第15章 不当景品類及び不当表示防止法に関する業務

第1 概   説

1 景品表示法の概要
 景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧
客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制す
ることにより,公正な競争を確保し,もって,一般消費者の利益を保護す
ることを目的として昭和37年に制定された。
 景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供につい
て,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高
額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),ま
た,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件に
ついて一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。こ
れらの規定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事
は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の2)。
 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体
は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止するための一定のルールを当
委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。
2 告示,運用基準の制定・変更
(1) 景 品 関 係
 景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であって,法律
で画一的にこれを定めることは不適当であることから,当委員会が取引
の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができ
ることとされている。
 現在,当委員会が第3条の規定に基づいて景品類の提供の制限又は禁
止を行っているのは,一般的なものとして,「懸賞による景品類の提供
に関する事項の制限」(以下「懸賞景品告示」という。),「一般消費者に
対する景品類の提供に関する事項の制限」(以下「消費者景品告示」と
いう。)及び「事業者に対する景品類の提供に関する事項の制限」があ
り,特定業種については,「新聞業」,「チョコレート業」等29業種にお
ける景品類の提供に関する事項の制限がある。
 本年度においては;最近の経済情勢の変化を踏まえて,「銀行業にお
ける景品類の提供に関する事項の制限」の一部変更を行った(平成5年
7月7日,平成5年公正取引委員会告示第24号)。
(2) 表 示 関 係
 景品表示法第4条第1号及び第2号は,品質,規格等又は取引条件に
関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著
しく優良又は有利であると,一般消費者に誤認される表示を禁止してい
るほか,これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費者
の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,当委員会
は,同条第3号の規定に基づいて,告示により,不当な表示に指定し,
これを禁止することができることとされている。
 本年度においては,景品表示法第4条第3号に基づく「おとり広告に
関する表示」について,昭和57年の制定以来10年間の運用実績を踏ま
え,規制の明確化と実効性の向上を図る観点から,同告示の全部を変更
し,平成5年4月28日に「おとり広告に関する表示」を指定し(平成5
年公正取引委員会告示第17号),同年5月15日から施行した。
 また,同告示の運用基準(平成5年4月28日,公正取引委員会事務局
長通達第6号)については,告示の運用についての考え方をできる限り
具体的に示すなど,景品表示法違反の未然防止に資することとした。な
お 変更前の告示の運用基準(昭和47年6月10日,公正取引委員会事務
局長通達第3号)は廃止した。
3 景品規制の見直し・明確化の検討
 当委員会では,景品規制に関して,我が国市場における公正な競争の確
保・促進を図っていく等の競争政策の観点から,景品規制の見直し・明確
化に関する検討を進めることとし,学識経験者による研究会を設けて具体
的な検討を行い,平成6年度末を目途に結論を得ることとしている。

第2 違反被疑事件の処理

 本年度において,当委員会で処理した違反被疑事件のうち,排除命令は
8件(前年度10件)であり,警告を行ったものは,景品関係342件,表示関
係471件の合計813件である(第1表)。

 本年度における景品表示法違反事件の特徴について見ると,景品事件で
は,一般消費者向けの過大な景品付販売がほとんどを占め,航空運送事業
者,ガソリン販売業者等の違反事件が目立った。
 表示事件では 不当な二重価格表示事件が大部分を占め,商品等の効能効
果に関する不当表示が増加している。
 また,これらの事件処理に当たっては,過大な景品付販売や不当な表示が
競争事業者に波及することが多い点に留意し,当該事業者を規制するだけで
なく,関係業界団体を通じて,他の事業者もこれと同種の違反行為を行わな
いよう要望を行っている。本年度においては,有料老人ホーム等の関係団体
に対し,表示の適正化等を要望した。

1 排 除 命 令
 本年度における排除命令は,景品関係3件,表示関係5件の計8件であ
る(第2表)。その内訳は,石油製品販売業者,プレハブ住宅販売業者及






び写真現像・焼付業者による過大な景品提供事件3件,エステティック業
者による痩身サービスに係る不当表示事件1件,紳士服販売業者による不
当な二重価格表示事件4件となっている。なお,上記プレハブ住宅販売業
者に対しては,景品類の価格に係る不当表示についても排除命令を行って
いる。
2 審 判 事 件
 本年度においては 排除命令を不服として景品表示法第8条第1項の規
定に基づき,審判手続の開始を請求したものは1件(青山商事株式会社に
対する件)であった。
 本年度末現在,審判係属中のものは,包装もちの原材料表示に関する東
京もち株式会社に対する件及び背広服の二重価格表示に関する青山商事株
式会社に対する件の2件である(第3章第1参照)。
3 警 告 等
(1) 警   告
 本年度において,警告により是正させたものは813件で,そのうち,
過大な景品類の提供に関するものは342件,不当な表示に関するものは4
71件である。
 その主なものは,次のとおりである。
ア 景品関係
(ア)  航空運送事業者が同社の国際定期航空路を利用する者に対し,機
内でクイズ形式の応募用紙を配付し,抽選によりトラベルクーポン
(5万円相当)等の景品類を提供した(懸賞景品告示一昭和52年告
示第3号)。
(イ)  通信販売業者が商品に添付されている商品到着確認書を返送した
者に対し,抽選により海外旅行(1組2名 40万円相当)の景品類
を提供した(懸賞景品告示一昭和52年告示第3号)。
(ウ)  石油製品販売業者がダイレクトメールを持参してガソリン又は軽
油を15リットル以上給油した者に対し,遊園地入場券・乗物券(2
名分,6,000円相当)の景品類を提供した(消費者景品告示一昭和5
2年告示第5号)。
(エ)  家庭電気製品販売業者が来店した者に対し,抽選によりビデオ
デッキ(54,000円相当)等の景品類を提供した(家電業景品告示一
平成4年告示第5号)。
イ 表 示 関 係
(ア)  有料老人ホーム業者が入居者募集のパンフレット等において,当
該施設内で24時間体制で介護を実施しているかのように表示してい
るが,実際には,夜間の介護が必要となったときは同施設に付属し
て設置されている診療所へ入院させているものであった(景品表示
法第4条第1号)。
(イ)  大規模小売業者が家庭電気製品の販売に当たり,新聞折り込みビ
ラにおいて,いずれも比較対照価格にメーカー希望小売価格を用い
た二重価格表示を行っているが,当該メーカー希望小売価格は既に
撤廃されており,そのうちの一部については撤廃前のメーカー希望
小売価格よりも高い架空の価格であった(景品表示法第4条第2
号)。
(ウ)  納士服販売業者が背広服の販売に当たり,新聞折り込みビラにお
いて,「9割引 超目玉スーツ★¥29,800の品 ¥2,000」等と表示
しているが,実際にその価格で販売される数量は各店舗ごとに数着
ないし十数着に限定されているにもかかわらず,その内容が明瞭に
記載されていないものであった(おとり広告に関する表示一平成5
年告示第17号)。
(エ)  衣料品製造販売業者が婦人用ショートコート等の販売に当たり,
商品の夕ッグに「MADE IN JAPAN」と表示しているが,実際
には,当該商品は中国又はイタリアで生産されたものであった(商
品の原産国に関する不当な表示ー昭和48年告示第34号)。
(2) 業界団体に対する主要な要望
 本年度の主要な要望は,第3表のとおりである。

第3 公正競争規約の制度

1 概   要
 公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,
景品表示法第10条の規定に基づき,当委員会の認定を受けて,過大な景品
類の提供又は不当な表示を防止するために自主的に定める基準である。こ
れは,それぞれの関係業界の発意と判断により設定されるものであるが,
当委員会は,積極的に関係業界に対し制度の趣旨を説明し,景品や表示に
ついてその適正化の必要な業界に対しては,規約を設定するよう要望し,
設定に当たって具体的な指導を行っている。
 また,規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害
するものであってはならないので,当該業界の意見だけでなく,関連事業
者,一般消費者及び学識経験者の意見がこれに十分反映されるよう努めて
いる。
 本年度末現在における規約の認定件数は,景品関係51件 表示関係106
件,計157件となっている(附属資料9-2表,9-3表)。
 また,告示の変更,関係法規の改正,業界における競争実態の変化,消
費者意識の変化等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しの指導
を行っている。
2 新たに認定した規約
(1) 景 品 関 係
 本年度において新たに認定した景品類の提供の制限に関する規約はな
かった。
(2) 表 示 関 係
 本年度において新たに認定した表示に関する規約は,食肉の表示に関
する規約3件であった。
 ○  食肉の表示に関する公正競争規約(秋田県)
(認定 平成5年5月10日 平成5年公正取引委員会告示第18号)
 ○  食肉の表示に関する公正競争規約(三重県)
(認定 平成5年11月8日 平成5年公正取引委員会告示第29号)
 ○  食肉の表示に関する公正競争規約(島根県)
(認定 平成6年1月19日 平成6年公正取引委員会告示第2号)
ア 経   緯
 当委員会は,秋田県,三重県及び島根県における食肉業界から認定
の申請のあった規約案について,慎重に検討した結果,景品表示法第
10条第2項各号の認定要件に適合するものであると認め,これを認定
した。
 なお,規約の内容は3県とも同ーである。
イ 概   要
(ア) 対象事業者
 本規約の対象事業者は,県内の食肉の販売業者である。
(イ) 必要表示事項
 事業者は,自己の販売する食肉について,次に掲げる事項を表示
しなければならない。
a  食肉の種類,部位,用途及び形態別名称
b  輸入食肉にあってはその旨
c  量目と販売価格(原則として100グラム単位で表示する。)
d  冷凍食肉にあってはその旨
e  事前包装された食肉については,上記のほかに加工年月日,加
工者の氏名又は名称及び加工所の所在地
(ウ)  種類の異なる食肉を事前に混合して販売するひき肉については,
その食肉の種類を多い順に表示する。
(エ)  不当表示の禁止
(オ)  値引販売の表示基準
3 規約の変更
 本年度に変更の認定を行った規約は,景品関係では,酒類輪入販売業に
おける景品類の提供の制限に関する公正競争規約など計3件,表示関係で
は,食肉の表示に関する公正競争規約(北海道)など計7件である。
(1) 景 品 関 係
ア 酒類輪入販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争親約
(認定 平成5年6月17日 平成5年公正取引委員会告示第21号)
事業者景品の規定について変更を行った。
イ 不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(北海
道)
(認定 平成5年9月13日 平成5年公正取引委員会告示第25号)
北海道不動産公正取引協議会の社団法人化に伴い当該公正取引協議
会の名称を変更した。
ウ 医療用医薬品製造業における景品類の提供の制限に関する公正競争
規約
(認定 平成6年1月20日 平成6年公正取引委員会告示第4号)
医療法改正に伴い医療機関等の定義について変更を行った。
(2) 表 示 関 係
ア 食肉の表示に関する公正競争規約(北海道)
(認定 平成5年4月30日 平成5年公正取引委員会告示第19号)
冷凍した食肉の表示に関する事項,不当表示事項,量目等の規定に
ついて変更を行った。
イ 不動産の表示に関する公正競争規約(北海道)
(認定 平成5年9月13日 平成5年公正取引委員会告示第26号)
北海道不動産公正取引協議会の社団法人化に伴い当該公正取引協議
会の名称を変更した。
ウ 食肉の表示に関する公正競争規約(広島県)
(認定 平成5年10月8日 平成5年公正取引委員会告示第27号)
不当表示事項の規定について変更を行った。
エ 果実飲料等の表示に関する公正競争規約
(認定 平成5年10月8日 平成5年公正取引委員会告示第28号)
計量法の改正に伴う変更を行った。
オ 食肉の表示に関する公正競争規約(香川県)
(認定 平成5年11月8日 平成5年公正取引委員会告示第30号)
冷凍した食肉の表示に関する事項,不当表示事項,量目等の規定に
ついて変更を行った。
力 辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約
(認定 平成6年1月5日 平成6年公正取引委員会告示第1号)
公正取引協議会の名称を全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会に
変更した。
キ タイヤの表示に関する公正競争規約
(認定 平成6年3月23日 平成6年公正取引委員会告示第5号)
おとり広告の禁止規定及びチラシ広告・店頭表示の必要表示事項を
新設するなどの変更を行った。
4 公正取引協議会等に対する指導
 当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加す
る事業者及び事業者団体により結成されている。以下「協議会」とい
う。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,
事業の処理等について指導を行っている。
 本年度においても,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検
査会,審査会等について必要な指導を行うとともに,各都道府県の行った
規約対象商品の試買検査の結果により,協議会に対し,問題点の処理,改
善等について指導を行った。
 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるとこ
ろにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期してい
るが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に
指導を行っている。本年度における規約の施行規則の設定・変更は,設定
が6件,変更が6件であった。
 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を緊密にし,規約の適正か
つ円滑な施行を図るため,社団法人全国公正取引協議会連合会(会長 石
原 俊)に対して,①規約遵守状況調査,②公正取引協議会等の会員に対
する研修業務及び③規約制度の普及・啓蒙業務についてそれぞれ調査等を
委託した。
 また,平成6年1月31日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,共通
の問題点の検討,事務処理の改善の研究等を行った。
5 設定指導中の規約
 本年度末現在で,設定を指導している規約は,表示関係では,即席めん
類,煮干,食肉(未設定県)等がある。

第4 都道府県における運用状況

1 概   要
 本年度において都道府県が処理した景品表示違反事件は3,112件であ
る。
 違反行為の未然防止に大きな役割を果たしている事前相談の件数は,
2,909件であり,その内容を見ると,景品関係では,提供できる景品類の
限度額に関する相談が多く,表示関係では,二重価格表示や食品などの表
示に関する相談が多かった。
2 違反事件の処理状況
 本年度において,都道府県知事が景品表示法第9条の2の規定に基づい
て行った指示の件数は2件であった。また,注意の件数は,3,110件(景
品686件,表示2,424件)となっており,このうち過大な景品関係では,懸
賞景品告示及び消費者景品告示違反事案がほとんどを占め,不当表示関係
では,価格表示に関する事案が相当数を占めている。
3 その他の活動
 公開試買検査会については,すべての都道府県が開催しており,その対
象となった品目は,食品類が中心となっている。これを品目別に見ると,
表示の公正競争規約が設定されているものでは,観光土産品,生めん類,
ハム・ソーセージ類等が,また,設定されていないものでは,即席めん
類,味噌,米飯類冷凍食品等が取り上げられている。
 また,各部道府県は,一般消費者,事業者等に対する説明会の開催等景
品表示法に関する普及・啓発活動に力を入れるとともに,市町村等関係公
的機関との協力体制の整備に努めている。
4 都道府県に対する指導
 当委員会は,都道府県における景品表示法の円滑・適正な運用を確保す
るために,運用解釈の明確化,全国都道府県景品表示法王管課長会議及び
ブロック別都道府県景品表示担当者会議の開催,主任者研修会の開催,都
道府県が行う公開試買検査会及び景品表示法の説明会への出席その他経常
的に連絡・指導を行っている。