第15章 景品表示法に関する業務

第1 概  説

景品表示法の概要
 景品表示法は,独占禁止法の不公正な取引方法の一類型である不当な顧
客誘引行為のうち過大な景品類の提供と不当な表示をより効果的に規制す
ることにより,公正な競争を確保し,一般消費者の利益を保護することを
目的として昭和37年に制定された。
 景品表示法は,不当な顧客の誘引を防止するため,景品類の提供につい
て必要と認められる場合に,公正取引委員会告示により,景品類の最高
額,総額,種類,提供の方法等について制限又は禁止し(第3条),ま
た,商品又は役務の品質,規格その他の内容又は価格その他の取引条件に
ついて一般消費者に誤認される不当な表示を禁止している(第4条)。こ
れらの規定に違反する行為に対し,当委員会は排除命令を,都道府県知事
は指示を行い,これを是正させることができる(第6条及び第9条の
2)。
 さらに,公正競争規約の制度が設けられており,事業者又は事業者団体
は,過大な景品類の提供や不当な表示を防止するため,一定の自主的な
ルールを当委員会の認定を受けて設定することができる(第10条)。
告示,運用基準の制定・変更
(1) 景品関係
 景品類の提供の制限は,景品付販売の実態が複雑多岐であって,法律
で画一的にこれを定めることは不適当であることから,当委員会が取引
の実態に合わせ,必要に応じて告示により制限又は禁止することができ
るとされている。
 現在,当委員会が景品表示法第3条の規定に基づいて景品類の提供の
制限又は禁止を行っているのは,一般的なものとして,「懸賞による景
品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3
号。以下「懸賞景品告示」という。)及び「一般消費者に対する景品類
の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第5号。以
下「総付景品告示」という。)がある。また,特定業種についての景品
類の提供に関する事項の制限(以下「業種別告示」という。)が定めら
れており,平成9年8月末現在,「新聞業」,「雑誌業」,「家庭電気製品
業」,「不動産業」及び「医療用医薬品業及び衛生検査所業」について業
種別告示が定められている。
 また,独占禁止法に基づくものとして,「広告においてくじの方法等
による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭和
46年公正取引委員会告示第34号。以下「オープン懸賞告示」という。)
がある。
 業種別告示については,景品規制の見直し・明確化に伴い,平成8年
4月以降平成9年8月までの間に,以下の28業種の告示について廃止,
変更を行った。
廃止した業種別告示(24告示)
(ア) 自動車業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成8年5月9日 公正取引委員会告示第5号)
(イ) 銀行業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成8年6月8日 公正取引委員会告示第18号)
(ウ) タイヤ業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成8年8月23日 公正取引委員会告示第24号)
(エ) 旅行業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成8年8月23日 公正取引委員会告示第27号)
(オ) 写真機業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成8年12月10日 公正取引委員会告示第31号)
(カ) 精麦業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年3月27日 公正取引委員会告示第4号)
(キ) マーガリン類及びショートニング業における景品類の提供に関す
る事項の制限
(平成9年3月27日 公正取引委員会告示第5号)
(ク) マッチ業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年3月27日 公正取引委員会告示第8号)
(ケ) アイスクリーム類及び氷菓業における景品類の提供に関する事項
の制限
(平成9年3月27日 公正取引委員会告示第9号)
(コ) 凍豆腐業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年3月27日 公正取引委員会告示第11号)
(サ) 化粧石けん業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月11日 公正取引委員会告示第24号)
(シ) 家庭用合成洗剤及び家庭用石けん業における景品類の提供に関す
る事項の制限
(平成9年4月11日 公正取引委員会告示第25号)
(ス) チョコレート業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月11日 公正取引委員会告示第26号)
(セ) ビスケット業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月11日 公正取引委員会告示第27号)
(ソ) チューインガム業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月11日 公正取引委員会告示第28号)
(タ) 即席めん類業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月11日 公正取引委員会告示第29号)
(チ) 農業機械業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月25日 公正取引委員会告示第30号)
(ツ) カレー業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月25日 公正取引委員会告示第31号)
(テ) トマト加工品業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月25日 公正取引委員会告示第32号)
(ト) ゴム製履物及び合成樹脂製履物業における景品類の提供に関する
事項の制限
(平成9年4月25日 公正取引委員会告示第33号)
(ナ) みそ業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月25日 公正取引委員会告示第34号)
(ニ) しようゆ業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月25日 公正取引委員会告示第35号)
(ヌ) ソース業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年4月25日 公正取引委員会告示第36号)
(ネ) 酒類業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成9年8月11日 公正取引委員会告示第53号)
変更した業種別告示(4告示)
(ア) 雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限
(平成8年12月10日 公正取引委員会告示第34号)
(イ) 不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項
の制限
(平成9年4月25日 公正取引委員会告示第37号)
(ウ) 家庭電気製品業における一般消費者に対する景品類の提供に関す
る事項の制限
(平成9年4月25日 公正取引委員会告示第47号)
(エ) 医療用医薬品業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する
事項の制限
(平成9年8月11日 公正取引委員会告示第54号)
(2) 表示関係
 景品表示法第4条第1号及び第2号は,品質,規格等又は取引条件に
関して,実際のもの又は競争関係にある他の事業者に係るものよりも著
しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止している
ほか,これらの規定によっては的確に律しきれず,かつ,一般消費者の
適正な商品選択を阻害するおそれのある表示については,当委員会は,
同条第3号の規定に基づいて,告示により不当な表示を指定し,これを
禁止することができるとされている。
 現在,当委員会が景品表示法第4条第3号の規定に基づいて指定して
いる不当な表示は,「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年
公正取引委員会告示第4号),「商品の原産国に関する不当な表示」(昭
和48年公正取引委員会告示第34号)等5件である。

第2 違反被疑事件の処理

 平成8年度において当委員会で違反被疑事件として処理した事件のうち,
排除命令は6件(平成7年度3件)であり,警告を行ったものは,景品関係
211件,表示関係318件の合計529件である(第1表)。
 平成8年度中に処理した事件の特徴についてみると,景品の事件では,海
外旅行等を景品類として提供した違反事件が多く,高額の賞品が提供される
事件については,事業者が景品規制の対象には当たらないと誤解して企画し
た場合が多かった。

第1表 違反事件の処理状況

 表示の事件では,不当な二重価格表示が最も多いほか,商品の品質・内容
に関する不当表示,商品・役務の効能効果に関する不当表示事件があった。
 また,これらの事件処理に当たっては,過大な景品付販売や不当な表示が
競争事業者に波及することが多い点に留意し,当該事業者を規制するだけで
なく,必要に応じ関係業界団体を通じて他の事業者もこれと同種の違反行為
を行わないよう要望を行っている。

排除命令
 平成8年度における排除命令は6件で,すべて表示関係である。その内
訳は,牛乳の品質に関する不当表示事件1件,中古自動車の走行距離に関
する不当表示事件1件,電磁界変換方式によるネズミ撃退器の効果に関す
る不当表示事件4件である(第2表)。
第2表 排除命令
警  告
 平成8年度において,警告を行ったものは529件で,そのうち過大な景
品類の提供に関するものは211件,不当な表示に関するものは318件であ
る。
 その主なものは,次のとおりである。
(1) 景品関係
 ファミリーレストランが,各店舗に備付けの応募用紙等を各店舗に
設置した応募箱に投函した者の中から抽選によりハワイ旅行(88,000
円相当)等の景品類を提供することを企画し,これを実施した(懸賞
景品告示)。
 靴販売業者が,商品を購入した者の中から抽選によりロサンゼルス
旅行(1組2名196,000円相当)を提供することを企画し,これを実
施した(懸賞景品告示)。
 呉服販売業者が,19万円以上の商品の購入者の中から抽選により32
型ワイドテレビ(308,000円相当)等総額2200万円相当の景品類を提
供することを企画し,これを実施した(懸賞景品告示)。
 化粧品製造販売業者が,商品を購入した者に対し,化粧品(8,689
円相当)の景品類を提供することを企画し,これを実施した(消費者
景品告示)。
(2) 表示関係
 紫外線対策のための薬用化粧品について,その容器包装において,
あたかも当該商品は,紫外線をカットし,又はビタミンCの効能に
よって,日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ効果があるかのように表
示しているが,実際には,当該商品に含有する紫外線カット剤又はビ
タミンCは,内容物を保護するためにごく微量配合されているもので
あって,かかる効果は認められないものであった(景品表示法第4条
第1号)。
 学習塾の合格者数について,新聞折り込みビラにおいて,中学校の
各校別の合格者数を記載し,又は平成7年度と平成8年度の合格者数
の対比を行い,あたかもこれら合格者のすべてが自社の学習塾からの
合格者であるかのように表示しているが,実際には,提携関係にある
他社の学習塾からの合格者数を含んだものであった(景品表示法第4
条第1号)。
 事前購入割引航空券について,テレビ広告又は新聞広告において,
実際には,事前購入割引航空券を利用できる座席数には極めて限定が
あり,又は便によっては利用できる座席の設定がないものがあるとこ
ろ,その旨を表示せず,又は一般消費者に分かりやすいように表示せ
ず,あたかも一般消費者が4週間前までに又は2か月前の発売開始日
に申し込めば,大幅な割引率の割引航空券を通常購入できるかのよう
に表示していた(景品表示法第4条第2号)。
 皮革製品販売業者が,セカンドバックについて,タグの表面に
「Valentino・・・ITALY」,その裏面には「Made In  Valentino
・・・」と記載し,あたかも当該商品がイタリアで製造されたもので
あるかのように表示しているが,実際には,中国において製造された
ものであった(商品の原産国に関する不当な表示)。
要  望
平成8年度において行った要望は次のとおりである。
(1)  全国飲用牛乳公正取引協議会に対し,景品表示法及び公正競争規約の
遵守の徹底を図り,表示の一層の適正化を図るため,会員に対し実効あ
る対応策を講じることを要望した。
(2)  化粧品公正取引協議会に対し,いわゆるUV化粧品についての表示に
関し,一般消費者に誤認されることのないよう,早急に紫外線防止効果
等の表示に関する基準等を作成することを要望した。
(3)  社団法人全国学習塾協会に対し,不当な表示が行われることのないよ
う,会員に対し周知徹底することを要望した。

第3 景品規制の見直し

 当委員会は,景品規制について,懸賞景品告示に係る上限金額の引上げ,
総付景品告示に係る上限金額の撤廃,事業者景品告示の廃止,百貨店業にお
ける特定の不公正な取引方法第8項の削除,オープン懸賞告示に係る上限金
額の引上げ及び規制対象範囲の縮減・明確化を行うための景品規制の一般規
定に係る関係告示及び運用基準を改正し,平成8年4月1日から施行した
(告示官報公告及び運用基準通達日は,平成8年2月16日)。この一般規定
の見直し・明確化に引き続いて,業種別告示・公正競争規約(業種別ルー
ル)についても,改正後の一般規定の内容に則して見直しを図ることとして
おり(「規制緩和推進計画の再改定について」),平成9年8月末までに,29
の業種別告示のうち28業種の告示について所要の見直しを終え,24業種の告
示の廃止及び4業種の告示の変更を行った。また,公正競争規約について
も,業種別告示の廃止等に合わせて所要の見直しを行った。

第4 公正競争規約の制度

概  要
 公正競争規約(以下「規約」という。)は,事業者又は事業者団体が,
景品表示法第10条の規定に基づき,景品又は表示に関する事項について,
当委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保
するために自主的に設定するルールである。
 また,規約の認定に当たっては,一般消費者及び関連事業者の利益を害
するものであってはならないので,当該業界の意見だけでなく,関連事業
者,一般消費者及び学識経験者等の意見がこれに十分反映されるよう努め
ている。
 平成9年3月末現在における規約の認定件数は,景品関係50件,表示関
係68件,計118件となっている(附属資料12-2表,12-3表)。
 また,業界における取引実態の変化,消費者の意識の変化,関係法規の
改正等を踏まえ,現行の規約の内容について適宜見直しの指導を行ってい
る。
新たに認定した規約
 平成8年度において新たに認定した規約はなかった。
規約の変更
 平成8年度において変更の認定を行った規約は36件(景品規約12件,表
示規約24件)である。これらの多くは景品規制の見直し・明確化に係るも
のである。
(1) 景品関係
自動車業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成8年5月9 日 平成8年公正取引委員会告示第6号)
 懸賞景品及び総付景品を一般規定と同内容に変更し,事業者景品規
定を削除し,オープン懸賞を一般規定と同内容に変更(表示規約から
移行)した。
銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成8年6月3日 平成8年公正取引委員会告示第19号)
 懸賞景品及び総付景品を一般規定と同内容に変更した。
タイヤ業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成8年8月19日 平成8年公正取引委員会告示第25号)
 懸賞景品及び総付景品を一般規定と同内容に変更し,事業者景品規
定を削除し,オープン懸賞を一般規定と同内容に変更(表示規約から
移行)した。
旅行業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成8年8月19日 平成8年公正取引委員会告示第28号)
 懸賞景品及び総付景品を一般規定と同内容に変更し,事業者景品規
定を削除し,オープン懸賞を一般規定と同内容に変更した。
写真機類製造業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成8年12月2日 平成8年公正取引委員会告示第32号)
 懸賞景品及び総付景品を一般規定と同内容に変更し,事業者景品親
定を削除した。
写真機類卸売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成8年12月 2 日 平成8年公正取引委員会告示第35号)
 特例懸賞に関する規定は存続させ,懸賞景品及び総付景品を一般規
定と同内容に変更し,事業者景品規定を削除した。
雑誌業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成8年12月 2 日 平成8年公正取引委員会告示第35号)
 特例懸賞に関する規定は存続させ,懸賞景品及び総付景品を一般規
定と同内容に変更し,事業者景品規定を削除した。
歯みがき業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成8年12月12日 平成8年公正取引委員会告示第36号)
 懸賞景品及び総付景品を一般規定と同内容に変更し,事業者景品規
定を削除し,オープン懸賞を一般規定と同内容に変更(表示規約から
移行)した。
アイスクリーム類及び氷菓業における景品類の提供の制限に関する
公正競争規約
(認定 平成9年3月26日 平成9年公正取引委員会告示第10号)
 懸賞景品及び総付景品を一般規定と同内容に変更し,事業者景品規
定を削除した。
凍豆腐製造業における景品類の提供の制限及び凍豆腐の表示に関す
る公正競争規約
(認定 平成9年3月26日 平成9年公正取引委員会告示第12号)
 懸賞景品及び総付景品を一般規定と同内容に変更し,事業者景品規
定を削除した。
ビール製造業における景品類等の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成9年3月26日 平成9年公正取引委員会告示第14号)
 懸賞景品及び総付景品を一般規定と同内容に変更し,事業者景品規
定を削除し,オープン懸賞を一般規定と同内容に変更(表示規約から
移行)した。
ペットフード業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(認定 平成9年3月26日 平成9年公正取引委員会告示第17号)
 懸賞景品及び総付景品を一般規定と同内客に変更し,事業者景品規
定を削除し,規約の対象をドックフード業からペットフード業に変更
した。
(2) 表示関係
自動車業における表示に関する公正競争規約
(認定 平成8年5月9日 平成8年公正取引委員会告示第7号)
 おとり広告の禁止規定の追加等を行った。
不動産の表示に関する公正競争規約(首都圏)ほか8件
(認定 平成8年5月15日 平成8年公正取引委員会告示第9号~
17号)
 土地の利用制限の表示義務規定の追加等を行った。
レギュラーコーヒー及びインスタントコーヒーの表示に関する公正
競争規約
(認定 平成8年5月20日 平成8年公正取引委員会告示第8号)
 オープン懸賞規定を削除した。
食肉の表示に関する公正競争規約
(認定 平成8年8月1日 平成8年公正取引委員会告示第21号)
 輸入食肉の表示規定を変更して原産国(地)を表示することとし,
ビラ・ちらし等の広告における100グラム当たりの単価併記規定を追
加し,原産国(地)に係る表示を不当表示禁止事項に追加した。
コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約
(認定 平成8年8月1日 平成8年公正取引委員会告示第22号)
 オープン懸賞規定を一般規定と同内容に変更した。
タイヤの表示に関する公正競争規約
(認定 平成8年8月19日 平成8年公正取引委員会告示第26号)
 オープン懸賞規定を削除した。
化粧品の表示に関する公正競争規約
(認定 平成8年10月28日 平成8年公正取引委員会告示第29号)
 オープン懸賞規定を削除した。
釣竿の表示に関する公正競争規約
(認定 平成8年10月28日 平成8年公正取引委員会告示第30号)
 オープン懸賞規定を削除した。
歯みがきの表示に関する公正競争規約
(認定 平成8年12月12日 平成8年公正取引委員会告示第37号)
 オープン懸賞規定を削除した。
主催旅行の表示に関する公正競争規約
(認定 平成9年1月24日 平成9年公正取引委員会告示第1号)
 旅行取引の実態に合わせ規約の整備を行うことにより,旅行業界に
おける広告表示の一層の適正化を図るため必要表示事項の整理・変更
を行った。
スポーツ用品の表示に関する公正競争規約
(認定 平成9年1月31日 平成9年公正取引委員会告示第3号)
 オープン懸賞規定を削除した。
ビールの表示に関する公正競争規約
(認定 平成9年3月26日 平成9年公正取引委員会告示第15号)
 オープン懸賞規定を削除した。
マーガリン類の表示に関する公正競争規約
(認定 平成9年3月26日 平成9年公正取引委員会告示第7号)
 オープン懸賞規定を削除し,定義規定の変更を行った。
チョコレート利用食品の表示に関する公正競争規約
(認定 平成9年3月26日 平成9年公正取引委員会告示第16号)
 オープン懸賞規定を削除した。
ピアノの表示に関する公正競争規約
(認定 平成9年3月26日 平成9年公正取引委員会告示第18号)
 オープン懸賞規定を一般規定と同内容に変更し,定義規定の変更を
行った。
電子鍵盤楽器の表示に関する公正競争規約
(認定 平成9年3月26日 平成9年公正取引委員会告示第19号)
 オープン懸賞規定を一般規定と同内容に変更した。
規約の廃止
 規約の見直しを行った結果,景品について一般規定と異なる別途の制限
を設けておく必要がないとの理由により,精麦製造業における景品類の提
供の制限に関する公正競争規約について規約運用機関から廃止する旨の報
告があった(平成9年3月12日廃止 平成9年4月25日告示官報公告)。
公正取引協議会等に対する指導
 当委員会は,公正取引協議会(規約の運用を目的として,規約に参加す
る事業者及び事業者団体により結成されている。以下「協議会」とい
う。)に対し,規約の適正な運用を図るため,協議会の行う事業の遂行,
事業の処理等について指導を行っている。
 平成8年度においては,協議会が行った規約の遵守状況調査,商品の試
買検査会,審査会等について必要な指導を行うとともに,各都道府県の
行った規約対象商品の試買検査の結果について,協議会に対し,問題点の
処理,改善等について指導を行った。
 また,協議会は,規約の実施上必要な事項について,規約の定めるとこ
ろにより,施行規則,運用基準等を設定し,規約の円滑な運用を期してい
るが,これら施行規則等の設定・変更に当たっても,当委員会は積極的に
指導を行っている。
 なお,各協議会の業務の推進及び連携・協力を密接にし,規約の適正か
つ円滑な施行を図るため,社団法人全国公正取引協議会連合会に対して,
①規約遵守状況調査,②協議会等の会員に対する研修業務,③規約制度の
普及・啓発業務及び④強調表示に関する実態調査についてそれぞれ調査等
を委託した。
 また,平成9年1月31日に公正取引協議会事務局長会議を開催し,各協
議会共通の問題点の検討,事務処理の改善の検討等を行った。

第5 都道府県における運用状況

概  要
 平成8年度において都道府県が処理した景品表示法違反事件は1,353件
である。違反行為の未然防止に大きな役割を果たしている事前相談の件数
は2,658件であり,その内容をみると,景品関係では,提供できる景品類
の限度額に関する相談が多く,表示関係では,二重価格表示や食品などの
表示に関する相談が多かった。
違反事件の処理状況
 平成8年度においては,都道府県知事が景品表示法第9条の2の規定に
基づいて行った指示はなかった。また,注意の件数は,1,353件(景品313
件,表示1,040件)となっており,このうち過大な景品関係では,懸賞景
品告示及び総付景品告示違反事案が,不当表示関係では,価格表示に関す
る事案が相当数を占めている。
その他の活動
 公開試買検査会については,すべての都道府県が開催しており,その対
象となった品目は,食品類が中心となっている。これを品目別にみると表
示の公正競争規約が設定されているものでは,食肉,観光土産品,ハム・
ソーセージ類等が,また,設定されていないものでは,乾めん・即席めん
類,レトルトパウチ食品等が取り上げられている。
 また,各都道府県は,広報用パンフレットの作成,一般消費者,事業者
等に対する説明会の開催等景品表示法に関する普及・啓発活動に力を入れ
るとともに,市町村等関係公的機関との協力体制の整備に努めている。
都道府県に対する指導
 当委員会は,都道府県における景品表示法の円滑・適正な運用を確保す
るために,運用解釈の明確化,全国都道府県景品表示法主管課長会議及び
ブロック別都道府県景品表示法担当者連絡会議の開催,初任者研修会の開
催,都道府県が行う公開試買検査会及び景品表示法の説明会への出席その
他経常的に連絡・指導を行っている。