第3章 審判及び訴訟
第1 審 判
本年度における審判事件数は,前年度から引き継いだもの8件であり,本
年度中に審判開始決定を行ったものはない。8件の内訳は,独占禁止法違反
被疑事件が6件,景品表示法違反被疑事件が2件である。これらのうち,本
年度中に審決を行ったものは1件であり(本章第2参照),本年度末現在に
おいて審判手続係属中のものは7件である(第1表)。
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第2 正式審決
東芝ケミカル株式会社に対する件(平成元年(判)第1号)
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1 | 事件の経過 | |||||||||||||||
本件は,当委員会が東芝ケミカル株式会社(以下「東芝ケミカル」とい う。),日立化成工業株式会社(以下「日立化成」という。),松下電工株 式会社(以下「松下電工」という。),住友ベークライト株式会社(以下 「住友べーク」という。),利昌工業株式会社,鐘淵化学工業株式会社, 新神戸電機株式会社及び三菱瓦斯化学株式会社の8社(以下,東芝ケミカ ルを除く7社を「同業7社」という。)に対し,独占禁止法第48条第1項 の規定に基づき勧告を行ったところ,同業7社は,これに応諾したので, 同業7社に対し平成元年8月8日,同条第4項の規定に基づき,当該勧告 と同趣旨の審決を行ったが,東芝ケミカルは,勧告を応諾しなかったの で,同社に対し同法第49条第1項の規定に基づき,審判開始決定を行い, 審判官をして審判手続を行わせたものである。 当委員会は,東芝ケミカルが平成4年5月26日担当審判官の作成した審 決案に対し異議の申立てを行うとともに独占禁止法第53条の2の2の規定 に基づき当委員会に対し直接陳述の申出を行ったので,同年7月i5日に東 芝ケミカルから陳述聴取を行い,審決案を調査の上,審決を行ったもので ある(なお,本件については,平成4年10月16日に審決取消しの訴えが提 起され,本年度末現在,東京高等裁判所において係属中である(本章第3 参照))。 |
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2 | 認定した事実の概要 | |||||||||||||||
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3 | 法令の適用 | |||||||||||||||
東芝ケミカルは,同業7社と共同して紙フェノール銅張積層板の国内需 要者渡し価格の引上げを決定することにより,公共の利益に反して,紙 フェノール銅張積層板の販売分野における競争を実質的に制限していたも のであって,これは独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に 該当し,同法第3条の規定に違反するものである。 |
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4 | 命じた主な措置 | |||||||||||||||
東芝ケミカルは,昭和62年6月10日,同業7社と共同して紙フェノール 銅張積層板の国内需要者渡し価格を引き上げることを決定したが,この決 定は破棄されたこと及び今後,共同して紙基材フェノール樹脂銅張積層板 の国内需要者渡し価格を決定せず,自主的に決めることを紙基材フェノー ル樹脂銅張積層板の取引先販売業者及び需要者に周知徹底させなければな らない。 |
第3 訴 訟
1 | 独占禁止法第25条(無過失損害賠償責任)に基づく損害賠償請求事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において,独占禁止法第25条に基づく損害賠償請求事件として, 次の訴訟が提起された。この訴訟以外に係属中の独占禁止法第25条の規定 に基づく損害賠償請求事件はない。 |
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岩留工業株式会社による損害賠償請求事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | その他の独占禁止法関係の損害賠償請求事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 審決取消請求事件等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において係属中の審決に係る訴訟事件は,本年度新たに提起され た東芝ケミカル株式会社による審決取消等請求事件1件及びこれに関連し て,東芝ケミカル株式会社による審決の執行免除申立事件1件の計2件が あり,前者は,東京高等裁判所に係属中であるが,後者は,平成4年11月 13日に東京高等裁判所の決定が行われた。
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4 | その他の公正取引委員会関係の訴訟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において係属中の公正取引委員会が関係する国家賠償請求事件等 は,豊田商法の被害者によるもの3件,明石書店ほか32名による行政処分取 消等請求事件1件の計4件であり,これらのうち1件については本年度中 に判決があり確定した。他の3件は,いずれも本年度末現在係属中である。
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