第2部 各   論

第1章 独占禁止法制の動き

第1 独占禁止法の改正

 合併,株式保有等に関する企業結合規制について,制度の趣旨・目的に照
らしたより効率的かつ機動的な運用,企業の負担軽減等の観点から,届出・
報告対象範囲の縮減,審査手続の整備等を内容とする平成10年独占禁止法改
正法案は,平成10年5月22日に可決・成立し,同月29日に公布され,平成11
年1月1日から施行することとされた(ただし,役員兼任届出制度及び会社
以外の者の株式所有報告書制度の廃止については,公布の日から施行す
る。)。改正の経緯,国会における審議状況及び改正の内容は次のとおりであ
る。

改正の経緯
 「規制緩和推進計画について」等の累次の閣議決定において,合併・営
業譲受け等の届出制度,株式所有の報告制度及び役員兼任の届出制度につ
いて,制度の趣旨・目的,企業の負担軽減,国際的整合性の確保等の観点
から,裾切り要件の導入,引上げ等を含め,見直しを図ることとされたこ
とを受けて,当委員会は,平成7年11月以降,「独占禁止法第4章改正問
題研究会」(座長 館龍一郎 東京大学名誉教授)を開催した。同研究会
においては,経済団体からのヒアリングを含め現行制度の問題点及び見直
しについて検討を行い,さらに,平成8年6月からは,「企業結合規則の
見直しに関する小委員会」(座長 正田彬 上智大学法学部教授(現神奈
川大学短期大学部教授))を開催して検討を行ったところ,当委員会は,
平成9年7月,同研究会が取りまとめた「企業結合規則の手続規定の在り
方に関する報告書」を公表した。同報告書は,①現行の事業年度ごとの株
式所有報告書制度を廃止し,一定の株式所有比率を超えて取得した後に届
出を行う制度とすべきこと及び届出対象会社を縮減すること,②役員兼任
届出制度を廃止すべきこと,③会社以外の者の株式所有報告書制度を廃止
すべきこと,④合併及び営業譲受け等の届出の対象範囲を縮減すべきこ
と,⑤合併審査手続の改善を図ることなどを内容とするものである。
  また,再改定された規制緩和推進計画においては,これらについて見直
しを行い,平成9年度末までに所要の措置を講ずることとされ,「経済構
造と創造のための行動計画」(第1回フォローアップ:平成9年12月24日
閣議決定)においては,独占禁止法改正法案を平成10年通常国会に提出す
ることとされた。
  当委員会は,これらの累次の閣議決定や上記報告書を受けて更に検討を
進め,独占禁止法改正法案を取りまとめた。
独占禁止法改正法案の国会審議
 平成10年独占禁止法改正法案は,平成10年2月24日に閣議決定が行わ
れ,同日,第142回国会に提出された。同改正法案は,衆議院においては
5月7日に商工委員会に付託され,同月12日に同委員会で,同月14日に本
会議でそれぞれ可決され,参議院に送付された。参議院においては,同月
15日に経済産業委員会に付託され,同月21日に同委員会で可決,同月22日
に本会議でそれぞれ可決・成立した。
改正の内容
 主な改正の内容は次のとおりである。
(1) 株式所有報告書制度(第10条関係)
  報告対象会社の範囲を,総資産(単体)20億円超の会社から,総資
産合計額(親子会社の総資産を加えた合計金額。以下同じ。)100億円
超の会社に縮減する。
  事業年度ごとの全保有株式の報告から,総資産(単体)10億円超の
会社の株式を一定比率を超えて取得した場合の報告に変更する。
(2) 役員兼任届出制度(第13条関係)及び会社以外の者の株式所有報告書
制度(第14条関係)
  両制度を廃止する。
(3) 合併届出制度(第15条関係)
 届出対象となる合併の範囲を,すべての合併から,総資産合計額
100億円超の会社が総資産合計額10億円超の会社と合併する場合に縮
滅する。
 親子・兄弟会社間(50%超の株式保有関係にあるもの。以下同
じ。)の合併について届出を不要とする。
  当委員会が届出受理後30日以内に追加資料を求めた場合は,勧告又
は審判開始決定を行うことができる期間を延長することとするととも
に,届出書記載の合併に関する計画の実施を担保する手段の整備を図
る。
(4) 営業譲受け等届出制度(第16条関係)
  届出対象となる営業譲受け等の範囲を,すべての営業の全部又は重
要部分の譲受け等から,総資産合計額100億円超の会社が譲り受ける
場合であって,①営業の全部譲受けについては,総資産(単体)10億
円超の会社から譲り受けるとき,②営業の重要部分又は営業上の固定
資産の譲受けについては,譲受け対象部分に係る年間売上高が10億円
を超えるものを譲り受けるときに縮減する。
  親子・兄弟会社間の営業譲受け等並びに営業の賃借,経営の受任及
び損益共通契約の締結については届出を不要とする。
  届出義務のある営業譲受け等の審査手続については,合併審査手続
に関する規定(前記(3)ウ)を準用する。
(5) 国外における企業結合行為(第10条,第13条,第14条,第15条及び第
16条関係)
  国外における企業結合行為についても,我が国独占禁止法により規
制することを可能とする。
  株式所有等の対象となる外国会社の我が国における営業所又は子会
社の年間売上高が10億円超の場合には,報告・届出義務を課す。

第2 独占禁止法改正に伴う政令の制定・改正

 平成9年独占禁止法改正法の施行期日を定める政令(平成9年政令第
359号。平成9年6月18日公布,同年12月17日施行。)
平成9年独占禁止法改正法は,平成9年12月17日から施行することとし
た。
 独占禁止法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第360号。平成
9年12月12日公布,同月17日施行。)
(1)  平成9年改正独占禁止法第9条第6項の規定に基づく報告義務の対象
となる持株会社グループを総資産額を3000億円を超えるものと規定する
こととした。
(2)   平成9年改正独占禁止法第9条の2第1項第10号(研究開発型企業に
係る株式所有の適用除外)の研究開発型企業の要件に係る政令委任事項
について,①規模について資本金5億円以下の会社とし,②試験研究費
等の収入金額に対する割合を3%とすること等を規定することとした。
 独占禁止法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第236号。平成
10年6月24日公布,平成11年1月1日施行。)
(1) 株式所有報告書制度関係
 平成10年改正独占禁止法第10条第2項の株式所有報告書の提出義務が
課せられる会社の総資産合計額を100億円とすること等を規定すること
とした。
 同法第10条第2項(第3項において準用する場合を含む。)の株式所
有報告書の提出義務が生じる場合の株式所有割合を,10%,25%又は
50%を超えるときと規定することとした。
(2) 合併届出制度関係
 平成10年改正独占禁止法第15条第2項(第3項において準用する場合
を含む。)の合併に関する計画の届出義務が課せられる国内の会社の総
資産合計額(外国会社にあっては,国内売上高)をいずれか一の会社に
ついて100億円,他のいずれか一の会社について10億円とすることとし
た。
(3) 営業等の譲受け届出制度関係
 平成10年改正独占禁止法第16条第2項の営業又は営業上の固定資産の
譲受けに関する計画の届出義務が課せられる会社の総資産合計額を100
億円とすること等を規定することとした。

第3 その他の所管法令の改正

所管法令
 当委員会が所管する法令には,独占禁止法のほか,適用除外法,下請
法,景品表示法及び独占禁止法施行令等の政令がある。また,当委員会
は,独占禁止法第76条の規定に基づき,内部規律,事件の処理手続,届
出,認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を
定めることができることとされており,この規定に基づいて公正取引委員
会の審査及び審判に関する規則等が定められている。
公正取引委員会事務総局組織令の改正
 独占禁止法の改正に伴い,公正取引委員会事務総局組織令が次のとおり
改正されている。
(1) 平成9年独占禁止法改正法に係るもの
 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課の所掌事務に,持株会
社及びその子会社の事業に関する報告書並びに持株会社の設立に関する
届出の受理に関することを加えること等,独占禁止法施行令の一部を改
正する政令(平成9年政令第360号)の附則が制定された。
(2) 平成10年独占禁止法改正法に係るもの
 合併・営業譲受け等の届出制度,株式所有の報告制度,役員兼任の届
出制度等について,届出・報告対象範囲の縮減等が行われたことに伴
い,公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課の所掌事務に関し,
次の2点について改正が行われた。
 役員兼任の届出の受理等の事務の削除(公正取引委員会事務総局組
織令の一部を改正する政令(平成10年政令第186号)による改正。平
成10年5月29日公布,同日施行。)
 会社が合併等をしてはならない期間の延長に係る部分の削除等(独
占禁止法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第236号)の附
則により改正。
その他の政令の改正
 公正取引委員会の審判費用等に関する政令(昭和23年政令第332号)の
改正に伴い,当委員会に出頭を命ぜられた参考人及び鑑定人に支払われる
日当額の上限が引き上げられた(平成10年政令第208号。平成10年6月12
日公布,同年7月1日施行。)

第4 独占禁止法と他の経済法令等との調整

法令調整
  当委員会は,関係行政機関が特定の政策的必要性から経済法令の制定又
は改正を行おうとする際に,これら法令に独占禁止法の適用除外や競争制
限的効果をもたらすおそれのある行政庁の処分に係る規定を設けるなどの
場合には,その企画・立案の段階で,当該行政機関からの協議を受け,独
占禁止法及び競争政策との調整を図っている。
  平成9年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
(1)  持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する
法律案
 独占禁止法の改正により持株会社が解禁されることとなったことに伴
い,大蔵省は,銀行,保険又は証券会社を子会社とする持株会社に対し
必要な規制を行うため,「持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関
係法律の整備等に関する法律案」を立案した。
  本法律案は,銀行法等の改正により,銀行持株会社の認可等の規制及
び業務範囲の制限,銀行持株会社の子会社の業務範囲制限等を内容とす
るものであったところ,当委員会は持株会社とその子会社の組織や業務
の在り方については,所要の基本的に事業者の自由かつ多様な選択に委
ねられるべき等の観点から,所要の調整を行った。
  なお,本法律案は,第141回国会に提出され,平成9年12月5日に可
決・成立し,同月12日に公布された。また,これに伴い,平成9年独占
禁止法改正法により定められた金融持株会社の転化・設立を禁止する独
占禁止法附則第116条は削除された。
(2) 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律案
 フリー,フェア,グローバルの理念の下に,我が国の金融システムを
一体的に改革することによって,我が国経済の活性化を図る金融システ
ム改革を実施するため,大蔵省は,金融システム改革のための関係法律
の整備等に関する法律案を立案した。本法律案は,利用者(投資者及び
資金調達者)の選択肢の拡大,金融機関等の仲介者機能の向上,利用し
やすい効率的な市場の整備を基軸とし,その前提となる公正な取引の枠
組みの整備,仲介者の健全性の確保,破綻処理制度の整備等を内容とす
るものである。本法律案は金融関係業法の改正等を一体として行うもの
であり,証券業の原則登録制への移行,委託手数料の完全自由化(平成
11年12月までに実施)等を内容とする証券取引法の改正,銀行の子会社
の範囲を定める銀行法の改正,保険会社の子会社の範囲を定める保険業
法の改正等を含むものである。
  本法律案は,いわゆる金融ビッグバンの実施のためのものであるが,
当委員会は,銀行,保険,証券といった各業態への参入が活発に行わ
れ,競争が促進されるべきである等の観点から,所要の調整を行った。
 なお,本法律案は第142回国会に提出され,平成10年6月5日に可
決・成立し,同月15日に公布された。
(3) 損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正
 損害保険料率算出団体に関する法律(以下「料団法」という。)に基
づく料率団体(以下「算定会」という。)制度について,当委員会は,
かねてから,損害保険分野においても市場原理に基づく競争が行われる
ことが重要であり,一層の規制緩和による競争促進が必要との観点か
ら,競争制限的ではない仕組みとするよう抜本的に見直すとともに,そ
の活動は独占禁止法の枠内で行われるべきであり,独占禁止法適用除外
制度は廃止されるべきである旨大蔵省側に求めてきた。大蔵省は,保険
審議会報告(平成9年6月)において算定会料率の自由化を含む制度改
革の方向が示されたことを受けて,前記金融システム改革のための関係
法律の整備等に関する法律案の一環として,料団法の改正案を立案し
た。
  これまで,算定会が算出する営業保険料率については会員損害保険会
社に使用する義務が課せられていたが,本改正案は,算定会は総理府
令・大蔵省令で定める保険の種類については,会員の保険料率の算出の
参考のために純率(支払われる保険金部分に相当)のみを算出し,会員
にはその使用義務が課せられないこととなることから,これらの保険の
種類に係る適用除外制度を廃止することとする一方,実質的に公的保険
の性格を有する地震保険及び自賠責保険については,引き続き算定会が
基準としての営業保険料率を算出するため,適用除外制度を存続させる
こととするものである。当委員会は,本法律案について,適用除外の範
囲は必要最小限とするべき等の観点から,所要の調整を行った。
  なお,本法律案は,第142回国会に提出され,平成10年6月5日に可
決・成立し,同月15日に公布され,同年7月1日から施行された。
(4) 商品取引所法の一部を改正する法律案
 我が国の商品先物市場は,上場商品及び取引量が少ない等,シカゴ,
ニューヨーク,ロンドン等の海外の商品先物市場に比べて遅れをとって
いることから,農林水産省及び通商産業省は,国際水準の商品先物市場
を目指して,市場の利便性及び信頼性の向上の観点から,商品取引所法
の一部を改正する法律案を立案した。
 本法律案は,委託手数料の平成16年末までの完全自由化,商品取引員
資格の見直し,業務規制の緩和等を内容とするものであるが,当委員会
は,委託手数料の早期自由化を実施するべき等の観点から,所要の調整
を行った。
 なお,本法律案は第142回国会に提出され,平成10年4月17日に可
決・成立し,同月22日に公布された。
(5) 大規模小売店舗立地法案
 産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会流通小委員会の合同会
議は,その答申(平成9年12月24日)において,大規模小売店舗におけ
る小売業の事業活動の調整に関する法律(以下.「大店法」という。)が
環境,交通渋滞,ごみ対策等の社会的要請に応えるシステムとはなって
いないとした上で,大型店と地域社会との調和を図るため,大型店の来
客,物流による交通・環境問題への適切な対応を図るための「大規模小
売店舗立地法(仮称)」を新たに制定することを提言した。通商産業省
は,この提言を具体化するため,大規模小売店舗立地法案を立案した。
  本法律案は,大店法を廃止し,同法の下で行われる大規模小売店舗の
出店調整制度について,大規模小売店舗の立地に関し,その周辺の地域
の生活環境が損なわれないよう,大規模小売店舗が駐車需要,騒音発生
等に対し適正に配慮することを確保することにより,、小売業の健全な発
達を図る,ことを目的とする制度に移行するとともに,その手続の透明化
を図ることを内容とするものである。当委員会は,本法律案の運用が大
規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持という本来の趣旨に沿って
適切に行われ,大店法と同様の出店調整の機能を果たすことがないよう
にするべき等の観点から,所要の調整を行った。
 なお,本法律案は,第142回国会に提出され,平成10年5月27日に可
決・成立し,同年6月 3日に公布された。
(6)  電気通信の分野における民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合
理化のための関係法律の整備等に関する法律案
 平成9年11月の緊急経済対策において決定された規制緩和策を具体化
するため,郵政省は,電気通信の分野における民間活動に係る規制の改
善及び行政事務の合理化のための関係法律の整備等に関する法律案とし
て,国際電信電話株式会社の廃止(完全民営化),電波法の一部改正と
ともに,電気通信事業法の一部改正を立案した。
 本法律案は,第一種電気通信事業者が,電気通信業務の一部を委託し
ようとする場合に認可を要する対象を限定し,国内特別第二種電気通信
事業の範囲を公車公接続により音声サービスを不特定かつ多数の者に提
供する第二種電気通信事業に限定するほか,現行の原則認可制である第
一種電気通信事業者に係る料金規制を,原則として変更命令権付届出制
に緩和するとともに,支配的事業者による地域通信市場における加入電
話等基本的なサービスについては,上限価格規制方式(プライスキャッ
プ方式)とすること等を内容とするものであるが,当委員会は,届出制
が実質的に認可制と変わらない運用となることがないようにするべき等
の観点から,所要の調整を行った。
 なお,本法律案は,第142回国会に提出され,平成10年4月30日に可
決・成立し,同年5月 8日に公布された。
(7) 特定家庭用機器再商品化法案
 廃棄物の発生量が増大し,また,再生資源の利用が十分に行われてい
ない状況にかんがみ,廃棄物の処理が困難で,かつ,製造業者による再
生資源としての利用が技術的に可能な特定家庭用機器について,小売業
者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再
商品化等に関する措置を講ずるために,厚生省及び通商産業省は,特定
家庭用機器再商品化法案を立案した。
 本法律案では,再商品化等に要する費用を消費者が負担することとさ
れているが,製造業者等の間の競争を通じて,再商品化しやすい製品の
開発が行われ,消費者の負担が軽減されるようにするべき等の観点か
ら,所要の調整を行った。
 なお,本法律案は,第142回国会に提出され,平成10年5月28日に可
決・成立し,同年6月 5日に公布された。
行政調整
  当委員会は,関係行政機関が特定の政策目的により行う行政上の措置等
について,独占禁止法及び競争政策上の問題が生じないよう,当該行政機
関と調整を行うこととしている。
 平成9年度において調整を行った主なものは,次のとおりである。
(1) 運輸関係の適用除外制度廃止等に伴う調整
 一括整理法の成立・施行により,個別法に基づく適用除外制度のう
ち,道路運送法に基づくもの及び航空法に基づくもの(国内航空)につ
いてそれぞれ適用除外の範囲が限定・明確化されるとともに,貨物自動
車運送事業法に基づくものが廃止されることとなった。これに伴い,運
輸省からは,運輸事業者間の協定について,どのようなものであれば独
占禁止法上適法に行い得るかを関係事業者に周知させる必要があるとの
要請があり,また,当委員会としても,今後は,事業者等から直後に相
談を受けるようになると予想されたことから,現に行われ,あるいは今
後行われ得る協定の内容について運輸省から説明を受ける等により,運
輸事業者間の協定に関する独占禁止法上の考え方を整理することとし
た。当委員会は,それぞれの業種に応じ,独占禁止法上問題となる協定
の類型,原則として独占禁止法上問題とはならない協定の類型を整理し
た考え方を取りまとめ,これを運輸省に通知したところ,運輸省はこれ
を必要に応じて,関係事業者に周知した。
(2) タクシー事業における無線協同組合内での運賃設定及び個人タクシー
運賃改正の一括代理申請に関する調整
  タクシー運賃については,事業者団体による運賃改定のための一括代
理申請について,昭和52年以降,運輸省は,当委員会との調整を踏ま
え,個人タクシー以外は認められないとの方針で業界を指導してきた
が,平成9年4月1日から新運賃制度(一定の幅の範囲内で多様な運賃
を認可するいわゆる「ゾーン運賃制」)が導入されたことに伴い,個人
タクシーの事業者団体による運賃改定に係る一括代理申請の取扱い及び
新運賃制度導入後の無線協同組合内での運賃調整について,改めて運輸
省と調整を行った。
 その結果,事業者団体による一括代理申請については,個人タクシー
も含め,今後一切認めないこととされた。
 なお,申請内容の決定を含む一括代理申請を認めることはできないと
の観点から調整を行った結果,無線協同組合における無線事業の共同化
は,各事業者が単独で行うことが困難な無線免許の取得,無線基地の設
置・運営等の事業を共同して行うものであり,このような共同事業に
よって初めて提供することができる無線配車によるタクシー輸送サービ
スの対価を設定することは共同経済事業の範囲内のものと考えられるた
め,無線事業共同化の実態を備える無線協同組合において,当該無線事
業に参加している事業者の無線事業に係る運賃の調整を行うことについ
ては,不公正な取引方法を用いる場合や当該組合が市場において支配的
な地位を有する場合を除き,独占禁止法上直ちに問題となるものではな
いと考えられる。このため,当委員会は,その旨運輸省に回答するとと
もに,タクシー事業における一層の規制緩和の推進を要請した。
(3) 中央卸売市場における委託手数料の固定料率制に関する調整
 中央卸売市場における委託手数料は,卸売業者が生産者等から販売委
託の引受けについて収受する費用であり,卸売業者は卸売市場法により
委託手数料以外の報酬を収受することを禁止されているところ,このよ
うな委託手数料については中央卸売市場を開設する各都道府県の条例
(中央卸売市場の業務規程)において,固定料率制が採られている。
 このような固定料率制は,条例で定められており,独占禁止法上問題
となるものではないが,卸売業者の自由な委託手数料の設定による競争
が制限されることとなる。しかしながら,現時点において固定料率制の
みについて見直しを行うことは卸売業者の経営の悪化を招き,結果的に
は中央卸売市場自体の維持が困難となるおそれがあることから,当委員
会は農林水産省に対し,委託手数料の固定料率制について,中央卸売市
場制度の全般的な見直しの中でその改善策の検討を要請したところ,農
林水産省はこれを了承した。
(4) 算定会制度改革後の算定会による実績経費情報の収集・提供活動に関
する調整
 料団法に基づく算定会については,料団法の改正により平成10年7月
1日から算定会制度の改革とともに独占禁止法適用除外制度が原則廃止
されることが予定されているところ,同制度廃止後に参考純率の算出を
行う保険種目について算定会が行い得る実績経費情報の収集・会員への
提供活動に関し,大蔵省から独占禁止法上の考え方について照会があっ
た。これに対し,当委員会は,事業者団体が行う経費情報に関する統計
活動については一般的に独占禁止法上問題となるおそれがあることか
ら,慎重に検討を行い,収集・提供する情報の内容・方法等を限定し,
かつ,弊害防止のための種々の条件(当委員会への報告を含む。)を付
した上で,このような方法等により行われる限りにおいては,独占禁止
法上直ちに問題となるものではない旨回答した。
(5) 日本電信電話株式会社の再編成についての基本方針に関する申入れ
 平成9年の日本電信電話株式会社法の改正により,日本電信電話株式
会社(以下「NTT」という。)は,持株会社の下に東・西地域会社及
び長距離会社に再編成されることとなったところ,NTTから地域会社
及び長距離会社に事業を承継させるに際しては,郵政大臣が再編成に関
する「基本方針」を定め,それに基づきNTTが「実施計画」を作成
し,郵政大臣がこれを認可することとされており,また,郵政省では
「基本方針」(案)を公表し,他の電気通信事業者等の意見を聴取した
上で「基本方針」を告示することとしていた。当委員会は,郵政省が平
成9年10月に「基本方針」(案)を公表した後,電気通信分野における
競争促進のためには,持株会社方式でのNTTの再編成とともに,規制
緩和や競争条件の整備のための措置を採ることが不可欠であるとの認識
の下,実効的な公正競争条件確保措置が設定され,電気通信分野におけ
る公正かつ自由な競争が促進されるべきであるとの観点から,郵政省と
所要の調整を行った。郵政省は,事業者等の意見を踏まえて修正し,同
年12月に告示した。
(6) 柔道整復師養成施設の指定に関する行政調整
  柔道整復師の国家試験の受験資格は,柔道整復師法第12条に基づく厚
生大臣の指定を受けた養成施設の課程を修了した者に認められている
が,この養成施設の指定に係る厚生省の運用については,柔道整復師会
等の関係団体の同意書が必要とされ,また,法令の根拠に基づかない需
給調整が行われている。このような厚生省の運用は,養成施設への新規
参入を不当に制限するものであり,競争政策上問題であるとして,当委
員会は,厚生省に対し,このような運用を今後行わないよう要請した。
(7) その他
 このほか,指定ごみ袋の販売方法に関する地方公共団体からの相談等
多数の事案について,「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」(平成
6年6月公表)に沿って,問題のある行政指導等に関し調整を行った。