第6章 価格の同調的引上げに関する報告の徴収

     

第1 概 説

 独占禁止法第18条の2の規定により,年間国内総供給価額が600億円超
で,かつ,上位3社の市場占拠率の合計が70%超という市場構造要件を満た
す同種の商品又は役務につき,首位事業者を含む2以上の主要事業者(市場
占拠率が5%以上であって,上位5位以内である者をいう。以下この章にお
いて同じ。)が,取引の基準として用いる価格について,3か月以内に,同
一又は近似の額又は率の引上げをしたときは,当委員会は,当該主要事業者
に対し,当該価格の引上げ理由について報告を求めることができる。
 この規定の運用については,当委員会は,その運用基準を明らかにすると
ともに,市場構造要件に該当する品目をあらかじめ調査し,これを運用基準
別表に掲げ,当該別表が改定されるまでの間,同別表に掲載された品目につ
いて価格の同調的引上げの報告徴収を行うこととしている。

第2 運用基準及び同別表の改定

運用基準本文の改定
 運用基準においては,「取引の基準として用いる価格」について,その
定義を規定している(運用基準第二1(1))。昨今,建値制を採らない取引
が増え,値引き及びそれに類するリベートも簡素化される傾向にあること
から,①建値等を引き上げることなく取引価格の引上げが行われる場合に
は建値等が取引基準価格に該当しない,②建値等が設けられておらず,ま
た,値引き等もなく単一の取引価格のみが存在している取引の場合には取
引交渉において提示される価格が取引基準価格に該当する等を内容とする
改正を行い,平成7年7月1日から実施した。
運用基準別表の改定
 当委員会は,市場構造要件について調査を実施し,次のとおり運用基準
別表を改定し,平成7年7月1日から実施した。これは,国内総供給価額
及び市場占拠率に関する平成4年の調査結果を踏まえて見直しを行ったも
のである。
 この結果,新たにブランデー,家庭用テレビゲーム機,ダストコント
ロール業など15事業分野が別表に掲載され,カーボンブラック,家庭用合
成洗剤(台所用),乾電池など16事業分野が別表から削除されることに
なった。改定後の別表掲載事業分野は86である(第1表)。




第3 価格の引上げ理由の報告徴収

 平成7年度において,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引上
げに該当すると認めて,その引上げ理由の報告を徴収したものは,インスタ
ントコーヒーの1件である。
 インスタントコーヒーの価格引上げの報告の概要は,平成6年度年次報告
に掲載している。