第2部 各 論

第1章 独占禁止法制の動き

第1 独占禁止法の改正

 当委員会の組織強化等を内容とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第83号)は,平成8年6月
7日に成立した(6月14日公布・施行)。改正の背景,国会での審議状況,
改正の内容は次のとおりである。

1 改正の背景

 近年,我が国経済社会をめぐる内外の環境は急速に変化しつつあり,そ
の中で,市場原理をより徹底し,市場メカニズムの下で新規事業の展開・
技術革新を通じて我が国の経済構造を変革することが求められている。政
府は,規制緩和推進計画をはじめとする累次の閣議決定において,我が国
市場をより競争的かつ開かれたものとするとの観点から,規制緩和と一体
のものとして競争政策の積極的展開を図ることを重要な政策課題と位置づ
けたところであり,競争政策に対する内外の期待が高まっている。
 こうした競争政策の積極的展開の一環として,当委員会の体制・機能強
化を求める声が高まってきたことを踏まえ,平成8年度政府予算案におい
て,当委員会の事務局組織を抜本的に強化するため,事務局に代えて事務総
局を設置することを主な内容とする当委員会の機能整備が盛り込まれた。

2 改正法案の国会審議

 これを受けて,平成8年2月20日に,当委員会の組織強化等に係る独占
禁止法改正法案が閣議決定の上,同日,国会に提出された。
 内閣提出の改正法案は,5月22日に衆議院商工委員会に付託され,同月
28日に提案理由説明及び審議が行われ,その後附則につき,改正法を,
「4月1日」より施行することとしていたのを,「公布の日」より施行する
旨の修正案が全会一致で可決され,修正部分を除く原案も全会一致で可決
されたことから同法案は修正議決されることになった。修正議決された法
案は,同月30日に本会議で全会一致で可決され,参議院に送付された。同
法案は,6月3日に参議院商工委員会に付託された後,同月4日に同委員
会で提案理由説明が行われ,同月6日,同委員会での審議後,賛成多数で
可決され,同月7日には本会議で賛成多数で可決され,成立した。

3 改正内容

 主な改正内容は,次のとおりである。

(1) 当委員会の事務を処理する組織として従来の事務局に代えて,事務総
局を置くこととし,事務総局に事務総長を置くとともに,事務総局の下
部組織として官房及び局を置くこととした。
 なお,当委員会事務総局の官房及び局の総数の上限を当分の間,3と
した。
(2) 事務総局の地方機関として,地方事務所のほか所要の地に支所を置く
こととした。
(3) 当委員会の委員長及び委員をより幅広い範囲から人選するとの観点か
ら,今後任命される当委員会の委員長及び委員の定年年齢を65歳から70
歳に引き上げることとした。

第2 独占禁止法改正に伴う政令の改正

 当委員会の組織強化等に係る独占禁止法の改正に合わせて,内部組織の抜
本的な再編成のため,公正取引委員会事務局組織令の一部を改正する政令が
制定され,題名が公正取引委員会事務局組織令から公正取引委員会事務総局
組織令に改められるとともに,事務総局の内部組織について次のように定め
られた。

(1)  事務総局の下に官房,経済取引局及び審査局を置くとともに,経済取
引局の下に取引部を,審査局の下に特別審査部を置く。
(2)  官房に審議官2人及び参事官を置く。
(3)  官房に総務課,庶務課及び国際課を置く。
(4)  経済取引局に,総務課,調整課,経済調査課及び企業結合課を置く。
(5)  取引部に,取引企画課,企業取引課及び消費者取引課を置く。
(6)  審査局に,管理企画課及び審査長3人を置く。
(7)  特別審査部に,特別審査長2人を置く。
(8)  地方事務所として,北海道,東北,中部,近畿中国四国及び九州事務
所を置く。

第3 その他の所管法令の改正

 当委員会が所管する法令には,独占禁止法のほか,私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律の適用除外に関する法律(以下「適用除外法」と
いう。),下請法及び景品表示法並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律施行令等の政令がある。その他,当委員会は,独占禁止法第76条
の規定に基づき,内部規律,事件の処理手続及び届出,認可又は承認の申請
その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができるとされ
ており,この規定に基づいて公正取引委員会の審査及び審判に関する規則等
が定められている。
 平成7年度における上記第1及び第2以外の所管法令の改正状況は,以下
のとおりである。

 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第
84条により,適用除外法の第2条第2号ト「国家公務員等共済組合法(昭
和33年法律第128号)」が削除された。
 なお,この改正は平成9年4月1日施行である。
 公正取引委員会の審判費用等に関する政令が改正され,当委員会に出頭
を命ぜられた参考人及び鑑定人に支払われる日当額の上限が引き上げられ
た(平成7年政令第254号)。

第4 独占禁止法と他の経済法令との調整等

法令調整
 当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又
は改正の企画・立案をする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競
争制限的効果をもたらす行政庁の処分についての規定を設けるなどの場合
には,その企画・立案の段階で当該行政機関から協議を受け,独占禁止法
及び競争政策との調整を図っている。
 平成7年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
(1) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案
 一般廃棄物の発生量が増大し,再生資源の利用が十分に行われていな
い状況にかんがみ,一般廃棄物の相当部分を占め,かつ,再生資源とし
ての利用が技術的に可能な容器包装について,基本方針,分別基準適合
物の商品化に関する計画,特定事業者の義務及び指定法人に関する事項
等を定めること等により,廃棄物の適正な処理及び資源の有効利用の確
保を図る必要があるとして,大蔵省,厚生省,農林水産省及び通商産業
省は,容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案を
立案した。
 この法律に基づき新たに設立される「指定法人」は,再商品化義務を
負う特定容器事業者等から再商品化委託を受けることが予定されてお
り,指定法人が独占的な地位を利用して既存の事業分野に進出し,既存
事業者の事業活動を不当に制限する等の競争政策上の懸念が生じないよ
うにする観点から,所要の調整を行った。
 なお,本法律案は,第132回国会に提出され,平成7年6月9日に可
決され,成立し,同年6月16日公布された。
(2) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法案
 我が国の木材製造業の低迷等にかんがみ,木材の生産の安定及び流通
の円滑化を図るための特別措置を講ずることにより,木材の安定供給を
確保するとの観点から,農林水産省は,木材の安定供給の確保に関する
特別措置法案を立案した。
 この法律案においては,都道府県知事の指定した地域内に事業所を有
する木材製造業者,当該指定地域内の森林所有者等は,共同して,木材
安定供給確保事業に関する計画を作成し,都道府県知事の認定を受ける
ことができるとされており,当該事業については,木材の安定的な取引
関係の確立を図る事業とされている。
 木材の安定的な取引関係の確立を図るための事業計画は,小規模かつ
零細な林業経営及び木材製造業等の現状に照らして木材の生産の安定及
び流通の円滑化を図る必要があるという状況に基づき実施するものであ
るが,事業者又は事業者団体の行為が競争制限的なものである場合には
独占禁止法の施行が妨げられるものではないことを確認する等所要の調
整を行った。
 なお,本法律案は,第136回国会に提出され,平成8年4月26日に可
決され,成立し,同年5月24日公布された。
(3) その他
 このほか,平成7年度においては,海洋生物資源の保存及び管理に関
する法律案,高圧ガス取締法及び液化石油天然ガスの保安の確保及び取
引の適正化に関する法律の一部を改正する法律案,海上運送法の一部を
改正する法律案,自動車ターミナル法の一部を改正する法律案,厚生年
金保険法等の一部を改正する法律案,民間活動に係る規制及び行政事務
の整理及び合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律案(水
道法の一部改正を含む。)等について関係行政機関から協議を受け,必
要に応じ,独占禁止法及び競争政策との調整を行った。
行政調整
 当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置等に
ついて,当該措置等が独占禁止法及び競争政策上問題がある場合には,当
該行政機関と調整を行うこととしている。
 平成7年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
(1) 金融機関の店舗外現金自動設備の設置に関する行政指導について
 店外現金自動支払機については,都市銀行等の出資により,昭和49年
に共同出資会社が設立され,これにより現金自動支払機の共同設置及び
運営が行われていたところ,大蔵省が,金融機関の店舗外現金自動設備
の設置に関して,次の内容の行政指導を行っていた。
 金融機関が現金自動支払機を企業内に設置する場合には,原則とし
て,地元金融機関と併設することとし,併設を希望する地元金融機関
が設置することに企業が同意していない場合は,いずれの金融機関に
も当該企業への設置を認めない。
 共同出資会社に加盟している金融機関等は,共同出資会社の営業区
域内にあって共同出資会社の営業所設置基準に該当する場所には店外
現金自動支払機を設置できない。
 このため,当委員会は,大蔵省に対し,当該行政指導は,事業者の自
由な活動を法律上明示の根拠なく制約しており,それ自体事業者の自由
な事業活動を妨げると考えられることに加えて,事業者又は事業者団体
による独占禁止法上問題となる行為を誘発するおそれがあると考えられ
ることから廃止すべきである旨申入れを行った。
 これを受けて,大蔵省は,平成7年6月,「金融機関の店舗設置等の
取扱いに係る留意事項について」を発出し,これらの行政指導を廃止し
た。
 なお,当該共同出資会社は,平成8年6月をもって解散した。
(2) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に
伴い事業者団体が宣言する文書に係る事前相談について
 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行に
伴い,スチール缶等を分別収集することとなる市町村から,各事業者に
よるスチール缶等の有償又は無償での引取りを確実なものとしたいとの
要請があったため,通商産業省は,関係業界の自主的な取組として,あ
き缶処理対策協会及びアルミ缶リサイクル協会が,団体として,市町村
に対する引取事業者に係る情報提供や,事業者に対するリサイクル方法
に係る情報提供などの自主的なリサイクル支援措置を行うこと等を内容
とした宣言を出すことを検討し,当該宣言の内容について独占禁止法上
問題がないか当委員会に事前相談を行った。
 これに対し,当委員会は,当該宣言自体は独占禁止法上問題ないもの
の,事業者団体が,事業者からスチール缶等の引取価格,数量等に関す
る情報を入手し,その引取価格,数量等について事業者間で情報交換を
行わせたり,事業者団体が調整を行ったりする場合には,独占禁止法上
問題となることに留意すべきである旨を回答した。