第16章 消費者モニター制度

第1 概  説

 消費者モニター制度は,独占禁止法や景品表示法の施行その他当委員会の
消費者保護の諸施策の的確な運用に資するため,当委員会の依頼する特定の
事項の調査,違反被疑事実の報告,消費者としての体験,見聞等の報告その
他当委員会の業務に協力を求めるもので,昭和39年度から設置されている。
 本年度は,関東甲信越地区315名,北海道地区60名,東北地区90名,中部
地区115名,近畿地区170名,中国地区76名,四国地区50名,九州地区106
名,沖縄地区18名,合計1,000名を消費者モニターに選定し委嘱した。ちな
みに,本年度の消費者モニターの応募総数は6,018名,応募倍率は6.0倍で
あった。
 本年度においては,4回のアンケート調査を実施し,消費者モニターの意
見を聴取するとともに,乗用車に関する意識調査等の調査を行った。また,
随時,独占禁止法及び景品表示法の違反被疑事実の報告,意見等を求めたほ
か,公聴会,表示連絡会,試買検査会に代表者を参加させ,一般消費者とし
ての意見を求めた。

第2 活動状況

アンケート調査
 本年度における主なアンケート調査の概要は,次のとおりである。
(1) 乗用車に関する意識調査
 乗用車の流通実態調査の一環として,消費者の乗用車の購入について
の意識調査を行った。
(2) 新聞販売正常化に関する実態調査
 新聞業界の販売正常化推進の一環として,消費者の日常の経験を集
め,新聞販売の実態を把握するため調査を行った。
(3) カレー類に関する購入実態調査
 競争政策の観点から,カレー粉,カレールウ及び調理済カレーの消費
者の購入実態を把握するため調査を行った。
(4) 書籍,雑誌の購入実態等に関する調査
 競争政策上の再販適用除外が認められる著作物の範囲についての総合
的な検討を資するため,消費者の書籍,雑誌の購入状況等の実態を把握
するため調査を行った。
自由通信
 消費者モニターの仕事として,上記のアンケート調査のほか,消費者モ
ニターが随時自由に意見及び情報を提供することがある。この自由通信
は,①独占禁止法,景品表示法の違反被疑事実の通報,②景品表示法に基
づいて設定された公正競争規約の遵守状況等についての情報提供,③その
他一般的な意見の提供等であり,本年度は合計3,673件の自由通信が寄せ
られた(第1表)。

各種会合等への参加
 景品表示法に基づき公正競争規約を認定する際には,公聴会,表示連絡
会等を開催して各方面の意見を聴取することとしているが,消費者モニ
ターを必要に応じてこれらの会合に出席させ,一般消費者の立場からの意
見を求めている。
 本年度は,公聴会3件,表示連絡会3件及び試買検査会19件の会合に消
費者モニターが出席した(第2表)。