附 属 資 料

1 組織・予算関係

1-1 機構・定員
(1)  公正取引委員会及び事務局の組織の準拠法規は,独占禁止法第27条第
1項(委員会の設置),第27条の2(委員会の所掌事務),第29条第1項
(委員会の組織),第35条(事務局の設置)及び第35条の2 (地方事務
所の設置)の各規定である。
 また,事務局の組織及び所掌事務,地方事務所の名称,位置,管轄区
域等については,公正取引委員会事務局組織令(昭和27年政令第373
号),公正取引委員会事務局組織規則(昭和53年総理府令第10号)及び
公正取引委員会事務局組織親程(昭和40年公正取引委員会規則第1号)
に規定されている。
 本年度においては 平成5年4月に,経済部調整課に経済法令及びこ
れに基づく行政措置の調査等の事務をつかさどる経済法令調査室が設置
されるとともに,同課の下に設置されていた調査官が廃止されたほか,
審査部第五審査長の下に第五審査長の所掌事務のうち特定事項に係るも
のを総括する上席審査専門官が設置された(公正取引委員会事務局組織
規則の一部を改正する総理府令(平成5年総理府令第11号))。また,中
国事務所に取引部の所掌事務に相当する事務をつかさどる取引課が設置
されたほか,近畿事務所に商業 電気,ガス,水道業,運輸,通信業,
金融業及びサービス業についての審査に関する事務をつかさどる第三審
査課が設置されるとともに,地方事務所の第一審査課及び第二審査課の
所掌事務が変更された(公正取引委員会事務局組織規程の一部を改正す
る規則(公正取引委員会規則第1号))。
 さらに,平成6年3月には,事務局の官房に期限を限って置かれる参
事官の存置期間が,平成11年3月31日まで延長された(公正取引委員会
事務局組織令の一部を改正する政令(平成6年政令第84号))。
 なお,平成6年6月には,本局審査部管理企画課の下に設置されてい
る上席審査専門官(関係のある他の職を占める者をもって充てられる)
が専任化された(公正取引委員会事務局組織規則の一部を改正する総理
府令(平成6年総理府令第11号))。また,中部事務所,近畿事務所及び
九州事務所に,下請法の施行その他下請取引に関する事務をつかさどる
下請課が設置されるとともに,これらの事務所の下に設置されていた総
括下請取引調査官が廃止されたほか,九州事務所に,独占禁止法の規定
に違反する被疑事実の探知及び報告の受理,製造業,農業,林業及び水
産業に関するものを除く事件の審査,事件に係る審決(課徴金に係るも
のを除く。)の執行及び執行後の監査に関する事務をつかさどる第一審
査課並びに第一審査課の所掌に属するものを除く事件の審査に関する事
務をつかさどる第二審査課が設置された(公正取引委員会事務局組織規
程の一部を改正する規則(平成6年公正取引委員会規則第6号))。
(2)  公正取引委員会は,独占禁止法第29条第1項の規定により委員長及び
委員4人をもって組織することとされている。また,公正取引委員会事
務局の職員の定員は,行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法
律第33号)第2条の規定に基づく行政機関職員定員令(昭和44年政令第
121号)第1条第2項の表に定められている。
 本年度においては,平成5年4月に行政機関職員定員令の一部改正
(平成5年政令第99号)が行われ,公正取引委員会事務局の職員の定員
は,493人(平成4年度484人)と定められた。
 なお,同定員令は,平成6年6月に一部改正(平成6年政令第156
号)され,平成6年度における公正取引委員会事務局の職員の定員は
506人となり,平成5年度に比べ13人増加した。
1-2表 人事異動(平成5年度,管理職以上)

1-3表 公正取引委員会の予算額(平成5年度,補正後)