第3 警 告

 警告の措置を採ったものの概要は以下のとおりである。



第4 課徴金納付命令

 課徴金制度は,カルテル禁止の徹底を図るため,行政上の措置として設け
られているものである。
 課徴金の対象となる行為は,事業者又は事業者団体の行うカルテルのう
ち,商品若しくは役務の対価に係るもの又は実質的に商品若しくは役務の供
給量を制限することによりその対価に影響があるものであり,これらの行為
があった場合に,事業者又は事業者団体の構成事業者に対し課徴金の納付を
命ずることとされている(第7条の2第1項,第8条の3)。
 本年度は,17件の違反事件に関し,135名に対し,総額26億8,157万円の課
徴金の納付を命じた(第5表)。



第5 監 査

 当委員会は,審決執行後,当該関係人の動向等を調査することにより,審
決の履行状況を監査するとともに違反行為の再発防止に努めている。
 旭硝子株式会社ほかソーダ灰製造業者3名に対する件(共同して我が国へ
の米国産天然ソーダ灰の輸入数量,引取比率及び輸入経路を決定,独占禁止
法第3条違反,昭和58年3月31日審決)については,昭和62年11月,国内
ソーダ灰製造業者に対し,公正な競争を阻害するおそれのある行為を行うこ
とのないよう注意を喚起したところであるが,その後も引き続き状況を監視
している。

第6 告 発

 私的独占,カルテルなどの重大な独占禁止法違反行為については,審決等
の行政上の措置のほか犯罪として罰則が設けられているところ,これらの罪
については公正取引委員会による告発を待って論ずることとされている(第
96条,第73条第1項)。
 当委員会は,平成2年6月20日,「独占禁止法違反行為に対する刑事告発
に関する公正取引委員会の方針」を公表して,今後積極的に刑事処罰を求め
て告発を行う方針を明らかにしたところである。
 本年度においては,トッパンムーア(株)ほか3名による社会保険庁発注支
払通知書等貼付用シールの入札談合事件について,同種の入札談合事件で当
委員会から勧告を受けたにもかかわらず,その直後から本件シールについて
新たな合意の下に入札談合を繰返し行っていたことなどから,当委員会は,
上記の方針に照らして告発すべき事案と判断して,平成5年2月24日,これ
ら4社を検事総長に告発した。
 なお,被告発会社4社については,平成5年3月31日,東京高等裁判所に
公訴の提起が行われている。