第6章 価格の同調的引上げに関する報告の徴収
第1 概 説
独占禁止法第18条の2の規定により,年間国内総供給価額が600億円超
で,かつ,上位3社の市場占拠率の合計が70%超という市場構造要件を満た
す同種の商品又は役務につき,首位事業者を含む2以上の主要事業者(市場
占拠率が5%以上であって,上位5位以内である者をいう。以下この章にお
いて同じ。)が,取引の基準として用いる価格について,3か月以内に,同
一又は近似の額又は率の引上げをしたときは,当委員会は,当該主要事業者
に対し,当該価格の引上げ理由について報告を求めることができる。
この規定の運用については,当委員会は,その運用基準を明らかにすると
ともに,市場構造要件に該当する品目をあらかじめ調査し,これを運用基準
別表に掲げ,当該別表が改定されるまでの間,同別表に掲載された品目につ
いて価格の同調的引上げの報告徴収を行うこととしている。
第2 運用基準及び同別表の改定
1 | 運用基準本文の改定
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2 | 運用基準別表の改定
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第3 価格の引上げ理由の報告徴収
平成7年度において,独占禁止法第18条の2に規定する価格の同調的引上
げに該当すると認めて,その引上げ理由の報告を徴収したものは,インスタ
ントコーヒーの1件である。
インスタントコーヒーの価格引上げの報告の概要は,平成6年度年次報告
に掲載している。