第13章 再販売価格維持契約

第1 概   説

 再販売価格維持契約(以下「再販契約」という。)とは,商品の供給者が
その商品の取引先である事業者に対して転売する価格を指示し,これを遵守
させること(以下「再販行為」という。)を内容とする契約である。
 再販行為は,原則として不公正な取引方法(再販売価格の拘束,一般指定
第12項)に該当し,独占禁止法第19条違反に問われるものであるが,おとり
廉売防止等の観点から,同法第24条の2の規定に基づき,当委員会が指定す
る特定の商品(以下「再販指定商品」という。)及び著作物を対象とするも
のについては例外的に独占禁止法の適用を除外されている。
 当委員会は,昭和28年から昭和34年の間に化粧品,染毛料,歯磨,家庭用
石けん・合成洗剤,雑酒,キャラメル,医薬品,カメラ及び既製エリ付きワ
イシャツの計9商品を再販指定商品と指定したが,昭和41年以降徐々にその
削減を図ってきており,平成7年1月以降の再販指定商品は,一般用医薬品
(14品目)及び小売価格が1,030円以下の化粧品(14品目)となっている。
 独占禁止法の適用を除外される行為は,「再販売価格を決定し,これを維
持するためにする正当な行為」であるが,「一般消費者の利益を不当に害す
ることとなる場合」及び「その商品を販売する事業者がする行為にあっては
その商品を生産する事業者の意に反してする」場合には適用除外とならな
い。また,消費者・勤労者の互助を目的とする消費生活協同組合等の団体に
対して販売する場合にも,適用除外とならない。
 再販指定商品について再販契約を実施しようとする事業者は,その契約の
内容を当委員会に届け出ることが義務付けられているが,著作物については
届出義務はない。

第2 再販適用除外制度の見直し

 当委員会は,平成3年7月,「政府規制等と競争政策に関する研究会」か
ら再販適用除外制度の見直しに係る提言を受けたことから,同提言等を踏ま
え,公正かつ自由な競争を促進するとの観点からその見直しのための検討を
行い,同年12月,再販適用除外に関する実態調査を公表するとともに,公聴
会を開催する等関係事業者,消費者,学識経験者等から広く意見を聴取し
た。当委員会は,公聴会等における意見のほか,関係省庁の意見も聞いた上
で,平成4年4月15日,再販指定商品の見直し及び再販適用除外が認められ
る著作物の取扱いについて,その検討結果を公表した。
 再販制度については,累次の閣議においてもその見直しが決定されてお
り,当委員会は,以上を踏まえ再販適用除外制度の見直しに係る措置を実施
してきている。これまでの実施状況は 次のとおりである。

再販指定商品の縮小
 当委員会は,平成4年5月1日,化粧品を再販指定商品に指定する告示
及び医薬品を再販指定商品に指定する告示は全部改正した(平成4年5月
公正取引委員会告示第21号及び第22号)。これにより,従来指定されてい
た品目のおおむね半数に当たる化粧品13品目,一般用医薬品12品目の指定
が平成5年4月1日,平成7年1月1日から取り消された。
 当委員会は規制緩和推進計画(平成7年3月31日閣議決定),緊急円
高・経済対策(平成7年4月14日経済対策閣僚会議決定)及び経済対策
(平成7年9月20日経済対策閣僚会議決定)に基づき,これまでの指定商
品の範囲の縮小後の状況等の調査を行い,平成10年3月末までにすべての
指定品目について,取消しのための所要の手続の実施を図る。このうち一
般用医薬品については,現行指定品目に関し,これまでの指定品目の範囲
の縮小後の状況等の調査を行い,その調査の結果を踏まえ,平成8年度中
に指定取消しのための手続を実施する。
再販適用除外が認められる著作物の取扱いの検討
 当委員会は,平成4年4月15日,独占禁止法第24条の2第4項の規定に
基づき再販適用除外が認められている著作物(書籍,雑誌,新聞,レコー
ド盤,音楽用テープ及び音楽用CD)の取扱いを明確化するためには,法
的安定性の観点から立法措置によって対応することが妥当であるとの見解
を公表し,幅広い観点から総合的な検討を行っている。
 この検討の一環として,現在再販適用除外が認められる書籍,雑誌,新
聞,音楽用CD等の流通実態調査を行い,また,学識経験者からなる「政
府規制等と競争政策に関する研究会 再販問題検討小委員会」(座長 金
子 晃 慶応義塾大学法学部教授)において,再販適用除外が認められる
著作物の範囲について主として法律・経済の理論的側面から検討していた
だき,平成7年7月,国民各層において議論が深められることを期待し
て,再販問題検討小委員会の中間報告書及び各品目の流通実態調査報告書
を公表したところである。
 当委員会は,上記小委員会の中間報告書及び各品目の流通実態調査報告
書に基づき,著作物の再販制度について,関係業界だけでなく消費者団体
等,国民各層から広く意見を求め,本問題について論議を深めていくこと
としている。
 当委員会としては,その上で,再販適用除外が認められている著作物に
ついて,規制緩和推進計画(平成7年3月31日閣議決定)及び緊急円高・
経済対策(平成7年4月14日経済対策閣僚会議決定)に基づき,平成10年
3月末までにその範囲の限定・明確化を図ることとしている。

第3 再販契約の弊害規制

 再販指定商品については,既に再販契約を実施している商品の価格変更及
び新規に再販契約を実施しようとする商品の申請があった場合は,その商品
の原価,競合品の価格等を検討し,不当な価格設定が行われ,消費者の利益
が不当に害されることのないよう監視及び指導を行っている。
 本年度においては,再販指定商品で既に再販契約を実施している商品及び
新規に再販契約を実施しようとする商品の販売価格に関する事前相談は57件
であった。
 また,再販行為が許容される書籍,雑誌等の著作物についても,消費者の
利益が不当に害されることのないようその実態把握に努め,必要に応じ業界
への指導を行っている。

第4 再販契約の実施状況

 本年度における再販契約に関する届出受理件数は,変更届122件であり,
成立届はなかった。
 平成6年12月末日現在において再販契約を実施中のものは,52事業者,
2,069商品であり,前年に比べ化粧品は535商品減少し,医薬品は25商品増加
した(第1表)。