第5章 政府規制制度及び独占禁止法
適用除外制度の見直し
第1 概 説
我が国では,社会的,経済的な理由により,参入,設備,数量,価格等に
係る経済的事業活動が政府により規制されていたり,独占禁止法の適用が除
外されている産業分野が多くみられる。
このような政府規制は,我が国経済の発展過程において一定の役割を果た
してきたものと考えられるが,社会的・経済的情勢の変化に伴い,当初の必
要性が薄れる一方で,効率的経営や企業家精神の発揮の阻害,競争制限的体
質の助長等様々な競争制限的問題を生じさせてきているものも少なくない。
このため,我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り,国際的に開かれ,自
己責任原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくためにも,規
制緩和の推進が喫緊の課題となっている。
また,適用除外制度は,自由経済体制の下ではあくまでも例外的な制度で
あり,適用除外分野においては,市場メカニズムを通じた良質,廉価な商
品・サービスの供給に向けた経営努力が十分に行われず,消費者利益が損な
われるなどのおそれがあり,必要最小限にとどめるとともに,不断の見直し
が必要である。
最近では,規制緩和推進計画において,公的規制の緩和の推進と,競争政
策の積極的展開の一環としての適用除外制度の見直しが決定されているとこ
ろである。
第2 政府規制制度の見直し
1 | 政府規制等と競争政策に関する研究会における検討 | ||||||||||||||||||||||||
当委員会は,従来から競争政策の観点から政府規制制度について中長期 的に見直しを行ってきており,昭和63年7月以降は,政府規制制度の見直 し及び関連分野における競争確保・促進政策の検討を行うため,「政府規 制等と競争政策に関する研究会」(座長 鶴田俊正 専修大学教授)を関 催している。 当委員会は,同研究会が取りまとめた検討結果を平成元年に公表した が,その後,各方面において,規制見直しの気運が高まっていること等を 踏まえ,前回の報告書を基に,政府規制の現状,問題点及びその見直しの 在り方について,同研究会を開催して再度検討を行い,平成5年12月,同 研究会が取りまとめた報告書「競争政策の観点からの政府規制の問題点と 見直しの方向」を公表した。 当委員会は,この報告書の基本的考え方に基づき,同研究会を開催して 個別の分野について,規制の弊害に関する調査,分析を行い,規制見直し のための具体的な指摘を順次行っていくこととし,これまでに,同研究会 が取りまとめた報告書「物流分野における政府規制の見直しについて」 (平成6年8月)及び「流通分野における政府規制の見直しについて」 (平成7年6月)をそれぞれ公表している。 平成8年度においては,同研究会を開催して,国内定期航空旅客運送事 業分野及び電気事業分野・ガス事業分野について検討を行い,同研究会が 各分野について取りまとめた報告書を平成9年3月及び4月にそれぞれ公 表した。その概要は以下のとおりである。なお,航空分野においては,ダ ブル・トリプルトラック化基準は,平成9年4月1日廃止され,需給調整 規制については,平成11年度に廃止されることとなったほか,競合路線に おける競争は進みつつあり,今後,一層の規制緩和の効果が期待される。 |
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2 | 国内定期航空旅客運送事業における政府規制の見直し | ||||||||||||||||||||||||
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3 | 電気事業分野及びガス事業分野における規制緩和と競争政策上の課題 | ||||||||||||||||||||||||
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1 | 適用除外制度の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||
独占禁止法は,市場における公正かつ自由な競争を促進することによ り,一般消費者の利益を確保するとともに国民経済の民主的で健全な発達 を促進することを目的とし,これを達成するために,私的独占,不当な取 引制限,不公正な取引方法等を禁止している。他方,他の経済政策目的を 達成する観点から,特定の分野における一定の行為に独占禁止法の禁止規 定等の適用を除外するという適用除外制度が設けられている。 適用除外制度の根拠規定は,①独占禁止法自体に定められているもの, ②適用除外法に定められているもの,③独占禁止法及び適用除外法以外の 個別の法律に定められているものに分けることができる。
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2 | 適用除外制度見直しの必要性 | ||||||||||||||||||||||||||||
現行の適用除外制度の多くは,昭和20年代から30年代にかけて,産業の 育成・強化,国際競争力強化のための企業経営の安定,合理化等を達成す るため,各産業分野において創設されてきたという経緯がある。 しかし,今日の我が国経済は当時とは大きく変化し,世界経済における 地位の向上,企業の経営体質の強化,消費者生活の多様化等が進んできて おり,政府規制と同様に適用除外制度の必要性も変化してきていると考え られる。 適用除外制度は,それが利用される場合には,当該産業における既存の 事業者に対する保護的な効果を及ぼすおそれがあり,その結果,経営努力 が十分行われず,消費者の利益を損なうおそれがある。また,現に利用さ れていない制度についても,時代の要請に合致しない適用除外制度が将来 においてもそのまま利用されるおそれがあるほか,制度の存在それ自体を 背景にして協調的行動が取られやすく,競争を回避しようとする傾向が生 じるおそれがあり,このことにより,個々の事業者の効率化への努力が十 分に行われず,事業活動における創意工夫の発揮が阻害されるおそれがあ る等の問題がある。 |
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3 | 適用除外制度見直しの経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||
適用除外制度については,近年,累次の閣議決定等においてその見直し が決定されている。個別法による適用除外制度については,「今後におけ る規制緩和の推進等について」(平成6年7月5日閣議決定)において, 5年以内に原則廃止する観点から見直しを行い,平成7年度末までに具体 的結論を得ることとされ,「規制緩和推進計画について」では,平成10年度 末までに原則廃止する観点から見直しを行い,平成7年度末までに具体的 結論を得ることとされた。この見直しの結果,「規制緩和推進計画の改定 について」においては,平成10年度末までに33制度について廃止・法整備 を行い,4制度について範囲の限定を図り,残りの10制度については引き 続き検討等を行うこととされ,また,これらの適用除外制度のうち,立法 措置を必要とするものについては,一括整理法案の提出等の措置を行うこ ととされた。他方,独占禁止法及び適用除外法に基づく適用除外制度(再 販適用除外制度を除く。)については,上記閣議決定において,引き続 き,必要な検討を行い,速やかに結論を得ることとされた。 なお,平成5年9月の「緊急経済対策」(経済対策閣僚会議決定)で は,適用除外制度の見直しを実行に移すため,規制緩和等の推進のための 施策の1項目として「独占禁止法の適用を除外している個別の法律に基づ く適用除外制度の見直について,平成7年度末までに結論を出すことと し,関係省庁による連絡会議を開催する等見直し推進体制の整備を図るこ と」が決定されており,これを受けて,内閣官房内閣内政審議室の主宰に よる「独占禁止法適用除外制度見直しに係る関係省庁等連絡会議」が開催 されている(第1回平成5年11月,第2回平成6年3月,第3回平 成7年1月,第4回平成7年9月,第5回平成8年1月)。 |
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4 | 再改定された規制緩和推進計画における見直し結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
上記改定された規制緩和推進計画を受け,平成9年2月,個別法に基づ く適用除外制度20法律35制度について廃止等の措置を採るための一括整理 法案が第140回国会に提出された。一括整理法案は,同年6月13日可決・ 成立し,同月20日に公布され,同年7月20日に施行された。 また,その他の個別法に基づく適用除外制度については,「規制緩和推 進計画の再改定について」(平成9年3月28日閣議決定)において,6法 律6制度について個別に法改正等の措置を実施し,又は実施する予定であ り(第1表),7法律8制度については引き続き検討することとされた (第2表)。
については,上記閣議決定において,適用除外となる行為及び団体の全範 囲について,制度自体の廃止を含めて見直し,平成9年度末までに具体的 結論を得るとともに(第3表),適用除外法については,法そのものの廃 止を含めて抜本的見直しを行うこととされた(第4表)。これを受けて, それまで個別法に基づく適用除外制度を対象としていた「独占禁止法適用 除外制度見直しに係る関係省庁等連絡会議」については,適用除外法に基 づく適用除外制度及び同法と密接に関連する独占禁止法第24条の規定に基 づく適用除外制度についても,その対象に含めるよう拡大改組された(平 成9年6月)。
ぞれの所管省庁に対し適用除外制度見直しを働きかけていくなど,積極的 に適用除外制度見直しの推進を図っていくこととしている。 なお,再販適用除外制度の見直しについては第13章第2を参照のこと。 |