第15章 不当景品類及び不当表示防止法に関する業務

第1 概   説

1 景品表示法の概要
 景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧
客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制す
ることにより,公正な競争を確保し,もって,一般消費者の利益を保護す
ることを目的として昭和37年に制定された。
 景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供につい
て,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高
額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),ま
た,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件に
ついて一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。こ
れらの規定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事
は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の
2)。
 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体
は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止するための一定のルールを当
委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。
2 告示,運用基準の制定・変更
(1) 景 品 関 係
 景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であって,法律
で画一的にこれを定めることは不適当であることから,当委員会が取引
の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができ
ることとされている。
 現在,当委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の
制限又は禁止を行っているのは,一般的なものとして,「懸賞による景
品類の提供に関する事項の制限」(以下「懸賞景品告示」という。),「一
般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(以下「消費者景品
告示」という。)及び「事業者に対する景品類の提供に関する事項の制
限」(以下「事業者景品告示」という。)があり,特定業種については,
「新聞業」等29業種における景品類の提供に関する事項の制限がある。
 また,独占禁止法に基づくものとして,「広告においてくじの方法等
による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」(以下
「オープン懸賞告示」という。)及び「百貨店業における特定の不公正な
取引方法第8項」(以下「百貨店業の特殊指定第8項」という。)がある。
(2) 表 示 関 係
 景品表示法第4条第1号及び第2号は,品質,規格等又は取引条件に
関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著
しく優良又は有利であると,一般消費者に誤認される表示を禁止してい
るほか,これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費者
の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,当委員会
は,同条第3号の規定に基づいて,告示により,不当な表示に指定し,
これを禁止することができることとされている。

第2 違反被疑事件の処理

 本年度において,当委員会で処理した違反被疑事件のうち,排除命令は13
件(前年度8件)であり,警告を行ったものは,景品関係305件,表示関係
420件の合計725件である(第1表)。
 本年度における景品表示法違反事件の特徴について見ると,景品の事件で
は,サービス業者の違反事件が増えたほか,石油製品販売業者の違反事件が
目立った。
 表示の事件では,不当な二重価格表示が最も多いほか,通信販売に係る不
当表示が増加している。
 また,これらの事件処理に当たっては,過大な景品付販売や不当な表示が

競争事業者に波及することが多い点に留意し,当該事業者を規制するだけで
なく,関係業界団体を通じて他の事業者もこれと同種の違反行為を行わない
よう要望を行っている。

1 排 除 命 令
 本年度における排除命令は13件で,すべて表示関係である。その内訳
は,超音波によるダニ撃退器の効果に関する不当表示事件10件,中古自動
車の走行距離に関する不当表示事件2件,婦人服の不当な原産国表示事件
1件である(第2表)。
2 警    告
 本年度において,警告により是正させたものは725件で,そのうち過大
な景品類の提供に関するものは305件,不当な表示に関するものは420件で
ある。


 その主なものは,次のとおりである。
(1) 景 品 関 係
ア  ボーリング場業者が,ボーリングを3ゲーム行った者の中から抽選
により50ccのバイク(135,000円相当)等の景品類を提供した(懸賞
景品告示一昭和52年告示第3号)。
イ  エステティック業者が,痩身コースの応募者の中から「いかに美し
く健康的にやせられるか」を競わせ,その優劣により順位をつけ,海
外旅行(120,000円相当)等の景品類を提供した(懸賞景品告示一昭
和52年告示第3号)。
ウ  缶コーヒー製造販売業者が,缶コーヒーの容器に付されたシールを
5枚集めて応募した者の中から抽選によりオリジナル革ジャンパー
(10,000円超相当)を提供した(懸賞景品告示一昭和52年告示第3
号)。
エ  石油製品販売業者がガソリン15リットル又は軽油20リットル以上給
油した者を対象に,1,000円超相当の景品類を提供した(消費者景
品告示一昭和52年告示第5号)。
(2) 表 示 関 係
ア  通信販売業者が,パジャマについて,新聞折り込みビラにおいて,
「肌にやさしく保湿性・吸湿性に優れたシルクはパジャマに最適で
す。」等と記載し,あたかも当該商品の素材が絹であるかのように表示
するとともに,「ハイブリッドシルク素材を使用しています。」と表示
していたが,実際には,当該商品は縦糸に絹,横糸にレーヨンを使用
した交織生地で縫製されたものであった(景品表示法第4条第1
号)。
イ  エステティック業者が,新聞折り込みビラにおいて,痩身機具を用
いた施術等の写真を掲載の上,「もみ出し効果と脂肪の分解,気にな
る部分を集中的にシェイプアップ」等と記載し,当該機具を用いた施
術により身体の一部について痩身効果が得られるかのように表示して
いたが,当該機具を用いた施術の効果は医学上実証されておらず,そ
のような効果が得られるとはいえないものであった(景品表示法第4
条第1号)。
ウ  家具販売業者が,家具について,新聞折り込みビラ等において,実
際の販売価格に,これに比し著しく高い価格を「メーカー希望小売価
格」として併記していたが,これらの家具は,家具販売業者自らが商
品の企画を行い家具製造業者に製造を委託したオリジナル家具であ
り,当該「メーカー希望小売価格」は,当該家具販売業者が製造業者と
協議して設定したものであった(景品表示法第4条第2号)。
エ  雑貨販売業者が,鞄皰の販売に当たり,新聞折り込みビラに写真を掲
載した上,「…ITALY」等と記載するとともに,これら鞄の値札に
「…ITALY MODE」等と記載していたが,実際にはこれらの鞄は
いずれも香港で生産されたものであった(商品の原産国に関する不当
な表示-昭和48年告示第34号)。
3 要   望
 前記超音波によるダニ撃退器の効果に関する不当表示事件について,排
除命令を行った10社のほとんどが社団法人日本通信販売協会の会員であっ
たことから,平成6年4月28日,同協会に対し,会員がかかる行為を行わ
ないよう指導すること等を要望した。

第3 景品規制の見直し

1 検討の経緯
 当委員会は,景品規制に関して,具体的な制限規定を設けてから長期間
が経過しており,この間,景品提供をめぐる経済社会情勢が変化している
ことを踏まえ,平成6年3月,我が国市場における公正な競争の確保・促
進を図っていく等の競争政策の観点から,景品規制の見直し・明確化に関
する検討を行うこととした。
 このため,当委員会は,平成6年5月,学識経験者による「景品規制の
見直し・明確化に関する研究会」(座長鶴田俊正専修大学教授)を設け,景
品規制をめぐる基本的な考え方,景品規制の在り方,見直し内容等につい
て専門的見地から研究を行うこととした。
2 景品規制の見直し・明確化に関する研究会の検討結果
 景品規制の見直し・明確化に関する研究会は,平成7年3月28日,検討
結果を当委員会に報告した。
 報告書は,景品規制が導入されて以降の経済規模の拡大,消費者の購買
態度や価値観の変化,事業者の競争や販売促進活動の多様化などの景品提
供をめぐる経済社会情勢の変化から,景品による顧客誘引の程度も変化し
てきており,市場機能の発揮が妨げられるおそれがある場合は一般的には
かなり少なくなってきているとしている。報告書は,その上で,問題が生
じるおそれがある場合については,①商品との関連において提供される景
品のウェイトが大きくなると購買心理に強い影響を与えやすく,消費者が
その景品によって商品選択をすることとなるような場合には,当該商品に
ついての競争が有効に働かなくなり,消費者の利益が損なわれるおそれが
あること,②懸賞付販売については,大きな利益が入手できるかもしれな
いという心理的要因が大きくなることがあり,過度なものとなると,購買
心理に強い影響を与え,景品によって商品選択される程度が高まること,
を指摘する一方で,このようなおそれがみられない程度の景品提供行為や
商品との関連において景品の提供が商品の一部とみられる場合,実質的に
値引きとみられる場合は,問題はないものと考えられるとして,現行の規
制については,次のような方向で見直しを行う必要があるとしている。
(1)
ア
(ア)  一般消費者向け総付景品については,実質的な値引き・割引と見
られるものは,規制の対象とならない旨を更に明確化するととも
に,提供できる景品の額を商品本体の価額との関連において比率に
より規制するという考え方からみて,上限金額を5万円に制限する
ことは取りやめること。
(イ)  懸賞による景品については,上限金額を引き上げること。
(ウ)  事業者向け景品については,一般的な規制を設けておくことの必
要性が乏しいと考えられるので廃止すること。
(エ)  百貨店の景品提供に対する特別の規制については,現時点でその
必要はなくなっていると考えられるので廃止すること。
(オ)  オープン懸賞については,商品選択との関連が更に稀薄になって
きており,規制を設けておく必要性は薄いものと考えられるが,当
面,上限金額を大幅に引き上げて,その後の状況をみていくこと。
イ  個別の業種の景品規制についても,上記の方向に則して,見直しを
していく必要がある。
(2)  現行の景品規制について上記のとおり見直しをした上で,さらに,一
定期間経過後,今回の見直しの趣旨を踏まえて,再度,見直しをするこ
とが必要である。
3 当委員会の対応
(1)  当委員会は,景品規制の見直し・明確化に関する研究会の検討結果を
踏まえ,平成7年度中に,百貨店業者が行う景品付販売に係る公正取引
委員会告示(百貨店業の特殊指定第8項)及び事業者景品告示の廃止並
びにオープン懸賞告示,懸賞景品告示及び消費者景品告示に係る上限金
額の引上げを行う方向で見直し,緩和の措置を講ずるとともに,規制さ
れる景品の範囲等規制内容の明確化を図ることとしている。
(2)  当委員会では,景品提供の上限額等を定めた関係告示及び運用基準の
改定の作業を進めており,平成7年6月29日に,その改正案(骨子)を
公表し,関連業界団体,消費者団体等から広く意見を求めた。
 今後,関係各方面から意見を得て,その内容を検討した上で,公聴会
を開催するなどの所要の手続を経て,平成7年度中に,景品提供の上限
額等を定めた関係告示及び運用基準を改正することとしている。
 また,個別業種に係る告示及び公正競争規約についても,上記の改正
内容に即し,できるだけ速やかに見直しを図ることとしている。

第4 公正競争規約の制度

1 概   要
 公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,景
品表示法第10条の規定に基づき,当委員会の認定を受けて,過大な景品類
の提供又は不当な表示を防止するために自主的に定める基準である。これ
は,それぞれの関係業界の発意と判断により設定されるものであるが,当
委員会は,積極的に関係業界に対し制度の趣旨を説明し,景品や表示につ
いてその適正化の必要な業界に対しては,規約を設定するよう要望し,設
定に当たって具体的な指導を行っている。
 また,規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害
するものであってはならないので,当該業界の意見だけでなく,関連事業
者,一般消費者及び学識経験者の意見がこれに十分反映されるよう努めて
いる。
 本年度末現在における規約の認定件数は,景品関係51件,表示関係108
件,計159件となっている(附属資料10-2表,10-3表)。
 また,関係法規の改正,業界における競争実態の変化,消費者の意識の
変化等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しの指導を行ってい
る。
2 新たに認定した規約
(1) 景 品 関 係
 本年度において新たに認定した景品類の提供の制限に関する規約はな
かった。
(2) 表 示 関 係
 本年度において新たに認定した表示に関する規約は,食肉の表示に関
する規約2件であった。
○ 食肉の表示に関する公正競争規約(奈良県)
 (認定 平成6年5月 2 日 平成6年公正取引委員会告示第6
号)
○ 食肉の表示に関する公正競争規約(福井県)
 (認定 平成6年11月9日 平成6年公正取引委員会告示第25
号)
ア 経   緯
 当委員会は,奈良県及び福井県における食肉業界から認定の申請の
あった規約案について,慎重に検討した結果,景品表示法第10条第2
項各号の要件に適合するものであると認め,これを認定した。
 なお,規約の内容は2県とも同一である。
イ 概   要
(ア) 対象事業者
 本規約の対象事業者は,県内の食肉の販売業者である。
(イ) 必要表示事項
 事業者は,自己の販売する食肉について,次に掲げる事項を表示
しなければならない。
a  食肉の種類,部位,用途及び形態別名称
b  輸入食肉にあってはその旨
c  量目と販売価格(原則として100グラム単位で表示する。)
d  冷凍食肉にあってはその旨
e  事前包装された食肉については,上記のほかに加工者の氏名又
は名称及び加工所の所在地
(ウ)  種類の異なる食肉を事前に混合して販売するひき肉については,
その食肉の種類を多い順に表示する。
(エ)  不当表示の禁止
(オ)  値引販売の表示基準
3 規約の変更
 平成6年度に変更の認定を行った規約は 景品関係では,銀行業におけ
る景品類の提供の制限に関する公正競争規約など計2件,表示関係では,
観光土産品の表示に関する公正競争規約など計5件である。
(1) 景 品 関 係
ア  銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成6年6月 8日 平成6年公正取引委員会告示第18号)
総付景品の規定について変更を行った。
イ  衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争親約
(認定 平成6年8月5日 平成6年公正取引委員会告示第22号)
医療法改正に伴う医療機関等の定義規定について変更を行った。
(2) 表 示 関 係
ア  観光土産品の表示に関する公正競争規約
(認定 平成6年4月19日 平成6年公正取引委員会告示第7号)
必要表示事項及び不当表示事項の充実,特定事項表示基準の新設等
について変更を行った。
イ  チョコレート類の表示に関する公正競争規約
(認定 平成6年8月1日 平成6年公正取引委員会告示第21号)
種類別名称の表示箇所の変更等を行った。
ウ  飲用乳の表示に関する公正競争規約
(認定 平成6年10月 3日 平成6年公正取引委員会告示第24号)
常温保存可能品(LL)に関する規定の追加等,必要表示事項の追
加に伴う変更を行った。
エ  家庭電気製品の表示に関する公正競争規約(製造業)
(認定 平成6年10月31日 平成6年公正取引委員会告示第26号)
全国家庭電気製品公正取引協議会の社団法人化に伴う名称の変更を
行った。
オ  家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約
(認定 平成6年10月31日 平成6年公正取引委員会告示第27号)
全国家庭電気製品公正取引協議会の社団法人化に伴う名称の変更を
行った。
4 公正取引協議会等に対する指導
 当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加す
る事業者及び事業者団体により結成されている。以下「協議会」という。)
に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,事業の
処理等について指導を行っている。
 本年度においても,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試買検
査会,審査会等について必要な指導を行うとともに,各都道府県の行った
規約対象商品の試買検査の結果により,協議会に対し,問題点の処理,改
善等について指導を行った。
 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるとこ
ろにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期してい
るが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に
指導を行っている。本年度における規約の施行規則等の設定・変更は,設
定が4件,変更が12件であった。
 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を緊密にし,規約の適正か
つ円滑な施行を図るため 社団法人全国公正取引協議会連合会(会長 石
原 俊)に対して,①規約遵守状況調査,②協議会等の会員に対する研修
業務及び③規約制度の普及・啓蒙業務についてそれぞれ調査等を委託し
た。
 また,平成7年2月 3日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,共通
の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。
5 設定指導中の規約
 本年度末現在で,設定を指導している規約は,表示関係では,即席めん
類,煮干等がある。

第5 都道府県における運用状況

1 概   要
 本年度において都道府県が処理した景品表示法違反事件は2,742件であ
る。違反行為の未然防止に大きな役割を果たしている事前相談の件数は,
2,960件であり,その内容を見ると,景品関係では,提供できる景品類の
限度額に関する相談が多く,表示関係では,二重価格表示や食品などの表
示に関する相談が多かった。
2 違反事件の処理状況
 本年度において,都道府県知事が景品表示法第9条の2の規定に基づい
て行った指示は,石油製品販売業者による過大な景品類の提供事件1件で
あり,同販売業者が指示に従わなかったことから同法第9条の3の規定に
基づいて公正取引委員会に対する措置請求が行われた。また,注意の件数
は,2,741件(景品648件,表示2,093件)となっており,このうち過大な
景品関係では,懸賞景品告示及び消費者景品告示違反事案がほとんどを占
め不当表示関係では,価格表示に関する事案が相当数を占めている。
3 その他の活動
 公開試買検査会については,すべての都道府県が開催しており,その対
象となった品目は,食品類が中心となっている。これを品目別に見ると,
表示の公正競争規約が設定されているものでは,観光土産品,生めん類,
食肉等が,また,設定されていないものでは,レトルトパウチ食品,乾め
ん,スナック菓子等が取り上げられている。
 また,各都道府県は,広報用パンフレットの作成,一般消費者,事業者
等に対する説明会の開催等景品表示法に関する普及・啓発活動に力を入れ
るとともに,市町村等関係公的機関との協力体制の整備に努めている。
4 都道府県に対する指導
 当委員会は,都道府県における景品表示法の円滑・適正な運用を確保す
るために,運用解釈の明確化,全国都道府県景品表示法主管課長会議及び
ブロック別都道府県景品表示法担当者連絡会議の開催,初任者研修会の開
催,都道府県が行う公開試買検査会及び景品表示法の説明会への出席その
他経常的に連絡・指導を行っている。