第2章 違反被疑事件の審査及び処理

第1 違反被疑事件の審査及び処理の状況

 独占禁止法は,事業者が私的独占又は不当な取引制限をすること,不公正
な取引方法を用いること等を禁止しているが(第3条,第19条ほか),当委
員会は,一般から提供された情報,自ら探知した事実等を検討し,これらの
禁止規定に違反する事実があると思料するときは,独占禁止法違反被疑事件
として必要な審査を行っている。
 審査事件のうち必要なものについては独占禁止法第46条の規定に基づく権
限を行使して審査を行い,違反する事実があると認められたときは,排除措
置を採るよう勧告する(第48条第1項及び第2項)か,若しくは審判手続を
開始し(第49条第1項),又は違反行為がなくなってから1年を経過してい
ることから勧告を行うことができないが,課徴金納付命令の対象となる場合
には,同命令を行っている(第48条の2)。なお,相手方が勧告を応諾した
場合には勧告審決(第48条第4項),その他の場合は審判手続を経て同意審
決(第53条の3)又は審判審決(第54条)を行っている。相手方が課徴金納
付命令に対して不服申立てをした場合には審判手続が開始され,同納付命令
は失効する(第49条第2項及び第3項)。
 また,勧告等の法的措置(注)を採るに足る証拠が得られなかった場合で
あっても,違反の疑いがあるときは,関係事業者に対して警告を行い,是正
措置を採るよう指導している。
 さらに,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,違反につなが
るおそれのある行為がみられた場合には,未然防止を図る観点から注意を
行っている。
 平成9年度における審査件数は,前年度からの繰越しとなっていたもの70
件,年度内に新規に着手したもの155件,合計225件であり,このうち本年度
内に処理した件数は180件である。
 180件の内訳は,勧告30件,勧告を行っていない課徴金納付命令1件,警
告19件,注意123件及び違反事実が認められなかったため審査を打ち切った
もの7件となっている(第1表)。

 (注) 勧告等の法的措置とは,「勧告」及び「勧告を行っていない課徴
金納付命令」である。
 勧告,勧告を行っていない課徴金納付命令,警告,注意又は打切りのいず
れかの処理を行ったものを行為類型別にみると,私的独占4件,価格カルテ
ル31件,入札談合等17件,その他のカルテル3件,不公正な取引方法98件,

その他27件となっている(第2表,附属資料4-7表)。勧告等の法的措置
を採った事件は31件であり,この内訳は,私的独占3件,価格カルテル3
件,入札談合等16件,不公正な取引方法9件となっている(第3表,第4
表)。
 なお,独占禁止法第45条第1項の規定に基づく報告が書面により具体的な

事実を摘示して行われた場合には,報告者に対し当該報告についての措置結
果を通知することとされており(第45条第3項),平成9年度においては
1,425件の通知を行った。