第2章 違反被疑事件の審査及び処理

第1 違反被疑事件の審査及び処理の状況

 独占禁止法は,事業者が私的独占又は不当な取引制限をすること,不公正
な取引方法を用いること等を禁止しているが(第3条,第19条ほか),当委
員会は,一般から提供された情報,自ら探知した事実等を検討し,これらの
禁止規定に違反する事実があると思料するときは,独占禁止法違反被疑事件
として必要な審査を行っている。
 審査事件のうち必要なものについては独占禁止法第46条に基づく権限を行
使して審査を行い,違反事実があると認められたときは,排除措置を採るよ
う勧告(第48条第1項及び第2項)するか,若しくは審判手続を開始(第49
条第1項),又は違反行為がなくなってから1年を経過していることから勧
告を行うことができないが課徴金納付命令の対象となる場合には,同命令を
行っている(第48条の2)。なお,相手方が勧告を応諾した場合には勧告審
決(第48条第4項),その他の場合は審判手続を経て同意審決(第53条の
3)又は審判審決(第54条)を行っている。相手方が課徴金納付命令に対し
て不服申立てをした場合には審判手続が開始され,同納付命令は失効する
(第49条第2項及び第3項)。
 また,勧告等の法的措置(注)を探るに足る証拠が得られなかった場合で
あっても,違反の疑いがあるときは,関係事業者に対して警告を行い是正措
置を探るよう指導している。
 さらに,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが違反につながる
おそれのある行為がみられた場合には,未然防止を図る観点から注意を行っ
ている。
 本年度における審査件数は,前年度からの繰越しとなっていたもの72件,
年度内に新規に着手したもの138件,合計210件であり,このうち本年度内に
処理した件数は,140件である。
 140件の内訳は,勧告21件,勧告を行っていない課徴金納付命令3件,警
告12件及び注意86件であり,また,違反事実が認められなかったため審査を
打ち切ったもの18件となっている(第1表)。

 (注) 勧告等の法的措置とは,「勧告」及び「勧告を行っていない課徴金
納付命令」である。

 勧告,勧告を行っていない課徴金納付命令,警告,注意又は打切りのいず
れかの処理を行ったものを行為類型別に見ると,価格カルテル22件,入札談
合36件,その他のカルテル5件,不公正な取引方法60件,その他17件となっ
ている。(第2表,付属資料3-6表)。

 勧告等の法的措置を探った事件は24件であり,この内訳は,価格カルテル
1件,入札談合19件,その他のカルテル1件,不公正な取引方法1件,その
他2件となっている。(第3表,第4表)
 なお,独占禁止法第45条第1項の規定に基づく報告が書面により具体的な
事実を摘示して行われた場合には,報告者に対し当該報告についての措置結
果を通知することとされており(第45条第3項),本年度においては970件の
通知を行った。