第9章 事業者団体
第1 概 説
我が国には事業者団体が多数存在し,政府等の公の機関との連絡,会員間
の親睦活動,国内市場の調査,広報宣伝活動等,多様な活動を行っている。
これらの活動には競争を活発化させる側面があるものの,事業者団体は事
業者としての共通の利益の増進を図ることを目的とする主として同業者の結
合体であることから,事業者団体を通じた競争制限的行為が行われやすい側
面もある。
このため,独占禁止法第8条は,事業者団体による競争の実質的な制限,
一定の事業分野における事業者の数の制限,構成事業者の機能又は活動の不
当な制限,事業者に不公正な取引方法を用いさせること等の行為を禁止する
とともに(同条第1項),事業者団体に対して,その成立,変更及び解散の
届出義務を課している(同条第2項から第4項まで)。
第2 事業者団体の届出状況
本年度において,独占禁止法第8条第2項から第4項までの規定に基づく
事業者団体からの届出件数は,成立届225件,変更届1,928件,解散届61件,
合計2,214件であった(第1図,第1表,附属資料4-1表)。
届出件数は,平成元年度以降約3,000件ないし4,000件と高い水準で推移し
ていたが,本年度は成立届及び解散届の減少に伴い,全体の届出件数が大幅
に減少した。
また,平成5年度までに当委員会に対し成立届出を行って現存している事
業者団体は,全体で15,128団体となっている(第1表)。
第3 協同組合の届出状況
中小企業等協同組合法(以下「中協法」という。)に基づいて設立された
事業協同組合及び信用協同組合(以下「協同組合」という。)は,当該組合
が同法第7条第1項各号の一に該当するものである限り,独占禁止法第24条
第1号の要件を備える組合とみなされ(中協法第7条第1項),他の所要の
要件を充足している場合には,その行為について原則として独占禁止法の適
用が除外されている。
しかしながら,資本の額又は出資の総額が原則として1億円を超え,か
つ,常時使用する従業員の数が原則として300人を超える大規模な事業者を
総合員に含む場合には,その協同組合が独占禁止法第24条第1号の要件を備
えているかどうかを判断する権限が当委員会に与えられており(中協法第7
条第2項),これらの協同組合に対しては,当該組合員が加入している旨
当委員会に届け出る義務が課されている(中協法第7条第3項)。
本年度における中協法第7条第3項の規定に基づく届出件数は 300件で
あった。また,平成5年度までに当委員会に対し,届出があった組合数は,
全体で約3,700組合となっている(第2表,附属資料4-2表)。
これらの組合について,組合が届出の原因となった大規模な事業者である
総合員を加入させている理由を見ると,「共同事業の成果を上げるため」,
「組合の信用を高め,イメージアップが図られるため」,「従来から中小企業
者として加入していたが規模が大きくなったため」等が挙げられている。ま
た,届出の原因となった当該組合員の組合への加入理由は,「組合員との関
係を強化することができるため」,「組合の持っている情報を得ることができ
るため」,「組合の事業を利用することにより,合理化を図ることができるた
め」等が挙げられている。
第4 事業者団体の活動に関する相談状況
1 | 当委員会は、事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止を図り, その適切な活動に役立てるため,昭和54年8月に「事業者団体の活動に 関する独占禁止法上の指針」(以下「団体ガイドライン」という。)を,平 成3年7月に「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(以下「流 通・取引慣行ガイドライン」という。)をそれぞれ作成・公表するととも に,事業者団体が実施しようとする具体的な活動の適否について,電話・ 来庁等による相談に応じ,業界の実態に即した個別具体的な回答(指導) を行っているほか,各種事業者団体に対し説明会を開催し,事業者団体が 独占禁止法に違反することのないように未然防止を図っている。 |
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2 | 本年度においては,相談の件数は725件であった。このうち,特徴的な 相談としては,以下のようなものが挙げられる。
して多い。また,自主規格・販売倫理綱領等の自主規制に関する相談が増 加する傾向にある。 なお,近年,当委員会の取組等を反映して,各事業者団体において,独 占禁止法の遵守に関する自主的な研修会の開催が大幅に増加している。 また,相談事例については,事業者団体の独占禁止法に対する理解をー 層深めるため,相談のあった事例のうち,他の事業者団体にも参考と なると思われるものの概要を主要相談事例集として取りまとめ,公表する とともに,事業者団体及び関係官公庁に対し説明会を実施した。 |