第11章 不公正な取引方法の指定及び運用
第1 概 説
独占禁止法は,不公正な取引方法の規制として第19条において事業者が不
公正な取引方法を用いることを禁止しているほか,事業者及び事業者団体が
不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際契約を締結すること,事
業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするこ
と,会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有
すること,会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること,会社
が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条第
1項,第8条第1項,第10条第1項,第13条第2項,第14条第1項,第15条
第1項等)。
不公正な取引方法として規制される行為の具体的内容は,当委員会が法律
の枠内で告示により指定することとされている(第2条第9項,第72条)。
不公正な取引方法に関しては,上記規定に違反する事件処理のほか,不公
正な取引方法の指定に関する調査,不公正な取引方法の防止のための指導業
務等がある。また,最近,事業者の流通分野に対する関心の高まりとともに
不公正な取引方法に関する相談が増加しており,当委員会ではこれらの相談
に積極的に応じることにより違反行為の未然防止に努めている。
第2 不公正な取引方法に関する実態調査及び改善指導
1 | 大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | ディスカウントストアの成長とメーカーのチャネル政策の変化に関する 調査 |
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3 | 新 聞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞業においては,独占禁止法及び景品表示法に基づく告示により,押 し紙(注文部数を超えて新聞を供給すること)及び拡材(販売部数拡大等 のために用いられる景品類)・無代紙(購読者に無償で供給される新聞) の提供等の行為は禁止されているにもかかわらず,これらに係る違反事例 の申告や情報提供が跡を絶えない。このため,当委員会はこれらの全国 的・全般的な事態を把握し,併せて新聞業における取引の公正化を図るこ とを目的として,従来から各種の調査を実施するとともに,新聞公正取引 協議委員会に対して随時,指導を行ってきている。 当委員会は,本年度においては,昨年度に引き続き,当委員会の消費者 モニターに対し,拡材・無代紙の提供の有無等についてアンケート調査を 実施するなど正常化の監視に努めるとともに,その調査結果を踏まえて, 新聞公正取引協議会に対し,問題点の改善指導及び正常化の推進について 要望を行った。 |
第3 不公正な取引方法に関する相談状況
当委員会は,独占禁止法の不公正な取引方法に関する電話・来庁等による
一般からの相談に対して,従来から積極的に応じてきている。また,平成元
年2月からは,「特許・ノウハウライセンス契約における不公正な取引方法
の規制に関する運用基準」に基づき,平成3年7月には「流通・取引慣行に
関する独占禁止法上の指針」に基づき,それぞれ特許・ノウハウライセンス
契約,流通・取引慣行に係る事前相談制度を設けている。