第11章 不公正な取引方法の指定
及び運用
第1 概 説
独占禁止法は,不公正な取引方法の規制として第19条において事業者が不
公正な取引方法を用いることを禁止しているほか,事業者及び事業者団体が
不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際契約を締結すること,事
業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするこ
と,会社及び会社以外の者が不公正な取引方法により株式を取得し又は所有
すること,会社が不公正な取引方法により役員の兼任を強制すること,会社
が不公正な取引方法により合併すること等の行為を禁止している(第6条第
1項,第8条第1項,第10条第1項,第13条第2項,第14条第1項,第15条
第1項等)。
不公正な取引方法として規制される行為の具体的内容は,当委員会が法律
の枠内で告示により指定することとされている(第2条第9項,第72条)。
不公正な取引方法に関しては,上記規定に違反する事件処理のほか,不公
正な取引方法の指定に関する調査,不公正な取引方法の防止のための指導業
務等がある。また,不公正な取引方法に関する事業者からの相談に積極的に
応じることにより違反行為の未然防止に努めている。
当委員会は,役務の委託取引において大規模事業者が中小事業者に不当な
不利益を与える不公正な取引に対して適切に対処するため,「企業取引研究
会」(座長 佐藤芳雄豊橋創造大学学長)を開催し,同研究会において,平
成8年6月以降,貨物自動車運送業等の役務の委託取引に関し,当委員会が
実施した実態調査結果を踏まえて優越的地位の濫用行為となるおそれのある
行為(以下「問題指摘行為」という。)について,独占禁止法上の問題点及
び対応策の検討を行い,同研究会が検討結果を取りまとめた報告書「役務の
委託取引と独占禁止法」を平成9年6月に公表した。その概要は以下のとお
りである。
なお,同研究会における検討は,取引構造を背景として問題指摘行為が発
生しているとみられる9業種(貨物自動車運送業,内航運送業,情報処理
サービス業,ビルメンテナンス業,テレビ番組制作業,広告制作業,ディス
プレイ業,ソフトウェア開発業及び機械設計業)を主たる対象として行って
いる。
1 | 取引対象役務の差異と問題指摘行為の発生状況 | ||||||
上記の9業種について,実際に提供される役務の内容をみると,受注者 側が役務の提供を行えば取引対象の給付が完了するものと,役務の提供に より生じた成果物を引き渡すことにより給付が完了するものに分類できる と考えられる。 取引の対象が成果物である場合においては,発注者と共同で作業を行う 際に,特定発注者向けの業務を円滑に遂行するためのノウハウ等の蓄積が 必要となることやノウハウや情報を相手方に開示すると取り返すことがで きないこと等から,取引上の地位の優劣があるときには,取引の実行に当 たって取引上の地位が劣位にある者に不利な条件が押し付けられるおそれ がある。 一方,役務の提供自体が取引の対象となる場合には,特定発注者向けの 設備投資が行われている場合であって,発注者側の取引上の地位が優越し ているときは,その濫用が問題となるおそれがある。 |
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2 | 問題指摘行為の発生状況と取引条件の明確性との関係 | ||||||
取引両当事者間に取引上の地位の優劣がある場合に,その取引条件が文 書により明確になっていないときには,取引上の地位が劣位にある者が不 利益を受けがちであり,また,受注者の有するノウハウや情報が重視され るような業種ではすべての取引条件を事前に明確にすることは難しいが, 事後の問題解決のルールが明確になっていない場合も多い。 |
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3 | 競争政策上の評価と問題点 | ||||||
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