第13章 下請代金支払遅延等防止法に関する業務

第1 概  説

 下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の
濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図る
とともに下請事業者の利益を保護することを目的として,昭和31年に制定さ
れたものであり,独占禁止法の不公正な取引方法の規制の特別法である。
 下請法では,資本金が1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本
金1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金が1,000万円を超え
1億円以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1,000万円以下の事業者
(下請事業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請
事業者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及
びその保存(2年間)(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委
託した給付の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同
項第2号),③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),⑤買いた
たき(同項第5号),⑥物品等の強制購入(同項第6号),⑦有償支給原材料等
の対価の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第2
号)などの行為を行った場合には,当委員会は,その親事業者に対し,当該
行為を取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう
勧告する旨を定めている。

第2 違反被疑事件の処理

 下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反彼疑事実についての申告
が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として製
造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期
的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実施
して違反行為の発見に努めている。
 これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行
為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講
じさせている(第1表,第2表,付属資料9-1表,9-2表)。

1 書 面 調 査
 本年度においては,資本金3,000万円以上の製造業者等13,234社及びこ
れらと取引している下請事業者74,334社を対象に書面調査を行ったほか,
資本金1,000万円超3,000万円未満の製造業者1,000社に対して書面調査を
実施した(第1表)。
 さらに,景気低迷の影響が大きいと思われる業種について,より充実し
た調査を行うため,別途,10,027社の下請事業者を対象に書面調査を行っ
ている。
違反事件の新規発生件数及び処理件数
(1)  本年度において,新規に発生した下請法違反被疑事件は2,209件であ
る。このうち,書面調査等により職権探知したものが2,191件であり,
下請事業者からの申告によるものは18件(新規発生件数全体の0.8%)
であった(第2表)。
(2)  本年度において違反被疑事件として処理した件数は2,065件であり,
このうち,1,933件(93.6%)について違反行為が認められた。この
1,933件については,親事業者が,調査・指導の段階で自発的に当該違
反行為を取りやめるとともに,下請事業者に与えた不利益を解消する措置を講
じたので警告等の措置を採った。また,下請法違反を行った
親事業所に対しては,例えば社内研修,監査等により違反行為の再発防
止のために,社内体制を整備するよう指導した(第2表)。



違反行為態様別件教
 本年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別にみると,手
続規定違反が1,557件(違反件数全体の60.1%)となっており,そのう
ち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付していな
い,又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が1,
425件(手続規定違反件数全体の91.5%)となっている。
 また,実体規定違反は,1,034件(違反件数全体の39.9%)となってお
り,そのうち,手形期間が120日(繊維製品の場合は90日)を超える長期
手形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号違反)が417件(実
体規定違反件数全体の40.3%),下請代金の支払遅延(第4条第1項第2
号違反)が310件(同30.0%),下請代金の減額(第4条第1頃第3号違
反)が89件(同8.6%),買いたたき(第4条第1項第5号違反)が57件
(同5.5%)となっているく第3表)。
 下請代金の減額事件については,本年度中に,親事業者43社により総額
13,136万円が269社の下請事業者に返還されており(第4表),支払遅延が
認められた事件については 親事業者58社により総額3,801万円の遅
延利息が621社の下請事業者に支払われている(第5表)。





主な違反行為事例
 本年度において,下請法違反の疑いで調査し,警告等の措置を採った主
な事例は次のとおりである。
(1) 注文書の不交付又は必要事項の記載不備(第3条)
注文書の不交付
 A金属製品製造業者は,商品の化粧箱の製造を下請事業者に委託し
ている。
 A社は,下請事業者に対し,毎月,自社の生産計画書を交付し,
個々の発注は口頭で行うという発注方法を採っており,注文書を交付
していなかった。
 (A社は,発注の都度,注文書を交付することとした。)
注: ( )内は,親事業者が採った改善措置の概要である(以下
同じ)。
(2) 受領拒否(第4条第1項第1号)
生産計画を変更したことによる受領拒否
 B電気機械器具製造業者は,電気製品の部品の製造を下請事業者に
委託している。
 B社は,自社の生産計画を変更したことを理由として,下請事業者
に納期の延期を通知し,発注時に定めた納期に下請事業者の給付を受
領していなかった。
 (B社は,下請事業者の責に帰すべき理由がないものについて,納
 期の延期を行わないこととした。)
(3) 支払遅延(第4条第1項第2号)
検収遅れ等による支払遅延
 C電気機械器具製造業者は,通信機器の製造を下請事業者に委託し
ている。
 社の支払制度は,毎月末日納品締切り,翌月末日支払であるが,
実際は検収締切りにしており,月末近くに納品されたもののうち検収
が翌月となった場合には,翌月分の買掛金として計上していたため,
一部の下請代金の支払が遅延していた。
 (C社は,支払制度どおり納品された月に賞掛金計上するとともに
 支払遅延していた下請代金の遅延利息を支払った。)
下請取引に期日現金払を採用したことによる支払遅延
 D一般機械器具製造業者は,熱交換機器の部品の製造を下請事業者
に委託している。
 D社は,一部の下請事業者について下請取引に該当しないものと誤
認して期日現金払(手形の支払に代え手形の満期相当日に現金で支払
うこと)としたため,下請代金の支払について120日の支払遅延が生
じていた。
 (D社は,下請事業者に対する期日現金払を中止するとともに支払
 遅延していた下請代金の遅延利息を支払った。)
使用した日を受領日としたことによる支払遅延
 E金属製品製造業者は,シャッター等の部品の製造を下請事業者に
委託している。
 E社は,一部の下請事業者に対し,いわゆるコック方式(親事業者
の倉庫に納入させ,必要の都度これらを使用し,使用した日を受領日
としてその使用分についてのみ下請代金の支払の対象とする方式)を
用いていたため,一部の下請代金の支払について給付の受領後60日を
経過してなお下請代金を支払っていないものがあった。
 (E社は,下請事業者に対するコック方式を中止するとともに支払
 遅延していた下請代金の遅延利息を支払った。)
(4) 下請代金の減額(第4条第1項第3号)
新単価の遡及適用による減額
 F電気機械器具製造業者は,通信機器の部品の製造を下請事業者に
委託している。
 F社は,下請事業者と単価の引下げについて合意したが,新単価を
合意日以前に既に旧単価で発注したものについてまで遡って適用し,
20日分にわたり,旧単価と新単価の差額分を下請代金の額から減額し
ていた。
 (F社は,減額した額を下請事業者に返還した。)
収益確保のための協力値引きによる減額
 G電気機械器具製造業者は,照明器具の部品の製造を下請事業者に
委託している。
 G社は,自社の収益が低下してきたことに対処するため,下請事業
者に対して,「販売促進協力費」と称して,下請事業者の前年度納入
実績総額に応じた一定額を下請代金の額から減額していた。
 (G社は,減額行為を中止するとともに減額した額を下請事業者に
返還した。
(5) 返品(第4条第1項第4号)
在庫過剰による返品
 H輸送用機械器具製造業者は,自動車部品の製造及び加工を下請事
業者に委託している。
 H社は,下請事業者からの給付受領後に,過剰在庫が生じたため,
一部を下請事業者に返品していた。
 (H社は,下請事業者の責に帰すべき理由がないものについて返品
 は行わないこととした。)
(6) 買いたたき(第4条第1項第5号)
 多量の発注をすることを前提とした単価を少量の発注しかしない場
合の単価として下請代金の額を決定
 I電気機械器具製造業者は,電気機械部品の製造を下請事業者に委
託している。
 I社は,単価の決定に当たって,下請事業者に1,000個製造する場
合の見積書を提出させ,実際には,10個しか発注しなかったにもかか
わらず,1,000個製造する場合の見積書の単価を適用した。
この行為は,多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積
りをさせ,その見積価格の単価を少量の発注しかしない場合の単価と
して下請代金の額を定めたものであり,買いたたきに該当するおそれ
がある。
 (I社は,多量の発注を前提とした単価を,少量の発注しかしない
 場合の単価として下請代金の額を定めないこととした。)
(7) 購入強制(第4条第1項第6号)
取引先の製品の購入者の紹介要請
 J輸送用機械器具製造業者は,自動車の部品の製造を下請事業者に
委託している。
 J社は,購買担当者を通じて,下請事業者に対し,同社の取引先で
ある自動車製造業者の乗用車等の購入先を紹介するよう要請した。こ
のため,下請事業者の中には,購入先を紹介できず,自ら購入するこ
とを余儀なくされたものもあった。
 (J社は,下請事業者に対して,乗用車等の購入先の紹介要請を行
 わないこととした。)
(8) 原材料等の対価の早期決済(第4条第2項第1号)
組立期間を考慮しない決済方法による有償支給原材料の対価の早期
決済
 K輸送用機械器具製造業者は,自動車部品の組立を下請事業者に委
託している。
 K社は,自動車部品の組立を委託するに当たり,それに要する原材
料を下請事業者に有償で支給しているが,その有償支給した原材料に
ついて組立期間を考慮せず,支給した月の直後の下請代金の支払日
に,それまで支給した原材料代金の全額を下請代金から控除していた
ため,当該原材料を用いて納入する物品に対する下請代金の支払期日
より早く,原材料の代金が控除されているものがあった。
 (K社は,原材料代金の決済日を下請事業者の組立期間を考慮して
 設定し,当該原材料を用いて納入する物品に対する下請代金の支払
 期日より早く,原材料の代金が控除されないようにした。)
(9) 割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号)
一部の下請代金支払に対する長期手形の交付
 L一般機械器具製造業者は,機械部品の製造を下請事業者に委託し
ている。
 L社は,下請代金の支払について,下請代金の額が50万円未満の場
合は,手形期間120日の手形で支払い,50万円以上の場合は,手形期
間130日の手形で支払っていた。
 (L社は,下請代金に係る手形期間をすべて120日とした。)

第3 下請代金の支払状況等

 本年度において,定期調査に回答した資本金3,000万円以上の製造業者で
ある親事業者のうち10,598社(25,213事業所)について,その下請取引の実
態及び下請代金の支払状況を集計すると次のとおりである。

下請取引の実態
(1) 下請取引をしている割舎
 下請取引のある割合を企業ベースで見ると,72.6%(7,695社)で
あった。
 下請取引のある企業の割合を業種別に見ると,「一般機械器具製造
業」(94.8%),「精密機械器具製造業」(94.4%),「電気機械器具製造
業」(93.2%),「輸送用機械器具製造業」(92.3%)など機械関係の業
種において9割を超えているが,「窯業・土石製品製造業」(33.5%),
「木材・木製品製造業」(38.0%)などの業種では低くなっている。
(2) 取引先下請事業者数
 親事業者が何社の下請事業者と取引しているかを見ると,製造業平
均では1事業所当たり27社である。
 1事業所当たり取引先下請事業者の数を業種別に見ると,最も多い
のは「精密機械器具製造業」(1事業所当たり54社の下請事業者と取
引している。),次いで「輸送用機械器具製造業」(同45社),「電気機
械器具製造業」(同41社)及び「出版・印刷・同関連産業」(同41社)
である。一般に,下請取引をしている企業の割合の高い機械関係の業
種では取引先下請事業者数も多く,下請取引をしている企業の割合の
低い「木材・木製品製造業」(同10社),「窯業・土石製品製造業」(同
10社)などでは取引先下請事業者数も少ない。
下請代金の支払状況
(1) 平均支払期間
 下請代金の支払状況を納品締切日から支払日までの月数(以下「平
均支払期間」という。)で見ると,0.81か月(24.3日)となってお
り,総体としてみると,納品締切日を月末とした場合,下請代金は翌
月25日までには支払われているということになる(前年度は0.80か月
であった。)。
 平均支払期間を業種別に見ると,繊維関係の業種において比較的短
く,機械関係の業種において比較的長いという傾向がある。
 平均支払期間が1.0か月を超えるもの(この場合は,納品されてか
らその代金が支払われるまでの期間が60日を超えることがあるので,
下請法第4条第1項第2号の規定に違反するおそれがあるものであ
る。)は,362事業所(集計対象事業所数の3.8%に相当)であり,前年
度の196事業所(集計対象事業所数の2.1%に相当)に比べ増加した。
なお,これらのケースはすべて違反被疑事件として調査の対象とし
ている。
(2) 現金支払割合
 下請代金のうち,現金で支払われる割合を事業所ごとに見たものの
平均(以下「現金支払割合」という。)は,製造業者平均で59.5%で
あり,下請代金の6割弱は現金で支払われている(前年度は59.3%で
あった。)。
 現金支払割合を業種別に見ると,業種ごとに大きな差異があり,
「衣服・その他の繊維製品製造業」(89.0%),「繊維工業」(76.5%),
「なめし革・同製品・毛皮製造業」(76.4%),「木材・木製品製造業」
(71.5%)などが高いのに対し,「一般機械器具製造業」(41.3%),
「精密機械器具製造業」(42.4%)などは低くなっている。
(3) 手形期間
 下請代金を手形により支払っている場合の手形の期間(各事業所が
交付した手形のうち,最も期間の長い手形について集計)の交付割合
は,手形期間が90日以下のものは15.1%,90日超.120日以下のものは
65.2%,120日超のものは19.7%である。120日超の手形の交付割合は
前年度の17.3%に比べ増加した。
 120日超の手形を交付している事業所の割合を業種別に見ると,「飲
料・飼料・たばこ製造業」(1.7%),「食料品製造業」(8.7%)などが
低いのに対し,「プラスチック製品製造業」(44.4%),「家具・装備品
製造業」(29.0%),「一般機械器具製造業」(27.1%)などの業種では
高くなっている。
下請代金の支払状況の推移
 下請代金の支払状況の推移を見ると次のとおりである。本年度において
は一部悪化したものも見られるが,長期的には昭和40年代以降,徐々に改
善されてきている。
(1)  平均支払期間は,昭和30年代は1.0か月(締切日から30日)を超えて
いたが,昭和40年代に入ると大幅に短縮され,昭和50年代以降は0.8か
月(締切日から24日)前後で推移している。
(2)  現金支払割合は,昭和40年代前半までは低下傾向にあったが,、昭和40
年代後半から徐々に高くなっており,とりわけ昭和53年以降,下請代金
の半額以上が現金で支払われる状態が定着している。
(3)  120日を超える手形を交付している事業所の割合は,昭和40年代前半
までは増加傾向にあったが,昭和45年の約60%をピークにそれ以降は減
少傾向にあり,昭和56年以降は20%前後となっている。

第4 下請法の普及・啓発等

違反行為の未然防止及び再発防止の指導
 下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効
果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止する
ことも肝要である。
 この観点から,本年度においては,以下のとおり各種の施策を実施し,
違反行為の未然防止を図っている。
(1) 下請取引適正化推進月間
 毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,中小企業庁と共同し
て,新聞,雑誌,テレビ・ラジオ等で広報活動を行うほか,全国各地に
おいて下請法に関する講習会を開催する等下請法の普及啓発に努めてい
る。
 本年度は,親事業者を対象に30都道府県(うち当委員会主催分16都道
府県.〔16会場〕)において講習会を開催したく受講者は当委員会主催分
2,028名)。
 また,当委員会は,下請取引を適正化するためには,取引のもう一方
の当事者である下請事業者にも下請法の趣旨内容を周知徹底する必要が
あることにかんがみ,昭和60年度以降,下請事業者を対象とした下請法
講習会を実施しており,本年度においては14都道府県(15会場)で開催
した(受講者622名)。
(2) 下請法遵守の要請
 平成4年4月8日,景気の停滞の中において,下請取引の適正化を一
層推進するため,約190親事業者団体に対して,公正取引委員会事務局
長名で下請法の遵守について,傘下親事業者に周知徹底を図るように要
請した。また,平成4年11月18日,経済の調整局面において特に年末の
金融繁忙期に下請中小企業の資金繰り等が悪化することが懸念されるた
め,公正取引委員会委員長・通商産業大臣連名で資本金1億円以上の親
事業者約7,500社に対し下請法の遵守を要請し,同時に約430事業者団体
に対し,傘下事業者への下請法の周知徹底等を要請した。
(3) 広報,相談・指導業務
 購買・外注担当者らに対する社内研修の実施及び購買・外注担当者向
けの下請法に関する遵守マニュアルの作成を積極的に指導したほか,親
事業者,関係団体等の研修会に講師等の派遣・資料の提供を行い,下請
法の普及啓発を行った。
 また,「守ろう取引のルール 公正な下請取引をめざして」と題する
広報用ビデオを作成し,下請法の普及啓発をより一層進める手段として
活用した。
都道府県との相互協力体制の推進
 下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利
益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県と
の協力が必要であることから,昭和60年4月から下請取引適正化に関する
都道府県との相互協力体制を発足させ,下請法の普及啓発等の業務につい
て協力を得ている。
 本年度においては,平成4年5月に都道府県下請企業行政担当課長会議
を開催するとともに,平成5年2月にブロック別に都道府県下請取引担当
官会議を開催した。
下請取引改善協力委員
 下請法の的確な運用に資するため,昭和40年以降公正取引委員会の業務
に協力する民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している。本年度に
おける下請取引改善協力委員は,101名である。
 本年度においては,平成4年6月に全国会議を,平成5年2月にブロッ
ク別会議を,また,平成4年12月には首都圏において4都県連絡会議をそ
れぞれ開催した。

第5 建設業の下請取引における不公正な取引方法の規制

 建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,請負代金の支
払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認めるときは,建
設業法第42条又は第42条の2の規定に基づき,建設大臣,都道府県知事又は
中小企業庁長官が当委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措置を採
ることを求めることができることとなっている。
 なお,本年度においては,措置請求はなかった。