2 独占禁止法改正関係

2-1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第83号)要綱

第1 公正取引委員会委員長及び委員の定年の引上げ
 改正法の施行後に任命される公正取引委員会の委員長及び委員の定年
を現行の65歳から70歳に引き上げるものとすること。(第30条第3項及
び附則関係)
第2 公正取引委員会の事務局組織の改正
 公正取引委員会の事務を処理させるため,事務局に代えて事務総局を
置くものとすること。(第35条第1項関係)
 事務総局に事務総長を置き,その職を定めること。(第35条第2項及
び第3項関係)
 事務総局に官房及び局を置くものとし,官房及び局の設置,所掌事務
の範囲及び内部組織について,国家行政組織法第7条及び第19条中所要
の規定を準用すること。(第35条第4項関係)
 事務総局の地方機関として,地方事務所のほか所要の地にその支所を
置き,地方事務所の事務を分掌させることとし,その名称,位置及び管
轄区域は総理府令で定めるものとすること。(第35条の2関係)
 当分の間,第35条第4項の規定に基づき置かれる官房及び局の総数の
最高限度は3とすること。(附則第115条関係)
 その他所要の改正を行うこと。
第3 関係法律の改正
 国家行政組織法第7条を改正し,委員会には特に必要がある場合にお
いては,法律の定めるところにより,事務総局を置くことができるもの
とすること。(附則関係)
 判事補の職権の特例等に関する法律及び沖縄開発庁設置法について所
要の改正を行うこと。(附則関係)
第4 施行期日
この法律は,公布の日から施行すること。(附則関係)