該価格より高い価格
で入札する |
|
(イ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,関
係人らは,平成4年2月28日に浦和市所在の埼玉県環境安全施設協
会の会議室に関係人全員が集合し,前記5工事全てについて発注予
定者の決定及び合意を破棄する旨の決定を行った。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
関係人に対し,前記5工事ごとに,それぞれ次の措置を採るよう命
じた。なお,本件に係る勧告は,勧告時点において違反行為が既に終
了していたため,独占禁止法第48条第2項(既往の違反行為に対する
措置勧告)の規定に基づき行ったものである。
(ア) |
次の事項を埼玉県警察又は埼玉県に通知すること。
a |
埼玉県警察及び埼玉県土木事務所が指名競争入札等の方法によ
り発注する道路標識・道路標示等の工事について,受注予定者を
定める旨の決定又は合意を破棄した旨 |
b |
今後,共同して,埼玉県警察又は埼玉県土木事務所が指名競争
入札等の方法により発注する道路標識・道路標示等の工事につい
て,受注せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
(イ) |
関係人は,今後,それぞれ相互に又は他の入札参加者と共同し
て,埼玉県警察又は埼玉県土木事務所が競争入札等の方法により発
注する道路標識・道路標示等の工事について,受注予定者を決定し
ないこと。 |
|
|
(7) |
大和ラヂヱーター工業(株)ほか1名及び三洋ラヂエーター九州販売
(株)ほか2名に対する件(平成4年(勧)第30号及び第31号) |
|
① |
大和ラヂヱーター工業(株)ほか1名に対する件(平成4年(勧)第30
号) |
|
ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人2社は,人件費,材料費,設備費等の上昇に対処するため,
平成2年11月ごろから修理専用プラスチックタンク製品の販売価格
の引上げについて意見交換を行ってきたところ,平成3年2月上旬
ごろ,名古屋市において,2社の営業担当取締役が協議した結果,
a |
修理充当製品であるプラスチックタンクがラジエーター修理専
門業者向けに供給されている場合,当該機種の乗用車用の修理専
用プラスチックタンクの販売価格は,修理充当製品であるプラス
チックタンクについて各自動車製造業者等が設定している希望小
売価格に0.65(日産自動車株式会社製造の乗用車用のものについ
ては0.9)を乗じ,更に0.95を乗じて得た額とすること |
b |
修理充当製品であるプラスチックタンクがラジエーター修理専
門業者向けに供給されていない場合,当該機種の乗用車用の修理
専用プラスチックタンクの販売価格は,現行価格表記載の価格に
1.3を乗じて得た額とすること |
c |
セットの販売価格は,それぞれ前記a及びbの基準により算定
した修理専用プラスチックタンクの販売価格にその他の部品の現
行価格表記載の価格を合計した額に0.9を乗じて得た額とすること
ただし,現行価格表記戦の価格がこれより高い場合は,現行価
格表記載の価格とすること |
d |
修理専用プラスチックタンクを用いたラジエーターの販売価格
は,修理充当製品であるプラスチックタンクを用いたラジエー
ターについて各自動車製造業者等が設定している希望小売価格に
0.38を乗じて得た額又は前記cの基準により算出したセットの販
売価格に3,000円を加えた額のいずれか高い額とすること
ただし,現行価格表記載の価格がこれより高い場合は,現行価
格表記載の価格とすること |
e |
これらの実施期日は,コーヨーが平成3年3月1日受注分か
ら,大和が同月11日受注分からとすること
を決定した。 |
|
(イ) |
前記決定に基づき,2社は,ラジエーター修理専門業者に供給す
る修理専用プラスチックタンク製品の販売価格をおおむね引き上げ
ている。 |
(ウ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,2
社は,平成4年3月2日,2社の営業担当取締役による会合におい
て,前記(ア)の決定を破棄する旨の決定を行った。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
2社に対し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止法
第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づき
行ったものである。
次の事項をラジエーター修理専門業者に周知徹底させること。
(ア) |
平成3年2月上旬ごろに行った修理専用プラスチックタンク製品
の販売価格の引上げに関する決定を破棄した旨
|
(イ) |
今後,共同して,修理専用プラスチックタンク製品の販売価格を
決定せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |
|
|
② |
三洋ラヂエーター九州販売(株)ほか2名に対する件(平成4年(勧)第
31号) |
|
ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人3社は,ラジエーターの品質の向上等により,修理専用コ
アの需要が伸び悩んできたことに伴い,九州地区における値引率が
拡大したことに対処するため,かねてから,修理専用コアの値引率
の縮小の方策について検討してきたところ,平成3年2月8日,福
岡市博多区所在の三洋九州会議室で開催した3社の営業担当責任者
による会合において,固定値引については,原則として現行値引率
を希望販売価格比で2ないし3パーセント縮小すること及び値引率
の上限は20パーセントを目標とすることとし,これに基づいて各取
引先別の値引率を決定し,コーヨー販売が行っているスライド値引
については,値引率の上限を設けること及び現行の取引額別の値引
率を縮小の方向で見直しすることを決定した。
また,これらの実施時期は,平成3年5月からとすることとし
た。
|
(イ) |
その後,3社は,前記(ア)の決定に基づき,平成3年4月上旬,
コーヨー販売が行っているスライド値引について,値引率の上限を
15パーセントとするとともに,固定値引の値引率の縮小に準じて取
引額別の値引率を決定した。 |
(ウ) |
3社は,前記(ア)及び(イ)の決定に基づき,おおむね修理専用コアの
値引率を縮小している。 |
(エ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,3
社は,平成4年4月1日,3社の営業担当責任者による会合におい
て,前記(ア)及び(イ)の決定を破棄する旨の決定を行った。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
3社に対し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止法
第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づき
行ったものである。
次の事項を九州地区におけるラジエーター修理専門業者に周知徹底
させること。
(ア) |
平成3年2月8日及び同年4月上旬に行った九州地区における修
理専用コアの値引率に関する決定を破棄した旨 |
(イ) |
今後,共同して,九州地区における修理専用コアの値引率を決定
せず,各社がそれぞれ自主的に決める旨 |
|
|
|
(8) |
(株)金門製作所ほか23名に対する件,(株)金門製作所ほか9名に対す
る件及び東光精機(株)ほか10名に対する件(平成4年(勧)第33号,34号
及び第35号) |
|
ア |
関 係 人 |
|

|
イ |
違反事実等 |
|
① |
(株)金門製作所ほか23名に対する件(平成4年(勧)第33号) |
|
(ア) |
違反事実等 |
|
a |
東京都が水道メーターを発注するに際しては,年度ごとに,当
該年度中の納入数量をあらかじめ確定せずに,指名競争入札の方
法により当該年度中の納入単価のみを決定し,当該入札参加者の
うち,当該年度における納入単価として決定された最低入札単価
を入札した者及び当該納入単価による納入に同意する者との間で
契約を締結し,当該納入単価によって納入が行われる方式(以下
「単価同調方式」という。)により,発注している。
東京都は,前記指名競争入札の参加者のすべてに対し,前記の
同意に応ずるか否かの確認を求めており,同意を求められた指名
競争入札の参加者は,すべて,これに応じて納入単価として決定
された最低入札単価により水道メーターを納入している。 |
b |
関係人24社は,東京都が単価同調方式により発注する水道メー
ターの納入単価となる最低入札単価の低落防止を図るため,かね
てから,入札単価について意見交換を行ってきたところ,平成2
年3月30日,東京都が単価同調方式により発注する水道メーター
について,最低入札単価,最低入札単価で入札すべき者等を決定
するという基本方針を決定し,以後,平成2年度及び平成3年度
における最低入札単価,最低入札単価で入札すべき者等を決定す
ることにより,それぞれ当該最低入札単価が当該年度における納
入単価となるようにしていた。 |
c |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,
24社は,平成4年1月30日,前記bの決定を破棄した。 |
|
(イ) |
排 除 措 置 |
|
24社に対し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止
法第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づ
き行ったものである。
a |
24社は,次の事項を東京都に通知すること。
(a) |
東京都が指名競争入札の方法により発注する水道メーターに
ついて,平成2年3月30日に行った最低入札単価等の決定に関
する基本方針,同日及び同年4月3日に行った平成2年度にお
ける最低入札単価等に関する決定並びに平成3年3月26日に
行った平成3年度における最低入札単価等に関する決定を破棄
した旨 |
(b) |
今後,共同して,東京都が指名競争入札の方法により発注す
る水道メーターについて,最低入札単価等を決定せず,各社が
それぞれ自主的に入札単価を決める旨 |
|
b |
24社は,今後,それぞれ相互に又は他の事業者と共同して,東
京都が競争入札の方法により発注する水道メーターについて,最
低入札単価等を決定しないこと。 |
|
|
② |
(株)金門製作所ほか9名に対する件(平成4年(勧)第34号) |
|
(ア) |
違反事実等
|
|
a |
関係人10社は,かねてから,大阪府内の普通地方公共団体が指
名競争入札等の方法により発注する水道メーターについて,受注
機会の均等化を図るための方策について検討してきたところ,平
成2年4月5日,当該製品の受注予定者及び受注予定価格の決定
に関するルールを決定し,以後,これに基づいて,受注予定者及
び受注予定価格を決定し,受注予定者が受注予定価格で受注する
ことができるようにしていた。 |
b |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始したところ,
10社は,平成3年12月24日,前記aの決定を破棄する旨の決定を
行った。 |
|
(イ) |
排 除 措 置 |
|
a |
10社に対し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧
告は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占
禁止法第48条第2類(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定
に基づき行ったものである。
次の事項を指名競争入札等の方法により水道メーターを発注し
ている大阪府内の普通地方公共団体に通知すること。
(a) |
大阪府内の普通地方公共団体が指名競争入札等の方法により
発注する水道メーターについて,平成2年4月5日に行った受
注予定者及び受注予定価格に関する決定を破棄した旨 |
(b) |
今後,共同して,大阪府内の普通地方公共団体が指名競争入
札等の方法により発注する水道メーターについて,受注予定者
及び受注予定価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活
動を行う旨 |
|
b |
今後,それぞれ相互に又は他の事業者と共同して,大阪府内の
普通地方公共団体が競争入札又は見積り合わせの方法により発注
する水道メーターについて,受注予定者又は受注予定価格を決定
しないこと。 |
|
|
③ |
東光精機(株)ほか10名に対する件(平成4年(勧)第35号) |
|
(ア) |
違反事実等 |
|
a |
関係人11社は,福岡県内の市町村等が指名競争入札等の方法に
より発注する水道メーターについて,受注機会の均等化及び受注
価格の低落防止を図るため,遅くとも昭和62年10月8日以降,当
該製品の受注予定者及び受注予定価格を決定する旨の合意の下
に,受注予定者及び受注予定価格を決定し,受注予定者が受注予
定価格で受注することができるようにしていた。 |
b |
11社のうち,西日本水道計器株式会社,日国工業株式会社及び
山口精工株式会社の3社を除く8社は,平成4年4月14日,前記
aの合意に基づく受注予定者及び受注予定価格を決定する行為を
行わないことを決定し,3社は,同決定内容についての報告を受
けてこれに同意し,以降,前記aの行為を取りやめている。 |
|
(イ) |
排 除 措 置 |
|
11社に対し,次の措置を採るよう命じた。なお,本件に係る勧告
は,勧告時点において違反行為が既に終了していたため,独占禁止
法第48条第2項(既往の違反行為に対する措置勧告)の規定に基づ
き行ったものである。
a |
11社は,次の事項を指名競争入札等の方法により水道メーター
を発注している福岡県内の市町村等に通知すること。
(a) |
遅くとも昭和62年10月8日以降,福岡県内の市町村等が指名
競争入札等の方法により発注する水道メーターについて,受注
予定者及び受注予定価格を決定し,受注予定者が受注予定価格
で受注することができるようにしていた行為を取りやめた旨 |
(b) |
今後,共同して,福岡県内の市町村等が指名競争入札等の方
法により発注する水道メーターについて,受注予定者及び受注
予定価格を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
b |
今後,それぞれ相互に又は他の事業者と共同して,福岡県内の
市町村等が競争入札又は見積り合わせの方法により発注する水道
メーターについて,受注予定者又は受注予定価格を決定しないこ
と。 |
|
|
|
|
(9) |
(株)パスコほか19名に対する件,アジア航測(株)ほか12名に対する件
及びアジア航測(株)ほか7名に対する件(平成5年(勧)第6号,第7号
及び第8号) |
|
ア |
関 係 人 |
|

|
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
関係人は,東北地区,東海地区及び四国地区に所在する官公庁等
が発注する航測業務の受注活動の円滑化に資することを目的とし
て,それぞれの地区ごとに任意団体を設立していた。
しかして,関係人は当該地区の官公庁等が指名競争入札等の方法
により発注する航測業務の受注価格の低落防止を図るため,次のと
おり,当該物件の受注予定者を決めることを合意し,この合意に基
づいて,受注予定者を決定していた。
[設立していた任意団体及び合意の実施時期]

[合意の概要]
a |
指名を受けた会員(前記任意団体の構成員)間で受注予定者を
決定する |
b |
受注予定者を決定するに当たっては,航測業務を発注する官公
庁等に対する当該物件に関する営業活動の実績,当該物件に関連
する過去の受注実績等の要素を勘案する |
c |
受注予定者以外の指名を受けた会員は,受注予定者からその入
札価格の連絡を受け,当該価格より高い価格で入札することによ
り,受注予定者が受注できるように協力する |
|
(イ) |
当委員会が独占禁止法の規定に基づき本件について審査を開始し
たこと等により,次のとおり前記の合意を破棄するとともに,任意
団体を解散し,解散後は同合意に基づく受注予定者を定める行為は
行っていない。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
関係人に対し,東北地区,東海地区及び四国地区の違反行為につい
て,地区ごとに次の措置を採るよう命じた。
(ア) |
関係人は,次の事項を当該地区の航測業務を発注している官公庁
等に通知すること。
a |
官公庁等が指名競争入札等により発注する当該地区の航測業務
について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるように
していた行為を取りやめた旨 |
b |
今後,共同して,官公庁等が競争入札又は見積り合わせの方法
により発注する当該地区の航測業務について,受注予定者を決定
せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
(イ) |
今後,それぞれ相互に又は他の競争入札若しくは見積り合わせの
参加者と共同して,官公庁等が競争入札又は見積り合わせの方法に
より発注する当該地区の航測業務について,受注予定者を決定しな
いこと。
|
|
|