第14章 下請法に関する業務

第1 概  説

 下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の
濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図る
とともに下請事業者の利益を保護する目的で,独占禁止法の不公正な取引方
法の規制の特別法として昭和31年に制定された。
 下請法では,資本金1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本金
1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金1千万円を超え1億円
以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1千万円以下の事業者(下請事
業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請事業者へ
の発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2
年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委託した給付
の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同項第2号),
③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),⑤買いたたき(同
項第5号),⑥物品等の購入強制(同項第6号),⑦有償支給原材料等の対価
の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第2号)
などの行為を行った場合には,当委員会は,その親事業者に対し,当該行為
を取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告
する旨を定めている。

第2 違反被疑事件の処理

 下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告
が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として製
造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期
的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実施
して違反行為の発見に努めている。
 これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行
為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講
じさせている(第1表,第2表,附属資料11-1表,11-2表)。

書面調査
 平成8年度においては,資本金3000万円以上の主として製造業者である
12,857社及び資本金1000万円超3000万円未満の製造業者1,000社の合計
13,857社に対して書面調査を実施した。また,資本金3000万円以上の親事
業者と取引している下請事業者のほぼ4分の1に相当する70,453社を対象
に書面調査を実施した(第1表)。
第1表 書面発送件数
違反事件の新規発生件数及び処理件数
(1)  平成8年度において,新規に発生した下請法違反被疑事件は1,526件
である。このうち,書面調査により職権探知したものが1,516件であり,
下請事業者からの申告によるものが10件(新規発生件数全体の0.7%)
であった(第2表)。
(2)  平成8年度において,下請法違反被疑事件を処理した件数は1,547件
であり,このうち,1,441件(93.1%)について違反行為又は違反のお
それのある行為が認められた。これら違反行為等が認められ措置を採っ
た1,441件のうち,2件については第7条第2項の規定に基づき勧告を
行い,1,439件について警告の措置を採った(第2表)。
第2表 下請法違反事件新規発生件数及び処理件数
 また,下請法違反を行った親事業者に対しては,社内研修,監査等に
より違反行為の再発防止のために,社内体制を整備するよう指導した。
違反行為態様別件数
 平成8年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別にみる
と,手続規定違反が1,202件(違反件数全体の58.0%)となっている。こ
のうち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付してい
ない又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が
1,090件(同52.6%)となっている。
 また,実体規定違反は,871件(違反件数全体の42.0%)となってお
り,このうち,手形期間が120日(繊維業の場合は90日)を超える長期手
形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号違反)が235件(実体
規定違反件数全体の27.0%),下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号
違反)が226件(同25.9%),下請代金の減額(第4条第1項第3号違反)
が123件(同14.1%),受領拒否(第4条第1項第1号違反)が86件(同
9.9%)となっている(第3表)。
 下請代金の減額事件については,平成8年度中に,親事業者42社により
総額1億4976万円が306社の下請事業者に返還されており(第4表),支払
遅延が認められた事件については,親事業者24社により総額3049万円の遅
延利息が154社の下請事業者に支払われている(第5表)。
勧告又は警告を行った違反事例
 平成8年度に勧告又は警告を行った事件のうち,主なものは次のとおり
である。
(1) 勧告の事例
(2) 警告を行った主な違反事例
大規模小売業者のプライベート・ブランド商品の納入取引等に係る調査
について
 下請法違反行為が行われていないかどうかを監視するため,従来,製造
業者を対象に,毎年定期的に書面調査を行ってきたところであるが,大規
模小売業者についても,プライベート・ブランド商品の納入取引等下請法
に規定する「物品の製造委託」に該当する下請取引を行っている者が多い
ことから,平成7年度第2次定期調査から,資本金5億円以上の百貨店,
スーパー等多種類の商品を取り扱う大規模小売業者とその取引先である下
請事業者を調査の対象に加えることとし,書面調査,ヒアリング調査等を
実施した(平成7年12月から平成8年11月)。
 この調査結果によれば,下請取引を行っている大規模小売業者(調査対
象139社のうち125社)のうち,約4分の1(23.2%)に当たる29社につい
て,下請代金の支払遅延,不当な返品等下請法の実体規定に違反する行為
又は違反するおそれのある行為が認められた(発注書面の不交付等手続規
定違反を含めると,約半数(48.0%)に当たる60社)ので,そのような行
為を行っていた大規模小売業者に対して,警告を行い是正措置を求めると
ともに,関係業界団体に対して,傘下会員が下請法を遵守し,下請取引の
適正化が図られるよう要望を行った。
第3表 下請法違反行為態様別件数
第4表 下請代金の減額事件の減額分の返還状況
第5表 下請代金の支払遅延事件の遅延利息の支払状況

第3 下請代金の支払状況等

 当委員会は,定期親事業者調査により報告された結果を基に,昭和33年度
以降,毎年,下請代金の支払状況等を取りまとめ,これを公表している。平
成8年度の親事業者調査の対象とした資本金3000万円以上の製造業者等につ
いて,その下請取引の概要及び下請代金の支払状況をみると,次のとおりで
ある。

下請取引の実態
(1) 下請取引をしている割合
 下請取引をしている事業者の割合は73.8%であった。
 下請取引をしている事業者の割合を業種別にみると,「輸送用機械
器具製造業」(95.0%),「一般機械器具製造業」(94.0%),「精密機械
器具製造業」(93.9%)及び「電気機械器具製造業」(93.3%)におい
て9割を超えているが,「木材・木製品製造業(家具を除く)」(36.7%)
及び「窯業・土石製品製造業」(34.8%)などの業種ではその割合は
低い。
(2) 取引先下請事業者数
 親事業者の1事業所当たりの取引先下請事業者の数は25社である。
 親事業者の1事業所当たりの取引先下請事業者の数を業種別にみる
と,「出版・印刷・同関連産業」(1事業所当たり52社),「精密機械器
具製造業」(同48社),「輸送用機械器具製造業」(同41社),「電気機械
器具製造業」(同38社)であり,概して下請取引をしている事業者の
割合の高い業種では取引先下請事業者数も多く,下請取引をしている
事業者の割合の低い「食料品製造業」(同7社),「木材・木製品製造
業」(同8社),「飲料・飼料・たばこ製造業」(同10社)などでは,取
引先下請事業者数も少ない傾向にある。
下請代金の支払状況等
(1) 支払期間
 納品締切日から支払日までの月数(以下「支払期間」という。)を
親事業者の事業所ごとにみたものの平均は0.85か月(25.5日)となっ
ており,総体としてみると,納品締切日を月末とした場合,下請代金
は翌月26日までには支払われているということになる。
 支払期間が1か月を超えるもの(この場合は,納品されてからその
代金が支払われるまでの期間が60日を超えることがあるので,下請法
第4条第1項第2号の規定に違反するおそれがあるものである。)
は,5.3%である。
 なお,これらのケースはすべて違反被疑事件として調査の対象とし
ている。
(2) 現金支払割合
 下請代金のうち,現金で支払われる割合(以下「現金支払割合」とい
う。)を親事業者の事業所ごとにみたものの平均は60.3%であり,総体
としてみると,下請代金の60%は現金で支払われているということにな
る。
(3) 手形期間
 下請代金を手形により支払っている場合の手形期間(親事業者の各事
業所が交付した手形のうち,最も期間が長い手形の手形期間について集
計)をみると,以下のとおりである。
 「手形期間が90日以下のもの」      21.9%
 「手形期間が90日超120日以下のもの」 68.0%
 「手形期間が120日超のもの」      10.1%
下請代金の支払状況の推移
 下請代金の支払状況の推移をみると次のとおりであり,長期的には昭和
40年代以降,徐々に改善されてきている。
(1)  支払期間は,昭和30年代は1.0か月(締切日から30日)を超えていた
が,昭和40年代に入ると大幅に改善され,昭和50年代以降は0.8か月
(締切日から24日)前後で推移している。
(2)  現金支払割合は,昭和40年代前半までは低下傾向にあったが,昭和40
年代後半から徐々に高くなっており,近年は60%程度が現金で支払われ
る状態が定着している。
(3)  手形期間が120日を超える手形を交付している割合は 昭和40年代前
半までは増加傾向にあったが,昭和45年度の約60%をピークに,それ以
降は減少傾向にあり,昭和56年度以降は20%前後となっている。特に平
成2年度以降は20%を下回る状態が続いている。

第4 下請法の普及・啓発等

違反行為の未然防止及び再発防止の指導
 下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効
果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止する
ことも肝要である。この観点から,平成8年度においては,以下のとおり
各種の施策を実施し,違反行為の未然防止を図っている。
(1) 下請取引適正化推進月間
 毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,中小企業庁と共同し
て,新聞,雑誌,テレビ,ラジオ等で広報活動を行うほか,全国各地に
おいて下請法に関する講習会を開催する等下請法の普及・啓発に努めて
いる。
 平成8年度は,親事業者を対象に30都道府県(うち当委員会主催分16
都府県(16会場〕)において講習会を開催した(受講者は当委員会主催
分1,602名)。
 また,当委員会は,下請取引を適正化するためには,取引のもう一方
の当事者である下請事業者にも下請法の趣旨内容を周知徹底する必要が
あることにかんがみ,昭和60年度以降,下請事業者を対象とした下請法
講習会を実施しており,平成8年度において12都道県(14会場)で開催
した(受講者数931名)。
(2) 下請法遵守の要請
 円高の傾向はようやく是正されつつあるものの,企業の海外展開の動
きもあり,中小企業の景況感の回復に向けた動きは極めて緩慢なものと
なっている。特に年末の金融繁忙期においては下請中小企業の資金繰り
等が悪化することが懸念されるため,平成8年12月11日,公正取引委員
会委員長・通商産業大臣連名で資本金1億円以上の親事業者約8,500社
に対し下請法の遵守を要請し,同時に関係約350団体に対し,傘下事業
者への下請法の周知徹底等を要請した。
(3) 下請法運用協力団体との連携
 各業種における親事業者又は下請事業者の団体を下請法運用協力団体
として登録(平成9年3月末現在99団体)し,協力団体に対し下請法に
ついての説明会を開催したり,協力団体又は傘下の事業者が下請法遵守
マニュアルの作成等の下請法の普及・啓発活動を行う際に当委員会が資
料提供等の便宜を図ることで,下請法違反行為の禾然防止に役立てるこ
ととしている。
 平成8年度においては,平成8年6月に下請法運用協力団体会議を開
催し,意見交換等を行った。
(4) 消費税率の引上げ等に伴うガイドラインの周知
 消費税率の引上げ等に伴う対応として,平成8年12月25日,「消費税
率の引上げに伴う下請取引の適正化に関する下請法の考え方」を公表す
るとともに,下請取引における消費税等の適正かつ円滑な転嫁に資する
ため,平成9年2月28日,公正取引委員会委員長・通商産業大臣連名に
より主な親事業者8,457社及び350の関係団体(中小企業団体に対しては
公正取引委員会事務総長・中小企業庁長官連名による。)に遵守方の要
請を行った。また,この下請法の考え方について,平成9年2月に下請
法運用協力団体に対して,説明会を開催した。
(5) 広報,相談・指導業務
 購買・外注担当者らに対する社内研修の実施及び購買・外注担当者向
けの下請法に関する遵守マニュアルの作成を積極的に指導したほか,関
係団体等の研修会に講師の派遣,資料の提供等を行い,下請法の普及・
啓発を行った。
都道府県との相互協力体制
 下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利
益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県と
の協力が必要であることから,昭和60年4月から下請取引適正化に関する
都道府県との相互協力体制を発足させ,下請法の普及・啓発等の業務につ
いて協力を得ている。
 平成8年度においては,平成8年6月に都道府県下請企業行政担当課長
会議を開催した。
下請取引改善協力委員
 下請法の的確な運用に資するため,昭和40年度以降当委員会の業務に協
力する民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している。平成8年度に
おける下請取引改善協力委員は101名である。
 平成8年度においては,平成8年6月に全国会議を,平成9年3月にブ
ロック別会議をそれぞれ開催し,最近の下請取引の状況について意見を交
換した。

第5 建設業の下請取引における不公正な取引方法の規制

 建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,請負代金の支
払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認められるとき
は,建設業法第42条又は第42条の2の規定に基づき,建設大臣,都道府県知
事又は中小企業庁長官が当委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措
置を採ることを求めることができることとなっている。
 なお,平成8年度においては,措置請求はなかった。