2 独占禁止法改正関係資料

2-1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する
法律(平成4年法律第107号)要綱
1  私的独占,不当な取引制限等の違反について,事業者等に対する罰金
の最高限度額を1億円に引き上げること。(第95条第1項及び第2項関
係)
2  この法律は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行するこ
と。
2-2 私的独占の禁止及び公正取引の確保の関する法律の一部を改正する
法律案に対する附帯決議
1 衆議院商工委員会(平成5年11月27日)
 政府は,本法施行に当たり,独占禁止法違反防止の徹底を図る見地か
ら,次の諸点について特段の配慮を払うべきである。
1  先の課徴金の引上げ及び今回の罰金の引上げにより独占禁止法違反
行為に対する抑止力を強化したところであるが,今後ともカルテル等
の情報収集等に努め,独占禁止法の厳正な運用を図ること。
2  刑事告発の権限がもっぱら公正取引委員会に属していることにかん
がみ,独占禁止法違反の疑いのある事案に対し厳正かつ十分な事実関
係の調査を行う一方,検察当局との間で一層の連携強化を図るととも
に審査方法等の検討を行い,この権限の的確な行使に遺漏のないよう
努めること。
3  罰金刑の適用に当たっては,事案の性格,違反事業者の事業規模等
諸般の情状を適切に勘案し,事案に応じた妥当な運用を行うよう努力
すること。
4  公正取引委員会の期待される役割が的確に遂行されるよう,引き続
き適切な委員長及び委員の人選を行うとともに,事務局の情報収集体
制の強化,審査体制の整備に努めること。
2 参議院商工委員会(平成4年12月9日)
 政府は,本法施行に当たり,独占禁止法違反防止の徹底を図る見地か
ら,次の諸点について特段の配慮を払うべきである。
1  カルテル等の違反行為に対する抑止については,事業者及び事業者
団体に対する罰金刑強化の主旨を踏まえ,違反行為の動向,今後の運
用状況等を十分見極めながら慎重に検討すること。
2  刑事告発の権限がもっぱら公正取引委員会に属していることにかん
がみ,独占禁止法違反の疑いのある事案に対し厳正かつ十分な事実関
係の調査を行う一方,検察当局との間で一層の連帯強化を図るととも
に審査方法等の検討を行い,この権限の的確な行使に遺漏のないよう
努めること。
3  罰金刑の適用に当たっては,事案の性格,違反事業者の事業規模等
諸般の情状を適切に勘案し,事案に応じた妥当な運用を行うよう努力
すること。
4  公正取引委員会の期待される役割が的確に遂行されるよう,引き続
き,適切な委員長及び委員の人選を行うとともに,事務局の機構の拡
充及び定員の増加を図ること。
5  カルテル,入札談合等の独占禁止法違反行為を防止し,独占禁止法
遵守精神の醸成を図るため,公正取引委員会を中心として,独占禁止
法の啓蒙・普及を行うとともに,企業による独占禁止法遵守体制の確
立を支援していくこと。