第7章 経済実態の調査

第1 概 説

 当委員会は,競争政策の運営に資する目的から,経済力集中の実態,主要
産業の実態等について調査を行っている。平成7年度においては,企業間取
引の実態調査,独占的状態調査,一般集中度調査,生産・出荷集中度調査,
ベンチャー・キャピタルの実態調査,独立系企業グループの実態調査等を
行った。

第2 企業間取引の実態調査

 公正取引委員会は,競争政策の観点から,主要な産業を対象として,継続
的取引の要因及び背景,株式所有と取引との関係,市場における排他性や閉
鎖性を有する取引慣行の有無等を含む企業間取引の実態について,調査を
行ってきている。
 平成7年度においては,建設機械及びアルミニウム圧延品の2業種を対象
として実態調査を行い,それぞれの業種における取引実態及び競争政策上の
観点からの問題点を取りまとめ,平成7年6月に公表した。

1 建設機械
(1) 調査の対象・方法
 建設機械(各種の建設工事に使用される機械類の総称)を対象とし
て,主に油圧ショベル等の掘削機械,トラクタ,建設用クレーン等を生
産するメーカー,流通業者,ユーザー(主に中小建設業者,レンタル業
者)間の取引を取り上げ,企業間取引の実態調査を実施したものであ
り,アンケート調査及びヒアリング調査によって調査を実施した。
(2) 調査結果の概要
ア 業界の概要
 建設機械には,その用途等により多種多様なものがあり,商品特性
として,安全性や耐久性等を確保するために高い技術力が要求される
こと,過酷な条件下で使用され故障が生じやすいためにメンテナンス
が重要視されていること等が挙げられる。
 我が国においては,建設機械の中でも油圧ショベルを中心とする掘
削機械が最も多く使用されている。平成5年における建設機械の生産
額は約1兆3300億円であり,輸出金額は4100億円,輸入金額は155億
円となっている。我が国の建設機械メーカーは,現在,90社を超える
とみられるが,メーカーの多くはある程度特定の機械に特化してい
る。建設機械の流通経路は,機種や大きさによってユーザー層が異な
るが,販売業者を経由する流通が全体の77%を占めている。
イ メーカーと販売業者の取引
 販売業者には大きく分けて代理店と商社がある。メーカーと代理店
との間では取引基本契約書が締結されている場合がほとんどであり,
契約内容は,代金決済条件,引渡条件等の取引条件のほか,主たる販
売担当地域,競争品の取扱いに関する条項を設けている例もある。な
お,基本契約書の内容は,資本関係の有無にかかわらず同じ内容と
なっているものがほとんどである。
 販売業者は,1社平均7.2社のメーカーと取引しているが,同一機
種について複数メーカーの製品を取り扱っているとするものは3分の
1である。
 メーカーと販売業者の取引年数は,5年以上継続して取引している
ものが80.6%を占めており,このうち20年以上が17.5%を占めてい
る。取引が継続的になる理由として,メーカーは販売業者の販売能
力,資金力,積極的な販路拡大,メンテナンス能力等を挙げており,
販売業者は即時納入,メンテナンスの面で融通が利くことを挙げるも
のが多い。特に代理店では株式所有関係等の存在を挙げるものが多い
が,これは代理店の多くがメーカーから分離,独立等により設立され
た経緯があるためである。
 販売業者の仕入先の見直し状況をみると,見直しはほとんどしてい
ないとするものが特に代理店に多い。これに対し,商社は新規に売り
込みがあった場合に,既存の仕入先も含めて見直しをしている。
ウ 販売業者(又はメーカー)とユーザー間の取引
 販売業者は,販売価格を決めるに当たって取引の都度ユーザーと交
渉しており,競合品の販売価格やユーザーとのこれまでの取引関係,
売買差額を重視して価格交渉を行っている。一方,ユーザーは,前回
の購入価格や同業者の購入価格等の情報を参考に交渉を行っている。
 メーカー10社とユーザーとの取引年数をみると,5年以上取引して
いるユーザーが85.6%あり,このうち20年以上が29.7%である。
 ユーザーのうち毎年建設機械を購入する傾向の強いレンタル業者
は,購入先との取引を継続している理由として「即時納入,メンテナ
ンスの面で融通が利くようになる」「購入価格が安くなる」を挙げる
ものが多い。
エ メーカーと販売業者間の資本,人的関係
(ア) 資本関係
 メーカー10社のうち販売業者の株式を所有しているものは9社で
あり,これらのメーカーが株式を所有している代理店等の販売業者
数は,1社平均11社である。販売業者の株式を所有している理由・
経緯は,自社から分離独立,取引先との関係の維持・強化が多い。
(イ) 人的関係
 メーカー10社のうち販売業者へ役員派遣等を行っているものは8
社であり,これらのメーカーが役員派遣等を行っている代理店等の
販売業者数は1社平均11.0社である。
オ 輸入の状況
 我が国市場における輸入品の割合は余り高くない。この背景には,
①我が国市場で最も多く販売されている油圧ショベルについては,生
産している海外メーカーが少ないこと,②一般に,国産品は輸入品と
比較して,コンピュータ制御等の採用による作業スピードの高速化と
優れた操作性能など,品質・機能面で優れていると言われてお
り,また,掘削機等の販売価格は欧米よりも安いという状況がみられ
ること,③ユーザーが建設機械を購入する際には,メンテナンス体制
の充実度合いが重要視されており,ユーザーの中には,メンテナンス
の点で輸入品の使用には不安があるとするものがあること等がある。
 我が国市場へは大規模な建設工事など特定の工事現場に使用されて
いる大型機械等,国産品と競合しないような建設機械を中心に輸入さ
れている傾向にある。
(3) 競争政策上の評価
ア 建設機械の流通機構と継続的な取引関係
(ア)  メーカーはメンテナンスの機能を活用した販売促進を図るため,
支店の分離独立,修理業者の統合などにより各地域別に代理店を設
け,販売とメンテナンスを一体とした代理店網を全国的に整備して
きたという経緯があることから,メーカーと販売業者,特にメー
カーと代理店の間には,株式所有関係,役員派遣関係などで密接な
関係を有するものが多く,これが新規参入を困難にしているかどう
かが問題となる。
 しかしながら,代理店の中には販売能力が高いものでメーカーと
資本的・人的関係がないものがみられるほか,商社と呼ばれている
メーカーの代理店でない販売業者も少なからずあり,こうした者へ
の売り込みの余地が残されていることから,新規参入者への流通経
路はそれほど閉ざされていないものと考えられる。
(イ)  建設機械の取引については,販売業者,ユーザーともに同じ取引
先から反復して購入する傾向がみられる。この傾向は,取引先との
資本的・人的関係の有無等を問わず存在するが,その背景として
は,ユーザーが機械の購入に当たり,機械の性能,価格など機械そ
れ自体の条件とともに,購入後のメンテナンスの便宜や自社のオペ
レーターの機械への習熟を重視して同一メーカーの機械を指定する
傾向が強いこと等が挙げられる。
イ メーカーと販売業者の契約条項
 メーカーとメーカー子会社等の販売業者との間の取引基本契約にお
いて,販売業者の事業活動を制限することを可能とする条項を定めて
いるものがある。
(ア) 競争品の取扱いの制限
 メーカーの中には,販売業者に対し,取引基本契約において,契
約対象商品以外の販売等を行う場合には,メーカーとあらかじめ協
議等を行う旨を定めている例がみられた。この点についてメーカー
は,実際に協議を受けたことがないとしており,また,販売業者の
中には競合する他社製品も取り扱っているものがみられた。
 しかしながら,このような条項については,当該メーカーが有力
な事業者であり他メーカーにとって代替的な流通経路を容易に見出
し得ることを困難とするおそれがある場合には,独占禁止法上の問
題が生じるので,十分留意する必要がある。
(イ) 販売地域制及び販売業者間の競合の際の協議条項
 メーカーと販売業者との取引基本契約において,一定の地域を販
売業者の主たる販売地域として定めるとともに,販売業者間で相互
に競合する需要先が生じたときは,誠意をもって協議の上解決する
旨を定めている例があった。調査したところ,主たる販売地域以外
への販売自体を制限するものではなく,実際には販売業者は主たる
販売地域外へも販売を行っており,また,協議条項についても実際
には運用されておらず,独占禁止法に違反するものとはみられな
い。
 しかしながら,このような条項は運用によっては,販売業者の他
地域への販売や販売業者間の顧客獲得競争を制限し独占禁止法上の
問題が生じる可能性があるので,十分留意する必要がある。
ウ 中古機械の査定基準
 建設機械の販売に当たっては中古機械の下取りを伴うことが一般的
である。販売業者の中には,事業者団体又はメーカーが設定した基準
を参考に中古機械の査定を行っているものがみられる。査定基準につ
いては,中古機械の査定が難しいものであることから,中古の品質等
の事項についての公正かつ客観的な比較に資する資料又は技術資料を
提供する性格のものにとどまる限りは,直ちには独占禁止法上問題と
ならない。
 しかしながら,事業者間に現在又は将来の価格についての共通の目
安を与えるようなこととなった場合,又は販売業者がメーカーの示し
た基準に従って査定することについての実効性が確保されていると認
められる場合には,独占禁止法上の問題が生じるおそれがあるので,
基準の在り方については十分留意する必要がある。
2 アルミニウム圧延品
(1) 調査の対象・方法
 アルミニウム圧延品(アルミニウム地金を圧延加工した中間素材。以
下「圧延品」という。)を対象として,圧延品メーカー(以下「メー
カー」という。),販売業者,ユーザー間の取引を取り上げ,企業間取引
の実態調査を実施したものであり,アンケート調査及びヒアリング調査
によって調査を実施した。
 なお,ユーザーについては,圧延品の需要家のうち,購入量の多い缶
メーカー,はくメーカー及びサッシメーカーを調査対象としている。
(2) 調査結果の概要
ア 業界の概要
 圧延品は,飲料缶,はく,サッシなどの材料となるもので,形状か
ら板類と押出類に大別され,その原料となるアルミニウム地金はほと
んど全量輸入されている。
 平成6年における圧延品の販売金額は,7608億円であり,輸出額は
900億円,輸入額は236億円となっている。我が国のメーカーは,現在
約70社あるが,このうち板類の製造を行っているものは,押出類との
兼業メーカーを含めて10数社あり,残りは押出類の専業メーカーで
ある。圧延品の流通経路は,メーカーから販売業者を経由してユー
ザーに販売されるものが主流となっており,全体の70%を占めてい
る。
イ メーカーと販売業者の取引
 販売業者は,1社平均10.3社のメーカーと取引している。
 メーカーと販売業者との取引年数についてみると,5年以上継続し
て取引している販売業者が81.6%を占めており,このうち20年以上が
46.1%ある。
 このように取引が継続的になる背景には,メーカーが既に1社平均
64.7社と多くの販売業者と取引しており,また,これらの販売業者が
メーカーの期待に応える機能(与信管理,情報収集等)を果たしてい
ることがある。
ウ 販売業者又はメーカーとユーザーとの取引
 取引価格の決定は,大口ユーザーなど特定のユーザーに販売する場
合には,販売業者を経由する取引か否かにかかわらず,メーカーと
ユーザーとの間でユーザー渡し価格が決められる場合が多い。一方,
一般品については,販売業者とユーザーとの個別交渉により取引価格
が決められている。
 販売業者は,1社平均5社のユーザーと取引しており,ユーザー
は,1社平均4.4社の販売業者と取引している。一方,メーカーは,
1社平均3.8社のユーザーと直接取引しており,ユーザーは,1社平
均2.6社のメーカーと取引している。
 販売業者とユーザーとの取引年数についてみると,5年以上継続し
て取引しているユーザーが90.0%を占めており,このうち20年以上が
36.0%ある。
 一方,メーカーとユーザーとの取引年数についてみると,5年以上
継続して取引しているユーザーが81.5%を占めており,このうち20年
以上が68.4%ある。
 このように取引が継続的になる背景としては,ユーザーが,①品質
向上やコストダウンのため,原材料である圧延品のスペック(仕様)
について詳細な要求を持っていること,②生産性の向上のため,圧延
品と自己の機械との適合性や使い慣れを重視していること,などから
メーカーに特別注文する一方,メーカー側も①ユーザーと十分な打合
せをした上でスペックを決めていること,②圧延品の供給,技術サー
ビス,クレーム処理等において万全を期し,ユーザーの個別の要求に
応じていること,がある。
 ユーザーが販売業者と取引を継続している理由として,「過去の取
引実績に基づく信用を重視している」,「当社の仕入れに適したメー
カーの指定問屋になっている」を挙げるものが多い。
エ メーカーと販売業者及びユーザーの結び付き
(ア) 資本関係
 販売業者と取引を行っているメーカーl9社のうち,販売業者の株
式を所有しているものは13社であり,これらメーカーが株式を所有
している販売業者数は,1社平均2.9社である。メーカーが販売業
者の株式を所有している理由,経緯としては,「取引先との関係の
維持,強化のため」,「販売先の確保等の目的で子会社又は関連会社
を設立した」とするものが多い。
 メーカーが株式を所有している販売業者の取引先販売業者(取引
額上位20社)全体に占める割合は15%にすぎないが,取引額でみる
と44.6%に達している。しかし,販売業者の株式を所有している
メーカーの所有比率と取引額との関係では,子会社よりもむしろ株
式所有比率10%未満の販売業者との取引額の方が大きい。
 メーカーによるユーザーの株式所有状況をみると,メーカー7社
がユーザー28社の株式を所有している。メーカーがユーザーの株式
を所有する理由は,「取引先との関係の維持,強化のため」,「販売
先の確保等の目的で子会社又は関連会社を設立した」とするものが
多い。
(イ) 人的関係
 販売業者と取引を行っているメーカー19社のうち11社は,1社平
均1.8社の取引先販売業者に役員派遣等を行っている。
 メーカーのユーザーへの役員派遣等では,メーカー1社が缶メー
カー1社に,メーカー4社がはくメーカー5社に,メーカー5社が
サッシメーカー12社にそれぞれ役員派遣等を行っている。
オ 輸入の状況
(ア)  我が国に輸入される圧延品には,航空機用材料や厚板,広幅の板
など国内で余り作っていないような特殊品のほか,特にユーザーが
品質にこだわらない一般品がある。
 輸入品の流通経路は,海外から海外メーカーの日本支社,日本法
人を通じて直接ユーザー又は商社等の販売業者に販売されるもの
と,商社が海外から直接輸入し,他の販売業者又はユーザーに販売
されるものが主流となっている。
 輸入品を取り扱ったことがある事業者は,販売業者で8割強,
ユーザーで4割強とその割合は高く,価格が安いことを評価してい
るが,国内市場に占める輸入品の割合は余り高くない。
 この要因としては,一般的に輸入品の品質,一回当たりの取引量
等に難点があると評価されていること,ユーザーが圧延品の購入に
関し,納期,クレーム処理への対応を重視し,従来どおりの購入を
継続する傾向があることが挙げられる。
 なお,今後の輸入品の取扱いについては,販売業者,ユーザーと
も増加させたいという意向を持つものが多い。
(イ)  本調査の一環として,圧延品とアルミ缶の内外価格差の実態と要
因について調査を行ったところ,圧延品の段階では,販売業者の仕
入価格ベースで輸入品は国産品に比べて2~3割安く,ユーザーの
購入価格ベースで輸入品は国産品に比べて1~2割安くなってい
る。また,アルミ缶については,ユーザーの購入価格ベースで輸入
品は国産品に比べて10数%安くなっている。ユーザー等からは,価
格が安いというメリットは大きく評価しているものの,不良品の混
入率が高いことなどから使用に際して国産品では不要な検査を行わ
なければならないなどの難点があると指摘されている。
(3) 競争政策上の評価
ア 継続的な取引関係
 販売業者(又はメーカー)とユーザー間の取引については,株式所
有関係の有無にかかわらず,全体として取引は継続的に行われている
状況がみられる。
 このように取引が継続的になっている背景には,一般的に,ユー
ザーが,
①  品質,規格等に対する詳細な要求を持ち,自社のスペックに合っ
た製品をメーカーに注文して購入していること,
②  メーカーと共同して製品開発を行うことが少なくないこと,
③  メーカーの安定供給,デリバリー,技術サービス,クレーム処理
に対する対応を重視していること,
④  いったん製品の使用を開始すると,自己の機械との適合性や使い
慣れを重視して同一製品を継続して使用する傾向があること,
などが挙げられる。
 一方,株式所有等の結び付きをみると,メーカーと大手ユーザー間
の一部では,株式の相互持ち合いや役員派遣等が行われ,取引も大量
かつ継続的になっている例がみられるが,これには,ユーザー(特に
はくメーカー,サッシメーカー)の会社設立に際してメーカーが出資
し,製品を共同で開発してきたことなどの経緯がある。
 ただし,この場合にもメーカーが株式を所有しているユーザーの購
入先を制約している事実はなく,また,ユーザー側も自己の株式を所
有している仕入先メーカーと競争関係にある国内メーカーの製品や海
外メーカーの製品も購入している状況があり,株式所有等の結び付き
により取引先の選択及び製品の販売又は購入は制約されていない。
イ 内外価格差の実態と要因
 輸入品と国産品との間の価格差について,今回の調査における関係
事業者の意見をまとめると,我が国は,圧延品及びアルミ缶ともに,
人件費,設備費,エネルギー経費など基本的な生産コストが海外に比
べて割高となっていることのほか,
①  我が国ではユーザーごとに要求されるスペックが異なることなど
により,海外に比べて多品種少量生産となっているのに対して,海
外メーカーはごく限られた品種を大規模工場で大量生産しており,
生産効率に相当な差があること,
②  我が国では,光沢,外観,梱包,納期,クレーム処理などを含め
てユーザーから多種多様な要求があり,また,要求される品質の水
準も高く,コスト上昇の一要因となっていること,
などが挙げられる。
ウ 輸入品の流通と競争の促進
 輸入品は,価格が安いことが評価されているが,国内市場に占める
割合は余り高くない。この要因としては,ユーザーの品質,サービス
等に関する要求の水準が高く,一般的に輸入品に難点があると評価さ
れていることや,ユーザーが圧延品の購入に関し,納期,クレーム処
理に対する対応を重視し,従来どおりの購入を継続する傾向があるこ
とが挙げられる。
 なお,販売業者やユーザーが輸入品を取り扱うことを抑制するよう
な事実はみられなかった。
 最近,消費者の低価格志向を背景に様々な分野で競争の態様が変化
しており,コスト重視の側面が強まっていることから,圧延品及びそ
の製品についても価格に対する意識が高まるものと考えられ,さら
に,円高に加えて,ウルグアイラウンド交渉の妥結により関税の引下
げも行われることもあって,今後,海外メーカーにおいて品質,納期
等に対する改善努力が行われる一方,ユーザーにおいてその特性に応
じて輸入品を使いこなすことにより,市場において国産品及び輸入品
を含めた活発な競争が一層促進されることが期待される。