(1) |
(株)大串塗工ほか22名に対する件及び㈲阿木塗装ほか23名に対する件
(平成6年(勧)第11号及び第12号)
|
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ア |
関 係 人 |
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イ |
違反事実等 |
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① |
(株)大串塗工ほか22名に対する件(平成6年(勧)第11号) |
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(ア) |
関係人23名は,遅くとも昭和63年9月6日(一部の者にあっては
平成元年7月5日~平成3年10月3日)以降,建設省四国地方建設
局徳島工事事務所(以下「徳島工事事務所」という。)が指名競争入
札の方法により発注する橋梁等の塗装工事(指名業者の過半数を県
内業者が占めるもの。以下「徳島工事事務所発注の特定塗装工事」
という。)について,受注機会の均等化を図るため
a |
指名競争入札の参加の指名を受けたときは,指名実績及び受注
実績を基に,あらかじめ定めた一定の算定方式により算出した点
数の最も高い者(点数の最も高い者が複数のときは,当該点数に
係る最初の指名の時期が最も古い者)を当該物件を受注すべき者
(以下「受注予定者」という。)とする |
b |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注することができるよう協
力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよ
うにしていた。 |
(イ) |
関係人23名は,前記(ア)により,徳島工事事務所発注の特定塗装工
事のすべてを受注していた。 |
(ウ) |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始
したところ,平成6年3月9日,徳島市内で会合を開催し,前記(ア)
の合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にする行為を行わない旨の決定を行ったこと等により,関係人23名
は,同日以降,同合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が
受注できるようにする行為を取りやめている。 |
|
② |
(有)阿木塗装ほか23名に対する件(平成6年(勧)第12号) |
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(ア) |
a |
関係人24名は,徳島市及び(財)徳島市住宅公園緑地管理公社
(以下「徳島市等」という。)が指名競争入札の方法により発注す
る建築物,プール等の塗装工事(同和対策事業に係る工事を除
く。以下「徳島市等発注の特定塗装工事」という。)の受注活動
の円滑化に資することを目的として任意団体である徳島市塗装研
究会(以下「研究会」という。)を設けていたが平成3年4月13
日,徳島市内で開催した研究会の会合において,徳島市等発注の
特定塗装工事について,受注機会の均等化を図るため
(a) |
指名競争入札の参加の指名を受けた研究会の会員は,発注者
別の点数(指名実績及び受注実績を基に,あらかじめ定めた一
定の算定方式により算出した点数)の最も高い者(点数の最も
高い者が複数のときは,当該点数に係る最初の指名の時期が最
も古い者)を当該物件を受注すべき者(以下「受注予定者」と
いう。)とすること |
(b) |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注することができるよう
協力すること |
を決定した。 |
b |
関係人24名は,前記(a)及び(b)により徳島市等発注の特定塗装工
事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にしていた。 |
|
(イ) |
関係人24名は,前記(ア)により,徳島市等発注の特定塗装工事のす
べてを受注していた。 |
(ウ) |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始
したところ,平成6年2月25日,徳島市内で開催した研究会の会合
において,前記(ア)a及びbの決定を破棄するとともに研究会を解散
することを決定したこと等により,関係人24名は,同日以降,前記
(ア)a及びbの決定に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が受注
できるようにしていた行為を取りやめている。 |
|
|
ウ |
排除措置 |
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① |
(株)大串塗工ほか22名に対する件(平成6年(勧)第11号)
関係人23名に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
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(ア) |
次の事項を徳島工事事務所に通知すること。
a |
遅くとも昭和63年9月 6日以降(一部の者にあっては平成元年
7月 5 日~平成3年10月 3日)行っていた,徳島工事事務所発注
の特定塗装工事について,受注予定者を決定し,受注予定者が受
注できるようにしていた行為を取りやめている旨 |
b |
今後,共同して,徳島工事事務所発注の特定塗装工事につい
て,受注予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を
行う旨 |
|
(イ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,徳島工事事
務所発注の特定塗装工事について,受注予定者を決定しないこと。 |
|
② |
(有)阿木塗装ほか23名に対する件(平成6年(勧)第12号)
関係人24名に対し,次の措置を採るよう命じた。 |
|
(ア) |
次の事項を徳島市等に通知すること。 |
|
a |
徳島市等発注の特定塗装工事について,平成3年4月13日に
行った受注予定者を定める旨の決定を破棄した旨 |
b |
今後,共同して,徳島市等発注の特定塗装工事について,受注
予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
(イ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,徳島市等発
注の特定塗装工事について,受注予定者を決定しないこと。 |
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(2) |
北海道森田ポンプ㈱ほか3名に対する件(平成6年(勧)第23号)
|
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ア |
関 係 人 |
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イ |
違反事実等 |
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(ア) |
4社は,遅くとも平成2年4月以降,北海道内の市町等が指名競
争入札又は指名見積り合わせの方法により発注する特定消防用車両
について,受注価格の低落防止を図るため
a |
毎年3月下旬又は4月に各社の営業責任者級の者で構成される
水交会と称する会合を開催し,3月開催の場合は翌年度,4月開
催の場合は当該年度に発注が見込まれるものを相互に提示して
(a) |
受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)が1社のと
きは,その者を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)と
する |
(b) |
受注希望者が複数のときは,受注希望者間の話合いにより受
注予定者を決定する |
|
b |
水交会の開催後に発注の見込みが判明したものについても,前
記(a)及び(b)により,受注予定者を決定する |
c |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は
受注予定者がその定めた価格で受注することができるように協力
する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよ
うにしている。 |
(イ) |
4社は前記(ア)により,北海道内の市町等発注の特定消防用車両の
ほとんどすべてを受注している。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
関係人4社に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア) |
遅くとも平成2年4月以降行っている,北海道内の市町等が指名
競争入札又は指名見積り合わせの方法により発注する特定消防用車
両について,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるように
している行為を取りやめること。 |
(イ) |
次の事項を北海道内の市町等に周知徹底させること。
a |
前項に基づいて採った措置 |
b |
今後,共同して,北海道内の市町等が指名競争入札又は指名
見積り合わせの方法により発注する特定消防用車両について,
受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う
旨 |
|
(ウ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,北海道内の
市町等が競争入札又は見積り合わせの方法により発注する特定消防
用車両について,受注予定者を決定しないこと。 |
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(3) |
(株)秋田デイックライトほか69名に対する件(平成6年(勧)第24号)
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 |
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ア |
関 係 人 |
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イ |
違反事実等 |
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(ア) |
関係人70社は,遅くとも平成2年4月1日以降(一部の者にあっ
ては平成3年9月30日以降),東北地建の事務所が指名競争入札等
の方法により発注する鋼構造物(鉄塔を除く。)の塗装工事(以下
「東北地建の事務所発注の特定塗装工事」という。)について,70
社を主たる構成員とする東北地方塗装安全協議会(東北地方塗装研
究会が平成5年1月28日に同名称に変更したもの)の活動を通じ,
受注機会の均等化を図るため
a |
東北地建の事務所から指名競争入札等の参加の指名を受けた場
合は,推定落札金額により大工事,中工事,小工事,雑工事等に
区分し,雑工事を除き,それぞれの区分ごとに点数(指名実績及
び受注実績を基に,あらかじめ定めた一定の算定方法により算出
した点数)の最も高い者(点数の最も高い者が複数のときは,当
該点数に係る最初の指名の時期が最も古い者)を当該工事を受注
すべき者(以下「受注予定者」という。)とする |
b |
雑工事については,指名を受けた者の話合いにより受注予定者
を決定する |
c |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注することができるように
協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよ
うにしていた。 |
(イ) |
70社は,前記(ア)により,東北地建の事務所発注の特定塗装工事の
ほとんどすべてを受注していた。 |
(ウ) |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始
したところ,平成5年10月5日,70社のうち10社は,仙台市で開催
した会合において,前記(ア)の合意に基づき受注予定者を決定し,受
注予定者が受注できるようにする行為を行わない旨を決定し,同年
11月1日以降,他の60社はその通知を受け,これを了承したことに
より,70社は,同合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が
受注できるようにする行為を取りやめており,東北地方塗装安全協
議会は,同年11月15日に解散している。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
関係人70社に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア) |
次の事項を東北地建の事務所(青森工事事務所ほか21事務所)に
通知すること。
a |
東北地建の事務所発注の特定塗装工事について,受注予定者を
決定し,受注予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめ
ている旨 |
b |
今後,共同して,前記特定塗装工事について,受注予定者を決
定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
(イ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,東北地建の
事務所が競争入札又は指名見積り合わせの方法により発注する鋼構
造物の塗装工事について,受注予定者を決定しないこと。 |
|
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(4) |
ア・ア・ンコーポレーション(株)ほか94名に対する件(平成6年(勧)
第25号)
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 |
|
ア |
関 係 人 |
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イ |
違反事実等 |
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(ア) |
95名は,遅くとも平成2年4月(一部の者にあっては平成2年7
月~平成4年6月)以降,滋賀県等発注の特定電気工事について,
受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため
a |
滋賀県等から指名競争入札の参加の指名を受けた者は,次の方
法により,当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」とい
う。)を決定する |
|
(a) |
当該工事について受注を希望する者(以下「受注希望者」と
いう。)が1名の場合は,その者を受注予定者とする |
(b) |
受注希望者が複数の場合は,受注希望者の間の話合いにより
受注予定者を決定する |
(c) |
前記(b)により受注予定者を決定することができないときは,
過去の指名回数等に基づき受注予定者を決定する |
|
b |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力す
る |
旨の合意の下に,びわ湖同好会(平成5年6月以降は近江電設会)
の場において,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよう
にしていた。 |
(イ) |
95名は,前記(ア)により滋賀県等発注の特定電気工事の大部分を受
注していた。 |
(ウ) |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始
したところ,95名は平成5年12月20日,近江電設会を解散するなど
して,同日以降,同合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者
が受注できるようにする行為を取りやめている。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
関係人95名に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア) |
次の事項を滋賀県等に通知すること。 |
|
a |
遅くとも平成2年4月(一部の者にあっては平成2年7月~平
成4年6月)以降行っていた,滋賀県等発注の特定電気工事につ
いて,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにして
いた行為を取りやめている旨 |
b |
今後,共同して,滋賀県等発注の特定電気工事について,受注
予定者を決定せず,各自がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
(イ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,滋賀県等発
注の特定電気工事について,受注予定者を決定しないこと。
(注) |
水田電工㈱については,勧告を応諾しなかったので,審判開
始決定が行われた。 |
|
|
|
(5) |
(株)青井電機商会ほか29名に対する件(平成6年(勧)第26号)
|
|
 |
|
ア |
関 係 人 |
|

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イ |
違反事実等 |
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(ア) |
30社は,遅くとも平成2年4月(一部の者にあっては平成3年4
月~平成4年9月)以降,大津市発注の特定電気工事について,受
注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため
a |
大津市から指名競争入札の参加の指名を受けた者は,次の方法
により,当該工事を受注すべき者(以下「受注予定者」とい
う。)を決定する
(a) |
当該工事について受注を希望する者(以下「受注希望者」と
いう。)が1名の場合は,その者を受注予定者とする |
(b) |
受注希望者が複数の場合は,受注希望者の間の話合いにより
受注予定者を決定する |
(c) |
前記(b)により受注予定者を決定することができないときは,
過去の指名回数等に基づき受注予定者を決定する |
|
b |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の
者は,受注予定者がその定めた価格で受注できるように協力す
る |
旨の合意の下に,大津睦会の場において,受注予定者を決定し,受
注予定者が受注できるようにしていた。 |
(イ) |
30社は,前記(ア)により,大津市発注の特定電気工事の大部分を受
注していた。 |
(ウ) |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始
したところ,30社は平成5年11月5日,大津睦会を解散するなどし
て,同日以降,同合意に基づき受注予定者を決定し,受注予定者が
受注できるようにする行為を取りやめている。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
関係人30社に対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア) |
次の事項を大津市に通知すること。
a |
遅くとも平成2年4月(一部の者にあっては平成3年4月~平
成4年9月)以降行っていた,大津市発注の特定電気工事につい
て,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしてい
た行為を取りやめている旨 |
b |
今後,共同して,大津市発注の特定電気工事について,受注予
定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
(イ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,大津市発注
の特定電気工事について,受注予定者を決定しないこと。
(注) |
水田電工㈱については,勧告を応諾しなかったので,審判開
始決定が行われた。 |
|
|
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(6) |
兼松(株)ほか36名に対する件(平成7年(勧)第3号)
|
|
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|
ア |
関 係 人 |
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|
イ |
違反事実等 |
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(ア) |
37社,大倉商事㈱及びフジキコー㈱は,遅くとも昭和62年2月12
日以降(一部の者にあっては昭和63年7月21日~平成2年7月19日
以降),国際協力事業団が一般商社(百貨店業者を含む。)を対象と
して指名競争入札により発注する調達部所管の技術協力の実施等の
ために供与される機材(以下「事業団発注の特定技協機材」とい
う。)について,受注機会の均等化を図るため
a |
入札参加資格業者を1組から3組までの3グループに分け,案
件ごとの予想発注金額に応じて,原則として,1組に属する者は
5000万円以上の案件,2組に属する者は3000万円以上5000万円未
満の案件,3組に属する者は3000万円未満の案件を,それぞれ受
注するものとする |
b |
受注すべき者(以下「受注予定者」という。)の決定を円滑に
行うとともに,各組間の受注実績の均等化を図るために,組ごと
に幹事を設ける |
c |
前記aにかかわらず,定められた金額の範囲外の案件を受注し
ようとする者は,自己が属する組の幹事に申し入れて当該案件の
金額の範囲の組の幹事の了解を得るものとする |
d |
案件ごとの受注予定者となる権利を有する者(以下「受注権利
者」という。)は,原則として指名までに,当該案件の金額の範
囲の組内において,次の方法により決定する
(a) |
発注が予想される案件の受注を希望する者(以下「受注希望
者」という。)は,あらかじめ,自己が属する組の幹事にその
旨を表明する |
(b) |
受注希望者が1名のときは,その者を受注権利者とし,受注
希望者が複数のときは,受注希望者同士の話合いにより,受注
権利者を決定する |
|
e |
受注権利者が指名を受けたときは,その者を受注予定者とし,
受注権利者が指名を受けなかったときは,受注権利者が同じ組の
指名を受けた者の中から選定した者を受注予定者とし,選定され
た受注予定者は,原則として受注権利者から当該案件を仕入れる
ものとする |
f |
前記dにかかわらず,指名までに受注権利者が決定されないと
きは,指名を受けた受注希望者同士の話合いにより,受注予定者
を決定する |
g |
受注予定者は,自己が落札することができるように相指名業者
の入札価格を設定し,入札までに相指名業者に連絡する |
h |
相指名業者は,連絡を受けた入札価格等で入札し,受注予定者
が受注できるように協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよ
うにしていた。 |
(イ) |
各組の幹事は,必要の都度幹事会を開催し,組間の受注実績の均
等化を図るために情報交換を行い,前記(ア)cの方法により,案件の
調整を行っていた。 |
(ウ) |
37社,大倉商事及びフジキコーは,前記(ア)及び(イ)により,事業団
発注の特定技協機材のほとんどすべてを受注していた。 |
(エ) |
大倉商事は平成4年4月1日以降,㈱伊勢丹は平成6年4月1日
以降,事業団発注の特定技協機材の指名競争入札への参加資格を除
外されたため,前記(ア)の合意に基づく受注予定者を決定する行為を
行っていない。 |
(オ) |
平成6年9月 6日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定に
基づき審査を開始したところ,37社のうち伊勢丹を除く36社及びフ
ジキコーは,同日以降,前記(ア)の合意に基づき受注予定者を決定
し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。 |
(カ) |
フジキコーは,平成6年12月27日,会社の解散登記を行い,平成
7年2月 7日,東京地方裁判所から特別清算の開始決定を受けてい
る。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
関係人37社に対し,次の措置を探るよう命じた。
(ア) |
昭和62年2月12日以降(一部の者にあっては昭和63年7月21日~
平成2年7月19日以降)行っていた,事業団発注の特定技協機材に
ついて,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにして
いた行為を取りやめていることを確認すること。 |
(イ) |
次の事項を国際協力事業団に通知すること。
a |
事業団発注の特定技協機材について受注予定者を決定し,受注
予定者が受注できるようにしていた行為を取りやめている旨 |
b |
今後,共同して,事業団発注の特定技協機材について,受注予
定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行う旨 |
|
(ウ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,国際協力事
業団が競争入札の方法により発注する前記機材について,受注予定
者を決定しないこと。 |
|
|
(7) |
桃井製網株式会社ほか4名に対する件(平成7年(勧)第4号)
|
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 |
|
ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
5社は,平成元年1月13日以降,水産無償案件において被援助国
政府に供与される漁網,漁具等であって一般競争入札に参加する総
合商社等(以下「商社等」という。)に納入されるもの(以下「特
定漁業資機材」という。)について,納入価格の低落防止を図るた
め
a |
5社の実務担当者による会合を定期的に開催することとし,幹
事を6か月ごとの持ち回りで定める |
b |
会合では,水産無償案件に関する5社の情報を交換する |
c |
水産無償案件における一般競争入札において落札する見込みの
高い商社等を予想し,その者への営業活動の実績等に基づき,当
該案件に係る特定漁業資機材の納入について優先する事業者(以
下「先行事業者」という。)を決定する |
d |
水産無償案件についてコンサルタント会社及び商社等から特定
漁業資機材の見積りを依頼された場合は,幹事に連絡することな
どにより,先行事業者の見積価格を参考に相互に調整するととも
に,先行事業者以外の者は,当該案件への営業活動を自粛するこ
となどにより,先行事業者に協力する |
e |
水産無償案件における一般競争入札において,特定商社等が落
札した場合には先行事業者を当該商社等に納入すべき者(以下
「納入予定者」という。)とし,特定商社等以外の商社等が落札
した場合には当該商社等から見積依頼を受けた者の中から選定し
た者を納入予定者とする |
f |
特定漁業資機材に係る業務については,5社間において,納入
予定者となって納入した者から他の者に順次発注する「回し」と
称する方法を用いることにより,各社の売上げ及び利益が確保で
きるようにする |
旨の合意の下に,見積価格を相互に調整し,商社等に対する納入予
定者を決定して納入予定者が納入できるようにするとともに,納入
予定者となって納入した者から納入した前記資機材に係る業務を順
次発注していた。 |
(イ) |
5社は,前記(ア)により,特定漁業資機材のほとんどすべてを納入
していた。 |
(ウ) |
平成6年7月19日,本件について,当委員会が独占禁止法の規定
に基づき審査を開始したところ,5社は,同年8月29日に会合を開
催し,同日以降,5社の実務担当者による会合を開催しないことと
するとともに,前記(ア)の合意に基づき特定漁業資機材の見積価格を
相互に調整し,納入予定者を決定し,納入予定者が納入できるよう
にする行為を取りやめている。 |
|
ウ |
排 除 措 置 |
|
関係人5社に対し,次の措置を探るよう命じた。
(ア) |
平成元年1月13日以降行っていた,特定漁業資機材について,見
積価格を相互に調整していた行為及び商社等に対する納入予定者を
決定し,納入予定者が納入できるようにしていた行為を取りやめて
いることを確認すること。 |
(イ) |
次の事項を商社等及び国際協力事業団に通知すること。
a |
特定漁業資機材について,見積価格を相互に調整していた行為
及び商社等に対する納入予定者を決定し,納入予定者が納入でき
るようにしていた行為を取りやめている旨 |
b |
今後,共同して,特定漁業機材について,見積価格を調整せ
ず,商社等に対する納入予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主
的に納入活動を行う旨 |
|
(ウ) |
今後,それぞれ,相互に又は他の事業者と共同して,特定漁業機
材について,見積価格を調整せず,商社等に対する納入予定者を決
定しないこと。 |
|
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(8) |
松下電器産業㈱ほか2名に対する件(平成7年(納)第79号~第81号)
|
|
 |
|
ア |
関 係 人 |
|
 |
イ |
違反事実等 |
|
(ア) |
三菱電機(株),ソニー(株),東芝ライテック(株)及び富士通機電
(株)の4社(以下「4社」という。)は,大型カラー映像装置の製
造販売業を営む者である。
松下通信工業(株)は,松下電器産業(株)の子会社であって,大型
カラー映像装置の製造業を営み,そのすべてを松下電器産業に供給
している者であり,松下電器産業は,松下通信工業から一手にその製
造する同装置の供給を受けてその大部分を直接販売するほか,一部
を系列の販売会社を通じて販売している者であるところ,両社は,
緊密な連絡を取りつつ,相互の協力の下に営業活動を行っている。
富士通(株)は,富士通機電からその製造する大型カラー映像装置
の供給を受けて販売している者である。 |
(イ) |
4社,松下通信工業及び富士通の6社は,各社の営業担当責任者
等による「大型カラー映像表示システム研究会(大型映像研究
会)」と称する会合の場において,遅くとも平成元年4月1日(富
士通は同年8月1日以降)から会合を解散した平成4年11月
5日ま
での間,官公庁等が入札等の方法により発注する大型カラー映像装
置について,受注価格の低落を防止するため,次の合意の下に,共
同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにして
いた。
(合意内容)
a |
官公庁等から入札等の参加の指名を受けた場合(松下通信工業
にあっては 松下電器産業等が指名を受けた場合をいう。)は,
次の方法により,受注予定者を決定する。
(a) |
当該装置の受注希望者が1名のときは,その者を受注予定者
とする。 |
(b) |
受注希望者が複数のときは,指名を受けた者(松下電器産業
等が指名を受けた場合には,松下通信工業)の間の話合いによ
り,
・ |
当該装置の発注者から提示された図面,仕様書等の内容等
から,発注者等の意向(客先意向)が客観的に認められると
きは,その意向に沿う者を受注予定者とし, |
・ |
前記の方法によって受注予定者を決定することができない
ときは,発注者等に対する営業活動の程度(営業努力),当
該発注者に対する納入実績等の有無(既設権)及び当該装置
の設置予定地域における受注希望者の関係施設の有無等(特
殊事情)を総合勘案し,受注希望者中最も優位にあると認め
られる者を受注予定者とする。 |
|
|
b |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,受注予定者が定めた価格で受注できるように協力する。
この場合において,松下電器産業は |
a |
松下電器産業又はその系列の販売会社(以下「松下電器産業」と
いう。)が受注予定者とされたときは,松下通信工業からその旨
連絡を受けるともに,同社に対し,自己が定めた受注すべき価
格について連絡する一方,松下通信工業がこの価格を基に入札等
の他の参加者の入札すべき価格等を決定して当該参加者に連絡し |
b |
松下電器産業等以外の者が受注予定者とされたときは,松下通
信工業から,その旨連絡を受けるとともに,同社が受注予定者か
ら連絡を受けた松下電器産業等の入札すべき価格等について連絡
を受け,松下電器産業等がこの価格で入札等に参加することによ
り,当該受注予定者が受注できるようにしていた。 |
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(ウ) |
三菱電機,ソニー及び松下電器産業は,前記(イ)により,官公庁等
が人札等の方法により発注する大型カラー映像装置の大部分を受注
していた。
(注) |
違反行為者7社のうち4社(松下通信工業,東芝ライテッ
ク,富士通機電及び富士通)は,実行期間内において対象商品の
受注実績がなかったことから,課徴金の納付を命じていない。ま
た,課徴金の納付を命じた松下電器産業,三菱電機及びソニーの
3社のうちソニーから審判開始請求があり,審判開始決定が行わ
れた。 |
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(9) |
(株)ホクコク地水ほか25名に対する件(平成7年(納)第106号~第1
31号)及び(株)ホクコク地水ほか12名に対する件(平成7年(納)第13
2号~第144号)
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ア |
関 係 人 |
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イ |
違反事実等 |
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① |
地質調査業務等関係 |
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(ア) |
27名は,遅くとも平成4年5月1日以降,石川県内の官公庁等
(石川県内に所在する国の機関及び地方公共団体並びにこれらが出
捐している公団,公社等)が指名競争入札等(指名競争入札又は指
名見積り合わせ)の方法により発注する地質調査業務等(地質調査
業務(地質又は土質について調査,計測,判定等を行い,土木建築
に関する工事の設計等に必要な資料を提供する業務及びこれに付随
する業務)及び地すべり防止工事(地すべりを防止するための水抜
き工事,集水井工事等))について,受注価格の低落防止及び受注機
会の均等化を図るため
a |
石川県内の官公庁等から指名競争入札等の指名を受けた場合
は,次の方法により受注予定者を決定する
(a) |
当該物件に関して,受注希望者が1名のときは,その者を受
注予定者とする |
(b) |
受注希望者が複数のときは,営業活動の実績,当該物件に関
連する過去の受注実績の事情を勘案し,受注希望者の間の話合
いにより受注予定者を決定する |
(c) |
前記(b)の話合いにより受注予定者を決定できないときは,受
注希望者以外の指名を受けた者による話合い又は多数決の方法
により受注予定者を決定する |
|
b |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,入札に際し,受注予定者が定めた価格で受注することができ
るように協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよ
うにしていた。 |
(イ) |
27名は 前記(ア)により石川県内の官公庁等が発注する地質調査業
務等の大部分を受注していた。 |
(ウ) |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始
したところ,27名のうち6名が,平成5年「9月30日に金沢市で開催
した会合において,前記(ア)の合意に基づき受注予定者を決定し,受
注予定者が受注できるようにする行為を行わない旨を決定し,他の
21名が同年10月4日までにその通知を受けてこれを了承したこと等
により,27名は,同年10月4日以降,同合意に基づき受注予定者を決
定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめている。
(注) |
違反行為者である吉田鑿泉(株)は,課徴金額が50万円未満の
ため課徴金の納付を命じていない。 |
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② |
さく井工事等関係 |
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(ア) |
16名は,遅くとも平成4年4月1日以降,石川県内の官公庁等が
指名競争入札等の方法により発注するさく井工事等(さく井工事(さ
く井機械等を用いて,さく孔・さく井を行う工事又はこれらの工事に
伴う揚水設備設置等を行う工事)及びさく井工事関連調査業務(さ
く井工事に関連して行う地下水調査,揚水試験,地盤沈下調査等))に
ついて,受注価格の低落防止及び受注機会の均等化を図るため
a |
石川県内の官公庁等から指名競争入札等の指名を受けた場合
は,次の方法により受注予定者を決定する
(a) |
当該物件に関して,受注希望者が1名のときは,その者を受
注予定者とする |
(b) |
受注希望者が複数のときは,営業活動の実績,当該物件に関
連する過去の受注実績の事情を勘案し,受注希望者の間の話合
いにより受注予定者を決定する |
(c) |
前記(b)の話合いにより受注予定者を決定できないときは,受
注希望者以外の指名を受けた者による話合い又は多数決の方法
により受注予定者を決定する |
|
b |
受注すべき価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者
は,入札に際し,受注予定者が定めた価格で受注することができ
るように協力する |
旨の合意の下に,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるよ
うにしていた。 |
(イ) |
16名は,前記(ア)により石川県内の官公庁等が発注するさく井工事
等の大部分を受注していた。 |
(ウ) |
本件について,当委員会が独占禁止法の規定に基づき審査を開始
したところ,16名のうち6名が,平成5年9月30日に金沢市で開催
した会合において,前記(ア)の合意に基づき受注予定者を決定し,受
注予定者が受注できるようにする行為を行わない旨を決定し,他の
10名が同年10月4日までにその通知を受けてこれを了承したこと等
により,16名は,同年10月4日以降,同合意に基づき受注予定者を
決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を取りやめてい
る。
(注) |
違反行為者である興信工業(株),(株)日さく及び日本海ボー
リングこと野村武については,課徴金額が50万円未満のため課徴
金の納付を命じていない。 |
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