第2部 各  論

第1章 独占禁止法制の動き

第1 独占禁止法の改正

 持株会社の全面的な禁止を改めること等を内容とする独占禁止法改正法案
は,平成9年6月11日に可決・成立し,同月18日に公布(平成9年法律第87
号)された。改正の経緯,国会における審議状況及び改正の内容は,次のと
おりである。

改正の経緯
 持株会社については,昭和22年の独占禁止法の制定以来,同法の目的で
ある事業支配力の過度の集中の防止を具体化するものとして,同法第9条
の規定によりその設立・転化が全面的に禁止されてきた。しかし,持株会
社の禁止については,経済界を中心にこれまで数次にわたりその規制を緩
和すべきとの要請が行われてきたほか,最近においては,企業活動のグ
ローバル化,我が国経済における産業の空洞化の懸念といった内外の諸情
勢の変化を背景として,規制緩和を推進する観点から規制の在り方を見直
すべきとの主張がなされていた。
 このような状況の下,「規制緩和推進計画について」(平成7年3月31日
閣議決定)において,「公正取引委員会は,持株会社規制について,事業
支配力の過度の集中を防止するとの趣旨を踏まえ,『系列』,企業集団等の
問題に留意しつつ,我が国市場をより開放的なものとし,また,事業者の
活動をより活発にするとの観点、から,持株会社問題についての議論を深め
るため,検討を開始し,3年以内に結論を得るものとする」とされた。
 これを受けて当委員会は,独占禁止法第4章に規定されている企業結合
規制全般の在り方に関する課題について検討を行うため,平成7年11月か
ら,「独占禁止法第4章改正問題研究会」(座長 館龍一郎 東京大学名誉
教授)を開催した。同研究会においては,各界の関心が非常に高く,規制
緩和の流れの中で早急に検討する必要性が高いと考えられることから,持
株会社問題について最初に検討が行われ,当委員会は,平成7年12月,同
研究会が取りまとめた「持株会社規制について事業支配力の過度の集中の
防止という独占禁止法第1条の目的規定を踏まえ,これに反しない範囲内
で見直すことが妥当である」旨を内容とする報告書を公表した。当委員会
は,この報告書等の趣旨を踏まえ法案作成作業を進めたが,持株会社に係
る独占禁止法の改正法案が平成8年1月22日に招集された第136回国会に
提出されるには至らなかった。
 持株会社に係る改正については,その後も引き続き検討が続けられ,ま
た,「経済構造の変革と創造のためのプログラム」(平成8年12月17日閣議
決定)において,「持株会社規制について,事業支配力の過度の集中を防
止するという独占禁止法の目的を踏まえて持株会社を解禁することとし,
独占禁止法の一部改正法案を次期通常国会に提出する。大規模会社の株式
保有制限についても,同様の観点から,規制対象株式等を見直すことと
し,独占禁止法の一部改正法案を次期通常国会に提出する」こととされた
ことから,当委員会は,平成9年2月25日,持株会社の設立・転化の全面
的な禁止を改め,事業支配力が過度に集中することとなる持株会社につい
てのみ設立・転化を禁止すること等を内容とする改正案の骨子を作成・公
表し,これに基づき独占禁止法改正法案を取りまとめた。
 また,独占禁止法第6条第2項の規定に基づく国際契約の届出制度は,
独占禁止法上問題となるおそれのある種類の国際契約に限り,その締結後
に届出を義務付けるというものであるが,「規制緩和推進計画の改定につ
いて」(平成8年3月29日閣議決定)において,経済のグローバル化,事
業者の負担軽減の観点から原則廃止する方向で見直しを行うこととされた
こと等を踏まえ,これを廃止することとし,同改正法案にその旨が盛り込
まれた。
国会における審議状況
 同改正法案は,平成9年3月11日に閣議決定され,同日,第140回国会
に提出された。同改正法案は,衆議院においては,4月18日に本会議にお
いて趣旨説明が行われ,同日,商工委員会に付託された後,5月14日に同
委員会で,同月15日に本会議でそれぞれ可決され,参議院に送付された。
参議院においては,同月30日に本会議において趣旨説明が行われ,同日,
商工委員会に付託された後 6月10日に同委員会で,6月11日に本会議で
それぞれ可決され,同法は成立した。
 なお,衆議院商工委員会及び参議院商工委員会においてそれぞれ附帯決
議が付された(附属資料2-1及び2-2参照)。
改正の内容
 主な改正の内容は次のとおりである。
(1) 持株会社関係
 事業支配力が過度に集中することとなる持株会社の設立・転化を禁
止する。
 持株会社を「子会社の株式の取得価額の合計額の会社の総資産の額
に対する割合が50%を超える会社」と定義する(子会社は,持株比率
50%超の会社とし,間接保有により50%を超える場合を含む。)。
 事業支配力の過度の集中について,定義規定を設ける(持株会社グ
ループの総合的事業規模が相当数の事業分野にわたって著しく大きい
こと,資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく
大きいこと又は相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞ
れ有力な地位を占めていることにより,国民経済に大きな影響を及ぼ
し,公正かつ自由な競争の促進の妨げとなること)。
 持株会社に関する監視手続を設ける(持株会社及びその子会社の総
資産の額の合計が3000億円を超える場合には,毎事業年度終了後にこ
れらの会社の事業に関する報告を求めることとし,また,この場合に
該当する持株会社の新設について届出を求める。)。
(2) 大規模会社の株式保有総額制限関係
 規制対象となる大規模会社から持株会社を除外する。
 適用除外株式を追加する。
(ア)  共同分社化により設立した会社の株式(当該会社が設立時の業務
を引き続き主たる事業として営んでいる場合に限る。)
(イ)  100%子会社の株式
(ウ)  ベンチャー・ビジネスの株式
(3) 国際契約届出関係
 国際的協定又は国際的契約に係る届出義務を廃止する。
(4) その他
 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
から施行する(金融業を営む会社を子会社とする持株会社については別
に法律で定める日から施行する。)。ただし,国際契約届出関係について
は公布の日(平成9年6月18日)から施行する。

第2 一括整理法の制定

 個別法に基づく適用除外制度の廃止等を内容とする一括整理法案は,平成
9年6月13日に可決・成立し,同月20日に公布(平成9年法律第96号)さ
れ,7月20日から施行された。
 制定の経緯,国会における審議状況及び法律の内容は,次のとおりであ
る。

制定の経緯
 政府は,我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り,国際的に開かれ,
自己責任原則と市場原理に立つ自由な経済社会を実現していくために,規
制緩和の推進とともに,公正かつ自由な競争を一層促進することにより,
我が国市場をより競争的かつ開かれたものとするとの観点から,競争政策
の積極的展開を図ることとしている。その一環として,個別法に基づく適
用除外制度については,これが事業者等の公正かつ自由な競争を制限し,
消費者利益を損なうおそれがあることから,「規制緩和推進計画につい
て」において,平成10年度末までに原則廃止する観点から見直しを行い,
平成7年度末までに具体的結論を得ることとされた。「規制緩和推進計画
の改定について」において,見直しの結果が得られ,立法措置を必要とす
るものについては,一括整理法案の提出等の措置を行うこととされた。
 これを受けて,当委員会は,廃止すること等とされた個別法に基づく適
用除外制度に関し,立法措置を必要とするもののうち一括して措置するこ
とが適当と考えられる20法律35制度について廃止等所要の措置を採るた
め,一括整理法案を取りまとめた。
国会における審議状況
 一括整理法案は,平成9年2月21日に閣議で決定の上,同日,第140回
国会に提出された。同法案は,衆議院においては,4月18日に本会議にお
いて趣旨説明が行われ,同日,商工委員会に付託された後,5月16日に同
委員会で,同月20日に本会議でそれぞれ全会一致で可決され,参議院に送
付された。参議院においては,同月30日に本会議において趣旨説明が行わ
れ,同日,商工委員会に付託された後,6月12日に同委員会で,同月13日
に本会議でそれぞれ全会一致で可決され,同法は成立した。
法律の内容
 同法の内容は,個別法に基づく適用除外制度について,適用除外を継続
する必要性が認められない29制度について廃止・法整備を行い,適用除外
が過度に定められている6制度について適用除外の範囲の限定・明確化等
を行うものである(表1)。

第3 その他の所管法令の改正

 当委員会が所管する法令には,独占禁止法のほか,適用除外法,下請法,
景品表示法及び独占禁止法施行令等の政令がある。その他,当委員会は,独
占禁止法第76条の規定に基づき,内部規律,事件の処理手続及び届出,認可
又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めること
ができるとされており,この規定に基づいて公正取引委員会の審査及び審判
に関する規則等が定められている。
 平成8年度における上記第1及び第2以外の所管法令の改正状況は,次の
とおりである。
 独占禁止法改正法のうち国際契約等の届出義務の廃止に係る部分の施行に
合わせ,公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課の所掌事務か
ら国際契約等の届出に関するものを削ることを内容とする公正取引委員会事
務総局組織令の一部を改正する政令が制定された(平成9年政令第197号)。
また,一括整理法の施行に合わせ,果樹農業振興特別措置法施行令等の一部
を改正する等の政令(平成9年政令第241号)が制定され,この中で,公正
取引委員会事務総局組織令(昭和27年政令第373号)が改正され,公正取引
委員会事務総局経済取引局企業結合課の所掌事務から卸売市場法の規定によ
る協議に関することが削られた。
 また,公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332
号)が改正され,当委員会に出頭を命ぜられた参考人及び鑑定人に支払われ
る日当額の上限が引き上げられた(平成8年政令第180号)。

第4 独占禁止法と他の経済法令等との調整

法令調整
 当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又
は改正を行おうとする際に、これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制
限的効果をもたらすおそれのある行政庁の処分に係る規定を設けるなどの
場合には、その企画・立案の段階で、当該行政機関からの協議を受け、独
占禁止法及び競争政策との調整を図っている。
 平成8年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
(1)  電気通信事業法の一部を改正する法律案,日本電信電話株式会社法の
一部を改正する法律案及び国際電信電話株式会社法の一部を改正する法
律案
 日本電信電話株式会社の再編成並びに規制緩和及び競争条件整備の
観点から,郵政省は,電気通信事業法の一部を改正する法律案,日本
電信電話株式会社法の一部を改正する法律案及び国際電信電話株式会
社法の一部を改正する法律案等を立案した。
 各法律案における主なポイントは,それぞれ以下のとおりである。
(ア) 電気通信事業法の一部を改正する法律案
 第一種電気通信事業者に対する参入許可要件としての過剰設備
条項等の撤廃
 第一種電気通信事業者に対し,他の電気通信事業者から接続を
求められた場合には,特定の場合を除き接続に応じる義務を定め
た接続ルールの設定
 電気通信設備の接続等に関し,第一種電気通信事業者が特定の
電気通信事業者に対して行う不当な差別的取扱い等の行為により
他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障を生じているた
め,公共の利益が著しく阻害されると認められるとき等における
郵政大臣による業務改善命令の整備等
(イ) 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律案
 日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)を,持株会
社の下に,東・西地域会社及び長距離会社に再編成すること
 持株会社は,地域会社の株式の総数を保有し,株主権を行使す
ることにより,地域会社の提供する電気通信役務の安定的な提供
の確保を図るとともに,基盤的な研究を推進すべきものとするこ
 地域会社は,地域電気通信事業を経営し,あまねく日本全国に
おける電話サービスの確保に寄与すべきものとすること
 再編成前において,国際電気通信事業を営む法人への出資を可
能とすること
(ウ) 国際電信電話株式会社法の一部を改正する法律案
 国際電気通信業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において,国
際電信電話株式会社(以下「KDD」という。)の国内電気通信業
務への参入を可能とすること
 当委員会は,(ア)については,電気通信事業における規制緩和を推進
するとともに,実効性のある接続ルールの設定・運用により公正かつ
自由な競争の確保が図られるべきとの観点から,(イ)については,持株
会社を全面的に禁止している独占禁止法第9条について事業支配力の
過度の集中の防止という独占禁止法の目的を踏まえて持株会社の全面
的な禁止を改めること等を内容とする独占禁止法改正法案を提出する
こととしていたため,NTTの持株会社の下での再編成は現行法の特
例ではなく,改正後の独占禁止法の範囲内で行われるべきとの観点及
びNTTや再編成後の新会社に対する過剰な規制は行われるべきでな
いとの観点から,(ウ)については,KDDによる実効的な国内進出によ
り公正かつ自由な競争が促進されるべきとの観点から,それぞれ所要
の調整を行った。
 なお,これらの法律案はいずれも第140回国会に提出され,平成9
年6月13日に可決・成立し,同年6月20日に公布された。
(2)  内航海運組合法の一部を改正する法律案
 内航海運組合法に基づく日本内航海運組合総連合会の行う船腹調整事
業の解消に向けて,組合員に対する金融機関の貸付けに関し,日本内航
海運組合総連合会による債務保証を可能とするため,運輸省は,この債
務保証事業等を内航海運組合法に規定する共同海運事業として追加する
ことを内容とする内航海運組合法の一部を改正する法律案を立案した。
 当委員会は,本法律案による共同海運事業への債務保証事業の追加
は,独占禁止法適用除外の範囲を拡大するものである反面,船腹調整事
業の解消に向けた環境整備の一環として日本内航海運組合総連合会によ
る債務保証事業を可能とするためのものであることにかんがみ,これが
共同海運事業に係る適用除外制度の見直し作業に影響を及ぼすものでは
ないことを確認する等所要の調整を行った。
 なお,本法律案は第140回国会に提出され,平成9年6月5日に可
決・成立し,同年6月11日に公布された。
(3)  その他
 このほか,平成8年度においては,単位農協の広域化及び連合会の一
元化の推進等を通じた農協系統の再編等を内容とする農協改革関連法
案,外国人観光旅客を対象とする共通乗車券について運送事業者が行う
運賃又は料金の割引を運輸大臣に共同で届け出ることができること等を
内容とする外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の
振興に関する法律案等について関係行政機関から協議を受け,必要に応
じ,独占禁止法及び競争政策との調整を行った。
行政調整
当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から行う行政措置等に
ついて,当該措置等が独占禁止法及び競争政策上問題がある場合には,当
該行政機関と調整を行うこととしている。
 平成8年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
(1) シルバーマーク制度の改善に係る行政調整について
 社団法人シルバーサービス振興会(以下「振興会」という。)は,高
齢者の心身の健康の保持及び生活の安全のために必要な商品及びサービ
スを提供する事業(以下「シルバーサービス事業」という。)について
一定の基準を定め,この基準を満たすシルバーサービス事業を行う事業
者に対してマークを交付するというシルバーマーク制度を実施していた
ところ,厚生省等は,通達・ガイドライン等により,①シルバーサービ
ス事業への参入に当たってシルバーマークの取得を指導したり,②特定
のサービスの委託について極力シルバーマークを取得している事業者に
委託するよう市町村を指導したり,③社会保険庁等の所管する福祉用具
に関する公的助成等の対象となる事業者をシルバーマークを取得した事
業者でかつ業界団体である社団法人日本福祉用具供給協会の会員に限定
したりするなどの指導を行っていた。また,振興会は,シルバーマーク
の認定に当たり,振興会又は特定の事業者団体の構成員かどうかによっ
て取扱いに差を設けるなどの行為を行っていた。これらについては,参
入制限的に機能するおそれがあると考えられたことから,当委員会は,
厚生省,社会保険庁及び振興会に対し改善を申し入れ,調整を行った。
この結果,前記の指導等については,いずれも廃止,変更等の措置が採
られた。
 なお,シルバーマーク制度については,行政改革委員会の「規制緩和
の推進に関する意見(第2次)」(平成8年12月16日)及び経済審議会の
「6分野の経済構造改革」に関する建議(平成8年12月3日)において
も,競争制限的に機能しており問題がある旨指摘されている。
(2) 老人保健施設の開設に係る行政調整について
 一部地方公共団体において,老人保健法に基づく老人保健施設の開設
許可について,地域医療との連携を確保するとの観点から,申請書類と
して,当該事業者の整備計画に係る地元医師会の意見書等の提出を求め
る取扱いが行われていた。
 このような運用は,事業者間における調整行為を誘発する等独占禁止
法との関係において問題を生じさせるおそれがあるため,当委員会は,
厚生省に対し,申請書類として地元医師会の意見書等は必要ない旨の通
達を各地方公共団体あてに発出するよう要請を行い,調整の上,通達が
発出された。
(3) 生命保険業及び損害保険業の相互参入問題について
 平成8年4月から改正保険業法が施行され,生命保険会社及び損害保
険会社(以下「生損保会社」という。)が,それぞれの子会社を通じて
相互参入できるようになったことに際し,当委員会は,生損保会社の取
り扱う商品・販売先等について生損保会社及び大蔵省に対しヒアリング
を行った。この結果,生損保会社間で取り扱う商品・販売先等を制限す
るような取決め又はこれを誘発するような行政指導等の存在は認められ
なかったが,こうした取決め又は行政指導等が行われたのではないかと
の懸念を払拭するとともに,生損保会社に対し,自由で自主的な参入・
営業活動が行われることを確保するため,生損保会社及びその子会社に
対し,①他社との間で,独占禁止法に違反するおそれがある行為を行わ
ないこと,②子会社は法令による制限以外に一切の制限なく,自主的に
事業活動を行うこと,③上記事項及び独占禁止法の趣旨等について各社
社内及び代理店に対し周知徹底を行うことを求めた。大蔵省に対して
は,上記の対応を伝えるとともに,上記のような行政指導が行われたの
ではないかとの懸念があったことを伝え,相互参入により競争を促進す
るとの改正保険業法の趣旨に沿った運用が行われるよう要請するととも
に,改正保険業法の運用に当たり行政指導を行う場合には,競争制限的
な行政指導が行われることのないよう,「行政指導に関する独占禁止法
上の考え方」の趣旨を踏まえ当委員会と事前に所要の調整を図るよう申
し入れた。
(4) その他
 このほか,指定ごみ袋の販売方法に関する地方公共団体からの相談,
指定標準米制度に関する地方公共団体からの相談,地方公共団体による
小売業者に対する元日営業自粛に係る行政指導についての相談,地方運
輸局によるタクシー事業者に対する一時減車・休車に係る行政指導等多
数の事案について,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨
を踏まえ,問題のある行政指導等に関して独占禁止法及び競争政策との
調整を行った。