第2部 各 論
第1章 独占禁止法制の動き
第1 所管法令の改正
当委員会が所管する法令には,独占禁止法のほか,私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律の適用除外に関する法律(以下「適用除外法」と
いう。),下請法及び景品表示法並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律施行令等の政令がある。その他,当委員会は,独占禁止法第76条
の規定に基づき,内部規律,事件の処理手続及び届出,認可又は承認の申請
その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができるとされ
ており,この規定に基づいて公正取引委員会の審査及び審判に関する規則等
が定められている。
本年度における独占禁止法以外の所管法令の改正状況は,次のとおりであ
る。
1 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令 第317号)が改正され,独占禁止法第9条の2の規定により株式保有額の 制限を受ける大規模会社の規模要件である資本金額及び純資産額を資本金 100億円以上又は純資産300億円以上の株式会社(金融業を除く。)から, 資本金350億円以上又は純資産1400億円以上の株式会社(金融業を除く。) にそれぞれ引き上げられた。 なお,この政令は平成7年4月26日に施行された。 |
2 | 公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332号)が 改正され,当委員会に出頭を命ぜられた参考人及び鑑定人に支払われる日 当額の上限が引き上げられた(平成6年政令第204号)。 |
3 | 事務局の定員に関し,公正取引委員会事務局組織令等の一部改正が行わ れた(附属資料1-1)。 |
第2 独占禁止法と他の経済法令等との調整等
1 | 法 令 調 整 | ||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又 は改正を行おうとする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制 限的効果をもたらす行政庁の処分についての規定を設けるなどの場合に は,その企画・立案の段階で当該行政機関から協議を受け,独占禁止法及 び競争政策との調整を行っている。 本年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
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2 | 行 政 調 整 | ||||||||||||
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置など について,当該措置等が独占禁止法及び競争政策上問題がある場合には, 当該行政機関と調整を行うこととしているが,本年度においては,特に問 題となるものはなかった。 |