第12章 適用除外カルテル等
第1 概 説
1 適用除外カルテル制度の概要
独占禁止法適用除外制度により独占禁止法の禁止規定等の適用が除外さ
れている行為としては,カルテルが大部分を占めており,平成7年度末現
在,36の法律において,55のカルテル制度が独占禁止法の適用除外とされ
ている。これらの独占禁止法適用除外カルテルが許容されている理由は,
おおむね次の5類型に分類される。
(1) | 政府規制分野において,規制目的を補完するための手段等として協定 等が行われるもの(海上運送法,航空法等に基づく運輸カルテル,損害 保険料率算出団体に関する法律に基づく保険料率カルテル等) |
(2) | 大企業との取引上あるいは競争上劣位に置かれやすい中小企業の立場 を補強する必要から一定の範囲内で共同行為を認めるもの(独占禁止法 第24条の規定に基づく一定の組合の行為,中小企業等協同組合法等に基 づく共同経済事業等) |
(3) | 貿易関係の分野における貿易摩擦の回避,過度の輸出競争及び輸入競 争の防止等,公正な貿易秩序を維持するため,一定の範囲内でカルテル を認めるもの(輸出入取引法に基づく輸出・輸入カルテル等) |
(4) | 深刻な不況により産業界に回復し難い打撃を与えるなどのおそれがあ る場合にカルテルを認めるもの(独占禁止法第24条の3の規定に基づく 不況カルテル,中小企業団体の組織に関する法律に基づく安定事業) |
(5) | 企業の合理化のためにカルテルを認めるもの(独占禁止法第24条の4 の規定に基づく合理化カルテル,中小企業団体の組織に関する法律に基 づく合理化事業等) |
これらの独占禁止法適用除外カルテルのうち,独占禁止法に基づく不
況カルテル及び合理化カルテルについては,当委員会が認可を行ってお
り,また,特定の事業についての法律に基づくものは,一般に,当委員
会の同意を得,又は当委員会に協議若しくは通知を行って主務大臣が認
可を行うこととなっている。
また,独占禁止法適用除外カルテルの認可については,一般に,不況
の克服等当該適用除外カルテル制度の目的を達成するために必要である
こと等の積極的要件のほか,当該カルテルが行き過ぎて弊害をもたらさ
ないように,カルテルの目的を達成するために必要な限度を超えないこ
と,不当に差別的でないこと等の消極的要件を充足することがそれぞれ
の法律により必要とされている。
さらに,このような適用除外カルテルは,不公正な取引方法に該当す
る行為が用いられた場合等には,独占禁止法の適用除外とはならないと
されている。
2 適用除外カルテルの動向
当委員会が認可し,又は当委員会の同意を得,若しくは当委員会に協議
若しくは通知を行って主務大臣が認可等を行ったカルテルの件数は,昭和
40年度末の1,079件(中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテル
のように,同一業種について都道府県等の地区別に結成されている組合ご
とにカルテルが締結されている場合等に,同一業種についてのカルテルを
1件として算定すると,件数は415件)をピークに減少傾向にあり,平成
7年度末現在では,41件(同14件)となった(環境衛生関係営業の運営の
適正化に関する法律に基づくカルテルのうち,平成7年度末までに廃止さ
れ,平成8年度に適正化規程の廃止について当委員会が通知を受理した26
件を含む。)。そのうち,環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律及
び輸出入取引法に基づくカルテルが大部分を占めている。
第2 独占禁止法に基づく適用除外カルテル
1 不況に対処するためのカルテル
独占禁止法は,第3条及び第8条において事業者及び事業者団体による
カルテルを原則的に禁止しているが,同法第24条の3において不況が深刻
化した場合には,厳格な認可要件の下に,一時的,例外的に不況に対処す
るため生産業者等が当委員会の認可を得て行うカルテル(以下「不況カル
テル」という。)を認めている。
平成元年10月以降,不況カルテルは実施されていない。
2 企業合理化のためのカルテル
独占禁止法は,第24条の4において技術の向上,品質の改善,原価の引
下げ,能率の増進その他企業の合理化を遂行するため,特に必要がある場
合には,需要者の利益を害するおそれがないこと等一定の条件の下に,生
産業者等が,技術若しくは生産品種の制限,原材料若しくは製品の保管若
しくは運送の施設の利用又は副産物,くず若しくは廃物の利用若しくは購
入に係るカルテル(以下「合理化カルテル」という。)を当委員会の認可
を得て実施することを認めている。
昭和57年1月以降,合理化カルテルは実施されていない。
第3 個別法に基づくカルテル等
1 概要
平成7年度において,個別法に基づき主務大臣から当委員会に対し同意
を求め,又は協議,通知のあったカルテル等の処理状況は第1表のとおり
であり,このうち主な個別法に基づくカルテル等の動向は,次のとおりで
ある。
なお,中小企業団体の組織に関する法律,環境衛生関係営業の運営の適
正化に関する法律,砂糖の価格安定等に関する法律,卸売市場法,輸出水
産業の振興に関する法律,港湾運送事業法,内航海運組合法,酒税の保全
及び酒類業組合に関する法律,真珠養殖等調整暫定措置法,漁業再建整備
特別措置法及び果樹農業振興特別措置法に基づくカルテルに関する同意,
協議等は1件もなかった(第1表)。
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2 中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテル
中小企業団体の組織に関する法律に基づき商工組合が安定事業又は合理
化事業を行う場合には,調整規程を設定し,主務大臣の認可を受ける必要
があり,主務大臣はその認可に際して当委員会に協議等をしなければなら
ないこととなっている。
平成7年度において,主務大臣から協議等を受けたものはなかった。
3 輸出入取引法に基づくカルテル
平成7年度において,輸出入取引法に基づき新規に設定されたカルテル
はなく,平成7年度中に終了したカルテルは3件であり,平成7年度末現
在における同法に基づくカルテルの件数は9件となっている(第2表)。
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また,平成7年度において新規に定められたアウトサイダー規制命令は
なく,平成7年度末現在におけるアウトサイダー規制命令の件数は4件と
なっている。
4 漁業生産調整組合法に基づくカルテル
漁業生産調整組合法に基づき漁業生産調整組合が調整事業を行う場合に
は,調整規程を設定し,農林水産大臣の認可を受ける必要があり,農林水
産大臣はその認可に際して当委員会に協議しなければならないこととなっ
ている。
平成7年度において協議を受けたものは,全国さんま棒受網漁業生産調
整組合が実施している漁船の登録,臨時休漁,陸揚げ制限及び一時陸揚げ
の制限に係る調整規程の期間の延長並びに北部太平洋海区まき網漁業生産
調整組合が実施している漁船の登録,投網の制限,臨時休漁及び陸揚げ制
限に係る調整規程の期間延長についての2件である。
これに対し,当委員会は所要の調査を行った結果,特に問題ないと認
め,異議のない旨回答した。
平成7年度末現在における同法に基づく調整規程の件数は3件である。
5 輸出水産業の振興に関する法律に基づくカルテル
輸出水産業の振興に関する法律に基づき輸出水産業組合が調整事業を行
う場合には,調整規程を設定し,農林水産大臣に届け出る必要があり,農
林水産大臣はその届出を受理したときは当委員会に通知しなければならな
いこととなっている。
平成7年度において通知を受けたものはなく,同法に基づき日本水産缶
詰輸出水産業組合が設定していた輸出向けさば缶詰に係る調整規程は期限
到来をもって終了した(第3表)。
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6 漁業再建整備計画特別措置法に基づく調整計画
漁業再建整備計画特別措置法は,政令で定めた業種に係る漁業協同組合
等の団体が行う漁船の隻数の縮減等の整備計画について農林水産大臣が同
法第6条第1項の規定に基づき認定しようとするときは,同法第16条の規
定に基づき当委員会に協議しなければならないこととしている。
平成7年度においては,整備計画に関し,農林水産大臣から協議を受け
たものはなかった。
7 内航海運組合法に基づくカルテル
内航海運組合法に基づき内航海運組合又は内航海運組合連合会が調整事
業を行う場合には,調整規程を設定し,運輸大臣の認可を受ける必要があ
り,運輸大臣はその認可をしたときは当委員会に通知しなければならない
こととなっている。
平成7年度においては,運輸大臣から通知を受けたものはなく,平成7
年度末現在における同法に基づく調整規程の件数は1件である。
8 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に基づくカルテル
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律に基づき環境衛生同業組
合が適正化事業を行う場合には,環境衛生同業組合連合会の設定する適正
化基準に準拠して適正化規程を設定し,厚生大臣又は都道府県知事の認可
を受ける必要があり,厚生大臣又は都道府県知事はその認可に際して当委
員会に協議しなければならないこととなっている。また,環境衛生同業組
合が同規程を廃止したときは,厚生大臣又は都道府県知事に届け出る必要
があり,厚生大臣又は都道府県知事はその届出があったときは当委員会に
通知しなければならないこととなっている。
平成7年度においては,厚生大臣又は都道府県知事から協議を受けたも
のはなく,通知を受けたものは適正化規程廃止に係る5件である。
同法に基づく適正化規程は理容業の1業種のみであり,平成7年度にお
いては,各都道府県の理容業の環境衛生同業組合によって設定されていた
30件の適正化規程が廃止されたことから,平成7年度末現在における同法
に基づく適正化規程の件数は1件となった(第4表)。
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