第9章 事業者団体

第1 概  説

 我が国には事業者団体が多数存在し,政府等の公の機関との連絡,会員間
の親睦活動,国内市場の調査,広報宣伝活動等,多様な活動を行っている。
 これらの活動には競争を活発化させる側面があるものの,事業者団体は事
業者としての共通の利益の増進を図ることを目的とする主として同業者の結
合体であることから,事業者団体を通じた競争制限的行為が行われやすい側
面もある。
 このため,独占禁止法第8条は,事業者団体による競争の実質的な制限,
一定の事業分野における事業者の数の制限,構成事業者の機能又は活動の不
当な制限,事業者に不公正な取引方法を用いさせること等の行為を禁止する
とともに(同条第1項),事業者団体に対して,その成立,変更及び解散の
届出義務を課している(同条第2項から第4項まで)。

第2 事業者団体の届出状況

 平成7年度において,独占禁止法第8条第2項から第4項までの規定に基
づく事業者団体からの届出件数は,成立届166件,変更届2,108件,解散届91
件,合計2,365件であった(第1図,第1表,附属資料6-1表)。
 届出件数は,平成元年度以降約3,000件ないし4,000件と高い水準で推移し
ていたが,その後,成立届及び解散届の減少に伴い,全体の届出件数は減少
してきたが,平成7年度においては,事業者団体届出制度の周知を行った結
果,平成6年度と比較してやや増加している。
 また,平成7年度までに当委員会に対し,成立届出を行って現存している
事業者団体は,全体で15,391団体となっている(第1表)。



第3 協同組合の届出状況

 中小企業等協同組合法(以下「中協法」という。)に基づいて設立された
事業協同組合及び信用協同組合(以下「協同組合」という。)は,当該組合
が同法第7条第1項各号の一に該当するものである限り,独占禁止法第24条
第1号の要件を備える組合とみなされ(中協法第7条第1項),他の所要の
要件を充足している場合には,その行為について原則として独占禁止法の適
用が除外されている。
 しかしながら,資本の額又は出資の総額が原則として1億円を超え,か
つ,常時使用する従業員の数が原則として300人を超える大規模な事業者を
組合員に含む場合には,その協同組合が独占禁止法第24条第1号の要件を備
えているかどうかを判断する権限が当委員会に与えられており(中協法第7
条第2項),これらの協同組合に対しては,当該組合員が加入している旨
当委員会に届け出る義務が課されている(中協法第7条第3項)。
 平成7年度における中協法第7条第3項の規定に基づく届出件数は,379
件であった。また,平成7年度までに当委員会に対し,届出があった組合数
は,全体で4,010組合となっている(第2表,附属資料6-2表)。

 これらの組合について,組合が届出の原因となった大規模な事業者である
組合員を加入させている理由を見ると,「共同事業の成果を上げるため」,
「組合の信用を高め,イメージアップが図られるため」,「従来から中小企業
者として加入していたが規模が大きくなったため」等が挙げられている。ま
た,届出の原因となった当該組合員の組合への加入理由は,「組合員との関
係を強化することができるため」,「組合の持っている情報を得ることができ
るため」,「組合の事業を利用することにより,合理化を図ることができるた
め」等が挙げられている。

第4 事業者団体の活動に関する相談状況

 当委員会は,事業者団体による独占禁止法違反行為の未然防止を図り,
その適切な活動に役立てるため,昭和54年8月に「事業者団体の活動に関
する独占禁止法上の指針」(事業者団体ガイドライン)を,昭和56年8月
に「医師会の活動に関する独占禁止法上の指針」,さらに,平成6年7月
に「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法
上の指針」などを策定・公表した。このうち,事業者団体ガイドラインに
ついては,策定後16年以上が経過し,社会経済状況の変動の中で事業者団
体の活動内容も変化してきていることから,全面的な改定を行い,平成7
年10月30日に公表した。また,事業者団体が実施しようとする具体的な活
動の適否について,電話・来庁等による相談に応じ,業界の実態に即した
個別具体的な回答(指導)を行っているほか,各種事業者団体に対し説明
会を開催し,事業者団体が独占禁止法に違反することのないように未然防
止を図っている。
 平成7年度においては,相談の件数は578件であった。このうち,特徴
的な相談としては,以下のようなものが挙げられる。
(1) 市場における一層の競争を促進するために公的規制の廃止等,一連の
規制緩和策が推進されている中,新たな事業拡大に伴う新規参入者に対
抗するための取組や従来の公的規制の緩和・廃止後の対応に関する相談
(2) 我が国の不透明又は競争阻害的な取引慣行の問題点(非効率かつ複雑
な流通,新規参入の阻害,優越的な地位の濫用行為等)が内外から指摘
され,各業界において,取引の近代化,公正取引の確保,流通合理化等
の観点から各業界固有の取引慣行の見直しが進められている中,団体と
して,契約の書面化,モデル契約書の作成,納入条件の改善等を行うこ
となどに関する相談
(3) 年々増大する廃棄物の発生の抑制,適正処理のための対策や,環境保
全,環境破壊の防止対策等が社会的課題となっている中,団体として,
廃棄物適正処理のためのガイドラインを作成することや有害物質の使用
自粛等の自主規制を行うことなどに関する相談
 このほか,引き続き,食品の日付表示制度の改正に伴う日付表示の自主
基準に関する相談,製造物責任法(PL法)施行を踏まえての商品の警告
表示等に関する相談,中小企業団体における積算資料の作成に関する相
談,取引先に業界の窮状を訴え理解を求めることに関する相談等が多かっ
た。
 また,相談事例については,事業者団体の独占禁止法に対する理解を一
層深めるため,相談のあった事例のうち,他の事業者団体にも参考となる
と思われるものの概要を主要相談事例集として取りまとめ,公表するとと
もに,事業者団体及び関係官公庁に対し説明会を実施した。