第13章 再 販 契 約

第1 概  説

 再販契約とは,商品の供給者がその商品の取引先である事業者に対して転
売する価格を指示し,これを遵守させること(以下「再販行為」という。)
を内容とする契約である。
 再販行為は,原則として不公正な取引方法(再販売価格の拘束,一般指定
第12項)に該当し,独占禁止法第19条違反に問われるものであるが,おとり
廉売防止等の観点から,同法第24条の2の規定に基づき,当委員会が指定す
る再販指定商品及び著作物を対象とするものについては例外的に独占禁止法
の適用を除外されている。
 独占禁止法の適用を除外される行為は,「再販売価格を決定し,これを維
持するためにする正当な行為」であるが,「一般消費者の利益を不当に害す
ることとなる場合」及び「その商品を販売する事業者がする行為にあっては
その商品を生産する事業者の意に反してする」場合には適用除外とならな
い。また,消費者・勤労者の互助を目的とする消費生活協同組合等の団体に
対して販売する場合にも,適用除外とならない。

第2 再販適用除外制度の見直し

 当委員会は,平成3年7月,「政府規制等と競争政策に関する研究会」か
ら再販適用除外制度の見直しに係る提言を受けたことから,同提言等を踏ま
え,公正かつ自由な競争を促進するとの観点からその見直しのための検討を
行い,同年12月,再販適用除外に関する実態調査結果を公表するとともに,
公聴会を開催する等関係事業者,消費者,学識経験者等から広く意見を聴取
した。当委員会は,公聴会等における意見のほか,関係省庁の意見も聴取し
た上で,平成4年4月15日,再販指定商品の見直し及び再販適用除外が認め
られる著作物の取扱いについて,その検討結果を公表した。
 再販適用除外制度については,再改定された規制緩和推進計画において,
「再販売価格維持制度について,すべての指定商品の再販指定告示を廃止し
(平成9年(1997年)4月から実施),また,再販適用除外が認められてい
る著作物については,平成9年度(1997年度)末までにその範囲の限定・明
確化を図る」こととされるなど,累次の閣議においてもその見直しが決定さ
れており,当委員会は,以上を踏まえ再販適用除外制度の見直しに係る措置
を実施してきている。これまでの実施状況は,次のとおりである。

再販指定商品の指定取消し
(1) 平成4年の告示改正
 当委員会は,平成4年5月1日,化粧品を再販指定商品に指定する告
示及び医薬品を再販指定商品に指定する告示を全部改正した(平成4年
公正取引委員会告示第21号及び第22号)。これにより,従来指定されて
いた品目のおおむね半数に当たる化粧品13品目,一般用医薬品12品目の
指定が平成5年4月1日から(一部は平成7年1月1日から)取り消さ
れた。
(2) 再販指定商品の縮小後の状況等に関する実態調査
 当委員会は,平成4年5月の告示改正による再販指定商品の範囲の縮
小後の状況等を把握するため,関係メーカー,小売業者,消費者等を対
象として,化粧品及び一般用医薬品について実態調査を実施し,平成9
年1月30日,その調査結果を公表した。
調査結果からは,再販指定商品の範囲の縮小後,小売店において非再
販指定商品となったものの価格設定や商品の取扱いについて急激な変化
が生じた,あるいは消費者からみて小売業者のサービスが低下したとい
うようなことはなく,全体的にみて,混乱が生じているような状況はみ
られなかった。
 また,再販指定商品の範囲の縮小により非再販指定商品となったもの
について値引き販売する者の割合が増えており,価格面での競争が拡大
しているとみられたほか,再販指定商品についても,値引き販売がみら
れるなど,非再販指定商品との差異がなくなる傾向がみられた。
(3) 告示廃止
 当委員会は,上記調査結果等も踏まえ,平成9年1月31日,平成4年
公正取引委員会告示第21号及び第22号を廃止し(平成9年公正取引委員
会告示第2号),平成4年5月の告示改正以後も指定されていた化粧品
14品目,一般用医薬品14品目の指定を同9年4月1日から取り消した。
これにより,昭和28年以降行われてきた再販指定商品の指定はすべて取
り消された。
再販適用除外が認められる著作物の取扱いの検討
(1) 経  緯
 当委員会は,平成4年4月15日,独占禁止法第24条の2第4項の規定
に基づき再販適用除外が認められている著作物(書籍,雑誌,新聞,レ
コード盤,音楽用テープ及び音楽用CD)の取扱いを明確化するために
は,法的安定性の観点から立法措置によって対応することが妥当である
との見解を公表し,幅広い観点から総合的な検討を行っている。
 この検討の一環として,当委員会は,書籍,雑誌,新聞,音楽用CD
等について,流通実態調査を行うとともに(平成7年7月公表),「政府
規制等と競争政策に関する研究会」の下で「再販問題検討小委員会」
(座長 金子 晃 慶応義塾大学法学部教授)を開催した。同小委員会
においては,再販適用除外が認められる著作物の範囲について主として
法律・経済の理論的側面から検討を行い,当委員会は,同小委員会が取
りまとめた中間報告書を平成7年7月に公表した。
(2) 最近の動き
 上記中間報告書の公表以降,当委員会は,関係業界,消費者団体等と
の間で意見交換を行うなどにより,この問題について関係各方面の意見
の聴取に努めているところである。
 これらの関係各方面の意見は,著作物の文化性・公共性・商品特性と
再販適用除外制度との関係の有無に関するもの,再販適用除外制度がな
くなった場合の影響に関するもの,関係業界における取引慣行等に関す
るものなど広範かつ多様なものとなっている。
 また,この問題について国民各層において議論が深められることを期
待し,当委員会は,全国各地域の学識経験者,業界関係者,消費者等の
参加を得て,平成8年12月から平成9年3月にかけて全国7か所でシン
ポジウムを開催した(表13-1)。
表13-1 シンポジウム開催状況
 当委員会では,平成9年2月以降,「政府規制等と競争政策に関する
研究会」を開催し,この問題についての検討を進めているところであ
る。当委員会としては同研究会での検討結果等を踏まえ,平成9年度末
までに結論を得ることとしている。

第3 再販契約の実施状況

 平成8年度における再販契約に関する届出受理件数は,変更届24件であ
り,成立届はなかった。
 平成8年12月末日時点において再販契約を実施中のものは,39事業者,
1,879商品であり,前年に比べ化粧品は156商品減少し,医薬品は18商品増加
した(表13-2)。
 なお,化粧品及び一般用医薬品の再販指定商品の指定を平成9年4月から
取り消すことに伴い,再販契約を実施していたすべての事業者から再販契約
の廃止届が提出された。

表13-2 再販契約商品数及び販売金額