第13章 再販売価格維持契約
第1 概 説
再販売価格維持契約(以下「再販契約」という。)とは,商品の供給者が
その商品の取引先である事業者に対して転売する価格を指示し,これを遵守
させること(以下「再販行為」という。)を内容とする契約である。
再販行為は 原則として不公正な取引方法(再販売価格の拘束,一般指定
12項)に該当し,独占禁止法第19条違反に問われるものであるが,おとり廉
売の防止等の観点から,同法第24条の2の規定に基づき,当委員会が指定す
る特定の商品(以下「再販指定商品」という。)及び著作物を対象とするも
のについては例外的に独占禁止法の適用を除外されている。
当委員会は,昭和28年から昭和34年の間に化粧品,染毛料,歯磨,家庭用
石けん・合成洗剤,雑酒,キャラメル,医薬品,カメラ及び既成エリ付きワ
イシャツの計9商品を再販指定商品と指定したが,昭和41年以降徐々にその
削減を図ってきており,平成5年4月以降の再販指定商品は,一般用医薬品
(16品目)及び小売価格が1,030円以下の化粧品(14品目)となっている。
独占禁止法の適用を除外される行為は,「再販売価格を決定し,これを維
持するためにする正当な行為」であるが,「一般消費者の利益を不当に害す
ることとなる場合」及び「その商品を販売する事業者がする行為にあっては
その商品を生産する事業者の意に反してする場合」
には適用除外とならな
い。また,消費者・勤労者の互助を目的とする消費生活共同組合等の団体に
対して販売する場合にも,適用除外とならない。
再販指定商品について再販契約を実施しようとする事業者は,その契約の
内容を当委員会に届け出ることが義務付けられているが,著作物について
は 届出義務はない。
第2 再販指定商品の縮小等
当委員会は,平成3年7月,「政府規制等と競争政策に関する研究会」か
ら再販適用除外制度の見直しに係る提言を受けた。当委員会は,同提言等を
踏まえ,公正かつ自由な競争を促進するとの観点からその見直しのための検
討を行い,同年12月には再販適用除外制度に関する実態調査結果を公表する
とともに,公聴会を開催する等関係事業者,消費者,学識経験者等から広く
意見を聴取した。当委員会は,公聴会等における意見のほか,所管省庁の意
見も聞いた上で,平成4年4月15日,再販指定商品の見直し及び再販適用除
外が認められる著作物の取扱いについて,その検討結果を公表した。
なお,平成6年7月の「今後における規制緩和の推進等について」(閣議
決定)の中で「再販売価格維持制度については,平成10年末までにすべての
指定品目の取消し及び著作物の範囲の限定・明確化を図る」旨決定されてい
る。
当委員会は,これを踏まえ再販適用除外制度の見直しに係る措置を着実に
実施しているところである。
本年度における実施状況は,次のとおりである。
1 | 再販指定商品の縮小 |
当委員会は,平成4年5月1日,化粧品を再販指定商品に指定する告示 及び医薬品を再販指定商品に指定する告示を全部改正した(平成4年5月 公正取引委員会告示第21号及び第22号。)。これにより,従来指定されてい た品目のおおむね半数に当たる化粧品12品目, 一般用医薬品12品目の指定 が平成5年4月1日から取り消された。また,取消しの対象とならなかっ た品目についても,再販指定商品縮小後の状況,流通実態等を勘案しつ つ,平成10年末までにすべての商品の指定の取消しを図ることとしてい る。 なお,指定が取り消されることとなった一般用医薬品のうち混合ビタミ ン剤及び総合代謝性製剤については,平成6年12月31日までその存続が認 められている。 |
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2 | 再販適用除外が認められる著作物の取扱いの額確化等 |
当委員会は,平成4年4月15日,独占禁止法第24条の2第4項の規定に 基づき再販適用除外が認められている著作物(書籍,雑誌,新聞 レコー ド盤,音楽用テープ及び音楽用CD)の取扱いを明確化するためには,法 的安定性の観点から立法措置によって対応することが妥当であるとの見解 を公表した。これに基づき,当委員会は,再販適用除外が認められている 著作物の範囲について幅広い角度から総合的に検討しており,その一環と して,書籍,雑誌及び新聞の流通実態等の調査を実施している。 |
第3 再販契約の弊害規制
再販指定商品については,既に再販契約を実施している商品の価格変更及
び新規に再販契約を実施しようとする商品の申請があった場合は,その商品
の原価,競合品の価格等を検討し,不当な価格設定が行われ,消費者の利益
が不当に害されることのないよう監視及び指導を行っている。
本年度においては,再販指定商品で既に再販契約を実施している商品及び
新規に再販契約を実施しようとする商品の販売価格に関する事前相談は62件
あった。
また,再販行為が許容される書籍,雑誌等の著作物についても,消費者の
利益が不当に害されることのないようその実態把握に努め,必要に応じ業界
への指導を行っている。
第4 再販契約の実施状況
本年度における再販契約に関する届出受理件数は,変更届150件,成立届
1件であった。
平成5年12月末日現在において再販契約を実施中のものは,55事業者,
2,579商品であり,前年に比べ化粧品は168商品減少し,医薬品は17商品増加
したく第1表)。
第5 届出規則の改正
当委員会は,再販売価柊維持契約の届出書について提出部数の削減,記載
事項の削減・簡素化,実態把握のための記載内容の整備,様式のA4判化を
行うため,「再販売価格維持契約の届出に関する規則」(昭和28年公正取引委
員会規則第4号)の一部を改正した。
改正の主な内容は次のとおりである。
1 | 用紙を日本工業規格A4判とした。 |
2 | 成立届出書,変更届出書及び状況届出書の提出部数を2部から1部に削 減した。 |
3 | 届出書の記載事項のうち審査の必要性が小さい事項を削除し,かつ,記 載方法を簡素化した。 |
4 | 弊害規制の観点からみて審査上必要な記載事項を追加した。 |
5 | その他記載事項,記載内容等について所要の整備を行った。 この改正規則は,平成6年1月31日付け官報で公布され,平成6年4月1 日から施行された。 |