第14章 下請代金支払遅延等防止法に関する業務
第1 概 説
下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の
濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図る
とともに下請事業者の利益を保護する目的で,独占禁止法の不公正な取引方
法の規制の特別法として昭和31年に制定された。
下請法では,資本金1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本金
1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金1000万円を超え1億円
以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1000万円以下の事業者(下請事
業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請事業者へ
の発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2
年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委託した給付
の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同項第2号),
③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),⑤買いたたき(同
項第5号),⑥物品等の購入強制(同項第6号),⑦有償支給原材料等の対価
の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第2号)
などの行為を行った場合には,当委員会は,その親事業者に対し,当該行為
を取りやめ,下請事業者が被った不利益の現状回復措置等を講じるよう勧告
する旨を定めている。
第2 違反被疑事件の処理
下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告
が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として製
造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期
的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実施
して違反行為の発見に努めている。
これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行
為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の現状回復措置等を講
じさせている(第1表,第2表,附属資料9-1表,9-2表)。
1 | 書 面 調 査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度においては,資本金3000万円以上の主として製造業者12,235社及 びこれらと取引している下請事業者72,784社を対象に書面調査を行ったほ か,資本金1000万円超3000万円未満の製造業者1,000社に対して書面調査 を実施した(第1表)。 また,円高等の影響が大きいと思われる業種に係る下請事業者につい て,別途,特別下請事業者調査として,10,559社の下請事業者を対象に書 面調査を実施した。 |
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2 | 違反事件の新規発生件数及び処理件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 違反行為態様別件数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別に見ると,手 続規定違反が1,308件(違反件数全体の56.1%)となっている。このう ち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付していない 又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が1,189 件(同90.9%)となっている。 また,実体規定違反は,1,024件(違反件数全体の43.9%)となってお り,このうち,手形期間が120日(繊維製品の場合は90日)を超える長期 手形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号違反)が284件(実 体規定違反件数全体の27.7%),下請代金の支払遅延(第4条第1項第2 号違反)が270件(同26.4%),下請代金の減額(第4条第1項第3号違 反)が177件(同17.3%),買いたたき(第4条第1項第6号違反)が98件 (同9.6%)となっている(第3表参照)。 下請代金の減額事件については,本年度中に,親事業者73社により総額 5億1056万円が548社の下請事業者に返還されており(第4表参照),支払 遅延が認められた事件については,親事業者38社により総額6486万円の遅 延利息が406社の下請事業者に支払われている(第5表参照)。 |
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4 | 特別下請事業者調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成7年3月,円高等の影響が大きいと思われる一般機械器具製造業. 電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,精密機械器具製造業,化学 工業及びその他の製造業の6業種に係る下請事業者10,559社について,毎 年定期的に行っている調査とは別に書面調査を行ったが,これに基づき, 本年度において139社の親事業者の行為について警告等の措置を採った。 これを違反行為類型別に見ると202件であり,うち実体規定違反が125件 (全体202件の61.9%),処理事件全体でみた比率に比べ高い数字となって いるほか,特に,買いたたきが22件(実体規定違反のうち17.6%),購入 強制が16件(同12.8%),受領拒否が15件(同12.0%)などの割合が比較 的高くなっている。 |
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5 | 主な違反行為事例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度において,下請法違反の疑いで調査し,警告等の措置を採った主 な事例は次のとおりである。
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