第2部 各 論
第1章 独占禁止法制の動き
第1 所管法令の改正
当委員会が所管する法令には,独占禁止法のほか,私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律の適用除外に関する法律(以下「適用除外法」と
いう。),下請法及び景品表示法並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律施行令等の政令がある。その他,当委員会は,独占禁止法第76条
の規定に基づき,内部規律,事件の処理手続及び届出,認可又は承認の申請
その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができるとされ
ており,この規定に基づいて公正取引委員会の審査及び審判に関する規則等
が定められている。
本年度における独占禁止法以外の所管法令の改正状況は,次のとおりであ
る。
1 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令 第317号)が改正され,独占禁止法第2条第7項に規定する独占的状態の 要件のうち事業分野の定義に係る国内総供給価額が500億円から1,000億円 に,同法第18条の2第1項に規定する価格の同調的引上げに関する報告徴 収の対象となる事業分野の定義に係る国内総供給価額が300億円から600億 円にそれぞれ引き上げられた(平成5年政令第253号)。 なお、この政令は平成5年7月23日に公布・施行された。 |
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2 | 公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332号)が 改正され,当委員会に出頭を命ぜられた参考人及び鑑定人に支払われる日 当額の上限が引き上げられた(平成5年政令第197号)。 |
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3 | 事務局の定員に関し,公正取引委員会事務局組織令等の一部改正が行わ れた(附属資料1一1)。 |
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4 | 当委員会への届出や申請等の手続を簡素化するなどのため,以下の規則 改正を行った。
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第2 独占禁止法と他の経済法令等との調整等
1 | 法令調整 | ||||||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又 は改正を行おうとする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制 限的効果をもたらす行政庁の処分についての規定を設けるなどの場合に は,その企画・立案の段階で当該行政機関から協議を受け,独占禁止法及 び競争政策との調整を行っている。 本年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
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2 | 行 政 調 整 | ||||||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置等に ついて,当該措置等が独占禁止法及び競争政策上問題がある場合には 当 該行政機関と調整を行うこととしている。 本年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
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