4 規制緩和推進計画関係

4-1 規制緩和推進計画の再改定について(抄)
平成9年3月29日
閣 議 決 定 
 「規制緩和推進計画の改定について」(平成8年(1996年)3月29日閣議決
定)を下記のとおり平成7年度(1995年度)から9年度(1997年度)までの
3か年の「規制緩和推進計画」(以下「計画」という。)として改定する。
目  的
 我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り,国際的に開かれ,自己責任
原則と市場原理に立つ自由で公正な経済社会としていくことを基本とし
て,①消費者の多様なニーズに対応した選択の幅の拡大,内外価格差の縮
小等により,国民生活の質の向上を目指す,②内需の拡大や輸入の促進,
事業機会の拡大等を図り,国際的調和の実現に資する,③素材・仕様・規
格を詳細に指定する基準から必要最低限の性能基準への移行,申請・届出
の電子化・ペーパーレス化等により,国民負担の軽減,行政事務の簡素化
を図る等の観点から,規制緩和等を計画的に推進する。
3 4 (略)
競争政策の積極的展開
 我が国経済における公正かつ自由な競争を一層促進することにより,我
が国市場をより競争的かつ開かれたものとするとの観点から,規制緩和と
ともに競争政策の積極的展開を図ることとし,以下の措置をとる。
(1)  独占禁止法の執行力の強化を図り,価格カルテル,入札談合等の同法
違反行為に対して告発を含め厳正かつ積極的に対処する。
 また,規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業
者等に不当な不利益を与える不公正な取引に対して厳正・迅速に対処す
るとともに,消費者の適正な商品選択を妨げる不当表示等に対して厳
正・迅速に対処する。
(2)  規制緩和の推進について,内外の事業者の公正かつ自由な競争を促進
し,消費者の利益を確保するため,公正取引委員会は,競争政策の観点
から積極的に調査・提言を行う。
(3)  規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われ
ることのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨
を踏まえ,関係省庁は,公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。
 また,いわゆる民民規制については,公正取引委員会は,必要に応
じ,その実態を調査し,競争制限的な民間慣行の是正を図るとともに,
背後に競争制限的な行政指導が存在する場合には,関係省庁と所要の調
整を図る。
(4)  別紙2のとおり,個別法による独占禁止法適用除外カルテル等制度に
ついて,20法律35制度を廃止する等のための一括整理法案を今通常国会
に提出する等,所要の措置を講じ,また,引き続き検討することとされ
た制度については,必要な検討を行い,平成9年度(1997年度)末まで
に具体的結論を得る。
 独占禁止法に基づく適用除外カルテル等制度及び適用除外法(私的独
占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律)
に基づく適用除外カルテル等制度(別紙2)については,適用除外とな
る行為及び団体の全範囲について,制度自体の廃止を含めて見直し,平
成9年度(1997年度)末までに具体的結論を得る。この際,適用除外法
については,法そのものの廃止を含めて抜本的見直しを行う。
(5)  再販売価格維持制度について,すべての指定商品の再販指定告示を廃
止し(平成9年(1997年)4月から実施),また,再販適用除外が認め
られている著作物については,平成9年度(1997年度)末までにその範
囲の限定・明確化を図る。
(6)  合併・営業譲受等の届出制度,株式所有の報告制度及び役員兼任の届
出制度について,制度の趣旨・目的 企業の負担軽減,国際的整合性の
確保等の観点から,裾切り要件の導入,引上げ等を含め,見直しを図
り,平成9年度(1997年度)末までに所要の措置を講ずる。
(7)  国際契約届出制度について,経済のグローバル化,事業者の負担軽減
の観点から,届出義務を廃止する(独占禁止法改正法案を今通常国会に
提出)。
(8)  持株会社規制について,持株会社の設立・転化の全面禁止から,これ
を解禁することとし,事業支配力が過度に集中することとなる持株会社
の設立・転化の禁止に改める(独占禁止法改正法案を今通常国会に提
出)。また,大規模会社の株式保有総額規制について,持株会社規制の
見直しと同様の観点から,適用除外株式の追加等を行う(独占禁止法改
正法案を今通常国会に提出)。
 なお,禁止される持株会社の範囲,大規模会社の株式保有総額の制限
の対象となる株式の範囲等について,同法案の見直し規定を踏まえ,必
要な検討を行う。
(9)  景品規制について,懸賞景品告示に係る上限金額の引上げ,総付景品
告示に係る上限金額の撤廃,事業者景品告示の廃止,百貨店業における
特定の不公正な取引方法第8項の削除,オープン懸賞告示に係る上限金
額の引上げ及び規制対象の縮減・明確化を行うための景品規制の一般視
定に係る関係告示及び運用基準の改正を,平成8年(1996年)4月1日
から実施した。この一般規定の見直し・明確化に引き続いて,29の業種
別告示についても,27業種の告示について所要の見直しを行った(12業
種について告示の廃止等。15業種について廃止等を行うため3月末まで
に公聴会を開催)。残る業種についても平成9年度(1997年度)中でき
る限り速やかに見直しを完了する。
(10)  規制緩和に伴い競争政策の徹底を図り,公正な競争を確保する観点か
ら,平成9年度(1997年度)においても,公正取引委員会の体制を整
備・強化する。
別紙2 独占禁止法適用除外カルテル等制度について
個別法による独占禁止法適用除外カルテル等制度
 平成8年度の規制緩和推進計画における個別法による独占禁止法の適用除外カルテル等制度(28法律47制度)の見直し
の結果に基づく措置の状況は次の通りである。
 一括整理法案の提出等の措置を講じた制度は41制度である。
(1) 措置を講じた制度
一括整理法案によるもの
その他
(2) 引き続き検討を行う制度
独占禁止法及び適用除外法に基づく独占禁止法適用除外カルテル等制度
 独占禁止法及び適用除外法に基づく独占禁法適用除外カルテル等制度は
次のとおりである。
(1) 独占禁止法に基づく適用除外カルテル等制度(7制度)
(公正取引委員会) 自然独占に固有な行為(独占禁止法第21条)
(公正取引委員会) 事業法令に基づく正当な行為(同法第22条)
(公正取引委員会) 無体財産権の行使行為(同法第23条)
(公正取引委員会) 一定の組合の行為(同法第24条)
(公正取引委員会) 不況カルテル(同法第24条の3)
(公正取引委員会) 合理化カルテル(同法第24条の4)
(公正取引委員会) 決定整備計画等に基づく行為(同法第103条)
(2) 適用除外法に基づく適用除外カルテル等制度(33制度)
第1条(次の法令に基づき行われる正当な行為に対する適用除外)
(大 蔵 省) 損害保険料率算出団体に関する法律
(農林水産省) 漁船損害等補償法
(運 輸 省) 陸上交通事業調整法
(  -  ) 旧ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に基づく命
令であって,現に法律としての効力を有するもの
第2条(次の団体に対する独占禁止法第8条の適用除外)
(ア) 第1号(独占禁止法第24条各号の要件を備え,かつ,以下の法律
の規定に基づいて設立された団体)
(農林水産省) 水産業協同組合法
(農林水産省) 森林組合法
(通商産業省) 中小企業等協同組合法
(イ) 第2号(以下の法律の規定に基づいて設立された団体)
(大 蔵 省) 証券取引法
(大 蔵 省) 損害保険料率算出団体に関する法律
(大 蔵 省) 信用金庫法
(大 蔵 省) たばこ耕作組合法
(大 蔵 省) 金融先物取引法
(大蔵省・通商産業省) 信用保証協会法
(大蔵省・運輸省) 船主相互保険組合法
(厚 生 省) 健康保険法
(厚 生 省) 国民健康保険法
(厚 生 省) 消費生活協同組合法
(厚 生 省) 厚生年金保険法
(厚 生 省) 石炭鉱業年金基金法
(農林水産省) 農村負債整理組合法
(農林水産省) 農業協同組合法
(農林水産省) 農業災害補償法
(農林水産省) 漁船損害等補償法
(農林水産省) 中小漁業融資保証法
(農林水産省) 漁業災害補償法
(農林水産省) 農業信用保証保険法
(農林水産省・通商産業省) 商品取引所法
(21) (運 輸 省) 船員災害防止活動の促進に関する法律
(22) (労 働 省) 労働災害防止団体法
(23) (自 治 省) 地方公務員等共済組合法
(ウ) 第2号の2
(通商産業省) 中小企業等協同組合法の規定に基づいて設立され
た中小企業団体中央会
(エ) 第3号
(法 務 省) 手形法及び小切手法の規定により指定されている
手形交換所
(  -  ) 閉鎖機関令第1条の規定に基づいて指定された団
(オ) 第4号
(  -  ) 小規模個人事業者の相互扶助団体
(カ) 第5号
(通商産業省) 小規模の商店街振興組合及びこれらのみを直接又
は間接の構成員とする商店街振興組合連合会
(注)  適用除外法に基づく独占禁止法適用除外カルテル等制度のうち,損
害保険料率算出団体に関する法律及び漁船損害等補償法に係る適用除
外制度については,第1条及び第2条において重複して規定されてい
るため,それぞれ1制度とした。
4-2 規制緩和推進計画の再改定に伴う競争政策の積極的展開について
(平成9年3月28日 公正取引委員会)
 本日の閣議において「規制緩和推進計画の改定について」(平成8年3月
29日閣議決定)の改定が決定された。同計画においては,我が国経済におけ
る公正かつ自由な競争を一層促進することにより,我が国市場をより競争的
かつ開かれたものとするとの観点から,引き続き,規制緩和とともに競争政
策の積極的展開を図るための措置が盛り込まれている。その具体的内容は,
下記のとおりである。
 公正取引委員会としては,再改定された計画に盛り込まれた各措置の着実
な実施を図り,規制緩和と一体のものとして競争政策の積極的展開を推進す
ることとしている。
(注) 下記の太字部分が再改定された計画に盛り込まれた各措置の内容。
                          記
 独占禁止法の執行力の強化を図り,価格カルテル,入札談合等の同法違
反行為に対して告発を含め厳正かつ積極的に対処する。
 また,規制緩和後の市場の公正な競争秩序を確保するため,中小事業者
等に不当な不利益を与える不公正な取引に対して厳正・迅速に対処すると
ともに,消費者の適正な商品選択を妨げる不当表示等に対して厳正・迅速
に対処する。
平成8年度の審査事件処理状況
 法的措置件数20件(勧告件数及び勧告を行わないで課徴金納付命令
を行った事件数),警告16件,課徴金納付命令13件,納付命令額73億
3261万円
平成8年度の告発1件
 東京都発注水道メーターの入札談合事件について,25社及び34名を
告発 
平成8年度の不当表示に係る事件処理状況
 排除命令件数6件,警告265件
 (以上,平成9年3月27日現在。ただし,不当表示に係る警告につ
いては平成9年2月末日現在。)
 規制緩和の推進について,内外の事業者の公正かつ自由な競争を促進
し,消費者の利益を確保するため,公正取引委員会は,競争政策の観点か
ら積極的に調査・提言を行う。
 公正取引委員会は,従来から,競争政策の観点から政府規制制度に
ついて実態調査を行うとともに,学識経験者から成る「政府規制等と
競争政策に関する研究会」(座長 鶴田俊正 専修大学教授)等を開
催し,政府規制の問題点や改善の方策,競争政策の在り方について専
門的見地からの検討・提言を依頼するなど,規制緩和の推進に積極的
に取り組んでいるところ。
 最近では,国内定期航空旅客運送事業分野についての実態調査及び
研究会提言を公表(平成9年3月)。現在,電気・ガス分野を対象と
して調査を実施中。
 規制緩和後において,規制に代わって競争制限的な行政指導が行われる
ことのないよう,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」の趣旨を踏
まえ,関係省庁は,公正取引委員会と事前に所要の調整を図る。
 また,いわゆる民民規制については,公正取引委員会は,必要に応じ,
その実態を調査し,競争制限的な民間慣行の是正を図るとともに,背後に
競争制限的な行政指導が存在する場合には,関係省庁と所要の調整を図
る。
 公正取引委員会が平成6年6月に公表した「行政指導に関する独占
禁止法上の考え方」では,行政指導の類型ごとに独占禁止法上の考え
方を明らかにしているところ。
 行政改革委員会意見「規制緩和の推進に関する意見(第2次)-創
意で造る新たな日本-」(平成8年12月16日)においては,いわゆる
民民規制について,「民間事業者間又は事業者団体による事業活動の
規制」として,①新規参入・事業活動に対して業界団体.先発者が制
約を課しているもの,②業界の行動に横並び的要素が強いと指摘され
ているもの,③何らかの行政指導が背後に存在すると一般には認識さ
れているものを指摘。
 事業者又は事業者団体による新規参入の阻止や差別的取扱い等の独
占禁止法違反行為に対しては,従来から厳正に対処するとともに,必
要がある場合には,関係行政機関に対し改善を要請しているところ。
 最近では,医療用食品の製造販売分野における他事業者の排除等の
事件(平成8年5月 勧告審決),医師会による会員の医療機関開設
等の制限事件(平成9年2月 勧告審決)などがある。これら事件処
理のほか,外資系企業からみた事業者団体の活動に関する実態調査を
実施(平成8年9月公表)し,また,保険業法の改正による生損保の
子会社による相互参入に当たり,自由で自主的な事業活動が確保され
るよう関係業界及び所管省庁に対し対応を求めた例(平成8年9月)
などがある。
(4)  別紙2のとおり,個別法による独占禁止法適用除外カルテル等制度につ
いて,20法律35制度を廃止する等のための一括整理法案を今通常国会に提
出する等,所要の措置を講じ,また,引き続き検討することとされた制度
については,必要な検討を行い,平成9年度末までに具体的結論を得る。
 独占禁止法に基づく適用除外カルテル等制度及び適用除外法(私的独占
の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律)に基
づく適用除外カルテル等制度(別紙2)については,適用除外となる行為
及び団体の全範囲について,制度自体の廃止を含めて見直し,平成9年度
末までに具体的結論を得る。この際,適用除外法については,法そのもの
の廃止を含めて抜本的見直しを行う。
(注 別紙2については19ページ参
照)
 個別法による独占禁止法適用除外カルテル等制度(28法律47制度)
について,「規制緩和推進計画の改定について」(平成8年3月29日)
において,①33制度について平成10年度末までに廃止・法整備,②4
制度について平成10年度末までに適用除外の範囲の限定・明確化,③
10制度について引き続き検討等とされたところ。今回の計画の再改定
において盛り込まれた措置内容は次のとおり。
 20法律35制度について,廃止を含む措置を採るための一括整理法
案を今通常国会に提出
 6法律6制度について,個別に法改正等の措置を実施又は実施矛
 7法律8制度について,引き続き検討
 個別法以外の独占禁止法適用除外カルテル等制度については,「規
制緩和推進計画の改定について」(平成8年3月29日)において,引
き続き検討とされていたところ,今回の再改定では,廃止を含めて見
直し,9年度末までに結論を得ることが決定されたもの。
独占禁止法に基づく適用除外カルテル等制度 7制度
適用除外法に基づく適用除外カルテル等制度 33制度
 再販売価格維持制度について,すべての指定商品の再販指定告示を廃止
し(平成9年4月から実施),また,再販適用除外が認められている著作
物については,平成9年度末までにその範囲の限定・明確化を図る。
 再販指定告示の廃止(平成9年1月31日告示,平成9年4月1日施
行)
化粧品(小売価格1,030円以下のもの)14品目
一般援用医薬品14品目
 著作物について,平成7年7月,書籍,雑誌,新聞,音楽用CD等
の流通実態調査報告書及び「政府規制等と競争政策に関する研究会
再販問題検討委員会小委員会」(座長 金子晃 慶應義塾大学教授)
の中間報告書を公表。これらに対する各方面からの意見を聴取し,平
成9年2月から,「政府規制等と競争政策に関する研究会」(座長 鶴
田俊正 専修大学教授)を開催し,今後,個別品目ごとに検討を行う
こととしているところ。
 合併・営業譲受等の届出制度,株式所有の報告制度及び役員兼任の届出
制度について,制度の趣旨・目的,企業の負担軽減,国際的整合性の確保
等の観点から,裾切り要件の導入,引上げ等を含め,見直しを図り,平成
9年度末までに所要の措置を講ずる。
 これらの届出制度・報告制度について,現在,「独占禁止法第4章
改正問題研究会」(座長 館龍一郎 東京大学名誉教授)の下の「企
業結合規制見直しに関する小委員会」(座長 正田彬 上智大学教
授)を開催し,独占禁止法第4章の手続面を中心に検討を行っている
ところ。
 国際契約届出制度について,経済のグローバル化,事業者の負担軽減の
観点から,届出義務を廃止する(独占禁止法改正法案を今通常国会に提
出)。
 国際契約の届出制度について,事業者の負担軽減等の観点から廃止
することとし(平成7年度の届出件数924件),事業者に届出義務を課
している独占禁止法第6条第2項の規定を削除することとしたもの。
 持株会社規制について,持株会社の設立・転化の全面禁止から,これを
解禁することとし,事業支配力が過度に集中することとなる持株会社の設
立・転化の禁止に改める(独占禁止法改正法案を今通常国会に提出)。ま
た,大規模会社の株式保有総額規制について,持株会社規制の見直しと同
様の観点から,適用除外株式の追加等を行う(独占禁止法改正法案を今通
常国会に提出)。
 なお,禁止される持株会社の範囲,大規模会社の株式保有総額の制限の
対象となる株式の範囲等について,同法案の見直し規定を踏まえ,必要な
検討を行う。
 独占禁止法の制定以来,事業支配力の過度の集中の防止を目的とし
て持株会社の設立・転化を全面的に禁止しているが,国際競争に対応
し,我が国経済の構造改革を進め,事業者の活動をより活発にする等
の観点から,独占禁止法の目的に反しない範囲で持株会社を解禁する
こととしたもの。大規模会社の株式保有制限についても,同様の観点
から,規制対象株式等の見直しを行ったもの。
(改正の概要)
 事業支配力が過度に集中することとなる持株会社の設立・転化
の禁止
 一定以上の規模の持株会社による事業年度ごとの事業に関する
報告及びこれに該当する持株会社の新設についての届出
 大規模会社の株式保有総額の制限について,制限の対象から除
外する株式を新たに追加(共同分社化により設立した会社の株
式,100%子会社の株式,ベンチャー・ビジネスの株式)
 景品規制について,懸賞景品告示に係る上限金額の引上げ,総付景品告
示に係る上限金額の撤廃,事業者景品告示の廃止,百貨店業における特定
の不公正な取引方法第8項の削除,オープン懸賞告示に係る上限金額の引
上げ及び規制対象範図の縮減・明確化を行うための景品規制の一般規定に
係る関係告示及び運用基準の改正を,平成8年4月1日から実施した。こ
の一般規定の見直し・明確化に引き続いて,29の業種別告示についても,
27業種の告示について所要の見直しを行った(12業種について告示の廃止
等。15業種について廃止等を行うため3月末までに公聴会を開催)。残る
業種についでも平成9年度中できる限り速やかに見直しを完了する。
 業種別告示の見直し状況は,次表のとおり。残る業種は,新聞業,
衛生検査所業及び酒類業(ビール製造業を除く。)の3業種。
10  規制緩和に伴い競争政策の徹底を図り、公正な競争を確保する観点か
ら、平成9年度においても、公正取引委員会の体制を整備する・強化する。
 平成9年度政府予算案において、審査局に上席審査専門官1の新設
が、審査局及び地方事務所の審査部門に12人の増員が、取引部の下請
法違反事件処理部門に1人の増員が盛り込まれた。
 事務総局定員(平成8年度末534人→平成9年度末545人)
 うち審査部門(  同   236人→  同   248人)