第4章 法運用の透明性の確保と独占禁止法違反行為の未然防止

第1 概   説

 独占禁止法の運用を厳正かつ効果的なものにするためには,独占禁止法の
目的,規制内容及び運用の方針が国内外における事業者や消費者に十分理解
され,それが深められていくことによって独占禁止法違反行為が未然に防止
されることが必要である。このような観点から,当委員会は,各種の広報活
動を行うとともに,事業者及び事業者団体から寄せられた各種の相談に対し
て積極的に対応している。また,事業者等の独占禁止法違反行為を具体的に
明らかにした各種のガイドラインを公表するとともに,それに基づき,個々
の具体的なケースについて事業者等から個別の相談に応じている。
 また,違反行為を未然に防止するため,事業者等において,独占禁止法遵
守のためのコンプライアンス・プログラムを作成する動きが広がっており,
当委員会は,このような事業者等の自主的な取組に対して,研修等への講師
の派遣,独占禁止法遵守マニュアル作成に対する支援等を行っている。
 本年度においては,公共的な入札に係る談合防止の徹底を図るため,「公
共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指
針」を策定することとし,その原案を平成6年3月4日に公表した。
 なお,原案に対する関係各方面からの意見を踏まえて,さらに検討を行
い,平成6年7月5日に同ガイドラインを公表した。
 また,入札談合の未然防止のため,発注官庁への働きかけや支援を積極的
に行ってきており,各発注官庁において指名されている当委員会との連絡担
当官会議を開催し発注官庁との連絡体制の整備を図ったほか,発注官庁が実
施する独占禁止法の正しい理解の徹底のための研修プログラムへの支援等を
行っている。

第2 入札談合問題への取組

公共的な入札に係る事業者及び事業団体の活動に関する独占禁止法上の
指針
(1) 趣旨及び経緯
 入札参加者があらかじめ受注予定者や最低入札価格等を決定すること
によって入札により発注される商品又は役務の取引に係る競争を制限す
るいわゆる入札談合は,入札制度の実質を失わしめるものであるととも
に,競争制限行為を禁止する独占禁止法の規定に違反する行為である。
 当委員会としては,従来から,入札談合に対して厳正に対処してき
た。昭和54年度から平成5年度までの入札談合事件の審決は55件あり,
同期間中の独占禁止法第3条及び第8条違反事件の全審決175件の約3
割を占めている。特に最近について見ると,平成4年度及び平成5年度
の入札談合事件の審決は併せて32件で,同じく全審決58件の過半数を占
める状況となっている。
 近年,このように入札談合事件が数多く生じている状況にかんがみ,
当委員会としては,引き続き入札談合に厳正に対処していくことはもと
より,関係の事業者及び事業者団体に対して,入札に関連した活動と独
占禁止法との関係について明確に示し,その理解を促進することによ
り,入札談合の禾然防止の徹底を図ることが,極めて重要であると考え
ている。
 「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止
法上の指針」(以下「入札ガイドライン」という。)は,かかる認識に
立って,これまでの当委員会の法運用の経験に基づき,事業者及び事業
者団体の入札に関連したどのような活動が独占禁止法上問題となるかに
ついて,その考え方を具体的に示したものである。
 当委員会は,平成5年10月21日に入札ガイドラインの策定の方針を公
表した以後,内容の検討を進め,平成6年3月4日に入札ガイドライン
の原案を作成・公表し,広く内外の関係各方面に,同原案に対する意見
を求めた。
 なお,原案に対する各方面からの意見を踏まえて,さらに検討を行
い,平成6年7月5日に同ガイドラインを公表した。
(2) 入札ガイドラインの目的
 入札ガイドラインは,事業者や事業者団体による入札談合の独占禁止
法違反事件が数多〈生じている状況を踏まえ,入札に係る事業者及び事
業者団体のどのような活動が独占禁止法上問題となるかについて,具体
例を挙げながら明らかにすることによって,入札談合の防止を図るとと
もに,事業者及び事業者団体の適正な活動に役立てようとするものであ
る。                     ′
(3) 入札ガイドラインの概要
 入札ガイドラインは,「はじめに」,「第1 入札に係る事業者及び事
業者団体の活動に関する独占禁止法の規定の概要」及び「第2 入札に
係る事業者及び事業者団体の実際の活動と独占禁止法」から構成されて
おり,その概要は次のとおりである。
 入札ガイドライン中,第1では,入札に係る事業者及び事業者団体の
活動との関係において,どのような行為が独占禁止法で禁止されている
か,また,違反行為に対してはどのような措置等が採られることになる
かという,独占禁止法の規定の概要を示している。
 第2では,これまでの当委員会の法運用の経験に基づき,事業者及び
事業者団体の入札に関連した実際の活動に即して,独占禁止法の定める
ところとの関係について,基本的な考え方を述べ,併せて主要な活動類
型ごとに,「原則として違反となるもの」,「違反となるおそれがあるも
の」及び「原則として違反とならないもの」を,参考例として示してお
り,これらが入札ガイドラインの主な内容をなしている。このうち,
 「原則として違反となるもの」には,これまでの審決及び課徴金納
付命令における違反行為の内容を整理し,それに基づき,原則として
違反となると考えられる行為を挙げている。
 あわせて,「原則として違反となるもの」に挙げられた行為との関
連で,入札談合防止の観点から特に留意すべき事項について記述して
いる。
 「違反となるおそれがあるもの」には,これまでの審決における違
反行為及び違反行為に関連して認定された事実を踏まえ,違反行為に
伴って行われるおそれがある又は違反行為につながるおそれがある行
為を挙げている。
 「原則として違反とならないもの」には,それ自体では原則として
違反とならないと考えられる行為を挙げている。
 入札ガイドラインは,入札に係る事業者及び事業者団体の実際の活動
と独占禁止法との関係について,できるだけ分かりやすく示そうとした
ものであって,入札ガイドライン中で挙げている参考例はあくまでも類
型化された例示であり,さらに,参考例に付された具体例は各参考例の
行為や問題点についての具体的な理解を助けるための例示である。入札
に関連したものであって入札ガイドライン中に示されていない活動や入
札を経ないで実施される調達に関連した活動を含め,具体的な行為が違
反となるかどうかについては,独占禁止法の規定に照らして,個々の事
案ごとに判断されるものであることは言うまでもない。
 なお,入札ガイドラインの策定に伴い,「公共工事に係る建設業にお
ける事業者団体の諸活動に関する独占禁止法上の指針」(昭和59年2月
21日公表)は,廃止した。
公共入札に関する公正取引委員会との連絡担当官会議
(1) 当委員会との連絡担当官
 公共入札について,独占禁止法違反の可能性のある行為に関する情報
を当委員会に提供することにより,独占禁止法違反事件の未然防止を図
るため,各発注官庁において当委員会との連絡担当官が指名された。
(2) 連絡担当官会議の開催
 平成5年11月26日,連絡担当官制度の一層の活用を図るため,公共入
札に関する公正取引委員会との連絡担当官会議を開催した。
 連絡担当官会議において当委員会は,連絡担当官に対し,①当委員会
への入札に関する独占禁止法違反の可能性のある行為に関する情報の提
供,②地方支分部局も含めた情報提供体制の整備 ③調達担当官の独占
禁止法の知識や入札関連情報の把握力の向上のための研修等の実施等に
ついて協力を要請した。
 また,当委員会は,各官庁からの情報提供に適切に対応するための体
制を整備するとともに,各官庁の連絡担当官の事務が円滑かつ適切に遂
行されるよう,当委員会への情報提供に当たっての留意事項の説明,独
占禁止法に関する研修等への講師の派遣,テキストの作成等の協力及び
支援を行うこととした。
 さらに,当委員会が必要に応じて連絡担当官会議を開催するほか,地
方における連絡担当官会議の開催についても検討することとした。
 なお,今後は,都道府県等に対しても,入札談合情報の提供を求める
とともに,当委員会との連絡体制の整備を図ることを検討することとし
ている。

第3 独占禁止法コンプライアンス・プログラムに関する調査につ
いて

調査の趣旨
 近年,①当委員会の審査体制の強化,「独占禁止法違反に対する刑事告
発に関する公正取引委員会の方針」の公表(平成2年6月),課徴金の引
上げ(平成3年7月施行)及び刑事罰強化(平成5年1月施行)の法改正
などの施策による独占禁止法違反行為に対する抑止力の強化,②各ガイド
ライン,取り分け「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の公表
(平成3年7月)に伴い,企業において独占禁止法遵守マニュアルの作
成,法務部門の充実といった「独占禁止法コンプライアンス・プログラ
ム」に対する関心が高まり,これを実施する動きが広まっている。
 このような動きを踏まえ,独占禁止法コンプライアンス・プログラムの
作成,実施状況,独占禁止法遵守マニュアルの作成状況等を把握する目的
で,東京,大阪,名古屋の各証券取引所に上場(1部・2部)している企
業を対象として調査(回答企業1,078社)を行い,平成6年1月,その結
果を取りまとめ,公表した。その概要は以下のとおりである。
調査結果の概要
(1) 独占禁止法コンプライアンス・プログラムの作成,実施状況について
独占禁止法遵守のための取組の有無
 独占禁止法遵守のための取組を実施済みの企業は全体の6割を超
え,独占禁止法遵守のための取組の実施を予定している企業を加える
と全体の8割程度に達しており,独占禁止法の遵守の必要性に関する
認識は多くの企業の間に広まってきているといえる。
 企業の規模別でみると,遵守のための取組に関心を示している企業
の割合は規模が大きいほど高くなっており,取組を実施済みの企業の
割合でみるとこの傾向がより顕著になっている。
独占禁止法遵守のための取組の着手時期,取組の契機・理由
 独占禁止法遵守のための取組は,近年になって特に顕著になってき
ており,取組を実施した企業の約3分の2が平成2年以降に取組に着
手している。
 独占禁止法遵守のための取組を行う契機・理由としては,社会の独
占禁止法に対する認識の変化,独占禁止法の改正や運用強化の動き,
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の発表を挙げる企業
が多く,近年において公正取引委員会が採った一連の施策により,社
会全体で独占禁止法の重要性についての認識が高まったことが,独占
禁止法遵守のための取組が広まっていることの背景となっていると考
えられる。
独占禁止法遵守のための取組の内容
 独占禁止法遵守のための取組としては,独占禁止法についての講義
や社内研修の開催,独占禁止法遵守マニュアルの作成を行っているも
のが多い。
 また,独占禁止法遵守が会社としての方針であることを,独占禁止
法遵守マニュアルのはしがきを社長名で書いたり,独占禁止法の遵守
を役員会で申し合わせるなどの方法により明らかにしている企業や,
独占禁止法上の問題について疑問が生じた場合の相談窓口の設置等の
相談体制の整備や社内文書等を独占禁止法遵守の観点からチェックし
たり保存・管理する管理体制の整備を行っている企業が多く,独占禁
止法遵守の観点も含めた定期監査を行ったり,独占禁止法を含む法令
違反者に対する処分等の措置を設けている企業もある。
独占禁止法遵守のための取組の効果
 実施企業の約8割が独占禁止法遵守のための取組の効果が上がって
いると考えている。実施企業の中でも,独占禁止法遵守が会社の方針
であることを明らかにしたり,相談体制や文書管理体制の整備,定期
監査,違反者に対する処分等の措置を講じている企業の方がこれらの
措置を講じていない企業と比べ,効果が上がっているとするものが多
い。
(2) 独占禁止法遵守マニュアルの作成状況等について
独占禁止法遵守マニュアルの作成状況
 独占禁止法遵守マニュアルを作成している企業は回答企業の4割程
度(取組を実施済みの企業の6割強)に達しており,これに独占禁止
法遵守マニュアルを作成予定の企業を加えると回答企業の55%が独占
禁止法遵守マニュアルを作成済みか作成を予定している。
独占禁止法遵守マニュアルの作成時期
 独占禁止法遵守マニュアルを作成した企業の約9割が平成3年以降
に作成しているが,これは平成3年7月に「流通・取引慣行に関する
独占禁止法上の指針」が発表されたことをきっかけに独占禁止法遵守
マニュアルを作成した企業が多いことによると考えられる。
(3) 調査結果のまとめ
 以上の調査結果から,最近の独占禁止法の運用強化や社会全般におけ
る独占禁止法の重要性についての認識の高まり等を背景として,企業に
おいては独占禁止法遵守のための取組についての関心が高まっており,
それが確実に実行に移されてきているといえる。
 独占禁止法遵守のための取組を行うために独占禁止法の運用状況やガ
イドライン,他社が作成した独占禁止法遵守マニュアルなどの情報を必
要としている企業が多く,公正取引委員会としても,必要な情報提供等
に努めていくなど,企業等における独占禁止法遵守のための取組に対し
て積極的に支援していくこととしている。