3 規制緩和推進計画関係
3-1 規制緩和推進計画の改定について(抄)
(平成8年3月29日閣議決定)
「規制緩和推進計画について」(平成7年3月31日閣議決定)を下記のと
おり平成7年度から9年度までの3か年の「規制緩和推進計画」(以下「計
画」という。)として改定する。
記
1 目的
我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り,国際的に開かれ,自己責任
原則と市場原理に立つ自由な経済社会としていくことを基本として,①消
費者の多様なニーズに対応した選択の幅の拡大,内外価格差の縮小等によ
り,国民生活の質の向上を目指す,②内需の拡大や輸入の促進,事業機会
の拡大等を図り,国際的調和の実現に資する,③国民負担の軽減,行政事
務の簡素化を図る等の観点から,規制緩和等を計画的に推進する。
2 3(略)
4 競争政策の積極的展開
我が国経済における公正かつ自由な競争を一層促進することにより,我
が国市場をより競争的かつ開かれたものとするとの観点から,規制緩和と
ともに競争政策の積極的展開を図ることとし,以下の措置をとる。
(1) | 独占禁止法の執行力の強化を図り,価格カルテル,入札談合等の同法 違反行為に対して告発を含め厳正かつ積極的に対処する。 また,規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業 者等に不当な不利益を与える不公正な取引に対して厳正に対処する。 |
(2) | 規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われ ることのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨 を踏まえ,関係省庁は公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。 |
(3) | 事業者団体の独占禁止法違反行為に対し,引き続き厳正に対処すると ともに,公的規制に関連した違反行為を含め事業者団体の活動による独 占禁止法違反行為の未然防止の徹底を図るため,平成7年10月に改定し た「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(事業者団体ガイ ドライン)の内容について,引き続き,事業者団体への周知徹底を図 る。 |
(4) | 個別法による独占禁止法の適用除外カルテル等制度について,平成10 年度末までに原則廃止する観点から見直しを行った結果は別紙2のとお りであり,これに沿って廃止等所要の措置を行うものとする。このう ち,立法措置を必要とするものについては,一括整理法案の提出等の措 置を行うものとする。また,その他の適用除外カルテル等の制度につい ても,引き続き,必要な検討を行い,速やかに結論を得る。 |
(5) | 再販売価格維持制度について,指定商品の範囲の縮小後の状況等の調 査を行い,平成8年度中に,すべての指定商品について,取消しのため の所要の手続を実施し,同年度末までに施行を図る。また,再販適用除 外が認められている著作物について,平成9年度末までにその範囲の限 定・明確化を図る。 |
(6) | 合併・営業譲受等の届出制度,株式所有の報告制度及び役員兼任の届 出制度について,制度の趣旨・目的,企業の負担軽減,国際的整合性の 確保等の観点から,裾切り要件の導入,引上げ等を含め,見直しを図 る。 |
(7) | 国際契約届出制度について,経済のグローバル化,事業者の負担軽減 の観点から,原則廃止する方法で見直しを行い,平成8年度末までに結 論を得る。 |
(8) | 持株会社規制について,企業のリストラの促進,ベンチャー企業の振 興等を図るため,独占禁止政策に反しない範囲で持株会社を解禁すべく 見直しを行い,所要の措置を講じる。また,大規模会社の株式保有制限 についても,この見直しに伴い必要な検討を行う。 |
(9) | 景品規制について,懸賞景品告示に係る上限金額の引上げ,総付景品 告示に係る上限金額の撤廃,事業者景品告示の廃止,百貨店業における 特定の不公正な取引方法第8項の削除,オープン懸賞告示に係る上限金 額の引上げ及び規制対象の縮減・明確化を行うための景品規制の一般規 定に係る関係告示及び運用基準の改正を,平成8年4月から実施する。 |
(10) | 規制緩和に伴い競争政策の徹底を図り,公正な競争を確保する観点か ら,公正取引委員会の組織,人員等の面で体制を強化することとし,平 成8年度において委員会の事務局を事務総局に改組する。 |
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3-2 規制緩和推進計画の改定に伴う競争政策の積極的展開について
(平成8年3月29日 公正取引委員会)
本日の閣議において「規制緩和推進計画」(平成7年3月策定)の改定が
決定されたところである。同計画においては,我が国経済における公正かつ
自由な競争を一層促進することにより,我が国市場をより競争的かつ開かれ
たものとするとの観点から,昨年度に引き続き,規制緩和とともに競争政策
の積極的展開を図るための措置が盛り込まれたところ,その具体的内容は,
下記のとおりである。
公正取引委員会としては,改定計画に盛り込まれた各措置の着実な実施を
図り,規制緩和と一体のものとして競争政策の積極的展開を推進することと
している。
記 | |||||||||||||||
(1) | 独占禁止法の執行力の強化を図り,価格カルテル,入札談合等の同法違 反行為に対して告発を含め厳正かつ積極的に対処する。 また,規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業者 等に不当な不利益を与える不公正な取引に対して厳正に対処する。
|
||||||||||||||
(2) | 規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われる ことのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨を踏 まえ,関係省庁は公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。 |
||||||||||||||
(3) | 事業者団体の独占禁止法違反行為に対し,引き続き厳正に対処するとと もに,公的規制に関連した違反行為を含め事業者団体の活動による独占禁 止法違反行為の未然防止の徹底を図るため,平成7年10月に改定した「事 業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(事業者団体ガイドライ ン)の内容について,引き続き,事業者団体への周知徹底を図る。 |
||||||||||||||
(4) | 個別法による独占禁止法の適用除外カルテル等制度について,平成10年 度末までに原則廃止する観点から見直しを行った結果は別紙(省略,資料 3-1の別紙2参照)のとおりであり,これに沿って廃止等所要の措置を 行うものとする。このうち,立法措置を必要とするものについては,一括 整理法案の提出等の措置を行うものとする。また,その他の適用除外カル テル等制度についても,引き続き,必要な検討を行い,速やかに結論を得 る。
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(5) | 再販売価格維持制度について,指定商品の範囲の縮小後の状況等の調査 を行い,平成8年度中に,すべての指定商品について,取消しのための所 要の手続を実施し,同年度末までに施行を図る。また,再販適用除外が認 められている著作物について,平成9年度末までにその範囲の限定・明確 化を図る。
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(6) | 合併・営業譲受等の届出制度,株式所有の報告制度及び役員兼任の届出 制度について,制度の趣旨・目的,企業の負担軽減,国際的整合性の確保 等の観点から,裾切り要件の導入,引上げ等を含め,見直しを図る。 |
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(7) | 国際契約届出制度について,経済のグローバル化,事業者の負担軽減の 観点から,原則廃止する方向で見直しを行い,平成8年度末までに結論を 得る。 |
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(8) | 持株会社規制について,企業のリストラの促進,ベンチャー企業の振興 等を図るため,独占禁止政策に反しない範囲で持株会社を解禁すべく見直 しを行い,所要の措置を講じる。また,大規模会社の株式保有制限につい ても,この見直しに伴い必要な検討を行う。 |
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(9) | 景品規制について,懸賞景品告示に係る上限金額の引上げ,総付景品告 示に係る上限金額の撤廃,事業者景品告示の廃止,百貨店業における特定 の不公正な取引方法第8項の削除,オープン懸賞告示に係る上限金額の引 上げ及び規制対象の縮減・明確化を行うための景品規制の一般規定に係る 関係告示及び運用基準の改正を,平成8年4月から実施する。 |
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(10) | 規制緩和に伴い競争政策の徹底を図り,公正な競争を確保する観点か ら,公正取引委員会の組織,人員等の面で体制を強化することとし,平成 8年度において委員会の事務局を事務総局に改組する。
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