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オーストラリア |
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オーストラリアの競争法は,1974年取引慣行法である。同法は,反競争
的協定,再販売価格維持行為,排他条件付取引,市場力の濫用,競争制限
的な企業結合等を禁止している。同法の施行機関は取引慣行委員会で,違
反被疑事件を審査し,裁判所に提訴する。裁判所は,違反行為に対して,
当該行為の禁止を命じることができるほか,企業の場合最高1000万オース
トラリアドル,個人の場合最高50万オーストラリアドルの罰金を科すこと
ができる。 |
2 |
中 国 |
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中国は,社会主義市場経済の導入に伴う施策として,1993年に不当競争
禁止法を制定し,施行した。同法は本格的な競争法とはいえないが,国務
院国家工商行政管理局公正交易局を施行機関として,入札談合,不当廉
売,抱き合わせ販売,不当表示などの不当競争行為,競争制限的行為や政
府機関の行為も含めた公正競争妨害行為を規制している。
なお,中国は,現在,本格的な独占禁止法の制定を検討中である。 |
3 |
インド |
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インドの競争法は1969年独占及び制限的取引慣行法で,資源の広範囲な
分配と,富と権力が分散した経済体制の確立を基本方針としている。同法
は 独占的取引慣行,制限的取引慣行,不公正な取引慣行を規制してお
り,施行機関である独占・制限的取引慣行委員会は,調査を行い,公共の
利益に反する行為が存在する場合,独占的取引慣行については政府に対し
て答申を提出し,制限的取引慣行と不公正な取引慣行については当該行為
の禁止を命じることができる。このほか,被害者の申立てにより損害賠償
を命じることができる。 |
4 |
インドネシア |
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インドネシアは競争法を有していないが,開放経済体制を採っており,
経済政策として公正競争の創出,有害な経済活動の集中防止のための措置
を採っている。憲法は国民の基礎的必需品について国家管理とすることを
規定しており,独占を完全に禁止してはいない。原産地に関する虚偽表示
等が刑法の処罰対象となるほか,計量法,産業法等が競争法的な役割を有
している。 |
5 |
韓 国 |
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韓国の競争法は,1980年公正取引法である。同法は市場支配的地位の濫
用禁止,企業結合の制限と経済力集中の抑制,不当な共同行為の禁止,不
公正取引行為の禁止等を規定している。施行機関は公正取引委員会で,違
反被疑行為を審査し,違反行為が行われていると判断した場合には,当該
行為の禁止を命じることができるほか,制裁金を科すことができる。1994
年の法改正により,特に大規模企業集団(大統領令に基づき総資産額上位
30集団を指定)に所属する企業の出資制限が強化され,課徴金の賦課算定
率が引き上げられた。また,1994年末に行われた政府の機構改革に伴い,
公正取引委員会は首相府直属の機関とされ,調査局の拡充など施行体制の
強化が図られた。 |
6 |
マレイシア |
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マレイシアは競争法を有していないが,個別法規の中に,競争の促進を
定めたものがある。例えば,産業調整法は,政府は 産業の競争に有害な
影響を与えると考えられる行為を排除できる旨規定しており,1972年取引
表示法は不当表示を禁止し,1967年割賦購入法は割賦購入取引における不
公正慣行を規制している。政府は,1983年以降国有企業の民営化と規制緩
和を積極的に推進しており,競争政策を担当する国内取引消費者問題省が
1995年中の施行を目途に競争法を起草中である。 |
7 |
モンゴル |
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モンゴルは1992年に新憲法を採択し,市場経済への移行に伴う競争促進
政策の一環として1993年不正競争禁止法を制定し施行した。同法は市場原
理の下での経済主体の競争を原則とし,国の経済活動に対する監督権限を
制限した。具体的には,市場支配的地位を有する経済主体による濫用行為
を禁止するとともに,集団としてみると市場支配的地位を有する経済主体
による競争制限的協定(入札談合など)等を禁止している。施行機関であ
る国家開発庁は,違法行為を調査し決定を下し,市場支配的地位を濫用し
ている経済主体に解散を命じることができる。 |
8 |
ニュー・ジーランド |
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ニュー・ジーランドの競争法は,商務委員会が所管する商業法である。
同法は1975年に制定され,1986年に全面的な改正が行われた。商業法は,
カルテル,再販売価格維持行為,市場支配的地位の濫用等の制限的取引慣
行や競争制限的な企業結合を規制している。商務委員会は,違反被疑事件
を審査し,違反行為が行われていると判断した場合,裁判所に提訴する。
裁判所は,違反行為の禁止を命じることができるほか,法人に対して最高
500万ニュー・ジーランドドル,個人に対しては最高50万ニュー・ジーラ
ンドドルの罰金を科すことができる。 |
9 |
パキスタン |
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パキスタンの競争法は,1972年独占及び制限的取引慣行法である。同法
は,過度の経済力集中,不当な独占力,不当な制限的取引慣行を規制して
いる。施行機関である独占規制庁は 同法の施行に必要な調査・情報収集
を行い,公共の利益に反する行為が存在する場合には,当該行為の中止,
所有株式の売却など必要な措置を命じることができる。 |
10 |
スリ・ラン力 |
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スリ・ランカの競争法は1987年公正取引委員会法である。同法は,独占
状態,企業結合及び反競争的行為を規制している。施行機関である公正取
引委員会は,調査を行い,公共の利益に反する行為が存在する場合には,
契約の修正,株式の売却等の措置を命じることができる。 |
11 |
タ イ |
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タイの競争法は1979年価格統制及び独占禁止法である。同法は,不公正
な価格統制を規制する消費者保護規定と,独占及び制限的取引慣行の防
止・公正な事業競争の普及を目的とした独占禁止規定から構成されてい
る。施行機関は価格統制及び独占禁止委員会で,監視対象商品や監視対象
事業の指定・公表とそれに対する監視・監督等の権限を有する。 |
12 |
ヴィエトナム |
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ヴィエトナムは競争法を有していないが,経済的停滞を打開するため,
1986年以降市場経済の導入を図っており,国営企業の改革,民間企業の活
性化等の施策を実施している。現在,1997年までに競争法を導入すること
を検討している。 |