第17章 消費者モニター制度
第1 概 説
消費者モニター制度は,独占禁止法や景品表示法の施行その他当委員会の
消費者保護の諸施策の的確な運用に資するため,当委員会の依頼する特定の
事項の調査,違反被疑事実の報告,消費者としての体験,見聞等の報告その
他当委員会の業務に協力を求めるもので,昭和39年度から設置されている。
本年度は,関東甲信越地区315名,北海道地区60名,東北地区90名,中部
地区115名,近畿地区170名,中国地区76名,四国地区50名,九州地区106
名,沖縄地区18名,合計1,000名を消費者モニターに選定し委嘱した。本年
度の消費者モニターの応募総数は5,013名,応募倍率は約5.0倍であった。
本年度においては,3回のアンケート調査を実施し,消費者モニターの意
見を聴取するとともに,有料老人ホームの実態調査等の調査を行った。ま
た,随時,独占禁止法及び景品表示法の違反被疑事実の報告,意見等を求め
たほか,公聴会,表示連絡会,試買検査会等に代表者を参加させ,一般消費
者としての意見を求めた。
第2 活動状況
1 | アンケート調査 | ||||||||||||
本年度における主なアンケート調査の概要は,次のとおりである。
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2 | 自 由 通 信 | ||||||||||||
消費者モニターの仕事として上記アンケート調査のほか,自由通信とい う形で消費者モニターが,随時,自由に意見及び情報を提供することがあ る。これは,①独占禁止法及び景品表示法の違反被疑事実の通報,②景品 表示法に基づいて設定された公正競争規約の遵守状況等についての情報提 供,③その他一般的な意見の提供等を行うものであり,本年度は合計4,39 1件の自由通信が寄せられた(第1表)。 |
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3 | 各種会合等への参加 | ||||||||||||
景品表示法に基づき公正競争規約を認定する際には,公聴会,表示連絡 会等を開催して各方面の意見を聴取することとしているが,消費者モニ ターを必要に応じてこれらの会合に出席させ,一般消費者の立場からの意 見を求めている。 本年度は,公聴会1件,表示連絡会12件及び試買検査会14件の会合に消 費者モニターが出席した(第2表)。 |