第15章 不当景品類及び不当表示防止法
に関する業務
第1 概 説
1 景品表示法の概要
景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧
客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制す
ることにより,公正な競争を確保し,もって,一般消費者の利益を保護す
ることを目的として昭和37年に制定された。
景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供につい
て,必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高
額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),ま
た,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件に
ついて一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。こ
れらの規定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事
は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の
2)。
さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体
は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止するための一定のルールを当
委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。
2 告示,運用基準の制定・変更
(1) |
景品関係
景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であって,法律
で画一的にこれを定めることは不適当であることから,当委員会が取引
の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができ
ることとされている。
現在,当委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の
制限又は禁止を行っているのは,一般的なものとして,「懸賞による景
品類の提供に関する事項の制限」(以下「懸賞景品告示」という。)及び
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(以下「消費者
景品告示」という。)があり,特定業種については,平成7年度末現在,
「新聞業」等29業種における景品類の提供に関する事項の制限がある。
また,独占禁止法に基づくものとして,「広告においてくじの方法等
による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」(以下
「オープン懸賞告示」という。)がある。 |
|
(2) |
表示関係
景品表示法第4条第1号及び第2号は,品質,規格等又は取引条件に
関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著
しく優良又は有利であると,一般消費者に誤認される表示を禁止してい
るほか,これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費者
の適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,当委員会
は,同条第3号の規定に基づいて,告示により,不当な表示に指定し,
これを禁止することができることとされている。 |
|
第2 違反被疑事件の処理
平成7年度において,当委員会で処理した違反被疑事件のうち,排除命令
は3件(平成6年度13件)であり,警告を行ったものは,景品関係284件,
表示関係325件の合計609件である(第1表)。
平成7年度における景品表示法違反事件の特徴について見ると,景品の事
件では,海外旅行等を景品類として提供した違反事件が多く,高額の商品が
提供される企画については,事業者が景品規制の対象には当たらないと誤解
して企画した場合が多かった。
表示の事件では,不当な二重価格表示が最も多いほか,商品・役務の効能
効果に関する不当表示,消費者の健康・本物志向に便乗した不当表示事件が
あった。
また,これらの事件処理に当たっては,過大な景品付販売や不当な表示が
競争事業者に波及することが多い点に留意し,当該事業者を規制するだけで
なく、関係業界団体を通じて他の事業者もこれと同種の違反行為を行わない
よう要望を行っている。
1 排除命令
平成7年度における排除命令は3件で,すべて表示関係である。その内
訳は,宝石・貴金属等の不当な二重価格表示事件1件,紳士服の不当な二
重価格表示事件1件,ミシンのおとり広告事件1件である(第2表)。
2 警告
平成7年度において,警告により是正させたものは609件で,そのうち
過大な景品類の提供に関するものは284件,不当な表示に関するものは325
件である。
その主なものは,次のとおりである。
 |
(1) |
景品関係
ア |
パソコン販売業者が,同社のカードに加入した者の中から抽選によ
りボストン・ニューヨーク旅行(1組2名600,000円相当)等の景品
類を提供した(懸賞景品告示-昭和52年告示第3号)。 |
イ |
大規模小売業者が,店内備え付けの応募用紙及び官製はがきで応募
した者の中から抽選によりバリ島旅行(1組2名228,000円相当)等
の景品類を提供した(懸賞景品告示-昭和52年告示第3号)。 |
ウ |
食料品製造業者が,自社の販売する特定の商品を使用した料理のア
イディアを募集し,入賞者に対して賞金50万円等の景品類を提供した
(懸賞景品告示-昭和52年告示第3号)。 |
エ |
建築業者が,住宅建築の成約者にもれなく24型ワイドカラーテレビ
とBS内蔵ビデオ(合計262,500円相当)等の景品類を提供した(消
費者景品告示-昭和52年告示第5号)。 |
|
(2) |
表示関係
ア |
羽毛布団の製造販売業者9社が,羽毛布団の販売に当たり,品質表
示ラベル,新聞折り込みビラ等において,例えば「じゅうてん物ダウ
ン90%フェザー10%」等と表示していたが,実際のダウン混合率は,
それぞれ表示された数値に到底及ばないものであった(景品表示法第
4条第1号)。 |
イ |
健康食品販売業者が,錠剤タイプのダイエット食品について,新聞
折り込みビラにおいて,あたかも当該商品を飲むだけで誰でも大幅な
痩身効果が得られるかのように表示しているが,実際には当該商品を
飲むことにより痩身効果が得られることについて客観的な根拠はな
かった(景品表示法第4条第1号)。 |
ウ |
宝石・貴金属販売業者が,宝石・貴金属について,新聞折り込みビ
ラにおいて,「※割引率は |
 |
印メーカー希望小売価格との比較です。」 |
と注記した上,例えば,「大粒パールリングPt900台,ダイヤ6個入
 |
298,000円の品ショック10万円」等と,実際の販売価格に,これに |
比し著しく高い価格を併記しているが,当該比較対照価格は,同業他
社の販売価格等を参考にして任意に設定した価格であった(景品表示
法第4条第2号)。 |
エ |
食肉販売業者が,牛肉について,あたかも和牛のものであるかのよ
うな表示をしていたが,実際にはアメリカ産牛のものであった(商品
の原産国に関する不当な表示-昭和48年告示第34号)。 |
|
3 要 望
前記羽毛布団のダウン混合率の不当表示事件について,警告を行った業
者のほとんどが日本チェーンストア協会又は全日本寝具寝装品協会の会員
であることから,平成7年11月30日,両団体に対し,会員が景品表示法上
問題のある行為を行うことのないよう指導することをそれぞれ要望した。
第3 景品規制の見直し・明確化
1 見直し・明確化の趣旨
景品規制の基本的考え方は,景品が過大になり,消費者が景品により商
品選択をすることとなると,良質廉価な商品・サービスの供給という面で
の競争が有効に働かなくなり,消費者利益が損なわれるおそれがあるな
ど,公正な競争を阻害するおそれがある場合に規制するというものであ
る。また,それぞれの景品規制の背景としては,例えば,懸賞の方法によ
り提供される過大な景品類については,消費者の射倖心を過度にあおると
いう問題点もある。
一方,こうした景品提供については,具体的な制限規定を設けてから長
期間が経過しているものもあり,経済規模の拡大,消費者の購買態度・価
値観の変化,事業者の競争の多様化,流通構造の変化など,これまでの経
済社会情勢の変化により,景品提供の機能・効果も変化し,また,景品に
よる顧客誘引の程度も変化しており,市場機能の発揮が妨げられるおそれ
は一般的にかなり少なくなっているのではないかと考えられる。当委員会
としては,このような変化を踏まえ,規制の趣旨に照らして必要な範囲内
のものとなるよう,景品規制の見直し・明確化を行ったものである(告示
官報公告及び運用基準通達日は,平成8年2月16日。施行期日は,平成8
年4月1日)。
2 検討の経緯
当委員会は,上記のように経済社会情勢が変化している中で,各方面か
ら様々な要望がなされていることも踏まえ,平成6年3月,我が国市場に
おける公正な競争の確保・促進を図っていく等の観点から,景品規制の見
直し・明確化に関する検討に着手することとした。
このため,平成6年5月に学識経験者による「景品規制の見直し・明確
化に関する研究会」(座長 鶴田俊正専修大学教授)を開催し,同研究会
は,景品規制をめぐる基本的な考え方,景品規制の在り方,見直しの内容
等について専門的見地から検討を行い,同研究会が取りまとめた報告書を
平成7年3月に公表した。
当委員会としては,同研究会の検討の結論を踏まえ,改正原案(骨子)
を公表して各方面から意見・要望の提出を受ける等の過程を経た上で,具
体的な改正案を示して公聴会を開催し(平成7年12月13日及び18日),学
識経験者,消費者団体,経済団体,公正取引協議会等から意見を聴取して
検討した結果,景品規制の改正を行ったものである。
3 改正の主な内容
(1) |
上限金額の引上げ等
ア |
懸賞の方法により提供する景品類
次のとおり,上限金額を引き上げるとともに,制限の区分を簡素化
した。 |
それぞれの懸賞の上限金額の引上げ幅の根拠については,直近の改
正時(一般懸賞は昭和52年,共同懸賞は昭和56年)からの所得水準等
の変化の状況を踏まえて,一般懸賞の上限金額を5万円から10万円
に,共同懸賞の上限金額を20万円から30万円に,それぞれ引き上げる
ことにしたものである。
また,改正前の一般懸賞の上限金額については,取引価額に応じ4
つの区分が設けられているが,これについても簡素化を図る必要があ
ると考えられることから見直しを行ったものである。 |
|
イ |
懸賞の方法によらずに一般消費者に提供する景品類
総付景品については,提供できる景品の額を商品本体の価格との関
連において比率により規制するとの観点からみて,その規制で足りる
ものと考えられ,最高額を5万円に制限することは取り止めることに
したものである。 |
|
ウ |
広告においてくじの方法等により提供を申し出る経済上の利益
(オープン懸賞)
取引に付随せずに行われるオープン懸賞の上限金額について,これ
までの取扱いを変更し,100万円を1000万円に引き上げるというもの
である。
これについては,オープン懸賞告示が制定された当時においては
100万円という金額は相当大きな金額であったと思われるが,制定後
20年以上経過した現在においては,その後の所得の増大や物価の上昇
により相対的な価値が変動(低下)してきていると考えられること,
また,規制導入以降の状況からみて,商品選択との関連が稀薄になっ
てきていることから,上限金額を10倍に引き上げることとしたもので
ある。 |
|
|
(2) |
告示の廃止等
ア |
事業者景品告示の廃止
流通構造が変化し,流通段階における競争の状況が大きく変わって
きており,事業者向けの景品提供について,販売コストの増大により
生産の合理化等の利益が消費者に還元されないという告示制定当時の
問題が生じるおそれも少なくなるなど公正な競争を阻害するおそれが
ある場合はほとんどなくなってきているものと考えられ,景品表示法
に基づく一般的な規制を設けておく必要性は乏しいと考えたものであ
る。 |
|
イ |
百貨店業特殊指定第8項の削除
小売業態の多様化が進展しており,小売業の中で百貨店業だけを特
殊な存在とみて,その景品提供に関して特別の規制を設けておく必要
は現時点ではないと考えたものである。 |
|
|
4 業種別ルールについて
また,業種別告示・公正競争規約(業種別ルール)についても,今回の
一般規定の見直し・明確化に引き続いて,改正後の一般規定の内容に即し
て,できる限り速やかに見直しを図ることとしている。
5 景品規制の対象範囲の縮減・明確化
(1) |
総付景品の規制対象の範囲
次のものは,景品規制の対象外となることを明らかにする。 |
ア |
2つ以上の商品を組み合わせて販売されていることが明らかなもの
(セット販売) |
イ |
対価の減額・金銭の割戻し・実質的同一品の付加(それぞれ,複数
回の取引を条件とする場合を含む。) |
ウ |
見本(見本である旨が明確に表示された最小取引単位のものを含
む。) |
エ |
自他共通割引券・金額証 |
|
(2) |
オープン懸賞における応募用紙等の取扱い
メーカーがオープン懸賞を実施する場合,取引先小売店の店舗に応募
用紙を設置しても,原則として問題がないこととする。 |
|
第4 公正競争規約の制度
1 概要
公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,
景品表示法第10条の規定に基づき,景品又は表示に関する事項について,
当委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保
するために自主的に設定する基準である。
また,規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害
するものであってはならないので,当該業界の意見だけでなく,関連事業
者,一般消費者及び学識経験者等の意見がこれに十分反映されるよう努め
ている。
平成7年度末現在における規約の認定件数は,景品関係51件,表示関係
68件,計119件となっている(附属資料11-2表,11-3表)。
また,関係法規の改正,業界における競争実態の変化,消費者の意識の
変化等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しの指導を行ってい
る。
2 新たに認定した規約
(1) |
景品関係
平成7年度において新たに認定した景品類の提供の制限に関する規約
はなかった。 |
|
(2) |
表示関係
平成7年度において新たに認定した表示に関する規約は,食肉の表示
に関する規約1件であった。
○ 食肉の表示に関する公正競争規約(全国一本化規約)
(認定 平成7年10月13日 平成7年公正取引委員会告示第21
号) |
ア |
経緯
当委員会は,全国食肉公正取引協議会及び41都道府県食肉公正取引
協議会から認定の申請のあった規約案について,慎重に検討した結
果,景品表示法第10条第2項各号の要件に適合するものであると認
め,これを認定した。
食肉の表示に関する規約は,昭和45年以降,逐次,都道府県単位で
認定され,41都道府県の食肉公正取引協議会により運用されていたと
ころ,これらの規約を一本化して規約の運用を円滑かつ効果的に行う
とともに,これまで規約が設定されていなかった県についても適正表
示の推進を図っていくとの観点から全国規約が設定され,都道府県食
肉公正取引協議会を会員とする全国食肉公正取引協議会が組織され
た。なお,本規約の施行に伴い,都道府県別の規約は廃止された。 |
|
イ |
概要
(ア) |
対象事業者
本規約の対象事業者は,全国の食肉の販売業者である。 |
|
(イ) |
必要表示事項
事業者は,自己の販売する食肉について,次に掲げる事項を表示
しなければならない。 |
a |
食肉の種類及び部位,用途又は形態別名称 |
b |
輸入食肉にあってはその旨 |
c |
量目と販売価格(原則として100グラム単位で表示する。) |
d |
冷凍食肉にあってはその旨 |
e |
事前包装された食肉については,上記のほかに加工者の氏名又
は名称及び加工所の所在地,消費期限及び保存方法又は品質保持
期限及び保存方法 |
|
(ウ) |
種類の異なる食肉を事前に混合して販売するひき肉については,
その食肉の種類を多い順に表示する。 |
(エ) |
不当表示の禁止 |
(オ) |
値引販売の表示基準 |
|
|
3 規約の変更
(1) |
景品関係
|
(2) |
表示関係
平成7年度に変更の認定を行った規約は27件であるが,これらはいず
れも「食品衛生法施行規則」及び「農林物資の規格化及び品質表示の適
正化に関する法律に基づく日本農林規格及び品質表示基準」の変更に伴
い,食品の公正競争規約の日付表示規定(「製造年月日表示」の「期限
表示」への変更,保存方法の規定を一部追加)の変更を行ったものであ
る。 |
ア |
殺菌乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16
日 平成7年公正取引委員会告示第3号) |
イ |
うに食品の表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16日 平
成7年公正取引委員会告示第4号) |
ウ |
チョコレート利用食品の表示に関する公正競争規約(認定平成7年
5月16日 平成7年公正取引委員会告示第5号) |
エ |
レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正
競争規約(認定平成7年5月16日 平成7年公正取引委員会告示第6
号) |
オ |
食酢の表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16日 平成7
年公正取引委員会告示第7号) |
カ |
マーガリン類の表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16
日 平成7年公正取引委員会告示第8号) |
キ |
観光土産品の表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16日
平成7年公正取引委員会告示第9号) |
ク |
はちみつ類の表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16日
平成7年公正取引委員会告示第10号) |
ケ |
ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16
日 平成7年公正取引委員会第11号) |
コ |
飲用乳の表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16日 平成
7年公正取引委員会告示第12号) |
サ |
粉わさびの表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16日 平
成7年公正取引委員会告示第13号) |
シ |
はっ酵乳,乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約(認定平成7年
5月16日 平成7年公正取引委員会告示第14号) |
ス |
削りぶしの表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16日 平
成7年公正取引委員会告示第15号) |
セ |
ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約(認定平成7年5
月16日 平成7年公正取引委員会告示第16号) |
ソ |
生めん類の表示に関する公正競争規約(認定平成7年5月16日 平
成7年公正取引委員会告示第17号) |
タ |
コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約(認定平成7年9月26
日 平成7年公正取引委員会告示第22号) |
チ |
果実飲料等の表示に関する公正競争規約(認定平成7年9月26日
平成7年公正取引委員会告示第23号) |
ツ |
合成レモンの表示に関する公正競争規約(認定平成7年9月26日
平成7年公正取引委員会告示第24号) |
テ |
凍豆腐製造業における景品類の提供及び凍豆腐の表示に関する公正
競争規約(認定平成7年9月26日 平成7年公正取引委員会告示第25
号) |
ト |
ナチュラルチーズ,プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関す
る公正競争規約(認定平成7年9月26日 平成7年公正取引委員会告
示第26号) |
ナ |
輸入ビールの表示に関する公正競争規約(認定平成7年9月26日
平成7年公正取引委員会告示第27号) |
ニ |
豆乳類の表示に関する公正競争規約(認定平成7年9月26日 平成
7年公正取引委員会告示第28号) |
ヌ |
トマト加工品の表示に関する公正競争規約(認定平成7年9月26
日 平成7年公正取引委員会告示第29号) |
ネ |
辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約(認定平成7年9
月26日 平成7年公正取引委員会告示第30号) |
ノ |
ビスケット類の表示に関する公正競争規約(認定平成7年9月26
日 平成7年公正取引委員会告示第31号) |
ハ |
食品かん詰の表示に関する公正競争規約(認定平成7年9月26日
平成7年公正取引委員会告示第32号) |
ヒ |
ビールの表示に関する公正競争規約(認定平成7年9月26日 平成
7年公正取引委員会告示第33号) |
|
4 公正取引協議会等に対する指導
当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加す
る事業者及び事業者団体により結成されている。以下「協議会」とい
う。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,
事業の処理等について指導を行っている。
平成7年度においても,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試
買検査会,審査会等について必要な指導を行うとともに,各都道府県の
行った規約対象商品の試買検査の結果により,協議会に対し,問題点の処
理,改善等について指導を行った。
また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるとこ
ろにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期してい
るが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に
指導を行っている。平成7年度における規約の施行規則等の設定・変更
は,設定が2件,変更が29件であった。
なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を緊密にし,規約の適正か
つ円滑な施行を図るため,社団法人全国公正取引協議会連合会(会長 石
原 俊)に対して,①規約遵守状況調査,②協議会等の会員に対する研修業
務及び③規約制度の普及・啓蒙業務についてそれぞれ調査等を委託した。
また,平成8年2月2日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,共通
の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。
5 設定指導中の規約
平成7年度末現在で,設定を指導している規約は,表示関係では,即席
めん類,煮干等がある。
第5 都道府県における運用状況
1 概 要
平成7年度において都道府県が処理した景品表示法違反事件は2,134件
である。違反行為の未然防止に大きな役割を果たしている事前相談の件数
は2,648件であり,その内容を見ると,景品関係では,提供できる景品類
の限度額に関する相談が多く,表示関係では,二重価格表示や食品などの
表示に関する相談が多かった。
2 違反事件の処理状況
平成7年度において,都道府県知事が景品表示法第9条の2の規定に基
づいて行った指示はなかった。また,注意の件数は,2,134件(景品488
件,表示1,646件)となっており,このうち過大な景品関係では,懸賞景
品告示及び消費者景品告示違反事案が,不当表示関係では,価格表示に関
する事案が相当数を占めている。
3 その他の活動
公開試買検査会については,すべての都道府県が開催しており,その対
象となった品目は,食品類が中心となっている。これを品目別に見ると,
表示の公正競争規約が設定されているものでは,観光土産品,食肉,生め
ん類等が,また,設定されていないものでは,レトルトパウチ食品,乾め
ん,調理冷凍食品等が取り上げられている。
また,各都道府県は,広報用パンフレットの作成,一般消費者,事業者
等に対する説明会の開催等景品表示法に関する普及・啓発活動に力を入れ
るとともに,市町村等関係公的機関との協力体制の整備に努めている。
4 都道府県に対する指導
当委員会は,都道府県における景品表示法の円滑・適正な運用を確保す
るために,運用解釈の明確化,全国都道府県景品表示法主管課長会議及び
ブロック別都道府県景品表示法担当者連絡会議の開催,初任者研修会の開
催,都道府県が行う公開試買会及び景品表示法の説明会への出席その他経
常的に連絡・指導を行っている。