第16章 国際関係業務

第1 ニ国間関係

1 海外独占禁止当局との二国間意見交換
 近年,各国共通の競争政策上の問題が生じてきており,この分野におけ
る意見交換等の国際的連携が重要になってきている。このため,当委員会
は,我が国との経済交流が特に活発であるアメリカ,EC,フランス,韓
国等との競争政策面における協力関係を推進するため,これらの独占禁止
当局との間で定期的に競争政策に関する意見交換を行っている。
 本年度における意見交換の開催状況は,次のとおりである。

2 貿易摩擦問題への対応
(1) 日米包括経済協議
 1993年7月の東京での日米首脳会談において,宮澤総理(当時)とク
リントン大統領は,日米間の新たな経済パートナーシップのための枠組
みを設置することに合意した。
 上記枠組み中,セクター別・構造面での障壁を除去するための協議及
び交渉の対象分野として,5つのバスケット〈政府調達,規制緩和及び
競争力,その他の主要セクター,経済的調和,既存のアレンジメント)
が設けられた。そのうち「規制緩和及び競争力」のバスケットの下に,
「規制緩和・競争政策」作業部会が設けられており,競争政策,流通,
行政手続の透明性及び規制緩和の問題が討議されている。
 本年度中において,同作業部会の会合は,1993年10月及び1994年1月
に開催された。
(2) 個別業種に関する二国間協議
 個別品目に関する貿易摩擦問題を解決すべ〈,これまでに,スーパー
コンピュータ,建設,コンピュータ,紙等についての会合が開催されて
きている。
 当委員会は,競争政策の観点から,外国企業の我が国市場への参入に
当たり反競争的行為があった場合にはこれに厳正に対処するとし,これ
らの協議に必要に応じ対応してきている。
3 そ の 他
 日・EC競争法セミナー
 EC (当時)にあっては,1993年1月の市場統合以来,競争政策の重要
性が一層大きくなり,積極的な法運用が進められた。このような状況を踏
まえて日・ECにおける競争政策に対する一層の理解を図るため,1993年
11月4日,東京において,当委員会,欧州委員会,(社)経済団体連合会及び
海外事業活動協議会の主催により,第1回日・EC競争法セミナーが開催
された。
 日本・EC双方の競争当局関係者のほか,学識経験者,産業界代表,消
費者代表等が出席し,「経済環境の変化と競争政策の積極的役割」及び「競
争政策と消費者」の2テーマについて講演,パネルディスカッションが行
われた。

第2 多国間関係

1 経済協力開発機構(OECD)
(1) 競争政策委員会
ア  競争政策委員会(Committee on Competiton Law and Policy)
は,OECDに設けられている各種委員.会のうちの一つで,1961年12
月に設立された。我が国は,1964年のOECD加盟以来,その活動に
参加してきている。競争政策委員会は,原則として年2回本委員会を
開催し,また,その下に各種の作業部会を設けて,随時会合を行って
いる。本委員会では,加盟各国の競争政策に関する年次報告が行われ
ているほか,各作業部会の報告書の検討,その時々の重要問題につい
て討議が行われている。
本年度における会議の開催状況は,次のとおりである。

イ  1993年5月の第63回本委員会においては,フィンランド,ギリ
シャ,日本,ポーランド,スウェーデン,イギリス及びアメリカの年
次報告が行われたほか,ハンガリーの年次報告に関する国別審査(審
査担当国として選出された国が,審査対象国の年次報告をあらかじめ
受け取り,質問を事前に準備し,質問する。)がドイツ及びアメリカ
を審査担当国として行われた。また,収れんプロジェクトに関する作
業計画案について検討が行われた。
ウ  1993年12月の第64回本委員会においては,オーストラリア,オース
トリア,カナダ,デンマーク,フランス,ドイツ,アイルランド,イ
タリア,韓国,ニュージーランド,ノルウェー,ポルトガル,スロバ
キア,スペイン及びスイスの年次報告が行われた。また,合併規制手
続の収れんに関する報告書について,公表することが承認された。
エ  競争政策委員会に属する各作業部会の本年度における主要な活動
は,次のとおりである。
(ア)  第1作業部会では,「競争政策とアンチダンピング」に関する検
討が行われたほか,競争政策と貿易政策との相互連関について検討
を行うために開催されている同作業部会と貿易委員会作業部会の合
同会合では,閣僚理事会への競争政策委員会・貿易委員会合同報告
書案について検討が行われた。
(イ)  第3作業部会では,合併規制手続の収れんについて報告書の取り‐
まとめが行われたほか,競争法の国際的執行における秘密情報の共
有に関する検討が行われた。
(ウ)  作業部会とは別に,競争政策の収れんに向けての作業の進ちょ〈
状況を1994年閣僚理事会に報告するため,競争政策委員会における
報告書の作成の管理及び今後の収れん作業計画の作成を目的として
収れんプロジェクトに関するステアリンググループが開催されてお
り,1994年閣僚理事会への中間報告書案について検討が行われた。
(2) 消費者政策委員会
ア  消費者政策委員会(Committee on ConsumerPolicy)は,加盟
国の消費者行政についての情報交換及び調査・検討のための国際協力
の場として,1969年11月に期限付き(1972年末まで)で設置すること
とされた。この期限はその後5度の延長決議を経て1997年末までと
なっている。消費者政策委員会は,年1回本委員会を開催するほか,
各種の作業部会を設け随時会合を行っている。
1994年3月現在 活動している作業部会は,「消費者の安全性」作
業部会及び「消費者市場」作業部会(「市場の透明性・消費者情報」作
業部会から名称変更)の2部会である。
イ  1993年9月14日~15日に開催された第46回本委員会では,製品安全
基準相互認証プロジェクトの作業経過等について報告が行われた。
2 国際連合貿易開発会議(UNCTAD)
 UNCTADでは,極めて多岐にわたる南北問題の討議が行われている
が,特に当委員会に関係があるものとして,「制限的商慣行」及び「国際
的技術移転行動規範」の問題がある。
(1) 制限的商慣行
ア  1980年の第35回国連総会において,「制限的商慣行規制のための多
国間の合意によるー運の衡平な原則と規則」(以下「原則と規則」と
いう。)が,国連加盟国に対する勧告として採択された。この「原則
と規則」は,国際貿易 特に発展途上国の国際貿易と経済発展に悪影
響を及ぼす制限的商慣行を識別し,規制することにより,国際貿易と
経済発展に資することを目的としており,その主な内容は次のとおり
である。
(ア)  国際貿易,特に発展途上国の国際貿易と経済発展に悪影響を及ぼ
すことになり,市場アクセスを制限し,又は競争を不当に制限する
こととなる場合に,
a  競争企業間の協定,取決めによる次のような行為を行わないこ
と。
 ①価格協定,②入札談合,③市場・顧客分割,④販売・生産数
量割当など
b  市場支配力の優越的地位を濫用することにより,次のような行
為・行動を行わないこと。
 ①競争者を排除するための原価以下の価格付け等競争者に対す
る略奪的行為,②価格差別,③合併・取得,④輸出商品の再販売
価格維持,⑤並行輸入の阻止など
(イ)  事業が行われている国の所管官庁が制限的商慣行の規制を行う
に際し,企業はその所管官庁と協議・協力し,情報を提供するこ
と。
イ  「原則と規則」の規定に関する制限的商慣行についての調査研究,
情報収集等を行うために制限的商慣行政府間専門家会合が設置されて
いる。
 本年度においては,1993年10月18日~22日にジュネーブにおいて第
12回会合が開催され,「原則と規則」に関する見直し作業について検
討が行われた。
(2) 技 術 移 転
 国際的な技術移転取引における制限的商慣行の規制を主な内容とする
国際技術移転行動規範を作成するために国際技術移転行動規範国連会議
が設けられている。
 1976年から開始された同視範の具体的な草案作成作業が難航したこと
から,1981年には同規範の完成促進のために暫定委員会が設置された。
その後,1983年に第5回国連会議,1985年に第6回国連会議が開催され
たが,同視範の最終合意には至らなかった。
 なお,本年度においては,特に進展はなかった。
3 アジア・大洋州の独占禁止当局との協力
 アジア・大洋州独占禁止政策情報センターは,アジア・大洋州地域の12
か国(注)が,その競争政策に関する情報を交換することを通して参加各
国の競争政策を発展させることを目的として,1980年9月に当委員会事務
局内に設けられたものであり,本年度においても,競争政策に関する資料
を参加各国に配布した。
 (注) 12か国は,オーストラリア,インド,インドネシア,韓国,マ
レーシア,ニュージーランド,パキスタン,フィリピン,シンガポー
ル,スリランカ,タイ及び日本である。
4 そ の 他
 当委員会は,OECDやUNCTAD以外に,GATTや国連多国籍企業
委員会等で行われている討議に対しても,競争政策の観点から積極的に対
応することとしている。

第3 海外調査

 我が国の競争政策の運用に資するため,諸外国の独占禁止法制及びその運
用状況についての情報収集や調査研究を行っている。
 本年度においては,アメリカ・EUその他主要なOECD加盟諸国を中心
として,独占禁止当局の政策動向及び議会における独占禁止関係の立法活動
について重点的に調査を行い,その内容の分析と紹介に努めた(諸外国の競
争政策の動向については,附属資料10参照。)。