第14章 下請法に関する業務
第1 概 説
下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の
濫用行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図る
とともに下請事業者の利益を保護する目的で,独占禁止法の不公正な取引方
法の規制の特別法として昭和31年に制定された。
下請法では,資本金1億円を超える事業者(親事業者)が個人又は資本金
1億円以下の事業者(下請事業者)に,また,資本金1千万円を超え1億円
以下の事業者(親事業者)が個人又は資本金1千万円以下の事業者(下請事
業者)に物品の製造又は修理を委託する場合,親事業者に対し下請事業者へ
の発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2
年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,①委託した給付
の受領拒否(第4条第1項第1号),②下請代金の支払遅延(同項第2号),
③下請代金の減額(同項第3号),④返品(同項第4号),⑤買いたたき(同
項第5号),⑥物品等の購入強制(同項第6号),⑦有償支給原材料等の対価
の早期決済(同条第2項第1号),⑧割引困難な手形の交付(同項第2号)
などの行為を行った場合には,当委員会は,その親事業者に対し,当該行為
を取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告
する旨を定めている。
第2 違反被疑事件の処理
下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告
が期待できないため,当委員会では,中小企業庁の協力を得て,主として製
造業を営む親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期
的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実施
して違反行為の発見に努めている。
これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行
為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講
じさせている(第1表,第2表,附属資料11-1表,11-2表)。
1 | 書面調査 | ||||||||||||
平成8年度においては,資本金3000万円以上の主として製造業者である 12,857社及び資本金1000万円超3000万円未満の製造業者1,000社の合計 13,857社に対して書面調査を実施した。また,資本金3000万円以上の親事 業者と取引している下請事業者のほぼ4分の1に相当する70,453社を対象 に書面調査を実施した(第1表)。
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2 | 違反事件の新規発生件数及び処理件数 | ||||||||||||
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3 | 違反行為態様別件数 | ||||||||||||
平成8年度において措置した下請法違反事件を違反行為態様別にみる と,手続規定違反が1,202件(違反件数全体の58.0%)となっている。こ のうち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付してい ない又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が 1,090件(同52.6%)となっている。 また,実体規定違反は,871件(違反件数全体の42.0%)となってお り,このうち,手形期間が120日(繊維業の場合は90日)を超える長期手 形等の割引困難な手形の交付(第4条第2項第2号違反)が235件(実体 規定違反件数全体の27.0%),下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号 違反)が226件(同25.9%),下請代金の減額(第4条第1項第3号違反) が123件(同14.1%),受領拒否(第4条第1項第1号違反)が86件(同 9.9%)となっている(第3表)。 下請代金の減額事件については,平成8年度中に,親事業者42社により 総額1億4976万円が306社の下請事業者に返還されており(第4表),支払 遅延が認められた事件については,親事業者24社により総額3049万円の遅 延利息が154社の下請事業者に支払われている(第5表)。 |
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4 | 勧告又は警告を行った違反事例 | ||||||||||||
平成8年度に勧告又は警告を行った事件のうち,主なものは次のとおり である。
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5 | 大規模小売業者のプライベート・ブランド商品の納入取引等に係る調査 について |
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下請法違反行為が行われていないかどうかを監視するため,従来,製造 業者を対象に,毎年定期的に書面調査を行ってきたところであるが,大規 模小売業者についても,プライベート・ブランド商品の納入取引等下請法 に規定する「物品の製造委託」に該当する下請取引を行っている者が多い ことから,平成7年度第2次定期調査から,資本金5億円以上の百貨店, スーパー等多種類の商品を取り扱う大規模小売業者とその取引先である下 請事業者を調査の対象に加えることとし,書面調査,ヒアリング調査等を 実施した(平成7年12月から平成8年11月)。 この調査結果によれば,下請取引を行っている大規模小売業者(調査対 象139社のうち125社)のうち,約4分の1(23.2%)に当たる29社につい て,下請代金の支払遅延,不当な返品等下請法の実体規定に違反する行為 又は違反するおそれのある行為が認められた(発注書面の不交付等手続規 定違反を含めると,約半数(48.0%)に当たる60社)ので,そのような行 為を行っていた大規模小売業者に対して,警告を行い是正措置を求めると ともに,関係業界団体に対して,傘下会員が下請法を遵守し,下請取引の 適正化が図られるよう要望を行った。
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第3 下請代金の支払状況等
当委員会は,定期親事業者調査により報告された結果を基に,昭和33年度
以降,毎年,下請代金の支払状況等を取りまとめ,これを公表している。平
成8年度の親事業者調査の対象とした資本金3000万円以上の製造業者等につ
いて,その下請取引の概要及び下請代金の支払状況をみると,次のとおりで
ある。
1 | 下請取引の実態 | ||||||||||||||||
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2 | 下請代金の支払状況等 | ||||||||||||||||
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3 | 下請代金の支払状況の推移 | ||||||||||||||||
下請代金の支払状況の推移をみると次のとおりであり,長期的には昭和 40年代以降,徐々に改善されてきている。
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第4 下請法の普及・啓発等
1 | 違反行為の未然防止及び再発防止の指導 | ||||||||||||||||||||
下請法の運用に当たっては,違反行為が生じた場合,これを迅速かつ効 果的に排除することはもとより必要であるが,違反行為を未然に防止する ことも肝要である。この観点から,平成8年度においては,以下のとおり 各種の施策を実施し,違反行為の未然防止を図っている。
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2 | 都道府県との相互協力体制 | ||||||||||||||||||||
下請法をきめ細かく,かつ,的確に運用して全国各地の下請事業者の利 益保護を図るためには,地域経済に密着した行政を行っている都道府県と の協力が必要であることから,昭和60年4月から下請取引適正化に関する 都道府県との相互協力体制を発足させ,下請法の普及・啓発等の業務につ いて協力を得ている。 平成8年度においては,平成8年6月に都道府県下請企業行政担当課長 会議を開催した。 |
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3 | 下請取引改善協力委員 | ||||||||||||||||||||
下請法の的確な運用に資するため,昭和40年度以降当委員会の業務に協 力する民間有識者に下請取引改善協力委員を委嘱している。平成8年度に おける下請取引改善協力委員は101名である。 平成8年度においては,平成8年6月に全国会議を,平成9年3月にブ ロック別会議をそれぞれ開催し,最近の下請取引の状況について意見を交 換した。 |
建設業の下請取引において,元請負人等が下請負人に対し,請負代金の支
払遅延,不当な減額等の不公正な取引方法を用いていると認められるとき
は,建設業法第42条又は第42条の2の規定に基づき,建設大臣,都道府県知
事又は中小企業庁長官が当委員会に対し,独占禁止法の規定に従い適当な措
置を採ることを求めることができることとなっている。
なお,平成8年度においては,措置請求はなかった。