第13章 下請代金支払遅延等防止法に関する業務
第1 概 説
下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の
濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図る
とともに下請事業者の利益を保護することを目的として,昭和31年に制定さ
れたものであり,独占禁止法の不公正な取引方法の規制の特別法である。
下請法では,資本金が1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本
金1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金が1,000万円を超え
1億円以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1,000万円以下の事業者
(下請事業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請
事業者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及
びその保存(2年間)(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委
託した給付の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同
項第2号),③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),⑤買いた
たき(同項第5号),⑥物品等の強制購入(同項第6号),⑦有償支給原材料等
の対価の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第2
号)などの行為を行った場合には,当委員会は,その親事業者に対し,当該
行為を取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう
勧告する旨を定めている。
第2 違反被疑事件の処理
下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反彼疑事実についての申告
が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として製
造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期
的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実施
して違反行為の発見に努めている。
これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行
為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講
じさせている(第1表,第2表,付属資料9-1表,9-2表)。
1 | 書 面 調 査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度においては,資本金3,000万円以上の製造業者等13,234社及びこ れらと取引している下請事業者74,334社を対象に書面調査を行ったほか, 資本金1,000万円超3,000万円未満の製造業者1,000社に対して書面調査を 実施した(第1表)。 さらに,景気低迷の影響が大きいと思われる業種について,より充実し た調査を行うため,別途,10,027社の下請事業者を対象に書面調査を行っ ている。 |
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2 | 違反事件の新規発生件数及び処理件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 違反行為態様別件教 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別にみると,手 続規定違反が1,557件(違反件数全体の60.1%)となっており,そのう ち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付していな い,又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が1, 425件(手続規定違反件数全体の91.5%)となっている。 また,実体規定違反は,1,034件(違反件数全体の39.9%)となってお り,そのうち,手形期間が120日(繊維製品の場合は90日)を超える長期 手形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号違反)が417件(実 体規定違反件数全体の40.3%),下請代金の支払遅延(第4条第1項第2 号違反)が310件(同30.0%),下請代金の減額(第4条第1頃第3号違 反)が89件(同8.6%),買いたたき(第4条第1項第5号違反)が57件 (同5.5%)となっているく第3表)。 下請代金の減額事件については,本年度中に,親事業者43社により総額 13,136万円が269社の下請事業者に返還されており(第4表),支払遅延が 認められた事件については 親事業者58社により総額3,801万円の遅 延利息が621社の下請事業者に支払われている(第5表)。 |
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4 | 主な違反行為事例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において,下請法違反の疑いで調査し,警告等の措置を採った主 な事例は次のとおりである。
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第3 下請代金の支払状況等
本年度において,定期調査に回答した資本金3,000万円以上の製造業者で
ある親事業者のうち10,598社(25,213事業所)について,その下請取引の実
態及び下請代金の支払状況を集計すると次のとおりである。
1 | 下請取引の実態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | 下請代金の支払状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 下請代金の支払状況の推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下請代金の支払状況の推移を見ると次のとおりである。本年度において は一部悪化したものも見られるが,長期的には昭和40年代以降,徐々に改 善されてきている。
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第4 下請法の普及・啓発等
1 | 違反行為の未然防止及び再発防止の指導 | |||||||||||||
下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効 果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止する ことも肝要である。 この観点から,本年度においては,以下のとおり各種の施策を実施し, 違反行為の未然防止を図っている。
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2 | 都道府県との相互協力体制の推進 | |||||||||||||
下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利 益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県と の協力が必要であることから,昭和60年4月から下請取引適正化に関する 都道府県との相互協力体制を発足させ,下請法の普及啓発等の業務につい て協力を得ている。 本年度においては,平成4年5月に都道府県下請企業行政担当課長会議 を開催するとともに,平成5年2月にブロック別に都道府県下請取引担当 官会議を開催した。 |
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3 | 下請取引改善協力委員 | |||||||||||||
下請法の的確な運用に資するため,昭和40年以降公正取引委員会の業務 に協力する民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している。本年度に おける下請取引改善協力委員は,101名である。 本年度においては,平成4年6月に全国会議を,平成5年2月にブロッ ク別会議を,また,平成4年12月には首都圏において4都県連絡会議をそ れぞれ開催した。 |
第5 建設業の下請取引における不公正な取引方法の規制
建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,請負代金の支
払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認めるときは,建
設業法第42条又は第42条の2の規定に基づき,建設大臣,都道府県知事又は
中小企業庁長官が当委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措置を採
ることを求めることができることとなっている。
なお,本年度においては,措置請求はなかった。