(1) |
旧埼玉土曜会談合事件に係る住民訴訟 |
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ア |
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浦和地方裁判所平成4年(行ウ)第13号
損害賠償請求事件
原 告 岩木英二ほか60名
被 告 鹿島建設株式会社ほか65名(訴えの一部取下げがあったの
で29名に減少した。)
提訴年月日 平成4年8月14日 |
イ |
事案の概要 |
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当委員会は,埼玉県発注に係る土木一式工事の入札談合について,
平成4年6月3日に鹿島建設株式会社ほか65名に対し当該行為の排除
を命じる審決を行った。当該審決が確定した後,埼玉県の住民が,当
該建設業者等に対して,地方自治法第242条の2の規定に基づき埼玉
県に代位して損害賠償を求める住民訴訟を浦和地方裁判所に提起し
た。 |
ウ |
訴訟手続の経過 |
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浦和地方裁判所は,本件に関し当委員会に対し平成5年5月31日に
文書送付嘱託を行い,当委員会は,同年8月27日,同裁判所に資料を
提供した。その後,同裁判所から,平成6年3月24日に再度文書送付
嘱託及び調査嘱託があり,同年8月12日回答を行った。
本件訴訟は,平成8年度末現在,同裁判所に係属中である。 |
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(2) |
日本下水道事業団発注の電気設備工事に係る住民訴訟 |
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ア |
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(ア) |
津地方裁判所平成7年(行ウ)第13号
損害賠償請求事件
原 告 松川栄太郎ほか2名
被 告 日本下水道事業団及び富士電機株式会社
提訴年月日 平成7年12月21日 |
(イ) |
横浜地方裁判所平成8年(行ウ)第10号ないし第15号
損害賠償請求事件
原 告 益子良一ほか51名
被 告 株式会社日立製作所ほか9名
提訴年月日 平成8年2月19日 |
(ウ) |
東京地方裁判所平成8年(行ウ)第36号
損害賠償請求事件
原 告 古宮杜司男ほか12名
被 告 株式会社日立製作所ほか8名
提訴年月日 平成8年2月22日 |
(エ) |
鳥取地方裁判所平成8年(行ウ)第1号
損害賠償請求事件
原 告 高橋敬幸
被 告 日本下水道事業団及び株式会社東芝
提訴年月日 平成8年2月24日 |
(オ) |
浦和地方裁判所平成8年(行ウ)第7号
損害賠償請求事件
原 告 竹下悟ほか4名
被 告 株式会社日立製作所ほか9名
提訴年月日 平成8年4月9日 |
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イ |
事案の概要 |
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当委員会は,日本下水道事業団発注の電気設備工事の入札談合につ
いて,平成7年7月12日に株式会社日立製作所ほか8名に対し,課徴
金納付命令を行った。前記原告住民らが,前記被告らに対して,地方
自治法第242条の2の規定に基づき各地方自治体に代位して損害賠償
を求める住民訴訟を前記各地方裁判所に提起した。 |
ウ |
訴訟手続の経過 |
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前記各事件について,本年度中に,それぞれの裁判所から当委員会
に文書送付嘱託があり,当委員会は,当該裁判所に資料を提供した。
前記各事件については,平成8年度末現在,前記各裁判所において
係属中である。 |
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(3) |
デジタル計装制御システム工事の入札に係る住民訴訟 |
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ア |
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(ア) |
東京地方裁判所平成8年(行ウ)第37号
損害賠償請求事件
原 告 木村トモほか6名
被 告 横河電機株式会社ほか5名
提訴年月日 平成8年2月22日 |
(イ) |
津地方裁判所平成8年(行ウ)第3号
損害賠償請求事件
原 告 大橋剛ほか3名
被 告 横河電機株式会社
提訴年月日 平成8年3月13日 |
(ウ) |
津地方裁判所平成8年(行ウ)第6号
損害賠償請求事件
原 告 岡田賢一ほか6名
被 告 富士電機株式会社
提訴年月日 平成8年5月20日 |
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イ |
事案の概要 |
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当委員会は,デジタル計装制御システム工事の入札談合について,
平成7年8月8日に横河電機株式会社ほか3名に対し,課徴金納付命
令を行った。前記原告住民らが,前記被告らに対して,地方自治法第
242条の2の規定に基づき各地方自治体に代位して損害賠償を求める
住民訴訟を前記各地方裁判所に提起した。 |
ウ |
訴訟手続の経過 |
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前記各事件について,本年度中に,それぞれの裁判所から当委員会
に文書送付嘱託があり,当委員会は,当該裁判所に資料を提供した。
前記各事件については,平成8年度末現在,前記各裁判所において
係属中である。 |
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(4) |
社会保険庁発注に係る支払通知書等貼付用シールの供給業者に対する
不当利得返還請求訴訟 |
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ア |
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東京地方裁判所平成5年(ワ)第24034号
不当利得返還請求事件
原 告 国
被 告 トッパン・ムーアほか2名
提訴年月日 平成5年12月17日 |
イ |
事案の概要 |
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本件は,本件シールの入札談合について,国が,民法第704条の規
定に基づき,本件入札談合による落札価格と客観的価格(時価)との
差額は被告らの不当利得であるとして,その返還を求める訴訟を東京
地方裁判所に提起したものである。
なお,当委員会は,本件入札談合について,トッパン・ムーア,大
日本印刷及び小林記録紙の3社に対し課徴金納付命令を行ったが,3
社は,これを不服としたので,審判手続を経て審決を行った。しか
し,3社は,審決の取消しの訴えを東京高等裁判所に提起し,平成8
年度末現在,同裁判所に係属中である。 |
ウ |
訴訟手続の経過 |
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本件について,東京地方裁判所は,平成8年度中に口頭弁論を4回
行い,平成8年度末現在,同裁判所に係属中である。 |
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(5) |
アメリカ合衆国を債権者とする資産の仮差押異議申立事件(横須賀米
軍基地談合事件関係訴訟) |
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ア |
事件の表示 |
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東京高等裁判所平成6年(ネ)第1295号
仮差押異議申立事件
控訴人 米国政府
被控訴人 保坂建設株式会社
提訴年月日 平成2年6月27日
判決年月日(横浜地方裁判所川崎支部)
平成6年3月17日(米国政府敗訴)
控訴年月日 平成6年3月30日 |
イ |
事案の概要 |
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本件は,横須賀基地を中心とする在日海軍基地等における建設工事
等を競争入札により発注しているアメリカ合衆国の極東建設本部等
が,競争入札に参加する業者らのいわゆる談合行為により損害を被っ
たとして,談合行為が存在した契約のうち,当委員会が課徴金納付命
令の対象とした建設工事等に限定し,その損害賠償請求権を被保全権
利として仮差押申請を行い,仮差押決定を得ていたのに対し,債務者
が異議を申し立てたものである。なお,横浜地方裁判所川崎支部は,
本件に関し,当委員会に対し,平成3年7月31日,文書送付嘱託を行
い,当委員会は,同年10月23日,同裁判所に資料を提供した。 |
ウ |
横浜地方裁判所川崎支部判決の概要 |
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本判決は,債務者らの行為は独占禁止法に違反する談合行為に当た
り,一応,民法上の共同不法行為に該当し,債務者は同行為と相当因
果関係にある債権者の被った損害を賠償すべき義務があるとした上
で,債権者の主張する損害額を認めるに足る疎明はないことから,本
件各仮差押申請は,少なくとも,その被保全権利の存在につき,いま
だこれを認めるに足りる疎明が不十分であるとして,本件各仮差押決
定をいずれも取り消し,債権者の本件各仮差押申請をいずれも却下し
た。 |
エ |
訴訟手続の経過 |
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本件について,東京高等裁判所は,平成8年度中に口頭弁論を3回
行い,平成8年度末現在,同裁判所に係属中である。 |
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(6) |
米軍厚木基地における入札談合事件損害賠償請求訴訟 |
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ア |
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東京地方裁判所平成6年(ワ)第18372号
損害賠償請求事件
原 告 米国政府
被 告 荒澤建設株式会社ほか52名
提訴年月日 平成6年9月16日 |
イ |
事案の概要 |
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本件は,米国政府が米国海軍航空施設(厚木基地)における建設工
事等を競争入札により発注しているアメリカ合衆国の厚木駐在建設事
務官が,競争入札に参加する厚木建設部会会員73社の昭和59年から平
成2年にかけての談合行為により損害を被ったとして損害賠償を求め
る「通告書」を送付したが,これに応じなかった荒澤建設株式会社ほ
か52社に対して,民法第709条及び第719条の規定に基づき損害賠償請
求訴訟を東京地方裁判所に提起したものである。 |
ウ |
訴訟手続の経過 |
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本件について,東京地方裁判所は,平成8年度中に口頭弁論を3回
行い,平成8年度末現在,同裁判所に係属中である。 |
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